特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

司法書士試験出題ミスについての法務省発表

2010年08月23日 23時48分50秒 | 司法書士試験

 法務省が7月4日に実施された司法書士試験について,複数解となる問題および正解のない問題があったことを発表しています。

 これらの問題の対応については以下のとおり。

 ① 午前の部第7問   1又は3のいずれも正解

 ② 午前の部第33問  4又は5のいずれも正解

 ③ 午後の部第9問  正解がない問題のため,採点可能な答案は全員正解

  詳しくは法務省のホームぺージでご確認を。


きのうはお疲れさまでした

2010年08月23日 14時31分12秒 | モチベーション

 きのう8月22日は,たった1日で公認会計士,土地家屋調査士,社会保険労務士という3つの国家試験が同時に実施されました。

 通常国家試験は,同一日に複数実施されるということはまずありませんが,上記3つの資格試験は,試験科目的にかぶることがないので,併願ということがほとんどないがゆえに起こりえた非常に珍しい現象だったと思います。

 公認会計士試験の難易度はここで語るまでもありませんが,土地家屋調査士試験と社会保険労務士試験はどちらも合格率は約8%前後と,合格率だけをみるとほぼ同じぐらい。

 土地家屋調査士試験「択一式「記述式」社会保険労務士試験は「択一式」「選択式」

 形式は異なるものの,どちらの試験も1問1問が非常に重たい,精神的にかなりハードな試験であったということは容易に推察されます。

  試験が終わったばかりの,きのうきょうの段階では単純に「難しかった」「思ったほどでもなかった」という一般的な感想が主流にになってしまうでしょうが(といっても,合格率的には両資格とも,圧倒的多数の受験者の方が難しかったと思われるはずで,簡単だったという方はほとんどいないはずですが),少しずつ,時間がたつにつれ,きのうの試験の全貌が見えてくると思いますので,しばらくはゆっくりと「休養モード」でいったほうがいいかもしれませんね。

 ただ秋の試験との併願を考えられている場合には・・・

 流れ的に,土地家屋調査士試験から宅建,マン管へ,そして社会保険労務士試験からは行政書士へ,というのが,もっともオーソドックス,かつ理想的な併願コース・・

 どちらの場合でも,さすがに9月からは「戦闘モード」へ切り替えていかないと,時間的にかなり危なっかしくなってきます。

 精神的にも体力的にもかなり厳しい時季ですが,8月から9月,夏から秋への衣替えをうまく利用して,途中でつまずくことなく,今年1年(あと4ヶ月です)最後までがんばっていきましょう。

 

 

 


会社法で1問(19)

2010年08月23日 00時00分00秒 | 会社法過去問

 今回は「株式の譲渡」に関する対抗要件を問う問題。

 対会社か対第三者か,あるいは当該会社が株券発行会社か株券不発行会社によって違いますが,当然そこを突いてくる出題が多くなると思われます。

 今年の行政書士試験会社法のヤマをひとつあげるならば,これかもしれません。

                「問題」

  株式の譲渡等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができない。

 イ 株券発行会社の株式の相続による移転は、当該会社に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

 ウ 振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人が自己の口座の保有欄(機関口座にあっては、銘柄ごとの数を記載し、又は記録する欄)に増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

 エ 振替株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

 オ 株券発行会社以外の株式会社の株式であって、振替株式でないものの譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

       1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ

        (平成22年度 司法書士試験 第28問)

 


民事訴訟法で1問(6)

2010年08月21日 00時29分00秒 | 民事訴訟法過去問

  第2回貸金試験から「少額訴訟」の基本問題。

 まさにこのレベルがべースとなりますので,場合によっては何度もでてくる可能性があります。

 貸金とともに管業試験でも出題可能性が大だと思いますので,要注意論点です。

              「問題」

 民事訴訟法第6編に規定する少額訴訟(以下、本問において「少額訴訟」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 ① 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が140万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

 ② 少額訴訟における証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができるため、証人の尋問が認められることはない。

 ③少額訴訟の終局判決に対しては、地方裁判所に控訴をすることができない。

 ④ 簡易裁判所は、少額訴訟において原告の請求を認容する判決を下す場合、認容する請求に係る金銭の支払いについて分割払いの定めをすることができない。

     (平成21年度 第2回貸金試験 問題34)


貸金試験3ヶ月前

2010年08月20日 00時00分00秒 | 貸金業務取扱主任者試験

 4週連続の資格試験の第2弾,貸金主任者試験(11月21日)まであとちょうど3ヶ月となりました。

 現在出願期間のど真ん中で,締め切りは9月10日

 この貸金試験に関しては,今年の試験の出願者数がどのくらいになるのか,という点はもちろんなんですが,やはり受験者の最大の関心は合格率でしょう。

 去年の最終,第4回の61%からどこまで下がるのか・・・

 この問題と関連性があるかどうかは分かりませんが,協会の発表によれば,今年の6月30日までに主任者の登録を完了させた方の数は約33,500人ということ・・・

 昨年度の全4回の試験の合格者の総数は約55,000人。

 この中にはダブル受験,ダブル合格者がかなりいるものと思われますが,それにしても合格者に占める登録主任者の数が予想以上に多かったという感じがしています。

 6月の段階で約33,500人ですから,8月下旬の今現在は40,000人前後の可能性も?・・

 つまり,これまでの間に昨年の試験の全合格者の約7割が登録を終えているということ?・・・

 こういったことが,今年の試験の合格率に何らかの影響を与えるのか,あるいは今年,2年目の合格率は始めから決まっているのか・・・

 初年度の昨年と違って,今年は数を集めるという必要がないので,あくまで合格率だけが焦点となりそうですが・・・

かなり甘めなら50%,逆にもっとも厳しめで30%ぐらいというのが今現在考えられる妥当な数字。

 いずれにしても急激な低下(10%台)はないでしょうね。

 個人的には今年1回,ワンクッション置いて,来年(23年度試験)からがこの試験の本当の合格率になっていくと思っています。

 残りの3ヶ月は,貸金業法はいうまでもないですが,民法を始めとする,第2分野の徹底強化をはかることになると思います。

 この分野の克服なくして,今年の合格はまずないですね。

 民法,民事訴訟法,民事執行法,民事保全法の過去問の吸収。

 貸金業法をメインにして,同時進行的にこれらの科目をこなしていくといった流れになっていくと思います。

 合格率がもっとも低めの結果になったとしても,そこに入り込めるように,ぬかりのない対策をねって,最後の90日間でやれるだけのことをやって会場に向かっていくという,ありきたりですが王道を進んでいく以外ないと思います。

 出願が終わる9月10日過ぎからが本当の正念場となりそうですね。

 

 


民法で1問(38)

2010年08月19日 00時24分00秒 | 民法過去問

 一昨年の宅建から「行為能力」に関する基本中の基本問題。

 宅建はすでに本試験まで60日切って,まもなくカウントダウン状態に入りますが,いまの段階で,このレベルの問題が当然のように解けるようになっていないと,9月に入ってからかなり厳しい展開になってしまうことに・・・

どんな試験でもそうですが 民法を得点源に,という場合は,とにかくひたすら過去問を解きまくる以外にはないと思います。

                 「問題」

   行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 1 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。 

 2 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。

   3 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。

 4 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。

           (平成20年度 宅建試験 問1)


会社法で1問(18)

2010年08月18日 00時00分00秒 | 会社法過去問

 今年の司法書士試験の会社法から「会社法上の訴え」に関する問題。

 この手の論点は行政書士試験には意外に好まれると思いますので,やっておいたほうがいいですね。

                  「問題」

 会社法上の訴えに関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 株主は、募集に係る株式の発行がそれを差し止める旨の仮処分命令に違反してされた場合には、当該仮処分命令に違反することを無効原因として、新株発行の無効の訴えを提起することはできない。

 イ 株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した場合において、当該株主総会の決議の日から3ヶ月が経過したときは、新たな取消事由を追加主張することはできない。

 ウ 株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者については、その者が職務の執行に関し不正の行為をした場合であっても解任の訴えを提起することはできない。

 エ 株主は、募集に係る株式の発行がされた後は、当該株式の発行に関する株主総会の決議の無効確認の訴えを提起することはできない。

 オ 株主は、他の株主に対する株主総会の招集手続の瑕疵を理由として、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することはできない。

      1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ

        (平成22年度 司法書士試験 第34問)


民法で1問(37)

2010年08月17日 00時00分00秒 | 民法過去問

 行政書士試験の過去問から「登記と第三者の対抗関係」に関する問題。

 結構オーソドックスな問題ですが,意外に落としてしまうこともあったりしますので,しっかりと理解しておきたいところです。

                 「問題」

  A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。

 1 AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。  

 2  AからBに不動産の売却が行われた後に、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消したにもかかわらず、Bがこの不動産をCに転売してしまった場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。

 3 AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、Bに代金不払いが生じたため、AはBに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで、その売買契約を解除した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。

 4 AからBに不動産の売却が行われたが、Bに代金不払いが生じたため、AはBに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで、その売買契約を解除した場合に、Bから解除後にその不動産を買い受けたCは、善意であっても登記を備えなければ保護されない。

 5 AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、A・Bの取引がA・Bにより合意解除された場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。

          (平成20年度 行政書士試験 問題29)


会社法で1問(17)

2010年08月16日 19時38分45秒 | 会社法過去問

   今回は「発起設立と募集設立」の異同という司法書士試験では定番中の定番問題から。

 行政書士試験の会社法でもいつ出てくるのか,という感じで,そろそろ注意が必要ですね。

                                   「問題」

  発起設立と募集設立の異同に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 発起人は、発起設立の場合には、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立の場合には、設立時発行株式を1株も引き受けないことができる。

 イ 発起人は、払込みの取扱いをした銀行、信託会社その他これに準ずるものとして法務省令に定めるものに対し、発起設立の場合には、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができないが、募集設立の場合には、当該証明書の交付を請求することができる。

 ウ 設立時発行株式の数は、発起設立の場合には、発起人の全員の同意によって定めるが、募集設立の場合には、創立総会の決議によって定める。

 エ 設立時取締役は、発起設立の場合には、発起人の全員の同意によって選任されるが、募集設立の場合には、創立総会の決議によって選任される。

 オ 検査役の調査を経た場合を除き、現物出資の目的財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足しているときに発起人が会社に対して当該不足額を支払う義務は、発起設立の場合には、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、当該発起人が現物出資をした者でない限り、免れることができるが、募集設立の場合には、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとしても、免れることができない。

      1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ

        (平成22年度 司法書士試験 第27問)


会社法で1問(16)

2010年08月16日 00時00分00秒 | 会社法過去問

 今回は「取締役会」「監査役会」の異同に関する今年の司法書士試験からの問題。

 この問題に限らず,2つの機関を対比させて,その違いを聞いてくる問題は行政書士試験でも十分考えられると思いますので,面倒くさがらずに,ひとつずつきっちりと覚えておきたいところだと思います。

                 「問題」

 取締役会と監査役会の異同に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 取締役会は、3ヶ月に1回以上開催しなければならないが、監査役会は、3ヶ月に1回以上開催することを要しない。

 イ 取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることはできない。

 ウ 取締役会は、取締役の全員の同意があれば、招集の手続を経ることなく開催することができるが、監査役会は、監査役の全員の同意があっても、招集の手続を経ることなく開催することができない。

 エ 取締役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができるが、監査役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができない。

 オ 取締役会においては、その決議に参加した取締役であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定されるが、監査役会においては、その決議に参加した監査役であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものとは推定されない。

       1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ

        (平成22年度 司法書士試験 第30問)