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工場財団の所有権移転に基づく組成物件たる不動産の所有権移転登記申請に添付すべき登記済証

2012-05-07 19:19:57 | Weblog
工場財団の所有権移転に基づく組成物件たる不動産の所有権移転登記申請に添付すべき登記済証
静岡 昭和44年6月30日第1062号局長回答
工場財団の所有権移転に基づいて組成物件個々の不動産の所有権移転登記を申請する場合の登記済証は、工場財団所有者が工場財団について所有権保存又は所有権の取得をうけたときの登記済証でよい。

工場財団の所有権を移転する場合、登記の申請としては、工場財団の所有権移転登記をするほか、組成物件の所有権移転登記の申請をすることを忘れないようにしたい。この場合の組成物件の所有権移転の登記原因は「年月日工場財団所有権移転」である。

登記申請に登記済証を添付させるのは登記申請意思の確認のためであるから、上記先例は頷ける。むしろ、工場財団の所有権移転の登記申請がされた場合には、組成物件の所有権移転は職権で行っていただいてもいいぐらいだ。

ちなみに、次のような先例がある。

 工場財団について所有権移転の登記がされたが、その組成物件である不動産について所有権移転の登記がされていない場合は、当該不動産の財団からの分離による工場財団目録の記載の変更登記の申請は受理できない。
(昭60.8.9、民三第4,789号民事局第三課長回答)
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-e3dd.html?cid=90115934#comment-90115934





鉄道財団・軌道財団・運河財団について強制競売による売却の登録を国土交通大臣がしたときは、土地建物など組成物の移転登記・登録を国土交通大臣が嘱託しなければならない。とされています。
自動車交通事業財団に関しては不透明。鉄道抵当法改正により免許の条件の登記が失効するとしていることから疑義が生じている。
抵当権設定契約書の記載事項などは適用があるようです。公正証書に限定するは適用がないようです。
共同抵当権の場合はそのまま合併登録できる。工場財団はダメ。
拡張登録はできるが縮小登録はダメ。分割して消滅させる。工場財団は可能。
運河財団は過去にも0件だそうです。省令が未制定なのでおかしいと思ったが。
強制管理弁済完了のときは抵当権の登録を抹消する。とされているが、土地建物や工場財団の場合は抹消されない。立法ミスだろうか。
満州国工場抵当法では土地建物の変更登記をしたときは財団目録を職権で変更する。

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