第2回貸金試験から「少額訴訟」の基本問題。
まさにこのレベルがべースとなりますので,場合によっては何度もでてくる可能性があります。
貸金とともに管業試験でも出題可能性が大だと思いますので,要注意論点です。
「問題」
民事訴訟法第6編に規定する少額訴訟(以下、本問において「少額訴訟」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が140万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
② 少額訴訟における証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができるため、証人の尋問が認められることはない。
③少額訴訟の終局判決に対しては、地方裁判所に控訴をすることができない。
④ 簡易裁判所は、少額訴訟において原告の請求を認容する判決を下す場合、認容する請求に係る金銭の支払いについて分割払いの定めをすることができない。
(平成21年度 第2回貸金試験 問題34)