2024年8月2日日本経済新聞、
自民党の憲法改正本部、緊急時の議員任期延長で大筋一致 - 日本経済新聞 (nikkei.com)
「自民党の憲法改正実現本部は2日、党本部で作業部会を開いた。選挙が困難な状況で国会議員の任期を延長する緊急事態条項が必要だとの認識で衆参両院の議員が一致した。5日に作業部会を開いて結論を取りまとめる方針だ。
古屋圭司本部長が作業部会終了後、記者団に説明した。作業部会での意見集約後、岸田文雄首相(党総裁)が出席する本部会合も開く見通し。
緊急事態条項を巡っては衆参両院の議員の間で温度差があった。衆院は緊急事態が生じたときに国会機能を維持するため条文化を急ぐよう主張していた。参院は憲法で定める参院の緊急集会が存在することとの整合性から慎重な姿勢だった。」
[憲法尊重擁護の義務]
日本国憲法第97条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。