愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

自民党稲田幹事長代行「憲法に男女不平等解消明記”議論の考えを示し改憲を狙う」と発言。自民党安倍政権の姑息な手口は失政と破たんの責任を憲法に転嫁するために改憲を提起している!

2020-02-12 | 安倍式憲法改悪

改憲のためなら

どんな事例も

憲法をないがしろにしている結果つくられた事例も

持ち出し

改憲に誘導する安倍政権は

末期的・幼児的!

憲法をいじる前に

憲法を活かす政治を怠ってきたことを反省し

憲法を活かす政治と社会を構築すべし!

NHK 稲田幹事長代行 “憲法に男女不平等解消明記”議論の考え示す  2020年2月8日 21時38分 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200208/k10012278461000.html?utm_int=detail_contents_news-related_001

自民党の稲田幹事長代行は兵庫県宝塚市で講演し、憲法に男女の不平等の解消を明記することや、選択的夫婦別姓について議論していくべきだという考えを示しました。
講演で稲田幹事長代行は「日本は男女平等が遅れており、女性の政治家が少なすぎる。ドイツやフランスは憲法に男女の不平等を解消する責務があるということを書き込み、女性議員が増えている」と指摘しました。
そのうえで「自民党の憲法改正案の4項目には入っていないが、日本もそうすることによって風景が変わる」と述べ、憲法に男女の不平等を解消することを明記することについて議論していくべきだという考えを示しました。
また選択的夫婦別姓について「家族の形態も多様化し、家名を継ぐために別姓を認めてほしいという人も出てきている。タブー視されてきた問題も議論することが重要ではないか」と述べました。
一方来年9月までとなっている安倍総理大臣の自民党総裁任期の延長について「私たちは4期でも5期でもやってほしいと思っているが、安倍総理大臣は『ない』と明言している」と述べました。(引用ここまで)

NHK 女性議員増やすための改憲論議に否定的 公明 石田氏 2020年2月12日 16時26分憲法

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200212/k10012282351000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_015

自民党の稲田幹事長代行が女性議員を増やすためにも憲法への男女の不平等解消の明記を議論すべきだという考えを示したことについて、公明党の石田政務調査会長は「それぞれの政党で増やせばいい」と述べ、否定的な考えを示しました。
自民党の稲田幹事長代行は先週、講演で「フランスは憲法に男女の不平等を解消する責務があるということを書き込み、女性議員が増えている」と述べ、憲法に男女の不平等の解消を明記することを議論していくべきだという考えを示しました。
これについて公明党の石田政務調査会長は、12日の記者会見で「国会議員の女性候補者を増やすためなら、それぞれの政党で増やせばいいのではないか」と述べ、そのための憲法改正論議には否定的な考えを示しました。(引用ここまで)

憲法をいじるのではなく

憲法を使って、憲法を活かす政治を実現すれば!

会見VS憲法を活かす

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NEWS 【男女平等】日本104位、進まぬ女性登用 

躍進フランスの「男女同数閣僚」を支える"パリテ法"とは(画像)

 2014年10月28日 22時42分  
https://www.huffingtonpost.jp/2014/10/27/the-global-gender-gap-report-2014-_n_6058530.html

ダボス会議を主催するスイスの研究機関「世界経済フォーラム」(WEF)は10月28日、世界142カ国を対象に、男女平等の達成レベルを経済、教育、政治、健康の4分野から評価した「国際男女格差レポート2014」を発表した。日本は昨年から順位を1つ上げたものの、142カ国中104位と低水準で、主要7カ国中最下位だった。(略)

安倍自民党の思考回路は

完全に機能不全!

中学生・高校生でもわかる

憲法を活かす論!

スリカエ・ゴマカシ・デタラメ・ウソ八百・トリック・マジック回路には

大手術を!

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教員が集う 中高生のための映像教室 『憲法を観る』

男女平等のさらなる実現に向けて

植野妙実子さん (中央大学理工学部教授・公共政策研究科委員長) 2010年6月14日

http://www.jicl.jp/old/mirukenpo/kenpou_kyouiku/backnumber/100614.html

はじめに
  日本国憲法14条1項は、法の下の平等を定め、性別による差別の禁止も明らかにしている。また24条は家族生活における個人の尊厳と男女平等を定め、2項は、国家が法律制定に際して、個人の尊厳と男女平等に立脚すべきことも示している。

1、解釈上の問題点の克服
 これらの規定がありながら、十分に男女平等が進まなかったのは次の二つの点が問題となっていたからである。一つは「合理的差別」という解釈、もうひとつは「憲法規定の私人間効力」に限界があるという考え方である。「合理的差別」とは、平等は、等しいものを等しく取扱うことで、異なるものを異なる程度に応じて取扱うことは否定されないとするものである。確かにすべての人間を同一に処遇することがそもそも平等の実現になるかは疑わしい。しかし、異なる程度が何を意味するのかが問題となる。さらに男女間は私的な事柄に属すので、双方の合意によって決めればよい、憲法の規定は宣言的なものにすぎない、とする考え方も根強かった。
 こうした解釈に一定の楔を打ちこむことになったのが、女性差別撤廃条約である。1979年、国連で採択された女性差別撤廃条約は、社会及び家庭における男女の固定的・伝統的な役割分担の廃止を男女平等達成に不可欠とし、妊娠・出産以外の男女間の異なる取扱いを認めないものである。この条約によって、日本の男女平等をめぐる状況は以前と比較すると飛躍的に進歩した。「合理的差別」を極めて限定的にしかとらえることを許さず、また法上の平等の確立をはかるのみならず、慣行・慣習における差別も放任せず、事実上の平等の確立をめざしたからである。

2、日本の女性の現状
 女性差別撤廃条約やその後の女性問題をめぐるグローバルな動向を受けて、日本の女性問題の解決もはかられていった。しかし、その効果はあまりあがっていない。「人間開発報告書2009」は、日本の人間開発指数を世界10位、ジェンダー開発指数を14位、ジェンダーエンパワーメント指数を57位としている。ジェンダーエンパワーメント指数とは、女性が政治及び経済活動に参加し、意思決定に参加できるかどうか測るもので、具体的には、国会議員に占める女性割合、専門職・技術職に占める女性割合、管理職に占める女性割合、男女推定所得を用いて算出される。この数値が低いということはそれぞれその基本となる数値の低さを意味し、日本ではまだ女性が社会的に十分活躍していないことを示している。
 最近ではワークライフバランスということもいわれるようになり、仕事と生活の調和が課題となっている。とりわけ女性は、出産を機に約7割の女性が離職するといわれており、女性の就業継続は、厳しい状況にある。さらに子育てが終わったあと、再び就労を望んでも、自分のキャリアや専門的知識をいかした職には女性はつけないのが現状である。基本的なことは、一方にしわ寄せされることなく、男も女も仕事も生活も双方楽しめる状態であるかどうかということである。男も女も仕事をしながら、子育てや生活の充実を楽しめるかということが問われ、そのためのさまざまな社会制度が整っているのかが問題になる。日本の状況は、課題が大きいといわざるをえない。

3、男女平等の展望
 フランスでは1999年7月の第五共和制憲法の改正によって、パリテ(男女同数)という考え方を政治的決定の分野に導入した。さらに2008年7月の改正によって、この
 パリテという考え方を政治的分野のみならず、職業的・社会的決定の分野にまで拡大した。このことにより、政治・労働・社会的活動の分野での女性の活躍を確保しようとしている。日本では、まだこれらの方面における女性の活躍をいわゆるクォータ制(わりあて制)によって確保しようという具体的な動きはないが、参考になろう。なお、このようなアファーマティブアクションやポジティブアクションは、女性差別撤廃条約4条において差別とならない特別措置として認められている。また男女共同参画社会基本法8条には積極的改善措置という言葉で導入は認められている。
 2010年4月中旬に政府の男女共同参画会議が、男女共同参画基本計画の改定に向けてとりまとめた中間整理は、2000年の第一次計画策定から10年を経ても、男女共同参画社会が実現していないことを認め、経済や政治などの各分野での指導的地位の女性割合を一層高め、選挙での女性候補者にクォータ制を導入することも盛込まれている。
 しかし、企業の管理職の女性割合を高めるのには、ワークライフバランスの推進が不可欠であるし、選挙での女性候補者の増加には、女性自身が政治に目を向け、候補者としてふさわしい政治的知識や経験、決断力を身につけることも必要となる。他方で、政治家のあり方も、冠婚葬祭や飲み会にばかり顔を出すキャンペーンを主とするのではなく、政策を真に問う活動が求められている。男女平等は、男を基準として良しとしていた政治活動のあり方に、人間という視点から、問い直しをはかるよいチャンスにもなるのだ。(引用ここまで)

大学入試のための 政治・経済  日本国憲法の基本的人権 
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/sub/sub_gensya/Politics_Security/constitution_law/human_rights.htm

夫婦別性 夫婦同姓を義務づけているのは日本くらいか!
<外国では…>  

 中国、韓国、ブラジルは夫婦別姓で、結婚しても姓は変わらない。 
フランスも別姓だが、妻は夫の姓を名乗ることもできる。  
アメリカは州によって異なる。 
ドイツやロシアは、夫の姓か、妻の姓か、結婚しても姓を変えないか、を選択することができる。

フランスは27回も憲法改正してるから日本も…が詭弁である理由  2018.02.25
https://kenpoudoutei.com/kaiken_france/

憲法改正が議論される場では「フランスでは過去に27回も憲法が改正されているんだから日本だけ1回も改正されてないのはおかしい」と主張して憲法改正を正当化する意見が必ずと言ってよいほど出されます。
フランスでは戦後(1945年以降)27回に渡って憲法が改正されていますから、それを根拠に「外国では何回も憲法が改正されているから日本も改正すべきだ」という理屈です。
しかし、この理屈にはそもそも無理があります。
なぜなら、フランス人権宣言などを含めた規範の総体を憲法として運用するフランスと単一の憲法典を運用する日本とではそもそも憲法の構造自体が異なりますし、フランスにおける改正のほとんどは「統治機構(日本でいえば国会・内閣・裁判所・地方自治といった国の統治に関する機関のこと)」に関する部分の改正であって、自民党が予定しているような「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」といった憲法の原則に関わる改正とはその性質が根本的に異なるからです。

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