R,06,07,07 Nさんの場合3 NO,4198
私は、建物を地主に贈与(ただで差し上げる)してはどうかと提案しました。
そうすれば、Nさんは建物解体費用を負担しなくてよいし、地主も固定資産税の増額負担
をしなくていいし、賃貸収入も期待出来る。
そのためには、現在父名義になっている建物を、Nさん名義に相続登記する必要がある。
推定相続人は全員の6人だから、その人たち全員の「遺産分割協議書」サインをもらって、
遺産放棄をしてもらう。
建物は一応1戸建てになっているが,これが連棟か家屋の場合だったら問題は複雑になり、
処分は困難になる。 不動産は生きてるうちに処分しておきたい。