小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

遺言書2

2017-07-29 19:28:29 | 日記

            29.07.30       遺 言 書2           NO.1602 

  遺言書の執行(相続手続き)にあたっては、その遺言書が真正なものかどうかの確認(検

認)を受けなければなりません。 管轄は簡易裁判所です。 検認を受ける前に勝手に開封

した場合には過料の制裁がありますし、他の相続権者から「無効」との抗議(裁判など)を受

ける場合がありますから注意が必要です。

遺言書の執行(相続)は、遺言書の記載通りに行われますが、配分に偏波(へんぱ・・・えこ

ひき)がある場合、他の相続権者は自分の法定相続分の半分(遺留分と言います)相当額

を自分に配分するよう裁判所に訴出ることが出来ます。 「遺留分減殺請求訴訟」と言いま

す。

特別な事情が認められない限り、裁判所はその請求を認めるケースが多く、  おおむね和

解して金銭精算で決着します。   後日の紛争を避けるためにも、減殺請求を出されない

程度に相続権者間の配分調整の配慮が必要です。

遺言書 書いて腕立て 20回 という川柳があります。

つまり、遺言書は元気なうちに書いておくべきだということです。

高齢者はいつ脳梗塞に見舞われるかもしれませんし、知らないうちに認知症が進行してい

る場合だってあります。 そうなってからでは書けません。

遺言書は元気なうちに書いておきましょう。

・・・続く

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 遺言書 | トップ | 公正証書 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事