特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

1月終了

2011年01月30日 00時35分00秒 | モチベーション

 

 試験の合格発表を追い続けているうちに,今年も既に1ヶ月が終わろうとしていまして,まもなく2月に入ります。

 いうまでもなく,2月は28日,4週間しかありませんので,すぐに3月になってしまいます。

 毎年恒例のこととはいえ,3月,4月の年度替りは,忙しさ,慌ただしさに翻弄されてしまい,なかなか計画通りには動けないもの・・・

 秋の試験へ向かう最初の山場となりますので,忙しいながらも,ターゲットとなる資格の本試験日だけは,絶対に忘れないようにしないといけません。

 ここで(資格試験への意気込みが)冷めてしまうと,戻すのに一苦労ですからね。

 1年の中では,2月は比較的余裕がある(時間が取りやすい)という代表のような月でもありますので,たった4週間しかありませんが,3月,4月の変動期に備えて,ここでうまく貯金をしておきたいところですね。


第6回貸金試験の申込者数は管業試験とほぼ同じ?

2011年01月29日 00時26分00秒 | 貸金業務取扱主任者試験

 

 合格率だけではなく,申込者数が非常に読みにくかった第5回貸金試験でしたが,終わってみると,1万3千人以上という,かなりの規模になりました。

 昨年の第4回試験(2月実施)から9ヶ月という時間的なことを考えると,ある程度納得できる数字という感じもします。

 そこで問題なのは今年の第6回試験の申込者数

 おそらく,今年の6回目の試験では,合格率を含め,申込者数,受験者数などもほぼ定着,試験そのものが完成すると思います。

 今年の試験の形態を来年以降踏襲していくとみて,間違いなさそうですね。

 申込者数も,合格率もやはり,当初からの比較どおりで,最終的には管理業務主任者試験にもっとも近いものになるのではないか?,という感じがしています。

 申込者数は2万人台,合格率は20%台で推移?・・

 予想されていることとはいえ,今年の第6回試験は,かなりの難関になりそうで,これからの9ヶ月半は,試験科目を極力絞り込んだ(貸金業法と民法が絶対的な軸)効率的な勉強が重視されることになります。

 3月から本格的に第6回貸金試験対策をやっていきたいと思います。

  


行政書士試験は今年も難の可能性が・・・

2011年01月28日 00時05分00秒 | 行政書士試験

 

 合格発表を待っている間に,すでに昨年の本試験から2ヵ月半が経過・・・

 今年の本試験日(11月13日)まで,あと9ヶ月半。

 なんだかんだで,すぐに来てしまうんでしょうね。

   昨年,22年度の試験の難易度が高かったことから,今年はその反動で,問題が緩やかになるのでは?・・

 と予測される方が多数おられるかもしれませんが,個人的には,今年の本試験も昨年同様,あるいは昨年に勝るとも劣らぬぐらいの難化傾向になると思っています。

 思うに,これは完全に「行政書士法」改正への布石を打っている状態なんですね。

 行政書士に対する行政不服審査法にからんだ審査請求・異議申立て(不服申立て)の代理権付与の問題が,ここへきてかなり現実味を帯びてきているため,いつ改正が行われても対応できるように,実務上はもちろんのこと,試験の世界でも,この改正を意識した問題に変わってくる(特に問題数が非常に多い行政法のなかで)ターニングポイント,転換期が来ているような気がします。

 行政法中心で行かれる方は(行政書士試験では,憲,民,会社法中心で攻めていく場合と,行政法1本でいかれる場合と2つの攻略法があるというのが,私の考え方で,これまで何度も書いてきました),今年に限ってということでもありませんが,この「行政不服審査法」を特に重点的にやられたほうがいいと思いますね。

 択一はもちろん,選択式や記述の方も含めて,どの形式でも,ひととおりの正解が出せるように,できるだけムラを作らずに,という感じで・・・

 いずれ行政書士法だけでなく,それに合わせて試験制度の改正という話もでてくる可能性もありますので(今回,企図している行政書士法の改正は,もし実現するとなると,これまで数年ごとに何度か行われてきた過去の改正とは,根本的に次元の違う大改正といっても過言ではないものですので,当然,試験の世界にもかなり大きな影響が出てくるのは避けられないと思います。

 「行政書士試験の施行に関する定め」というものを改正することによって,試験の制度が変わることになるんですけど・・・

 おそらく,秋ぐらいには,何か動きがあるか,どうか,という感じ?・・・

 まあ,いずれにしても,今年の試験は今までどおり行われることになると思いますので,11月13日に合格してしまえば,それですべて終わりますので,来年以降のことは考えずに,残りの9ヶ月半で勝負ですね。

 今年初めて受験される方は,今回出てきた22年度の合格率はひとまずおいといて,ひたすら23年度試験に向けて攻めていくこと・・

 そして,昨年のリベンジを,という方は,どこでミスをしたのか,あるいは,勉強法そのものに何か問題はないのか,等,できるだけ早めに戦略の練り直しを計って,確実に今年の11月の本試験で終わらせられるように,不倶戴天の決意で臨んでいくことですね。

 ちょっと合格が遅くなっただけ,という考え方で,巻き返していく他ないですから・・

 本試験がある11月までは,どんな方にとっても山あり谷あり・・・

 途中で何度か気が滅入ってしまうことがあるかもしれませんが,たとえ何があろうと,モチべーション(なぜ行政書士試験を受けようと思われているのかという確たる動機)だけはしっかりしておきませんと,試験のレベルからして,まったく勝負にならなくなってしまいます(挫折する最大の要因がそれです)から,そのあたりは常に注意していないとダメですね。

  


過去問は試験機関の公式サイトから入手可能

2011年01月26日 00時36分00秒 | 過去問

 

 これは主に,今年初めて試験を受けられるという方向けのお話になるかもしれませんが,過去の本試験の問題は,それぞれの試験を実施している試験機関(宅建は(財)不動産適正取引推進機構,管業試験は(社)高層住宅管理業協会,貸金試験は日本貸金業協会)のホームぺージ,サイトより閲覧,ダウンロードが可能となっています。

 特に管理業務主任者試験と貸金試験の問題は,過去のすべての問題と正答が完全に掲載されていますので(宅建は直近の3年分です)それだけでもかなりの情報が入手できることになります。

 できるだけお金を使わずに,という方は,この過去問を自力で解く訓練をしていくだけでも,相当力がついていくと思いますので,うまく利用されてみるといいですね。


今年もおそらく4週連続

2011年01月25日 00時50分00秒 | モチベーション

 

 昨年の第5回貸金試験の日程は,4月の26日に発表がありました(詳しくはこのブログの貸金試験に関する過去の記事をご覧ください)。

 今年もそのあたりで正式発表になるかと思いますが,ごく普通に考えると,11月の第3日曜日の20日が濃厚(日本貸金業協会のホームぺージ上では,試験日は「休日」としか書かれていませんが,毎年試験の月が変わるということは,まずないですから11月で間違いないと思われます)。

 それにより,今年も11月,12月は昨年同様,4週連続で資格試験が行われることになりそうです

 13日の行政書士試験を筆頭に,20日貸金,27日マン管,12月4日は管業試験・・

 まだまだ先のお話のようで,その実,意外に早くやってきてしまうというのが毎度おなじみの展開・・

 気がついたら本試験が目前に・・・

 そうならないよう,今からしっかりとした戦略のもとで,動いていきたいものです。

 


行政書士の登録をされる場合には・・・

2011年01月24日 14時34分55秒 | 行政書士試験

 

  平成22年度の行政書士試験の合格発表が終わりました。

 今はまだその余韻が残っておられる状態だと思いますが,合格された方の中には,即登録を考えられているという方も当然いらっしゃるはずです。

 近くに行政書士の有資格者の方,あるいは,登録,開業されている行政書士の先生,又は他士業の先生方がおられる場合はともかく,大多数の方はそうではない(どうしていいかわからない)という状況だと思いますので,ひとことだけ登録に関しての簡単なアドバイスを・・

 まず1番最初にやるべきことは「事務所を設ける場所を決めるということ」

 登録は事務所を設けようとする都道府県の所在地に属する行政書士会を経由して,行うことになっていますのであくまで登録は事務所単位(自宅兼事務所を考えられている方は別)です。

 事務所が決まってしまえば,あとは書類と登録の諸費用(入会金・会費等)を行政書士会に持っていくだけ・・・

 といっても,入会金もそうですが,書類も結構たくさん必要になってきます。

 しかも,物によっては時間がかかったりもします。

 このあたりは,できるだけ早めにそろえておいたほうが,よろしいですね。

 都道府県によって,微妙に変わっていたりもしますので,事前に各行政書士会にお問い合わせを・・・

 東京の場合ですと,東京都行政書士会のホームぺージのトップの,「会員向け・登録希望者向け情報」から入られて,確認してみていただいたほうが速いかと思います。

 なお行政書士法上は,登録には審査があることになっています。

 基本的には登録拒否事由があるかどうかの確認(行政書士法第6条)ですので,ここではねられる事はまずない,と思って大丈夫。

 申請をしてから,約1ヶ月ぐらいで登録完了の通知が届くと思いますので(これはケースバイケースで,速くなったり遅かったりもあります),その後は指定された日に,「登録証授与式」への参加という段取りになっていきますね。

 最短で,春ぐらいには名実ともに行政書士に,という流れだと思います。

 それと登録を考えられている場合は,今から「行政書士法」をひととおり勉強されておいたほうがいいですね。

 意外にこれが重要になってきます。

 昔と違って試験範囲になっていませんから,業務を行う上での盲点のひとつになっていますので・・・

 登録が完了するまでの間にでも,大きめの六法などで条文(施行規則等も含めて)をチェックされておくと,なにかと救われることがあると思いますよ。 


平成22年度行政書士試験合格率は6.60%

2011年01月24日 09時17分11秒 | 行政書士試験

 

 先ほど(財)行政書士試験研究センターより,平成22年度の行政書士試験の合格発表がありました。

 注目された結果は以下のとおりです。

 申込者数は88,652人と,あらかじめ公表されていましたが実際の申込者数はひとり減って88,651人でした(集計ミス?)

 受験者数は70,586人

 合格者数は4,662人,合格率は6.60%となりました。

 実際の試験問題の難易度以上に,高い合格率になったのは,特定の受験者層の方々が,かなり数字を押し上げたことが原因でしょうね。

 受験された7万人の方は,この数字以上に難しい試験であると感じられたはず・・

 いずれにしても合格された4,662人の方は,今後登録するのか否かなどを含めて,これからが本当の戦いではありますが,ひとまずゆっくりされて,合格のお祝いを。

 記述式でちょっと足りずに・・

 という方も,ここはひとまず休養を・・

 今年初めて,という方と択一の段階で得点が・・

 という方は,いよいよ本格的に11月13日に向かっていくことになりますので,気を引き締めて,しっかりと平成23年度試験に挑んでいきましょう。

 今年の試験の結果と,23年度試験対策については,また後ほど書いていきたいと思います。

 難関を突破された4,662人の方,合格おめでとうございました。


民法で1問(平成22年度第5回貸金試験問題37)

2011年01月22日 00時47分00秒 | 民法過去問

                  

 前回の問題34に続いての消費貸借契約がらみで,「弁済」に関する問題。

 この弁済(民法第474条~第504条)なんですが,過去の本試験では,本当に,しつこいぐらい出題され続けています(第1回目から第5回目まで,毎回1問出題されてきている,最重要論点です)

 第6回試験の民法からも,当然に,1問出題が予想される論点のひとつですので,特に重点的にやっておいたほうがいいと思います。

 条文中心の勉強で対応可能です。

                                                      「問題」

  Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、Bから500万円を借り受けた。本件金銭消費貸借契約においては、第三者による弁済を禁止する旨の特約はなされていない。この場合に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。ただしAもBも商人ではないものとする。

 (1) AとBとの間で、弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、AはBの現在の住所において、借入金債務を弁済しなければならない。

 (2) Aの友人であるCは、BのAに対する貸金債権を被担保債権として、自己の所有する建物に抵当権を設定した。この場合、Cは、Aの意思に反してAのBに対する借入金債務を弁済することはできない。

 (3) Aの友人であるDは、Aの債務を弁済することについて法律上の利害関係を有しないが、Aの同意を得て、AのBに対する借入金債務を弁済した。この場合、Dは、その弁済と同時にBの承諾を得て、Bに代位することができる。

 (4) AとBとの間で、弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、原則として、Aの負担となる。


発表はたんたんと続いていきます

2011年01月22日 00時09分02秒 | 合格発表日

 先週,今週,そして来週と,昨年4週連続で行われた資格試験の合格発表が続いていきまして,いよいよあさっての行政書士試験が大とり

 これまでの発表の感想として,『やはり』もあれば,その逆に『まさか』もあると思います。

 納得できる場合,なかなか事実が受け入れられない場合など,受験された方の数だけドラマがあるというのが試験の結果の現実。

 前にも書いたとおりで,合格発表日というのは,1年の暦で考えるところの元旦と同じ

 「仕切りなおしの日」

 合格されていればまさに元旦で,これ以上おめでたい日はありません。

 逆に,結果が思わしくなかった方の場合,一時的に冷静さを失って,感情的になられることはあったとしても,その状態を長引かせてしまわれることは「百害あって一利なし」

 昨年の試験を受験されていない方にとっては,今出てきている結果は完全にひとつのプロセスに過ぎず,すでに今年の試験に向けて,たんたんと勉強を進められているはずです・・

 ここはひとつ,冷静になって,今後とるべき道,進むべき方向を慎重に考えられる時間をとられたほうがいいですね

 なによりも,試験を受けないことには,合格発表の感動あるいは悔しさなどは,まったく味わうことができない世界ですからね。

 今年もう1回やってみようという気持ちになれるかどうかは,最終的には「自己判断」に委ねられますが,元旦から大晦日まではあっという間ですから・・

 来年の今頃,『やはり(勉強を)続けていてよかった』という,正真正銘の謹賀新年を味わうためには,取るべき手段はひとつですね。 


平成22年度管業試験合格基準点は36点確定

2011年01月21日 09時33分13秒 | 管理業務主任者試験

 さきほど,昨年度(平成22年度)の管理業務主任者試験の合格発表が行われました。

 注目の結果です。

 受験者数 20,620人

 合格者数 4,135人

 合格率   20.1%

 合格基準点は36点(免除者31点)

 合格率が20.1%と,ここ数年の間では,もっとも低い数字になってしまいました(ここまで低くなったのは平成16年以来6年ぶりのこと。合格率次第では,状況的に35点はなかった?・・)。 それに引きずられる形で基準点も35点を超えるという,予想外に高めの数字に・・

 正直かなり高い数字のような気もしますが(予備校などでも,これほど高い数字を予想していたところはなかったような気もします)・・

 それだけ受験者の方が健闘されたということだと思います(問題そのものは一昨年のレベルと,ほとんど差はないのですが・・・)。

 いずれにしても,合格された4,135人の受験者の方,合格おめでとうございます。

 惜しくも何点か足りなかったという方で,今年もう1回がんばってみようという方,前に貸金の別サイトの対策をお話しましたが,管理業務主任者試験も別のサイトを使って,本格的に合格への対策をはじめていきたいと思いますので(当然今年のこの結果も踏まえた対策になります),そちらの方でがんばっていきましょう。

 とりあえず,しばらくはゆっくりされて,今後の方向性を考えられるのがよろしいかと思います。