アンダンテのだんだんと日記

ごたごたした生活の中から、ひとつずつ「いいこと」を探して、だんだんと優雅な生活を目指す日記

親の監督責任って

2015年04月11日 | 小学生活
「ボール裁判」の決着がおとといついたので、昨日はコンビニで新聞を買ってみた。

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一面トップがこの記事だったのは読売新聞だけだったのでそれ買ってきて…しみじみ読んだ。
最高裁では裁判官四人が全員一致で、一審、二審の賠償命令を破棄。

この事件は、
小学校の校庭で放課後にサッカーしてて、フリーキックの練習で蹴ったボールがゴールを外れて門扉も越えて道路に転がったんだけど、それをよけようとしたオートバイが転倒したというもの。

オートバイを運転していた人が85歳の男性で、足を骨折して入院したのをきっかけに寝付いてしまい認知症が進み、事故から1年4か月後に肺炎で死亡。

という、たいへん不幸な出来事だったんだけど、遺族がボール蹴った子(当時11歳)の親に損害賠償を求めて裁判を起こして、二審では1180万円払えという判決が出たのね。

責任能力がない子どもが事故を起こした場合、「監督義務者」である親が賠償責任を負うというのはすんなり納得がいく。ま、例えば、子どもが商品壊したら弁償するとかね。またろうを連れて買い物するときとかはいつもびくびくでしたわ(^^;;

しかし監督義務を怠らないってどういうことなのか…
放課後の校庭でサッカーするのふつうだし。
ゴールに向かってボール蹴るし。
でも外すこともあるし。

親は、子供が人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう、日頃から指導監督する義務がある
(今回の判決骨子から)

そうですね、例えばだけど道路でサッカーするなとか。けど、今回の場合、別に親のしつけが変だったわけじゃないですからね。

一千万円超に相当する監督義務違反があった
ってことになっちゃうんですか? これで??

という違和感と恐怖を抱えつつ、うっかり男子を育てる親はこの裁判の成り行きを注目してたと思います。

今回の判断は
「通常は危険が及ばない行為で、たまたま損害を生じさせた場合は、具体的に予見可能だったなどの特別な事情が認められない限り、監督義務を尽くさなかったとすべきではない」
ということで、ともかくよかったー、というかそもそも一審、二審はなんであんな結論だったのよ!? という日常的感覚を持つ人が多いんじゃないでしょうか。私もそう思っていたんですが、新聞をじっくり読んでいて、なかなかやっかいな話なんだなぁと。

これまで、親の監督責任の「免責」というのはほとんど認められたことがなくて、ものすごく画期的な斬新な判断なんですって。今回の判決は。

確かに、考えてみれば、もしもサッカーボールが転げ出して、バイク転倒じゃなくて、お向かいさんの植木鉢を割っちゃったとするでしょ。そしたら親がどうもすいませんいうて弁償するのはおかしくないような気がするんです。

放課後の校庭でサッカーしてた、そのことは親のしつけが悪いとかいうことではないけれど、たまたまそういうことになっちゃったら、親が払う。そのときに、
「通常は危険が及ばない行為で、たまたま損害を生じさせた場合は、具体的に予見可能だったなどの特別な事情が認められない限り、監督義務を尽くさなかったとすべきではない」
なんつーて、親が弁償しなかったら、植木鉢壊されちゃった人はナニーってなりますよね。

この感覚のねじれはなんだろう、と思うと、「ボール転げた」という過失(?)の重大性というか。

コドモのやらかしちゃったことが、火遊びから火事とか、刃物で人を刺したとかじゃなくて、「ボール転げた」が一千万円? というところがそもそもこの事件の違和感の根っこなのかもしれない。

そもそも、なんで「ボール転げた」から死に至ってしまったのかというと、バイク運転者が85歳だったことと深くかかわっていますよね。突然のことに対応できなくて転倒になってしまうのも、転倒したら骨折してしまうのも、骨折から寝付いて認知症になってしまうのも、そこから肺炎を起こして亡くなってしまったのも、若ければ起こりにくかったこと。

運転教習のとき、「予測運転」とか習いませんでした? 小学校の脇を通るときは子どもの飛び出しがあるかもと予測して注意して運転するとかね。ボールが飛び出してくるとかも予測の範囲内として運転するのが、運転する側に求められることでしょう。

つまりその85歳男性がバイクを運転するということは、たとえば猫が飛び出して来たら死に至る可能性があるというリスクを承知であえてやってるってことなんだから、「一年四か月後の死」の損害を、ボールにおっかぶせることにそもそも無理があったんじゃ…

と考えると、そこにツッコミを入れないで
「通常は危険が及ばない行為で、たまたま損害を生じさせた場合は、具体的に予見可能だったなどの特別な事情が認められない限り、監督義務を尽くさなかったとすべきではない」
という理屈から今回の損害賠償命令破棄にしたのはなんかもやもやっとするんです。

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25 コメント

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> ぎんがさんへ (アンダンテ)
2015-04-15 13:17:26
またもや的確なアシストありがとうございます。
それですよそれ…

ボールでコケたからって死んだのまでボールのせいにする?? ってところについては、

「因果関係がある」という認定で、でも100%ではないという意味なんですね。(これが50%)

そして、そもそも「ボールでコケた」というところの過失割合については被害者が30に対してボール少年が35…

それぞれのステップについて、割合にはものすごく感覚と異なる部分がありますが(こういうのって決めるの難しそうですね??)、筋道については納得いきます。なるほど、二審でその話が済んでいて、

「非常に単純に判断」して済ませていた「親の監督義務」について最高裁では判断がくつがえったということなんですね。

「校庭で遊ぶ以上どのような遊び方をしてもよいというものではないから,この点を理解させていなかった点で」ってそりゃー何をしてもいいわけじゃないけど(たとえば大音量がでることや、爆発など危険のあるもの)、今回の件についてはさすがにちょっと。
Unknown (ぎんが)
2015-04-13 21:50:04
私には、アンダンテさんの疑問についてうまく説明をする能力はありませんので、もう少し補足情報を。

二審判決をざっと読んだところ、被害者に生じた損害は、治療費、入院費、葬儀費、慰謝料等、合計で3241万円余りとされていました。

その上で、
1. 本件事故発生について被害者にも過失があったことから、30%減額
2. 被害者に事故以前から存在した素因ないし病変が影響していることから、50%減額
という2つの要素をカウントして、65%減額して、上記の損害額の35%に当たる額の損害賠償を命じたのが二審判決です。

多額の損害賠償を命じた、と評価することもできるでしょうが、生じた損害の1/3程度の賠償しか認めなかった、とも言えそうです。そうでもないでしょうか。

なお、二審判決は、親の監督義務について、「子供が遊ぶ場合でも,周囲に危険を及ぼさないよう注意して遊ぶよう指導する義務があったものであり,校庭で遊ぶ以上どのような遊び方をしてもよいというものではないから,この点を理解させていなかった点で,…監督義務を尽くさなかったものと評価されるのはやむを得ない」と(、非常に単純に判断)しています。最高裁の判断はその点についてのものですね。
> kさんへ (アンダンテ)
2015-04-13 20:54:07
それはヒヤリとしましたね。

過失割合はどうなるかわからないですけど、仮に相手にもかなり過失があるとされた場合でも相手が大怪我したらそりゃ大変です。

でもそのお兄さんが激おこだったのに警察呼ばずに立ち去ったのは、ともかくたいしたことなかったんでしょうね。若くてよかった(^^;;
> YUMIさんへ (アンダンテ)
2015-04-13 20:44:24
そりゃお互い、裁判までいっていいことはまったくないですよね。その前に決着つけばそれに越したことはない。

> (学校側に対する責任としては、前審段階で和解なり、判決で終了したのかもしれません)
読売新聞4/10によれば、「遺族は「小学校を設置する愛媛県今治市を相手に争うと時間がかかる」として、サッカーボールを蹴った男児の両親だけを訴えていた」そのため「訴訟では学校側の安全管理の当否は争点にならなかった」とのことです。ひどい。

> 11歳の子供さんは、果たして親御さんが裁判している事実を知っていたかは、微妙だと思います。
いやさすがに無理っしょ…
「息子は自分の蹴ったサッカーボールが原因で人が一人亡くなったということで、ずっと罪の意識を持ちながら、思春期、青年期を歩んできました。」の中で、裁判してることを隠し通すなんてできないよ。新聞だってすぐ読むようなトシになるよ?
> shigさんへ (アンダンテ)
2015-04-13 20:25:33
あー、裁判の当事者が双方幸せになるとかそういうんじゃなくて、それこそ社会から犯罪を(やや)減らすとか、すごい損させられたときに取り返せることもあるとか、そういう広い意味で。

> で、1.の主張が通れば予備的な2.の主張については
> 判断しようとしまいと結果は変わらないので、判決書には
> それしか書いてないってことかもしれません。
だんだんわかってきました…(少し)

> その行為と損害との間になんらかの因果関係あって、かつ
> その中でも損害賠償責任が認められるような特別な因果関係
> (相当因果関係などと呼びます)があることが要求されます。
????
わっけわからーん(-_-;;

けど、ボールと死の間にその相当因果関係が認められたって意味ですよね。ますますわからん…

Unknown (YUMI)
2015-04-13 16:09:51
あ、あとですね、ほとんどの裁判事例は、訴訟が起こされたこと自体、あまり表には出てきません。
間に代理人が立てられていますし、あくまでも当事者は監督責任問われている親になりますから、当時11歳の子供さんは、果たして親御さんが裁判している事実を知っていたかは、微妙だと思います。
(親御さんが子供の心情を慮って、黙っていたとすれば、わからないことが多いですから…)
裁判自体は、当事者の心のケアにはならないですが、それを知っている実務家は、可能な限り、子供に負担にならないように訴訟活動をする、そういった面も一方にはあります。
もっとも、一部のセンセーショナルな裁判は、マスコミの注目を浴びてしまい、周囲に知られてしまうということは、あることはありますが…。
(実務家はほんと~にマスコミ嫌いの人、多いです。テレビに出てくる関係者は、かなりの少数派…)
Unknown (YUMI)
2015-04-13 16:04:06
たまに、こういう交通事故事案って見かけるんですが、大抵は、裁判前の示談交渉が決裂して、訴訟に踏み切るっていうのが、実情なんですよね。

決裂するのは、当事者の一方、または双方が、妥協しない(あるいはできない)なのですが、それは多分にエモーショナルな理由であることが多いです。

実務的には、この手の事件、双方の心理的負担を考慮して、裁判前の示談交渉で早めに解決を図ろうとするんですが…。

一審、二審段階で争点整理はされていると思います。
最終的に争いになった論点が、監督責任の有無、仮に責任があるとして、死亡までの間に因果関係があったといえるのか、の二点に絞られたのだと思います。
(学校側に対する責任としては、前審段階で和解なり、判決で終了したのかもしれません)
不運が重なると・・・ (k)
2015-04-12 23:24:05
最近、自分の身に起きた事ですけどね、運が悪かったら、それこそとんでもない結末を迎えていたと思います。

歩行者側の信号が青で車は全て止まっていたので、私は横断歩道の手前の車道を渡ろうと急ぎました。

道を渡りきる直前、路肩を走っていたバイクとぶつかりそうになりました。バイクはとっさに避けようとして転倒しました。

あっ!ゴメンなさい、大丈夫ですか?

バイクを運転していた人は、激オコでしたが、若い男性でそのまま走り去っていきましたが、これが85歳の老人で怪我が元で亡くなってしまっていたら大変な事態になっていたと思います。

非があった私でもこれだけショックでしたから、校庭で普通に遊んでいたあの子のトラウマはいかばかりでしょう。その精神的、心理的ケアってのは児童福祉の範疇じゃなかったのかな。
Unknown (shig)
2015-04-12 09:38:12
>幸せにはしなくても、すごく不幸になるのを止めたりできたらいいんじゃないですかね。

原理的にそれは不可能です。
なぜなら、裁判は勝ち負けを決める場ですから。
全員を幸せにしてくれることは、絶対にありません。
#アレかなぁ。刑事を真っ先に思い浮かべちゃうのかな?
 それだと「悪いヤツがいてそいつを懲らしめればみんな幸せになる」ってフレームワークで理解できるのかもしれないけど、民事はそうじゃないよね。

>客観的な事実認定をしてくれる場なのかなと思っていたんですよ。

最高裁じゃ事実認定はしません。それは下級審の役割です。
ってことになってるんだけど下級審であんまりヘンな判断がされてた場合事実認定やり直しちゃったって例があったような気がする。うろ覚えなのですみません思い違いかもしれません(高裁での判例だったかも)。

>弁護士が、そのほうがまだしも勝ち目があると判断したということなんですよね?

どうなんですかねぇ。予備的に主張することはできるので、弁護士は「1.不法行為に基づく損害賠償責任はない(これなら全額免れる)、2.もし1.の責任があったとしても、相手方にも過失が存在する(民法§772-2、これなら一部減額になるかも?)」という戦術を立てたかもしれません。というかそうすると思うんだけどな。
で、1.の主張が通れば予備的な2.の主張については判断しようとしまいと結果は変わらないので、判決書にはそれしか書いてないってことかもしれません。

因果関係ってよくよく考えるとややこしい概念で、ロジカルにはp⇒qってのはつまり¬p∨qことしか言ってないわけです。
なので論理に強い人間はあまりにナイーヴな条文に微笑むしかないんですが、法律家って人種の多くはあまりそこは気にしなくてロジカルな間違いはよくやっちゃいます。
それはさておき... 不法行為の損害賠償責任が認められるためには、その行為と損害との間になんらかの因果関係あって、かつその中でも損害賠償責任が認められるような特別な因果関係(相当因果関係などと呼びます)があることが要求されます。きっと論理に強い人ならこの主張がトートロジーだってことはすぐに理解できると思うんですが、要するに裁判所ってそこの中で線引きしなきゃいけないんでどうしてもブレるわけです。
> yoyoさんへ (アンダンテ)
2015-04-12 08:31:38
読売の記事はわりと詳しかったんですけど、判決文見るとさらに「裁判で認定された事実」というものが何だったのかわかります。

それによれば、フリーキックの練習は禁止された行為ではなかったし、
それでもそんなにしょっちゅう道路に転がるような配置でもなかったし、
交通量の多い道路でもなかったし、
でもほんとにたまたまゴールを越え門扉を越え橋の上をうまく転がり道路まで転がっていった。

そこへほんとにたまたまおじいさんが通りかかったという不幸…
> ぎんがさんへ (アンダンテ)
2015-04-12 08:25:30
ありがとうございます!!
疑問に真正面から答えてはくれませんが、
いくつかの疑問が解消しましたよ~
> asaponさんへ (アンダンテ)
2015-04-12 08:24:44
学校側に問題はないの? というのは当然出る疑問なんですが、とにかく被害者側が訴えたのが親であって、学校じゃないので、その部分については裁判では判断されていない、ということだそうです。

でも、親の払うべき金額を算定するときに、学校みたいな、今回の裁判に参加していないところの責任部分があるかないかってことを判断しなくていいものなのか、どうもさっぱりこの業界のことはわからないわね。

球技やってると、例えばお友達にボールが当たるとか、接近してるときはボール蹴り損ねてお友達の足を蹴ってしまうとか、いろんな危険が起こりえますよね。どういう「しつけ」をすれば回避できるって理屈なのかわからん。
> ひまじんさんへ (アンダンテ)
2015-04-12 08:20:10
そうなんです、そんなのがなぜ通ったのかが不思議だったんですが、ぎんがさんが教えてくれたリンク先から検索しても、高裁のときの判決は出てこなかったのでどうもわかりません。気になる~
> shigさんへ (アンダンテ)
2015-04-12 08:18:05
> 「法律は人を幸せにしない」
はは。まぁ、幸せにはしなくても、すごく不幸になるのを止めたりできたらいいんじゃないですかね。

別に心のケアをしてくれるとは思ってないんですが、客観的な事実認定をしてくれる場なのかなと思っていたんですよ。裁判てのは…

でも、ぎんがさんがリンクしてくれた判決文みたら、最高裁で判断したのはほんとに
「通常は危険が及ばない行為で、たまたま損害を生じさせた場合は、具体的に予見可能だったなどの特別な事情が認められない限り、監督義務を尽くさなかったとすべきではない」
のところだけで、「風が吹いたせいで桶屋がもうかった」の因果関係のところは二審までのどこかですでに認定されていて、今回争われていないということがわかりました。それは、サッカーボールの子の側の弁護士が、そのほうがまだしも勝ち目があると判断したということなんですよね? なんか、マジそういうもんなの?? と不思議になってしまいますが。
> 影法師さんへ (アンダンテ)
2015-04-12 08:13:32
ほんと桶屋ですね~
遺族は、感情的になっていたんですかね? 勘定的になってたのかもね? 知らないけど。転んだら寝付いてしまうようなじいちゃんがバイク乗るのとめればよかったのに…

ボール蹴った子って、またろうの一歳上なんですよね。11歳から今まで、ずっとこの重荷を背負ってきた子がほんとに気の毒です。
Unknown (yoyo)
2015-04-11 19:35:25
朝日新聞の報道を読んで、
もとサッカー少年の母として 不思議だったのは、
校庭で フリーキックの練習をすることに 規制がなかったの?っていうこと。

とらの学校の校庭は 特に狭いというわけではないけれど、サッカーの練習の日には 保護者が校門にたって 気を付けていないと ボールが四六時中 外に転がってしまって 危ないなんてもんじゃありませんでした。
だから 休み時間や放課後に ゴールポストに向かって ボールをけることは 禁止されていましたよ。

もし 禁止されていたのに 蹴ったとしたら、子どもに責任があるといえるだろうし、
ボールが 外に転がっている状況にあったのに 禁止していなかったとしたら 学校の管理責任だし。
普段 ボールをけっても 校門の外にでるような状況でないとしたら 何が原因で そのとき 転がって出てしまったのか?
ふつうにボールを蹴るという行為以外に 何かほかのことをしていなかったのか?
そういう話になるだろうし。

そういうことが 記事にはまったく書いていなかったので、中途半端な報道だと思いました。



ご無沙汰しています (ぎんが)
2015-04-11 13:17:14
ちなみに、アンダンテさんの疑問のポイントと直接関連はしないようですが、最高裁判決は、

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85032

ここから読むことができます。
同じく... (asapon)
2015-04-11 12:26:37
このニュースにモヤモヤした派です。

ご高齢の方が原付運転してたってことや、
球技やっていいグラウンドなのにフェンスが低すぎ(ゴールの位置もおかしすぎ)だろってことに、
誰も突っ込み入れないの?
ひたすら原因はボールを蹴ったことなの?と「???」でした。

うちは子供がずっとスポーツ(球技)をしてますし、そんなこといったらどこもかしこもリスクだらけでゾッとします。
ボールを蹴った男の子のこれまでの人生が可哀想だと思うのは、偏った見方なんでしょうか(;_;)
Unknown (ひまじん)
2015-04-11 12:08:18
私も以前、1審2審の判決の報道を読んでものすごく疑問だった記憶が。素人考えですが、過失があるとしても骨折したとこまでではないの?その方がその後に発症した病気でお亡くなりになったことをボールのせいにするのがなぜ通ったのか?
同じ事故にあって退院して普通の生活に戻れる方もいらっしゃると思われるのですが。
他の場合でも、事故で怪我→体力低下→他の病気を発症→死亡だと、事故の相手方は死亡の責任まで問われるの???
Unknown (shig)
2015-04-11 11:09:43
裁判所に心のケアを期待するってのなら、それはお門違いだと思いますよ。
#わたしが法律の世界を離れたのは、「法律は人を幸せにしない」と感じたからです。と話したら工学系の先生方にはえらく歓迎されました(^_^;;
Unknown (shig)
2015-04-11 11:04:22
あーこれまた判決書をちゃんと読んでないのでアレなんですけど、よーするに「ボールが転げたせいで死んだって言う!?」って主張なんですが。
Unknown (影法師)
2015-04-11 10:35:50
どっちにしても、桶屋が儲かったのは風が吹いたのが悪い、みたいな判決だし、ゴールに向かってボールを蹴って何が悪い、って子供の判断力だったらそれぐらいが当たり前じゃないでしょうか。責められるとしたら子供ではなくて学校だと思うんですよね。
件の子供は多感な時期に人殺しと責められてどれだけトラウマを受けたことでしょうか。遺族は感情的になってるだろうからともかく、親を訴えることを薦めた遺族の側の弁護士や、地裁・高裁の裁判官のやってることってもはや児童虐待に等しいと思います。
> shigさんへ (アンダンテ)
2015-04-11 10:01:30
それと、
「通常は危険が及ばない行為で、たまたま損害を生じさせた場合は、具体的に予見可能だったなどの特別な事情が認められない限り、監督義務を尽くさなかったとすべきではない」
というのも引っかかるんですが、長くなるのでまた別に。
> shigさんへ (アンダンテ)
2015-04-11 09:59:21
えと、わかりにくいですか?(^^;;

つまり、「ボールが転げちゃったのは親の責任じゃないってことでいいですよ」が今回の判決なんだと思うけれど、

この事件の中で一番「ええーっ」と引っかかるのは、そっちよりむしろ

「ボールが転げたせいで死んだって言う!?」

ってところで。

「ボールが転げたせいで人が一人死んだけど、それについて親は払わなくていいですよ」って結論じゃ、重荷を背負ったままの子ども(今はもう大人)がかわいそうすぎる。と思うんです。
Unknown (shig)
2015-04-11 09:35:58
ん~。判決書読んでないんでなんともだけど、どうしてそこでもやっとするのかは正直よくわかんない。
というのは、最高裁は下級審で争われた法的な争点のみを判断するところなので(ってのは建前になっちゃってるような判決書も目にすることはあるが)、原告側にも過失があったんじゃ?って話は論点が別だからそこを争われてなかったら判断しようがないんです。
#いや本当に争ってなかったのかどうかは知らんけど。

損害賠償責任の範囲については、結局のところ「普通そう思うだろ?」ってことしか書いてないんで、じゃあその「普通って何?」ってところでものすごく幅が出てきちゃいます。
この判決はその「普通って何?」ってところにある価値基準を呈示したわけです。

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