衆法12かいごふくし人材確保法・衆院法制局サイト条文掲載。

2016-03-08 18:32:23 | Weblog
衆法12かいごふくし人材確保法・衆院法制局サイト条文掲載。
3.4閣議人工衛星法・リモート法・銀行法・特定商取引法・消費者契約法・中小企業活動法・海技機構など政令3件閣議決定。特定商取引法・消費者契約法条文が消費者庁サイト掲載。銀行法条文が金融庁サイトに掲載・ビットコイン規制追加等。中小企業活動法条文が経済産業省サイトに掲載。
地方自治803号の回答だと東京都・大阪府以外には県の航空消防隊とかもないということですか。これらの職員は消防職員ではないというか。消防職員以外が消火活動することは禁止されていないけれど。
日台租税新法制定せず相手国会社役員報酬2重課税回避など措置せず。新聞報道。
内藤司法書士さんのぶろぐによると相続人による書面ちょうきゅう困難である旨書面でオーケーになったそうです。
esg研究会によると清算中は定時総会がないので監査役の定款任期規定がそのままならば退任しない。という見解です。小生はそうは思わないけれど。
すでに全部廃止された常勤消防団の場合も救急車は置けないそうです。消防隊員でないと乗車できない。1人だけは消防隊以外からも可能へ措置予定・原則運転のみを行う。
県航空消防隊は消防本部に属していないから消防士にはならないということでしょうか。山岳捜索隊とかと同じで。
3.4歳高裁判決2件掲載・自動車保険特約と株主総会否決取り消しは不適法の2件。
自民党議員立法で青少年ネット規制法改正へ。
2.8付けで3.26以降の道内普通列車時刻が北海道旅客鉄道サイトに掲載されていた。
3.5追記
前回の記事の訂正・消防団のみの自治体は救急車を置けない。が正しいです。
図書館のスポーツ新聞やめろの主婦連だがカウンタ置きとかで妥協できないか。一般新聞5紙にするならば東京新聞をやめるのではなく東京・産経・日経はやめず朝日・毎日・読売のどれかをやめるべきです。東京・産経にしか掲載されない記事が多いから。
戸籍寺宝2つ記号54ページ26.9.27民甲1804・54.8.31民2-4471単独親権者死亡後他方へ変更する審判は受理される。とあるが受理するほかない。だったよね。
62ページベトナム出生登録では重国籍のまま。
閣法41人工衛星法・42リモート法・43銀行法・44特定商取引法・45消費者契約法・46中小企業活動法。宇宙船内犯罪準拠法とかは出なかったですね。
28.3.2民2-154生前遺産分割があった旨の書面による登記は可能。
債権譲渡登記の抹消は虚偽登記などに限り元に戻すなら再度譲渡登記を行うことになる。
岡けんしろう都議・計理士・税理士のことを岡先生と書いたけれどおかけんさんのほうがよかったね。宇賀神金四郎宇賀神電機社長とかも都議でした。
6.2港区長選挙に武井区長再度立候補・原田前区長・建築士は傀儡だったと告白しているけど武井区長も同様でしょう。できるわけがない。
博多無尽は昭和18九州無尽・後の西日本相互銀行へ譲渡されているので清算人選任が必要ですね。
営団綾瀬駅長は国鉄綾瀬駅長の職務を行う者であるから司法警察官だったそうです。
外国人統計調査員が解禁されていますね。強制立ち入り権の行使などが公権力の行使に当たるから問題では。強制立ち入り権を実際に行使することは極めてまれですが。
単位農協が農薬など入札して全農以外が安ければそちらから買うというが禁止物質が使用されていたりするリスクは誰が負担するのか。収穫物すべて焼却処分とかになるのだぞ。価格だけではとても危険だ。
27.3.22下郷農協から大分県信連へ信用譲渡が決行されていました。なので今回が初めてではないのですが納税準備貯金・納税貯蓄組合貯金の移管はなかったのでしょうか。
2014.7.28太陽信組と五泉信組が合併してさくらの街信組。
28.4から那珂川町立高校は通信制の八洲学園へ移管。
3.6追記
保育園や里親制度は大人の欲望のためにあるのではない。育てられないならば産むな。
渋谷区6月統計調査員募集の件で丙欄なのにマイナンバーが必要という重大違反が記載されている。
3.7官報30面福井市森林組合と吉田郡森林組合がしんせつがっぺいして福井森林組合。
2016.03.08(火)【恩返し】(仙台・立花宏)

「わかりました。日本人を救援するための特別便を飛ばしましょう。」
「ええ、ほんとうですかっ」

 堀内は、オザルの決意に驚いた。

「ほんとうもなにもありません。飛ばします。それだけのことです。」
「いや、でも・・・・・」

「制限時間は、あと24時間足らずです。飛ばさざるを得ないでしょう」
(中略)

「これはエルトゥールル号の恩返しです」

(秋月達郎著「海の翼」PHP文芸文庫より)

 最近、あまり小説を読む時間がとれていなかったのですが、久しぶりに時間
をとって、ある小説を読みました。冒頭はその小説の一節です。

 1985年、イラン・イラク戦争の際、イラクのフセイン大統領(当時)は、猶
予期間以降にイラン上空を飛行する航空機は無差別に撃墜するとの緊急宣言を
行いました。

 戦争状態で危険が増す中、日本大使館より、イランに在留する邦人に対して、
出国勧告がなされていました。他国も自国民をイランから退避させつつありま
した。

 しかし、戦争という危険状態のため、日本とイラクの定期便はありませんで
した。他国は自国民の救出を優先し、日本人が、イランから出国するために利
用できる航空機はほとんどありません。イラン在住の日本人はイラン国外へ退
避する手立てが見出せずにいました。そんな中の無差別撃墜宣言です。

 各国は自国民の救出を急ぐ中、日本は様々な事情から、自国民を救出するた
めの飛行機を飛ばせません。

 イランの日本大使館が在留邦人のために、イラン国外退避のための航空チケ
ットを確保しようと奔走しますが、在留邦人全員を退避させるだけの数はとて
も確保できません。
 もはや、在留邦人全員を退避させることは不可能なのか。

 絶望が在留邦人関係者の気持ちを支配しつつある中、ある商社のトルコ支店
長が、一縷の望みをかけて、トルコのオザル首相に、イラン在中の日本人の救
援を要請しました。

 しかし、実はイランには、まだ出国できずにいる多くのトルコ人達がいたの
です。

 そのような状態の中、トルコが日本人救援のために航空機を派遣する余裕が
あるはずがありません。要請はしつつも、半ば、あきらめかけていました。

 ところが、オザル首相から返ってきた言葉は、冒頭の言葉でした。

 信じられない回答でした。自国民を救援するのも難しい中、日本人を優先し
て助けてくれるというのです。トルコはなぜ、自国民よりも優先して、日本人
を航空機に乗せ、助けてくれたのか。

 その理由を、「エルトゥールル号の恩返し」だというのです。
 エルトゥールル号とは、いったい、なんなのか。

 それは、イラン・イラク戦争の100年近く前、1890年の出来事でした。
和歌山県の小さな村の沖で、悪天候の中、オスマン・トルコの軍艦が座礁し、
沈没しました。多数の犠牲者が出ましたが、小さな村の住民は、献身的にその
軍艦の乗組員を救助しました。なけなしの食料も提供しました。おかげで数十
名の乗組員が助かり、そしてその後、救助された乗組員たちは、日本政府によ
り、母国へと送り届けられたのです。

 この史実を100年近くもの間、トルコの人たちはずっと、語り継いできてく
れたのです。
 そして、イラン・イラク戦争の際、日本人がトルコに救いを求めたとき、そ
の恩返しだと、危険を顧みず、日本人への救援を行ってくれたのです。

 その約14年後の1999年、トルコ北西部で大地震が起こりました。その際、
イラン・イラク戦争の際、イランで救われた日本人達は義捐金募集活動を行い、
日本政府も、迅速に被災地への救援活動を行ったそうです。それは、イラン・
イラク戦争の際の恩返しという思いからでした。

 東日本大震災から5年になります。
 復興はまだまだ、道半ばです。しかし、被災地はこれまで、全国から、そし
て、世界中から、たくさんの支援をいただきました。
 復興にまい進する中でも、この御恩に対する感謝の気持ちは忘れないように
しよう。
 そして、この感謝の気持ちが受け継がれるよう、努力していこう。
 防災への意識とともに、感謝の気持ちが受け継がれていくことは、きっと、
未来の人たちにとっても、大切なことに違いない。

 この小説を読み、そんなことを考えさせられました。


2016.03.07(月)【合名・合資会社の資本金】(金子登志雄)

 3月になり関東地区も若干暖かくなりました。春が近い感じで絶好のデート
日和ですが、還暦も過ぎると、誰も相手をしてくれなくなりますので、土日も、
いつもどおり、唯一、私の相手をしてくれるPCの前に座り続ける日々でした。
受動的なテレビ視聴よりは、まだマシですね。

 さて、株式に種類があるごとく、会社にも株式会社、合名会社、合資会社、
合同会社という4種類の会社があります。合名・合資・合同会社をまとめて持
分会社ということもあります。

 会社の種類を変更することもできます。株式会社が持分会社のいずれかにな
ること、その逆のことを「組織変更」といい、持分会社の中で他種類の会社に
なることを「種類変更」といいます。

 単に器が変わっただけで、中身(実質)は変わりませんから、資本金も変化
しません。

 ここで実務上困難なのは、合名・合資会社が資本金が登記事項である株式会
社に組織変更したり合同会社に種類変更する際に、引き継ぐべき合名・合資会
社の資本金額がいくらだったか、はっきりしないことです。

 合名・合資会社の社員(構成員)は会社の債務につき個人としても責任を負
いますから、いつ出資してもよいし、出資した分を引き出して個人のものにし
てもかまいません。

 したがって、出資された範囲で資本金額を決めることになっていますが、実
際には何も決めていないで、貸借対照表上も、資本金〇〇円、資本剰余金〇〇
円ではなく、出資金〇〇円などとされているのではないでしょうか。

 であれば、株式会社や合同会社に変更する直前に鉛筆を舐めて、資本金〇〇
円、資本剰余金〇〇円と決めるしかありません。また、それで十分ではないで
しょうか。あまり難しく考える必要はないと思っています。


2016.03.04(金)【クイズのような計算規則】(金子登志雄)

 会社計算規則は実に難しく、これについて本を書ける人は、会計士さんを含
めて、そんなにいません。私は、会計のど素人でありながら、その1人ですが、
とにかく楽しいのです。ときどき、馬鹿にしたような規定があります。

 会社法626条4項に次のようにあります。
---------------------------------------------------------------------- 
「剰余金額」とは、1号に掲げる額から2号から4号までに掲げる額の合計額
を減じて得た額をいう。
 1号:資産の額
 2号:負債の額
 3号:資本金の額
 4号:法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
----------------------------------------------------------------------
 つまり「資産-負債-資本金-4号」(1式)ですが、この4号の法務省令
とは計算規則164条です。そこには次のようにあります。
----------------------------------------------------------------------
 法626条4項4号に規定する法務省令で定める合計額は、1号に掲げる額
から2号及び3号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
 ① 法626条4項1号に掲げる額
 ② 法626条4項2号及び3号に掲げる額の合計額
 ③ 次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
----------------------------------------------------------------------
 つまり、「資産-(負債+資本金)-③」(2式)です。

 2式を1式に代入すると、
「資産-負債-資本金-{資産-(負債+資本金)-③}」であり、資産などは
相殺されて、答えは③になります。

 なら、会社法626条4項は、「剰余金額」とは、「次のイからホまでに掲
げる場合における当該イからホまでに定める額」として、わざわざ法務省令に
委任する必要もないのに、あえて遠回りさせるのです。

 きっと皆様の忍耐力をテストしているのでしょう。馬鹿にするな!と思いま
せんでしたか。私は、こういうのを面白いと思ってしまいますが。


2016.03.03(木)【清算会社の監査役の任期】(金子登志雄)

 昨日は、会社が解散し清算会社になることは、取締役の役割が終え、新たに
清算会社が設立されるのに近いから、清算人には「年月日就任」の登記がなさ
れないと話しました。

 ところが、監査役については役割が終わらず退任もせず、そのままにされま
す。しかし、会社法480条2項には「336条の任期の規定は、清算株式会
社の監査役については、適用しない」とあります。この関係をどう考えるべき
でしょうか。

 松井・ハンドブック3版521頁によると、「清算手続中の監査役について
は、法律上の任期の上限はないが、通常の会社は定款で任期を定めているため、
当該定款の定めに従い、監査役は退任する」との見解が紹介されていました。

 さて、3月決算の甲社が平成28年2月29日に解散いたしました。その定
款には「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時までとする。」とありましたが、平成24
年6月の定時総会で就任した監査役Aの任期はいつまででしょうか。

 そんなの聞くまでもない、今年の6月の定時総会終結時までだと思った方は
知識不足か、ふだんから権威本を信じてしまう傾向がありませんか。

 よく考えてください。会社が解散すると事業年度がなくなり清算事務年度が
開始します(会社法494条1項)。4年以内に終了する事業年度が到来しな
いのです。
 
 到来しないのなら、解散した平成28年2月29日までが最後の事業年度だ
と考えたいところですが、その事業年度に対応する定時株主総会はありません。
そもそも「平成27年4月~平成28年2月」は、事業年度ではありません。
途中で挫折した事業年度の一部です。

 結局、解散の日までの「事業会社の監査役」が、その日を境に法の定めによ
り「清算会社の監査役」に変身したのであり、この清算会社の監査役には定款
に定める任期の適用がないと考えるしかありません。

 もし任期の適用があるとすると、昨日紹介した「指名委員会等設置会社が解
散したら監査委員が自動的に監査役になる」という場合に、定款の任期の定め
が適用されるのでしょうか。

 その他の理由もありますが、松井本に記載されている見解は旧商法時代の遺
物に過ぎないというべきでしょう。

http://www.esg-hp.com/


下鴨神社とマンション

2016-03-08 09:57:41 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160307000177

 「下鴨神社(京都市左京区)が境内で計画しているマンション」が物議を醸している。

 私は,現場の前をよく通るのだが,「境内」といっても,本体から見れば,御蔭通(みかげどおり)という一般車道を挟んだ南側一帯であり,これまでも,研修道場と呼ばれる鉄筋コンクリート造の建物や駐車場があったところ。周辺も一般の民家等が存するところで,反対派の論調は大仰に過ぎる嫌いがある。「参道」についても然り。逆に,雰囲気が良くなるように思われる。

 そもそも式年遷宮のための資金調達を目的とした敷地の賃貸であるのだから,単に反対,反対と主張するよりも,寄附を集める等で協力する方向性もあるのではないか。


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認知症列車事故の最高裁判決に関するリーガルサポート理事長声明

2016-03-05 14:43:51 | 家事事件(成年後見等)


認知症列車事故の最高裁判決に関する理事長声明 by 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/notice/detail/id/1413/

 いい内容ですね。


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土地の「所有者不明化」~自治体アンケートが示す問題の実態~

2016-03-05 14:40:40 | 空き家問題


土地の「所有者不明化」~自治体アンケートが示す問題の実態~ by 東京財団
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1627

「全国888自治体から回答を得たアンケート調査(回答率52%)から明らかになったのは、自治体による土地所有者の生死や居所の正確な把握が制度的に困難なことです。国土情報基盤の未整備が問題の根本原因の1つであり、このままでは、急速な高齢化・グローバル化とともに、土地の「所有者不明化」の拡大は不可避と考えられます。制度の見直しを進めるとともに、当面の措置として、土地所有者、行政双方にとって各種手続きコストを低減するための支援策の整備等が急務です。」


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「ひとりでも遺産分割」に関する法務省民事局民事第二課長通知

2016-03-05 09:38:29 | 不動産登記法その他


 既報のとおり,「遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」〔平成28年3月2日付法務省民二第154号〕が発出されている。

「所有権の登記名義人Aが死亡し,Aの法定相続人がB及びCのみである場合において,Aの遺産の分割の協議がされないままBが死亡し,Bの法定相続人がCのみであるときは,CはAの遺産の分割をする余地はないことから,CがA及びBの死後にAの遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し,取得したことを内容とするCが作成した書面は,登記原因証明情報としての適格性を欠く(東京高裁平成26年9月30日判決及び東京地裁平成26年3月13日判決)」

「上記の場合において,BとCの間でCが単独でAの遺産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは,遺産の分割の協議は要式行為ではないことから,Bの生前にBとCの間で遺産分割協議書が作成されていなくとも当該協議は有効であり,また,Cは当該協議の内容を証明することができる唯一の相続人であるから,当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議証明書は,登記原因証明情報としての適格性を有し,これがCの印鑑証明書とともに提供されたときは,相続による所有権の移転の登記の申請に係る登記をすることができる」

 前段が否定されたことは,誠に遺憾であるが,後段が改めて肯定されたことは,理に適うものであり,善き哉である。

 特別受益証明書については,言及はないが,改めて肯定されたようである。

cf. 平成26年12月18日付け「ひとりでも遺産分割」の取扱い等(大阪法務局管内)


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ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否(最高裁判決)

2016-03-04 21:28:20 | 会社法(改正商法等)


最高裁平成28年3月4日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85725

【裁判要旨】
ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否(否定)

 珍事件(^^)。

【補足意見】
「会社法の規定等に基づき否決の決議取消訴訟の訴えの利益が問題となり得るような事例が生じたとしても,そのような事例は,ほとんどの場合,根拠とされた規定等の合理的な解釈により,あるいは信義則や禁反言等の法理の適用で対処することができ,また,そうするべきであって,訴えの利益を無理に生じさせるような解釈をすべきではない」


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「消費者契約法の一部を改正する法律案」ほか

2016-03-04 21:17:12 | 消費者問題


「消費者契約法の一部を改正する法律案」&「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案」
http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/index.html#main

 閣議決定された。

cf. 朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ3435WSJ34UCLV002.html?iref=comtop_list_pol_n03


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「ひとりでも遺産分割」の否定後の実務対応

2016-03-04 06:24:42 | 不動産登記法その他


 「ひとりでも遺産分割」が公式に否定されたわけであるが,その後の実務対応も単純に「法定相続分で登記すればいい」というものではない。

cf. 平成26年12月26日付け「「ひとりでも遺産分割」の否定に関する考察」

 他の相続人が生存中に遺産分割協議が成立した事実があるのであれば,「遺産分割協議があったことの証明書」を作成して対応することになるし,特別受益の事実があるのであれば,「特別受益証明書」を作成して対応することになる。これらの事実の確認が不可欠である。

 そして,最終の唯一の相続人が「遺産処分決定を観念する余地がない」として数次相続の各相続における各共同相続人がその「相続分」に応じて相続財産を共有した(民法第898条,第899条)旨の登記を申請する場合,それは,「法定相続分」によるのではなく,「具体的相続分」に応じたものであるべきである。機械的に「法定相続分」によって登記をすることは,物権変動の過程,態様を公示するという不動産登記制度の目的に適合しない。

 この場合,最終の唯一の相続人が作成した「具体的相続分に関する証明書」を添付して登記申請することになろう。「特別受益証明書」は,こちらに統合されることになろうか。

 本来あるべき姿とも言えるが,司法書士の注意義務が増した感がある。


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「他に相続人がいない旨の上申書を添付することが困難である」旨の上申書

2016-03-04 05:28:14 | 不動産登記法その他


 コメント欄の森さん(福岡県会)情報によると,擬制自白により認定された調書判決書が相続による所有権移転登記の登記原因証明情報である場合に,添付された相続関係戸籍が「他に相続人がいないこと」を証するに足りないときは,「『他に相続人がいない旨の上申書を添付することが困難である』旨の上申書を添付することで,登記申請が受理される方向であるようである。

 落としどころとしては,そのあたりであろう。

 この件も,何らかの形で通知等が発出される方がよいですね。

cf. 平成28年3月2日付け「擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか(その後)」


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茨城司法書士会商業登記推進キャラクター愛称決定!

2016-03-03 16:41:36 | 会社法(改正商法等)


茨城司法書士会商業登記推進キャラクター愛称決定!
http://www.ibashi.or.jp/information/topic.php?id=129

「みつろう先生」だそうです。


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「相続法の立法的課題」

2016-03-02 20:47:54 | 民法改正


水野紀子編著「相続法の立法的課題」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137332

 法制審議会のメンバー等,錚々たる執筆陣であり,面白そうです(未だ見ていませんが)。
Unknown (森亜由美)2016-03-03 19:09:40先日法務局から、本省へ照会するにあたり、『「他に相続人がいない」旨の上申書を添付することが困難である』旨の上申書を求められ、追加添付しました。

今日法務局から連絡があり、申請どおりすすめてよいとの回答があったとのことです!

実務の取扱いも変わりそうですね☆
御礼 (内藤卓)2016-03-04 05:05:35情報ありがとうございます。

落としどころは,そのあたりなのでしょうね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b5bc1ae546839dd3357499012e571c00
株式併合の比率計算




(過日、掲載した記事に間違いがありましたので、大幅に修正しております)

平成26年改正会社法により、株式併合(180条等)が改正されました。少数株主保護のため、組織再編類似の事前開示書面・事後開示書面のほか、反対株主の株式買取請求が認められたことが大きな改正です。

その他改正事項もありますが、ここでは割愛いたします。

さて、株式併合の際に決議すべき事項として、「併合の割合」があります(180条2項1号)。イメージしやすいのは、2株を1株に併合するとかですね。

具体的に考えます。

発行済株式総数が300株(平成28年3月1日基準日現在)

株主A 100株

株主B 100株

株主C 100株

平成28年4月1日効力発生日として、3株を1株に併合する決議が成立

発行済株式総数だけみると、併合比率の関係から300株から100株に変更になりそうです。

個別の株式所有状況をみるとどうでしょうか。

株主Aの100株を併合比率に従うと33・1/3株にならないですか。
(株主B・株主Cも同様)

この場合、端数の処理の方法は234条に定めがあります。今回の事案では、端数の合計が(1/3)×3=1になりますので、その1株を競売か売却によることになります。中小企業の場合にはほぼ売却によることになると思います。


仮に、1株未満の端数が出る場合には、これ切り捨てられることになります(同条かっこ書き)。

私、上記を理解をするまでは、下のとおり間違って理解しておりました。すなわち、分数ではなく、少数で理解しており、

株主Aの100株を併合比率に従うと33.3333…になると考えました。
(株主B・株主Cも同様)

すると、33.33333×3=99.999999…となり、なんと100株に達しないではないかと考えるに至った次第です。

株式併合の結果、300株から99株になる恐れがでてきます(上の計算では100株になっていたところ、99株という数値が現れてしまったのです)
以上、間違いの理解でした。



数学の世界で、上記のパラドクス(?)についていろいろと見解があるみたいです、詳しくはウィキペデアでもご参照ください。

通常の株式併合の場合には、端数がでると裁判所の関与が必要となってくるので、同族会社であれば、端数がでないように事前に持株数を移動したりします。

端数ができるのは、それなりの事情がある場合でしょうし、上場企業でいえば昨今のMBOで、株式併合のスキームを使う場合が該当します。

(※昨今のMBOでは、全部取得条項付種類株式の取得にかわって、株式併合または特別支配株主の売渡請求が大株主の持株比率に応じて使い分けられています。株式併合のスキームを用いる場合には、大株主の持株比率がTOBの結果90%に満たない場合ですが、株式併合によって大株主のみが株主として残る場合に、大量の端株が生じます。)

いずれにしても、端数のでる株式数は中小企業では回避するほうがやりやすいのは間違いないでしょう。

参考文献 「実務ガイド 新会社非訟」(きんざい 2014)244頁

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
住所のハナシは辞任届にも言えることなんですけどね。。。

印鑑届出をした代表取締役が辞任する場合の辞任届に関するハナシでございます。
先例では、「登記された住所」と「辞任届に記載された住所」と「印鑑証明書上の住所」が不一致の場合に、どうするか???。。。。ってコトが書いてあります。

じゃあ、これって、辞任届にも住所が必須だ。。。ってハナシなのか???
それとも、「住所の記載があった場合のハナシなのであって、住所の記載が必須というコトじゃない」のか、はたまた「印鑑証明書を添付するときに限っては、住所の記載が必要になる」というハナシなのか?。。。辞任届一般に住所が要るってハナシなのか???。。。ムムム~(-_-;)
。。。というのもね。。。辞任届についても、従前は就任承諾書と同様に、住所の記載がなくても受理されていたからなんです。

コレに関しては、確かに、最新の住所に変更登記をしてから辞任すべきだ。。。と言われればそのとおりなのですケド、例えば、特例有限会社の平取締役や監査役って、単にシステムのモンダイで住所を登記しなきゃいけないワケでしょ~???
そういう御上の事情によって、代表権のない取締役や監査役に、同じ取扱いを強制するのは酷じゃないの?。。。って思うのです。

実際、ワタシ自身、現在は、辞任届にも一律住所を書いてもらうコトにはしています。
ケド!!!
議事録の記載を援用する場合はどうなのさ???。。。ってトコロがモンダイ。

再任の場合も同様なのですが、とりあえず、「就任承諾書」の提出が必要なヒト(←住所のハナシ以外に、欠席等の理由で議事録の援用が出来ないヒト)については、住所を記載してもらえば良い。。。というハナシだと思います。
少なくとも、ご本人に書いていただく書類ですからね。。。「住所。。。分からない。。。^_^;」なんてコトはないハズ。

以前の記事にも書きましたが、辞任届や就任承諾書に住所を書かないってコトの方が一般的じゃないと思っていますんで、それについての拒否反応はございません。

でもさ。。。。。
それって、議事録の記載を援用できるかどうかに影響しますよねぇ~~っ!?。。。たぶん。。。^_^;

さて、代表取締役のハナシですけれどもね。。。
代表取締役の住所は登記されるのですから、こう言ってはナンですが、取締役や監査役の住所よりもよっぽど大事なんじゃないの?と思うのです。
ケド、取締役の就任承諾を証する書面(めんどくさいので、便宜「就任承諾書」と書きますね)には住所を書けと言い、代表取締役の就任承諾書には?????。。。何もおっしゃらないのです。
これって、要らないってコト???

つまり、何に対してぶつぶつ文句を言っているかというと、代表取締役の就任承諾書や再任者の就任承諾書については、触れられていないってコトなんですよ。
もちろん、「就任承諾書には住所は書かなくって良いです♪」なんてことを言いたくないってお気持ちなんでしょう。。。規則61条2項~4項のケースも、先例にはハッキリと書いていない(しかも5項の適用を受けない)わけだから、そりゃ~要らないってコトでしょ~よ~。。。と思っていたんですよね~。。。(←ハッキリ言わないケド、空気読めよ。。。的な感じ^_^;)

なのに、今になって、「そもそも、住所は書けというつもりだった」ようなコトを仰るのはどうなんだろ~???って思うのです。

さらに、実質的なハナシとして、(就任承諾書とは限りませんケド)個人の実印を押して印鑑証明書を添付しているヒトに向かって、「実在性の確認」のために「就任承諾書に住所が必要」ってね~。。。。そうなのかなぁ~???これって、説得力ありますかね?

それを言いだしたら、代表取締役の就任承諾書に印鑑証明書を添付させる理由だって、もともと「実在性の確認」という意味も当然あったハズじゃないんでしょ~か??。。。だって、代表取締役ですよ!?
そういう状況下で、ずぅ~っと長い間、住所の記載のない代表取締役の就任承諾書は良い、という取扱いをしていたのに、印鑑証明書を添付した取締役の就任承諾書でも、住所が必要っていうのはどういう理由??(@_@;)

。。。。ワタシがココでグチグチ言っても、何の解決にもならないコトは知ってマスが。。。。。(-_-;)
もしかして、理解してくださる方もいらっしゃるかも。。。。なので、もうちょっと、愚痴愚痴言おうと思います^_^;
さて。。。それで今回、就任承諾書には住所を書けってことですけども。。。
新たに取締役に就任したヒトが、その直後の取締役会で代表取締役に選定される。。。ってコトもよくあるハナシじゃないですか??
その場合(←規則61条3項のケース)、取締役の就任承諾書には住所を書け。。。というのですケド、代表取締役の就任承諾書には住所は要らないの???と思っちゃったのですよ。
(まさか、新任の代表取締役まで対象が広がってるってコトはないですよね!?)

そりゃ~ね~。。。住所を書けば良いじゃんよっ!!。。。と言われればそれまでなんデスが。。。(-_-;)

それって、何か変じゃないですか?
む~。。。。。(@_@;)。。。。。もうね。。。イロイロギモンなんですよ。。。。なので、今年の定時総会は大変大変っ!!!

。。。で、この状況に陥っているかも知れません。。。ぃや。。。ただ単に、要領が悪いだけってコトかも知れません。。。はぁぁ~。。。
日、東京法務局からのお知らせが来ました。
概要は、次の2点でございます。

1.商業登記規則第61条第2項~4項の場合には、同上5項の規定は適用されないが、就任承諾をしたことを証する書面(以下「就任承諾書」と記載しますので、あしからず。。。)には住所の記載を要する。

2.署名証明書を添付する場合(外国在住の日本人や外国人)において、署名証明書に住所の記載がない場合には、署名証明書の他、本人確認証明書の添付を要する。

昨年2月の改正から10か月以上が経過して時点で、↑ こんなモノが出てくるってコトは、まだまだ混乱してるんでしょうね~。。。
。。。っていうか、私の認識とは違うじゃないのぉぉぉ~っ!!!!(@_@;)

http://blog.goo.ne.jp/chararineko
現物出資済みの土地の増加額を引き当てとして増資するようなことは普通しないのだ。という判例がありました。なのでやってもいいということなんですよね。
国社分界点といえば、和歌山市駅が思いつきます
南近畿周遊券で和歌山と紀和が乗れないのもそういうだったらしいです。
2016.03.08新幹線定期券の発売について【PDF/37KB】2016.03.04~「福が満開、福のしま。」福島県観光キャンペーン2016~ 北海道新幹線で春の「福島」へ【PDF/228KB】2016.03.01日高線列車代行バスの増便及び時刻見直しについて【PDF/257KB】
2016.02.19津軽今別駅(在来線)について【PDF/26KB】2016.02.19赤平駅・芦別駅の窓口営業変更について【PDF/33KB】
2016.02.083月26日以降の普通列車時刻について【PDF/3,415KB】
http://www.jrhokkaido.co.jp/press/presstop.html

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