地方公務員法等の一部を改正する法律案

2013-12-02 20:31:16 | Weblog
地方公務員法等の一部を改正する法律案
(地方公務員法の一部改正)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「職階制(第二十三条)」を「人事評価(第二十三条―第二十三条の四)」に、「第六節 服務
              「第六節 服務(第三十条―第三十八条)
(第三十条―第三十八条)」を                             に改め、
               第六節の二 退職管理(第三十八条の二―第三十八条の七)」
「及び勤務成績の評定」を削り、「第六十二条」を「第六十五条」に改める。
第一条中「職階制」を「人事評価」に改め、「服務」の下に「、退職管理」を加え、「及び勤務成績の評定」を削る。
第六条第一項中「職員の任命」の下に「、人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」を加える。
第七条第四項中「第八条第二項」を「次条第二項」に改める。
第八条第一項第二号中「給与」を「人事評価、給与」に改め、「及び勤務成績の評定」を削り、同項第七号を次のように改める。
七 削除
第九条第二項中「第八条第二項」を「次条第二項」に改める。
第九条の二第三項中「一に」を「いずれかに」に、「第五章」を「第六十条から第六十三条まで」に改める。
第十五条中「勤務成績」を「人事評価」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(定義)
第十五条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 採用 職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
二 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
三 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
四 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。
五 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職(職員の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。
2 前項第五号の標準的な職は、職制上の段階及び職務の種類に応じ、任命権者が定める。
3 地方公共団体の長及び議会の議長以外の任命権者は、標準職務遂行能力及び第一項第五号の標準的な職を定めようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。
第十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第四号中「第五章」を「第六十条から第六十三条まで」に改める。
第十七条第一項中「いずれか一の」を「いずれかの」に改め、同条第二項中「この条から第十九条まで、第二十一条及び第二十二条」を「この節」に改め、同条第三項から第五項までを削り、同条の次に次の一条を加える。
(採用の方法)
第十七条の二 人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。)で定める場合には、選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によることを妨げない。
2 人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。
3 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下この節において「人事委員会等」という。)は、正式任用になつてある職に就いていた職員が、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基づく廃職又は過員によりその職を離れた後において、再びその職に復する場合における資格要件、採用手続及び採用の際における身分に関し必要な事項を定めることができる。
第十八条の見出しを「(試験機関)」に改め、同条第一項中「競争試験又は選考は、人事委員会が行う」を「採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)又は選考は、人事委員会等が行う」に改め、同項ただし書中「但し、人事委員会」を「ただし、人事委員会等」に、「競争試験」を「採用試験」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(採用試験の公開平等)
第十八条の二 採用試験は、人事委員会等の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。
(受験の阻害及び情報提供の禁止)
第十八条の三 試験機関に属する者その他職員は、受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもつて特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。
第十九条及び第二十条を次のように改める。
(受験の資格要件)
第十九条 人事委員会等は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。
(採用試験の目的及び方法)
第二十条 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
2 採用試験は、筆記試験その他の人事委員会等が定める方法により行うものとする。
第二十一条の見出しを「(採用候補者名簿の作成及びこれによる採用)」に改め、同条第一項中「競争試験」を「採用試験」に、「任用に」を「採用に」に改め、「任用候補者名簿(」及び「又は昇任候補者名簿)」を削り、同条第二項中「又は昇任候補者名簿」、「又は昇任試験」及び「その得点順に」を削り、同条第三項中「又は昇任候補者名簿」を削り、「採用又は昇任は、」を「採用は、任命権者が、人事委員会の提示する」に、「について、採用し、又は昇任すべき者一人につき人事委員会の提示する採用試験又は昇任試験における高点順の志望者五人のうち」を「の中」に改め、同条第四項中「又は昇任候補者名簿」を削り、「人事委員会の提示すべき志望者の数よりも少いときは」を「採用すべき者の数よりも少ない場合その他の人事委員会規則で定める場合には」に改め、同条第五項中「任用候補者名簿」を「採用候補者名簿」に、「任用の」を「採用の」に改め、「(競争試験等を行う公平委員会においては、公平委員会規則。次条第二項において同じ。)」を削り、同条の次に次の四条を加える。
(選考による採用)
第二十一条の二 選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
2 選考による職員の採用は、任命権者が、人事委員会等の行う選考に合格した者の中から行うものとする。
3 人事委員会等は、その定める職員の職について前条第一項に規定する採用候補者名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の採用試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。
(昇任の方法)
第二十一条の三 職員の昇任は、任命権者が、職員の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
(昇任試験又は選考の実施)
第二十一条の四 任命権者が職員を人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職)に昇任させる場合には、当該職について昇任のための競争試験(以下「昇任試験」という。)又は選考が行われなければならない。
2 人事委員会は、前項の人事委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、任命権者の意見を聴くものとする。
3 昇任試験は、人事委員会等の指定する職に正式に任用された職員に限り、受験することができる。
4 第十八条から第二十一条までの規定は、第一項の規定による職員の昇任試験を実施する場合について準用する。この場合において、第十八条の二中「定める受験の資格を有する全ての国民」とあるのは「指定する職に正式に任用された全ての職員」と、第二十一条中「職員の採用」とあるのは「職員の昇任」と、「採用候補者名簿」とあるのは「昇任候補者名簿」と、同条第四項中「採用すべき」とあるのは「昇任させるべき」と、同条第五項中「採用の方法」とあるのは「昇任の方法」と読み替えるものとする。
5 第十八条並びに第二十一条の二第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による職員の昇任のための選考を実施する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「職員の採用」とあるのは、「職員の昇任」と読み替えるものとする。
(降任及び転任の方法)
第二十一条の五 任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとする。
2 職員の転任は、任命権者が、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
第二十二条の見出しを「(条件付採用及び臨時的任用)」に改め、同条第一項中「すべて条件附」を「全て条件付」に、「人事委員会」を「人事委員会等」に、「条件附採用」を「条件付採用」に改め、同条第二項中「任用候補者名簿」を「採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第三章第三節を次のように改める。
第三節 人事評価
(人事評価の根本基準)
第二十三条 職員の人事評価は、公正に行われなければならない。
2 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(人事評価の実施)
第二十三条の二 職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
2 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。
3 前項の場合において、任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは、同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。
(人事評価に基づく措置)
第二十三条の三 任命権者は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
(人事評価に関する勧告)
第二十三条の四 人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。
第二十四条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
第二十五条の見出しを「(給与に関する条例及び給与の支給)」に改め、同条第一項中「前条第六項」を「前条第五項」に、「、又」を「、また」に改め、同条第三項中「次の」を「次に掲げる」に改め、第六号を削り、同項第五号中「及び生活に必要な施設の全部又は一部を公給する職員の職」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号中「特別地域勤務、危険作業その他特殊な勤務に対する手当及び扶養親族を有する職員に対する手当を支給する場合においては、これら」を「前号に規定するものを除くほか、地方自治法第二百四条第二項の手当を支給する場合においては、当該手当」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与」を「時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 等級別基準職務表
第二十五条第四項及び第五項を次のように改める。
4 前項第一号の給料表には、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。
5 第三項第二号の等級別基準職務表には、職員の職務を前項の等級ごとに分類する際に基準となるべき職務の内容を定めていなければならない。
第二十八条第一項中「左の各号の一に該当する場合においては」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
第二十八条第一項第三号中「場合の外」を「場合のほか」に改める。
第三十八条の見出しを「(営利企業への従事等の制限)」に改め、同条第一項中「、営利を目的とする私企業」を「、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)」に、「自ら営利を目的とする私企業」を「自ら営利企業」に改める。
第三章第六節の次に次の一節を加える。
第六節の二 退職管理
(再就職者による依頼等の規制)
第三十八条の二 職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ。)であつた者であつて離職後に営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体をいう。第三十八条の七において同じ。)若しくは議会の事務局(事務局を置かない場合にあつては、これに準ずる組織。同条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体の執行機関の組織等」という。)の職員若しくは特定地方独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)又はこれらに類する者として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。以下この条(第七項を除く。)、第三十八条の七、第六十条及び第六十四条において同じ。)で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と当該営利企業等若しくはその子法人(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
2 前項の「退職手当通算法人」とは、地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人その他その業務が地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定められており、かつ、当該地方公共団体の条例において、当該法人の役員又は当該法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間を当該職員となつた者の職員としての勤続期間に通算することと定められている法人に限る。)をいう。
3 第一項の「退職手当通算予定職員」とは、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものをいう。
4 第一項の規定によるもののほか、再就職者のうち、地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
5 第一項及び前項の規定によるもののほか、再就職者は、在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
6 第一項及び前二項の規定(第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)は、次に掲げる場合には適用しない。
一 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分(以下「指定等」という。)を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものを行うために必要な場合
二 行政庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として人事委員会規則で定める場合
三 行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合
  四 地方自治法第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札若しくはせり売りの手続又は特定地方独立行政法人が公告して申込みをさせることによる競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
六 再就職者が役職員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として人事委員会規則で定める場合において、人事委員会規則で定める手続により任命権者の承認を得て、再就職者が当該承認に係る役職員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
7 職員は、前項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項、第四項又は第五項の規定(次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたとき(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項、第四項又は第五項の規定(同条において準用する次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。)は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。
8 地方公共団体は、その組織の規模その他の事情に照らして必要があると認めるときは、再就職者のうち、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者について、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないことを条例により定めることができる。
(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
第三十八条の三 任命権者は、職員又は職員であつた者に前条の規定に違反する行為(以下「規制違反行為」という。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を人事委員会又は公平委員会に報告しなければならない。
(任命権者による調査)
第三十八条の四 任命権者は、職員又は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を通知しなければならない。
2 人事委員会又は公平委員会は、任命権者が行う前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。
3 任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、人事委員会又は公平委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。
(任命権者に対する調査の要求等)
第三十八条の五 人事委員会又は公平委員会は、第三十八条の二第七項の届出、第三十八条の三の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により行われる調査について準用する。
 (地方公共団体の講ずる措置)
第三十八条の六 地方公共団体は、国家公務員法中退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、第三十八条の二の規定の円滑な実施を図り、又は前項の規定による措置を講ずるため必要と認めるときは、条例で定めるところにより、職員であつた者で条例で定めるものが、条例で定める法人の役員その他の地位であつて条例で定めるものに就こうとする場合又は就いた場合には、離職後二年を超えない範囲内において条例で定める期間、条例で定める事項を条例で定める者に届け出させることができる。
(廃置分合に係る特例)
第三十八条の七 職員であつた者が在職していた地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が他の地方公共団体に承継された場合には、当該他の地方公共団体を当該元在職団体と、当該他の地方公共団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局に相当するものの職員又はこれに類する者として当該他の地方公共団体の人事委員会規則で定めるものを当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者として当該元在職団体の人事委員会規則で定めるものと、それぞれみなして、第三十八条の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第六十条第四号から第八号まで及び第六十三条の規定を適用する。
第三章第七節の節名を次のように改める。
第七節 研修
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第五十八条の二第一項中「任命権者は」の下に「、次条に規定するもののほか」を、「の任用」の下に「、人事評価」を、「服務」の下に「、退職管理」を加え、「及び勤務成績の評定」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(等級等ごとの職員の数の公表)
第五十八条の三 任命権者は、第二十五条第四項の等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。
2 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。
第六十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同条に次の五号を加える。
四 離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
五 地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
六 在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
七 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者(第三十八条の二第八項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体の再就職者に限る。)
八 第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者
第六十一条中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に、「十万円」を「百万円」に改め、同条第三号中「第十九条第一項後段」を「第十八条の三(第二十一条の四第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
本則に次の三条を加える。
第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
一 職務上不正な行為(当該職務上不正な行為が、営利企業等に対し、他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該役職員若しくは役職員であつた者を当該地位に就かせることを要求し、若しくは依頼する行為、又は、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為である場合における当該職務上不正な行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
二 職務に関し、他の役職員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
三 前号(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号(同条において準用する場合を含む。)の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた職員
第六十四条 第三十八条の二第一項、第四項又は第五項の規定(同条第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)に違反して、役職員又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)は、十万円以下の過料に処する。
第六十五条 第三十八条の六第二項の条例には、これに違反した者に対し、十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第二条 地方公務員法の一部を次のように改正する。
                                           「第二
目次中「・第十四条」を「―第十四条の二」に、「第二節 任用(第十五条―第二十二条)」を
                                            第二
節 任用(第十五条―第二十二条の二)
                   に、「第二十三条の四」を「第二十三条の三」に、「職員団体」
節の二 派遣(第二十二条の三)   」
を「雑則」に改める。
第一条中「並びに団体」を削る。
第八条第一項第一号を次のように改める。
一 職員に関する人事行政の公正を確保するため必要な範囲において、人事行政に関する事項について調査し、及び人事評価、研修その他職員に関する制度について研究を行うこと。
第八条第一項第二号を削り、同項第三号中「人事機関」を「職員に関する人事行政の公正を確保するため必要な範囲において、人事機関」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「人事行政」を「職員に関する人事行政の公正を確保するため必要な範囲において、人事行政」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第三十八条の規定による営利企業への従事等の制限に関すること。
第八条第一項第五号を次のように改める。
五 第三十八条の二の規定による再就職者による依頼等の規制及び第三十八条の三から第三十八条の五までの規定による措置に関すること。
第八条第一項中第六号から第八号までを削り、第九号を第六号とし、第十号を第七号とし、第十一号を第八号とし、同項第十二号中「除く外」を「除くほか」に、「基き」を「基づき」に、「属せしめ」を「属させ」に改め、同号を同項第九号とし、同条第三項中「第二号、第六号、第八号及び第十二号」を「第四号、第五号及び第九号」に改め、同条第四項中「第一項第十一号」を「第一項第八号」に改め、同条第六項中「基く」を「基づく」に改め、「書類」の下に「(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第六十一条第一号において同じ。)」を加え、「その写」を「その写し」に改め、同条第八項中「第一項第九号及び第十号」を「第一項第六号及び第七号」に、「属せしめ」を「属させ」に、「基く」を「基づく」に改める。
第九条の見出しを「(人事委員会等の権限の特例等)」に改め、同条第一項中「公平委員会を置く」を削り、「より、」の下に「人事委員会又は」を加え、「第八条第二項各号」を「第八条第一項各号又は第二項各号」に改め、「並びにこれら」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた人事委員会又は公平委員会(以下「特例委員会」という。)は、当該事務を当該地方公共団体の他の機関又は特例委員会の事務局長に委任することができる。
第九条の二第三項中「、第三号若しくは第五号の一に」を「から第四号までのいずれかに」に改め、同条第八項中「、第四号又は第五号の一に」を「又は第四号のいずれかに」に改め、同条第十二項を次のように改める。
12 第三十四条第一項、第三十六条及び第三十八条の規定は常勤の人事委員会の委員の服務について、同項及び第三十六条の規定は非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務について、それぞれ準用する。
第十三条中「すべて」を「全て」に、「第十六条第五号」を「第十六条第四号」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(人事行政の原則)
第十三条の二 職員に関する人事行政は、全体の奉仕者としての職員の職務遂行が確保されるよう、公正に行われなければならない。
第十四条第二項を削り、第三章第一節中同条の次に次の一条を加える。
(労働関係に関する制度)
第十四条の二 勤務条件に関する団体交渉及び団体協約その他の職員の労働関係に関する制度は、法律によつてこれを定める。
第十六条中「、条例で定める場合を除くほか」を削り、第四号を削り、第五号を第四号とする。
第十七条第二項を削る。
第十七条の二第一項中「人事委員会を置く地方公共団体においては、」を削り、同項ただし書を次のように改める。
ただし、条例で定める場合には、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることを妨げない。
第十七条の二第二項を削り、同条第三項中「人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下この節において「人事委員会等」という。)」を「任命権者(特例委員会を置く地方公共団体においては、人事委員会又は公平委員会。以下この節において「任命権者等」という。)」に改め、同項を同条第二項とする。
第十八条中「人事委員会等が行う」を「任命権者等が公正に実施する」に改め、同条ただし書中「人事委員会等」を「任命権者等」に改める。
第十八条の二及び第十九条中「人事委員会等」を「任命権者等」に改める。
第二十条第一項中「正確に判定することをもつてその目的とする」を「客観的かつ多角的に判定できるものでなければならない」に改め、同条第二項中「人事委員会等」を「任命権者等」に改める。
第二十一条第一項及び第三項中「人事委員会」を「特例委員会」に改め、同条第四項中「記載された」を「記載されている」に改め、「人事委員会規則」の下に「又は公平委員会規則」を加え、「人事委員会は」を「特例委員会は」に改め、同条第五項中「人事委員会規則」の下に「又は公平委員会規則」を加える。
第二十一条の二第二項中「人事委員会等の行う選考に合格した者」を「任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者(特例委員会を置く地方公共団体にあつては、特例委員会の行う選考に合格した者)」に改め、同条第三項中「人事委員会等」を「任命権者等」に改める。
第二十一条の四第一項中「人事委員会規則で」を「任命権者等が」に改め、「(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職)」を削り、同条第二項中「人事委員会は、前項の人事委員会規則」を「特例委員会を置く地方公共団体において、特例委員会が前項の職」に改め、同条第三項中「人事委員会等の」を「任命権者等が」に改める。
第二十二条第一項中「六月」の下に「(当該職員の採用の日から六月を経過する日までの間において勤務した日数が九十日に満たない場合にあつては、六月を超え一年を超えない範囲内で任命権者等が定める期間)」を加え、後段を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定は、職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)その他任命権者等が定める場合には、適用しない。
3 任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
第二十二条第四項を削り、同条第五項中「人事委員会を置かない」を「前項に定めるもののほか、特例委員会を置く」に、「緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては」を「第二十一条(第二十一条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)がない場合においても」に、「こえない」を「超えない」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項を削り、第三章第二節中同条の次に次の一条を加える。
(選考による採用に関する報告要求等)
第二十二条の二 人事委員会(第九条第一項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた人事委員会を除く。次項において同じ。)は、任命権者に対し、人事委員会規則で定めるところにより、選考による職員の採用の実施状況について報告を求めることができる。
2 人事委員会は、任命権者がこの法律又はこれに基づく条例に違反して選考による職員の採用を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。
第三章第二節の次に次の一節を加える。
第二節の二 派遣
第二十二条の三 任命権者は、別に法律で定める場合のほか、次に掲げる場合には、条例で定めるところにより、職員を派遣することができる。
一 当該職員が、学術に関する調査、研究又は指導であつて、当該職員の職務に関係があると認められるものに、学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設(次号において「研究所等」という。)において従事する場合(次号に掲げる場合を除く。)
二 当該職員が、地方公共団体及び特定地方独立行政法人以外の者が地方公共団体(当該職員が特定地方独立行政法人の職員である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人。以下この号において同じ。)と共同して又は地方公共団体の委託を受けて行う科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する試験又は研究(以下この号において「共同研究等」という。)であつて、当該職員の職務に関係があると認められるものに、研究所等又は当該共同研究等を行うための施設において従事する場合
三 前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして条例で定める場合
2 任命権者は、前項の規定により職員の派遣を行おうとするときは、派遣先の要請に基づいて、かつ、当該職員の同意を得て、これを行わなければならない。
3 第一項の規定による派遣の期間は、条例で定める場合を除き、五年を超えることができない。
4 任命権者は、第一項の規定により派遣された職員(以下この条において「派遣職員」という。)についてその派遣の必要がなくなつたときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
5 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
6 派遣職員は、その派遣の期間中、派遣された時就いていた職又は派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。派遣職員は、その派遣の期間中、条例で定める場合を除き、何らの給与を受けてはならない。
7 前各項に定めるもののほか、派遣に関し必要な事項は、条例で定める。
第二十三条の四を削る。
第二十六条を次のように改める。
(職員等の給与についての調査研究等)
第二十六条 人事委員会は、給与改定の円滑な実施に資するため、職員及び民間事業の従事者の給与について、随時、他の人事委員会と緊密に連携して調査研究を行い、その結果を公表するものとする。
第二十八条第二項中「左の各号の一に該当する場合においては」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは」に改め、同項に次の二号を加える。
三 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
四 前三号に該当することにより休職とされた職員が復職した場合その他これらに類するものとして条例で定める場合において定数に欠員がないとき。
第二十八条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、「、条例に特別の定がある場合を除く外」を削る。
第二十九条第二項中「当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)」を「特別職地方公務員等」に改める。
第三十七条の見出しを「(団結権の制限及び争議行為等の禁止)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「。又」を「。また」に、「そそのかし」を「唆し」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
第三十九条第四項を削る。
第三章第九節を次のように改める。
第九節 雑則
(団結権を制限される職員の勤務条件)
第五十二条 第三十七条第一項に規定する職員の勤務条件は、当該職員の職務の特殊性及び他の職員の勤務条件との均衡を考慮して定めるものとする。
第五十三条から第五十六条まで 削除
第五十八条第一項中「昭和二十四年法律第百七十四号」の下に「。第十九条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十六条、第二十七条の二十二から第二十七条の二十六まで、第二十九条及び第三十条の規定を除く。」を加え、「基く」を「基づく」に改める。
第六十一条第四号中「第三十七条第一項前段」を「第三十七条第二項前段」に、「そそのかし」を「唆し」に改める。
附則第二十項及び第二十一項を削る。
第三条 地方公務員法の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「及び消防職員」を削る。

最新の画像もっと見る