昨日は、日本NPOセンターとシーズ・市民活動を支える会の共催で、NPO法施行日記念フォーラム「NPO法と政治活動についてあらためて考える」を開催しました。
日本NPOセンターの山岡義則顧問の基調講演「NPO法と政治活動:立法過程における『政治上の主義』と『施策』の峻別の経緯と意図」、それに続く情報提供やパネルディスカッションでは非常に中身の濃い議論が行われました。
その議論の中で、行政がNPO法の成立後に設置した市民活動支援施設では、その設置条例において利用者である市民活動(団体)の定義に、NPO法第2条の「政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とするものでないこと」という規定を援用している事例が多いことが話題になりました。
私が、10年間にわたり運営を担った「かながわ県民活動サポートセンター」は、NPO法が成立する以前の平成8年4月に全国に先駆けて開設しましたので、利用者に関しては独自に次のように定義しています。
神奈川県立かながわ県民活動サポートセンター条例 (設置)第2条 県民の自主的で営利を目的としない社会に貢献する活動を支援するための施設として、神奈川県立かながわ県民活動サポートセンターを横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24番地の2に設置する。
当時、胃に穴があきそうになることが何度もありましたが、「行政がボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動を支援すると決めたからには、その運営は綺麗ごとではなく、腹を括らなければできない」と、その度に自分に言い聞かせていたことを思い起こします。
日本NPOセンターの山岡義則顧問の基調講演「NPO法と政治活動:立法過程における『政治上の主義』と『施策』の峻別の経緯と意図」、それに続く情報提供やパネルディスカッションでは非常に中身の濃い議論が行われました。
その議論の中で、行政がNPO法の成立後に設置した市民活動支援施設では、その設置条例において利用者である市民活動(団体)の定義に、NPO法第2条の「政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とするものでないこと」という規定を援用している事例が多いことが話題になりました。
私が、10年間にわたり運営を担った「かながわ県民活動サポートセンター」は、NPO法が成立する以前の平成8年4月に全国に先駆けて開設しましたので、利用者に関しては独自に次のように定義しています。
神奈川県立かながわ県民活動サポートセンター条例 (設置)第2条 県民の自主的で営利を目的としない社会に貢献する活動を支援するための施設として、神奈川県立かながわ県民活動サポートセンターを横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24番地の2に設置する。
当時、胃に穴があきそうになることが何度もありましたが、「行政がボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動を支援すると決めたからには、その運営は綺麗ごとではなく、腹を括らなければできない」と、その度に自分に言い聞かせていたことを思い起こします。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます