愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

自由と民主主義を標榜する資本主義を宣伝する広告代理店が資本主義法である日本国憲法を否定する労働を労働者に課していた!これでは「女工哀史」の世界だろう!憲法を活かせ!

2016-12-25 | 企業の社会的責任

電通ばかりではない!日本全体で言えることだ!

憲法と労働基準法・労働法はどうなっているのか!

「新自由主義」の名の下に「明治産業革命時代の日本」と化した!

労働者をモノ扱いし生け贄にヌクヌクと大儲けしている!

自由・人権・民主主義・法の支配を価値観とする日本にあって

絶対に許してはならない!

憲法を形骸化し否定する政治こそ断罪されなければならない!

人間の命ほど尊いものはない!

NHK 電通社員 高橋まつりさんの過労自殺から1年 母親が手記   12月25日 2時00分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161225/k10010819031000.html?utm_int=news_contents_news-main_003

大手広告会社、電通の新入社員だった高橋まつりさんが過労のため自殺してから25日で1年になり、母親が手記を寄せて「日本の働く人全ての人の意識が変わって欲しい」と訴えました。

電通の新入社員だった高橋まつりさんは去年12月25日、過労のため自殺しました。亡くなってから1年になる25日、母親の幸美さんが弁護士を通じて手記を寄せました。

手記で、幸美さんは「あの日から私の時は止まり、未来も希望も失われてしまいました。息をするのも苦しい毎日でした。朝目覚めたら全て夢であってほしいと、いまも思い続けています」と、今の心境を語っています。

まつりさんについては、「困難な境遇にあっても絶望せず諦めないで生きてきた」と振り返り、「電通に入ってからも、期待に応えようと手を抜くことなく仕事を続けたのだと思います。その結果、正常な判断ができないほどに追い詰められたのでしょう。あの時私が会社を辞めるようにもっと強く言えば良かった。母親なのにどうして娘を助けられなかったのか。後悔しかありません」と苦しい胸のうちを明かしています。

そして、「まつりの死によって、世の中が大きく動いています。日本の働き方を変えることに影響を与えているとしたら、それは、まつり自身の力かもしれないと思います。でも、まつりは、生きて社会に貢献できることを目指していたのです。そう思うと悲しくて悔しくてなりません」とつづっています。

電通に対しては、「決して見せかけではなく、本当の改革、労働環境の改革を実行してもらいたいと思います。役員や管理職の方々は、まつりの死に対して、心から反省をして、二度と犠牲者が出ないよう、決意していただきたいと思います」と訴え、「日本の働く人全ての人の意識が変わって欲しいと思います」と結んでいます。

入社わずか9か月後に自殺

高橋まつりさんが亡くなったのは去年の12月25日、クリスマスの日でした。大学を卒業後、去年4月に電通に入社してわずか9か月後のことでした。

まつりさんは静岡県の高校を卒業後、平成22年に東京大学に入学しました。大学では文学部で哲学を学び、中国にも留学したほか、メディア関係の仕事に興味を持ち、週刊誌でアルバイトをしてインターネットに配信する動画に出演していました。
電通に就職が決まった際には、「日本のトップの企業で国を動かすようなさまざまなコンテンツの作成に関わり、自分の能力を発揮して社会に貢献したい」と母親の幸美さんに話すなど、希望に満ちていたということです。

しかし、インターネットの広告を担当する部署に配属され、10月に本採用になると連日、長時間の残業が続き、幸美さんには「こんなにつらいとは思わなかった。今週10時間しか寝ていない」などと話していたということです。当時、ツイッターには「死にたいと思いながらこんなストレスフルな毎日を乗り越えた先に何が残るんだろうか」とか「死んだ方がよっぽど幸福なんじゃないか」などとつづっています。

そして、去年の12月25日、クリスマスの朝に、幸美さんに「大好きで、大切なお母さん。さようなら、ありがとう、人生も仕事も全てがつらいです。自分を責めないでね、最高のお母さんだから」とメールを送り、住んでいた社員寮から飛び降りて命を絶ちました。

電通は職場環境の改善に取り組む

一連の問題を受けて電通は、社長や執行役員で作る「電通労働環境改革本部」を発足させ、職場環境の改善に取り組んでいます。

夜10時以降の深夜勤務を原則、禁止し、残業時間の上限を月5時間減らしたほか、社員の健康に配慮した勤務管理を行う担当者を各部署に配置し、社員に年間10日の有給休暇の取得を義務づけることにしています。

また、「取り組んだら『放すな』、殺されても放すな」などのことばが記されている社員の心得「鬼十則」の社員手帳への掲載も取りやめました。

電通は「今後も『業務量の適正化』、『組織運営のあり方と各種制度の見直し』、『企業文化の再定義』に関する施策の検討を重ねていく」としています。

電通に対する捜査進む

高橋まつりさん(当時24)が去年、自殺したことは、ことし9月、長時間労働が原因の労災と認められました。電通では3年前に当時30歳で亡くなった男性社員もことしに入り過労による労災が認められました。さらに、おととしと去年、大阪の関西支社と東京本社が社員に違法な長時間の残業をさせていたとして相次いで是正勧告を受けていたことも明らかになりました。

こうした問題を受けて厚生労働省は、先月、労働基準法違反の疑いで電通の本社や3つの支社を一斉に捜索するなど捜査を進めています。社員の勤務記録などを押収し、勤務時間の実際より少なく見せかける過少申告が行われていた疑いがあると見て調べるとともに、電通の幹部などから事情を聴くことにしています。(引用ここまで)

NHK 過労自殺した高橋まつりさんの母親の手記 全文  12月25日 2時01分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161225/k10010819041000.html?utm_int=detail_contents_news-related-manual_001

過労自殺した高橋まつりさんの母親の手記 全文

大手広告会社、電通の新入社員だった高橋まつりさんが過労のため自殺してから25日で1年になりました。高橋さんの母親が寄せた手記の全文です。

まつりの命日を迎えました。去年の12月25日クリスマス・イルミネーションできらきらしている東京の街を走って、警察署へ向かいました。嘘であってほしいと思いながら・・・。前日までは大好きな娘が暮らしている、大好きな東京でした。あの日から私の時は止まり、未来も希望も失われてしまいました。息をするのも苦しい毎日でした。朝目覚めたら全て夢であってほしいと、いまも思い続けています。

まつりは、あの日どんなに辛かったか。人生の最後の数か月がどんなに苦しかったか。まつりはずっと頑張ってきました。就職活動のエントリーシートの自己PRの欄に、「逆境に対するストレスに強い」と書いていました。自分が困難な境遇にあっても絶望せずあきらめないで生きてきたからです。

10歳の時に中学受験をすることを自分で決めた時から、夢に向かって努力し続けてきました。凡才の私には娘を手助けできることは少なく、周囲の沢山の人が娘を応援してくれました。娘は、地域格差・教育格差・所得格差に時にはくじけそうになりながらも努力を続け、大学を卒業し就職しました。

電通に入ってからも、期待に応えようと手を抜くことなく仕事を続けたのだと思います。その結果、正常な判断ができないほどに追い詰められたのでしょう。あの時私が会社を辞めるようにもっと強く言えば良かった。母親なのにどうして娘を助けられなかったのか。後悔しかありません。

私の本当の望みは娘が生きていてくれることです。まつりの死によって、世の中が大きく動いています。まつりの死が、日本の働き方を変えることに影響を与えているとしたら、まつりの24年間の生涯が日本を揺るがしたとしたら、それは、まつり自身の力かもしれないと思います。でも、まつりは、生きて社会に貢献できることを目指していたのです。そう思うと悲しくて悔しくてなりません。

人は、自分や家族の幸せのために、働いているのだと思います。仕事のために不幸になったり、命を落とすことはあってはなりません。まつりは、毎晩遅くまで皆が働いている職場の異常さを指して、「会社の深夜の仕事が、東京の夜景をつくっている」と話していました。

まつりの死は長時間労働が原因であると認定された後になって、会社は、夜10時以降消灯をしているとのことですが、決して見せかけではなく、本当の改革、労働環境の改革を実行してもらいたいと思います。形のうえで制度をつくっても、人間の心が変わらなければ改革は実行できません。

会社の役員や管理職の方々は、まつりの死に対して、心から反省をして、二度と犠牲者が出ないよう、決意していただきたいと思います。そして社員全ての人が、伝統を重んじることに囚われることなく、改善に向かって欲しいと思います。日本の働く人全ての人の意識が変わって欲しいと思います。(引用ここまで)

NHK ブラック企業大賞 電通に 12月23日 18時27分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161223/k10010818041000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_039

労働問題に取り組む弁護士やNPOなどが選ぶ「ブラック企業」大賞に、ことしは新入社員だった女性が過労のため自殺した大手広告会社の電通が選ばれました。

「ブラック企業大賞」は、労働問題に取り組む弁護士やNPO、ジャーナリストなど11人の委員が違法な長時間労働やパワハラなどで問題となった企業の中から選んでいます。

ことしは、従業員に違法な残業をさせていたとして罰金が科されたディスカウントストアのドン・キホーテや原子力発電所の審査の対応にあたっていた男性社員が過労のため自殺した関西電力など11社が候補となりました。そして新入社員だった女性が過労のため自殺し、厚生労働省の強制捜査を受けた電通が、23日、大賞に選ばれました。

ブラック企業被害対策弁護団の代表を務める佐々木亮弁護士は、「新入社員の過労自殺だけでなく過去にも痛ましい事件が起きていて労働者の人権を大事にしてほしいという思いで選んだ。長時間労働やハラスメント防止にしっかり取り組んでもらいたい」と話していました。

ブラック企業 大手にも批判

「ブラック企業」とは、違法な長時間労働や残業代の未払い、パワハラなど労働環境が過酷な企業を表す言葉で、若者を中心に広く使われています。ここ数年、一部の大手企業に対しても「ブラック企業だ」という批判が寄せられるようになり、厚生労働省は、全国に展開する大手企業を専門に調査する過重労働撲滅特別対策班、通称「かとく」を去年、設置するなど監督や指導を強めています。

電通 一連の問題受け改善の取り組み

電通をめぐっては、去年、新入社員だった高橋まつりさん(当時24)が自殺し、ことし9月、過労が原因の労災と認められました。母親の幸美さんは、記者会見で、「労災認定されても娘は戻ってきません。娘が生きているうちに会社はどうして対策をしてくれなかったのか」と訴えました。

まつりさんの過労自殺などを受けて厚生労働省は電通に立ち入り調査を行い、先月には労働基準法違反の疑いで強制捜査に乗り出しました。

電通では、一連の問題を受けて夜10時以降の深夜勤務を原則、禁止したほか、組合と取り決めた残業時間の上限を月5時間減らすなど労働環境を改善する取り組みを進めています。また、社員の心身の健康について、家族からも相談を受け付ける電話相談窓口を設置することや、育児や介護をしている社員を対象にした「在宅勤務制度」を始めることを22日、新たに発表しています。

社員「体質は変わっていない」

電通の現役の社員がNHKの取材に応じ、長時間労働の対策で一定の効果が出ているとする一方、家に持ち帰って仕事をする人が少なくないなど企業の体質は変わっていないと証言しました。

電通では新入社員だった高橋まつりさん(当時24)が去年、過労のため自殺した問題などを受けて夜10時以降の深夜勤務を原則、行わないなどの労働環境の改善に向けた取り組みを進めています。

これについて今月、NHKの取材に応じた社員の1人は、「夜10時までという明確な残業規制が入ったため『あすまでにこれをやれ』と言って徹夜などを強いる理不尽な長時間労働は減っている」として対策で一定の効果が出ていると話します。

一方で「企業の体質は全く変わっていない。人によってはどんどん持ち帰って仕事をしている現状がある。ファミリーレストランや自宅、喫茶店など外に仕事を持ち出して作業をやっていると聞いている」と話しました。さらに「体育会系という名目で正当化される理不尽なパワハラや人権を無視したひぼう中傷、暴言をはかれるといった企業文化は残っている。『俺はこれを乗り切ったんだからお前も乗り切れないと電通マンになれないんだぞ』といった企業風土は根深い」と話します。

特に新入社員に対しては、まつりさんの過労自殺が明らかになる前はパワハラともとれる厳しい指導が行われていたということで、「仕事がきつい部署では新入社員は3か月全く休みがなく、土日も出勤し続けるのが当たり前で、指導という名のもとで個室に詰め込んで個人的なことまでひぼう中傷する言葉を浴びせ続けるということが起こっていた」と証言しました。そのうえで、「今回の件は電通の企業風土やパワハラが引き起こしたことで、犠牲者が出てしまったということを深く反省して社員一人一人が自分の言動をしっかりと見直してほしい」と話していました。(引用ここまで)

 

自由と民主主義を標ぼうする資本主義社会にあって

労働者・国民が自らの命と安全・安心・財産を豊かにするためのツールはこれだ!

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、

国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない

労働基準法

第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
第二条  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
○2  労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
第五条  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

労働組合法

第一条  この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二  使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三  労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四  労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

日本国憲法

前文 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。(引用ここまで)



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