砂利掘りすぎ、県道崩落の恐れ…県が業者を告発
読売新聞 9月22日(月)12時19分配信
過剰な採掘で県道(左)の崩落が危険視されている現場(22日午前10時30分、愛知県豊田市で、読売ヘリから)=菊政哲也撮影
愛知県豊田市の砂利採掘現場に隣接する県道が、過度な採掘のために崩落する危険があるとして、県が通行を規制し、採掘業者を刑事告発していたことが22日、分かった。
県警豊田署は砂利採取法違反などの疑いで捜査している。
県砂防課によると、崩落の恐れがあるのは同市枝下町の採掘現場に面した県道の約50メートルの区間。道路脇が最大で高さ15メートルの崖になったという。県道は8月20日から片側交互通行になっている。
採掘業者は別の業者から現場を引き継ぎ、2010年から採掘を開始。その後、県道付近まで掘り進められたため、県は今年6月、予防措置をせずに採掘を行っているとして、県砂防条例違反の疑いで豊田署に刑事告発した。豊田署は同条例違反と砂利採取法違反の疑いで業者から任意で事情を聞き、事務所などを捜索して調べている。
業者は県道付近の埋め戻しを始めたが、規制解除の見通しは立っていない。採掘業者は県に「砂利の採掘はしていない。昔の鉱山跡の穴が開いていたので、崩れないように掘っただけ」と説明しているという。
第五章 罰則
第四十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者
二 第十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二項又は第二十六条の規定による命令に違反した者
三 第十六条又は第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者
第四十六条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十二条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第三十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第三十四条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第四十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十八条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 第八条第二項、第十条、第二十条第三項又は第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十九条の規定に違反した者
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO074.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
読売新聞 9月22日(月)12時19分配信
過剰な採掘で県道(左)の崩落が危険視されている現場(22日午前10時30分、愛知県豊田市で、読売ヘリから)=菊政哲也撮影
愛知県豊田市の砂利採掘現場に隣接する県道が、過度な採掘のために崩落する危険があるとして、県が通行を規制し、採掘業者を刑事告発していたことが22日、分かった。
県警豊田署は砂利採取法違反などの疑いで捜査している。
県砂防課によると、崩落の恐れがあるのは同市枝下町の採掘現場に面した県道の約50メートルの区間。道路脇が最大で高さ15メートルの崖になったという。県道は8月20日から片側交互通行になっている。
採掘業者は別の業者から現場を引き継ぎ、2010年から採掘を開始。その後、県道付近まで掘り進められたため、県は今年6月、予防措置をせずに採掘を行っているとして、県砂防条例違反の疑いで豊田署に刑事告発した。豊田署は同条例違反と砂利採取法違反の疑いで業者から任意で事情を聞き、事務所などを捜索して調べている。
業者は県道付近の埋め戻しを始めたが、規制解除の見通しは立っていない。採掘業者は県に「砂利の採掘はしていない。昔の鉱山跡の穴が開いていたので、崩れないように掘っただけ」と説明しているという。
第五章 罰則
第四十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者
二 第十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二項又は第二十六条の規定による命令に違反した者
三 第十六条又は第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者
第四十六条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十二条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第三十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第三十四条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第四十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十八条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 第八条第二項、第十条、第二十条第三項又は第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十九条の規定に違反した者
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO074.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000