特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

問1から解き始めるのは危険?・・

2012年10月31日 00時48分00秒 | 法律系資格

 今年の宅建試験の問1(民法)の問題は,条文は言うまでもありませんが,単に判例を知っているというだけでは,(付焼き刃では)ちょっと太刀打ちできないような,かなりのレベルになりました。

 宅建試験に限りませんけど,だいたい問1の問題が難しい年は,全般的に問題の難易度が高くなることが多いような気がします。

 再来週実施される行政書士試験の場合,「法令」の問1は基礎法学で,一般知識の1問目は政治・経済

 行政書士試験の場合は,試験の開始と同時に一般知識を速やかに終わらせてしまって(あしきりクリア),その後の時間をフルに使って法令を解いていく,という流れが理想的(間違っても,法令から入っていって,時間を使いすぎてしまい,一般知識に入る頃には,すでに午後3時45分ぐらいになってしまう(試験終了15分前),という悪夢のような展開にだけはならないように・・・)。

 翌週18日に行われる貸金試験では,難易度が急激に高まった一昨年(第5回),そして昨年(第6回)と2年連続で(問1は)個数問題からのスタート。

 今年も問1は個数問題で難問の可能性も十分あり得るところですが・・・

 問1に難問が来てしまいますと,どうしてもリズムを崩されて(出ばなを挫かれて)しまいますね。

 出題する側も,それを狙っている向きがあるのでしょうけどね(結果的に高得点が取れれば問題はありませんが・・)。

 貸金試験の場合には,最初に全問題をひととおり見渡したうえで,比較的入り込みやすい問題から解いていくのが王道ですかね。

 ただでさえ貸金業法の問題で,うんざりするような長文問題と戦わなければなりませんのである意味,個数問題よりも,そちらの方がはるかに厄介?・・・)。

 そのあたりについては,今から十分戦略を練っておいた方がいいですね。


民法で1問(平成24年度宅建試験問9)

2012年10月29日 19時45分00秒 | 民法過去問

 不法行為に関する問題。

 ここは,今後行われる資格試験(行政書士等)でも出題確率がかなり高い論点のひとつです。

 この使用者責任に関しては,加害者である被用者とその使用者との関係,そして使用者と被害者との関係,さらには加害者である被用者と被害者との関係という3面構造になりますが,それぞれの責任の取り方を整理したうえで,基本的な判例はできるだけ覚えておきたいところですね。

                     「問題」

 Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 1 BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。

 2 Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。

 3 Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。

 4 Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。


ボツ問はないと思いますけど・・・

2012年10月28日 00時02分00秒 | 宅地建物取引主任者試験

 先週の宅建試験から,早いものでもう1週間経ちました。

 いまのところ,これといった新しい情報等は出てきていません。

 今年は,昨年の統計問題(問48)のように,合格発表の直前になってのツ問の指摘等はないと思いますけどね(問5に関しては,若干争いがあるようですけど)・・・

 ちなみに,今年の試験の問5は,昨年の問9と形式面では全く同じ。

 昨年の問9は,最終的には,判決文とは逆の結論になっていた選択肢の3が正解でした。

 この形式の問題は,法律知識よりも文章の読解力を試そうとしている感がありますけどね(一昨年の問9も同じ)。

 何かと気になるという方は,今後12月5日の合格発表までは,(財)不動産適正取引推進機構のホームぺージをまめにチェックしておいた方がいいかもしれませんね。

 個人的には,今年の基準点は,どんなことがあっても(仮にボツ問等があったとしても)昨年(36点)よりも低くなる(35点以下)と見ています。


行政書士試験は申込者数が大きく減った今年が狙い目

2012年10月27日 07時40分09秒 | 行政書士試験

 先週発表があった行政書士試験の申込み者数(約7万5千人)の件なんですけどねぇ・・・

 このまま行きますと,受験率次第では,2週間後の本試験の受験者数は6万人を割り込んでしまう可能性もありそうです

 仮に受験者数が6万人を下回るということになりますと,新試験制度(平成18年度から)に入ってからはいうまでもなく,旧試験制度第1回目の平成12年度(受験者数約4万4千名)までさかのぼって,実に12年ぶりの低受験者数の年ということになってしまいます(平成13年度試験の約6万千人より多いか少ないかというのが,今年の受験者数のだいたいの目安になりますかね)・・・

 本気で合格を目指して勉強を続けてこられてきた方にとっては,特にどうということもないかもしれませんが・・・

 そういう方にとって,申込者数が少なくなった今年の試験は,むしろ狙い目になりますかね。

 今年の試験の申込みをされている方は,余程のアクシデントでもない限り,受験された方がいいと思います。

 場合によっては,すでに来年の受験を視野に入れて,今年の試験の辞退を考えている方もいると思われますが,もうここまできたら(たとえ結果はどうであれ)目の前にある山に向かって突き進むだけですからね。

 試験というのはとにかく,当日会場に向かわないことには,何も始まらない(起こらない)世界ですので・・・

 今年の試験日は11月11日ということで,1が4つも並んでいる大変縁起の良い日です

 こんなに縁起の良い日に行政書士試験を受けることができてラッキー,今年は合格できそうだ,それぐらいのポジティブシンキングになれれば,もう合格はそこまで見えていると思いますよ。

 


民法で1問(平成24年度宅建試験問2)

2012年10月26日 19時31分14秒 | 民法過去問

 比較的頭をフル稼働させなければならない問題(難易度が高い)が多い権利関係民法の中で,落とすとかなり不利になってしまうような問題がこれですね。

 選択肢の3と4は,この代理の分野では頻出の論点ですので,迷うとすれば選択肢の1か2ということ・・・

 選択肢の1については勘違いしやすいところでもありますが・・・

                  「問題」

 代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 1 未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。

 2 法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。

 3 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。

 4 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。

 


民法で1問(平成24年度宅建試験問3)

2012年10月25日 16時34分02秒 | 民法過去問

 この問題は新傾向のようにも言われていますけど,最終的には「保証」に関する論点を正確につかんでいるかどうか,まさにその1点(試験委員が聞きたいのはそれだけですから)・・・

 条文中心で勉強されていた方にとっては,間違いなくラッキーな1問(1点)だったと思われますが・・・

                      「問題」

 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

 1 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨

 2 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨

 3 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨

 4 物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨


管業試験の申込み者数も減少

2012年10月24日 12時47分44秒 | 管理業務主任者試験

 先ほど(社)高層住宅管理業協会より本年度の管理業務主任者試験の申込者数が発表されましたが,昨日お知らせしましたマンション管理士試験同様,申込者数は減少しました。

 本年度の申込み者数は,22,883名で昨年(平成23年度)24,376名より1,493名の減少ということ。

 対前年度比で-6.1%という,かなりの減り方となっています。

 比較的試験の申込み者数が安定していた管理業務主任者試験で,これだけで申込者数が減ってしまうというのはちょっと予想外ですが・・・

 このまま行きますと,受験者数は初めて20,000人を割り込む可能性も出てきました

 合格者数も4,000人を下回って3,000人台になる可能性も?・・・

 受験される方は,このあたりの数字面のことも十分意識して本試験に臨むようにしたいものですね。

 


いろんな試験の過去問を見ておくと何かと得をします

2012年10月23日 17時07分04秒 | 法律系資格

 宅建試験終了後は,来月11日の行政書士試験から12月2日の管理業務主任者試験まで,例年どおり連続して資格試験が実施されていくことになるわけですけど,試験問題を作成している試験機関は異なっていても,出てくる問題が時に非常に良く似ていたり,かぶっていたりするということがあります。

 ほとんどの場合,偶然なんですけどね。

 ですが,受験する側としては,過去に似たような問題を1度でも見ている場合と,全く見たことがない(初めて見る)ような場合とでは,精神面においての優劣がはっきりと出てしまいます。

 受験しようとしている試験の過去問には出題されていなかったようなタイプの新傾向,新形式とも思えるような問題であっても,実は他の試験では普通に出題されているようなこともありますからね。

 今年の宅建試験において多用された個数問題(5問)も,昨年の平成23年度貸金試験では計5問,同じく23年度の管理業務主任者試験では計8問出題されていまして,少なくとも宅建試験以外における主任者系の試験では,それほど珍しい現象ではなかったということになります。

 行政書士試験をはじめとする来月行われる資格試験においても,新傾向(新形式)の出題が十分考えられるところ・・・

 受けようとしている試験の過去問だけでは,うまく対応できないという可能性も出てきそうですね。

 このような新傾向(新形式)対策には,受験しようとしている試験以外の過去問を,できるだけ多く見ておくようにするのが一番だと思います。

 行政書士試験は,(財)行政書士試験研究センターのホームぺージから過去3年分(平成21~23年),マンション管理士試験は(財)マンション管理センターのホームぺージから過去5年分(平成19年~23年),貸金試験と管理業務主任者試験は,それぞれ日本貸金業協会と(社)高層住宅管理業協会のホームページから過去の全問題と正答を見ることができますので,これを利用しない手はないと思いますね。

 別に解けなくても問題はありませんから・・・

 見ておくだけで,ひょっとしたらという感じで1点,2点の得点アップにつながる可能性も十分すぎるくらいあると思います。


マンション管理士試験の申込み者数が公表されています

2012年10月23日 16時25分45秒 | マンション管理士試験

 平成24年度のマンション管理士試験の申込者数(財)マンション管理センターより公表されています。

 本年度の試験申込者数は18,894名で昨年(平成23年度)の19,754名より860名減少ということ。

 行政書士試験ほどの大幅な減少にはなっていません。

 いずれ管理業務主任者試験の申込者数も公表になると思われます。


宅建試験続報(今年の試験は昨年度より間違いなく難)

2012年10月22日 14時30分06秒 | 宅地建物取引主任者試験

 (財)不動産適正取引推進機構の発表によりますと,昨日行われた宅建試験の受験者数は191,175人ということ。

 先日書いた通り,申込者数が近似していた平成9年度試験の受験状況に近いのになりました。

 問題なのは試験の難易度合格ライン・・・

 各資格試験予備校の講評や先ほど発売されたばかりの「週刊住宅」「住宅新報」の解答速報号等から総合的に判断して,ほぼ間違いなく難易度は昨年よりも高め(難しい)で,合格ラインも昨年の36点からは数点下がりそうな気配が濃厚になっています。

 これまでのところ,昨年度の試験よりも易しかったというようなコメントは皆無に近く,昨年度とほぼ同じレベルというものもほとんどないに等しい状態ですので,おそらく基準点予想(あくまで私の見解です)としては,下限は33点ぐらいで上限は35点ぐらい,つまりは33~35点の間ぐらいで収まりそうな感じがしています。

 昨年度の試験のように,合格発表直前になってボツ問の存在が指摘されるなどの展開にでもならない限り,基準点は昨年より低くなりそうですので,上のラインのあたりの得点を取られている方は,まだまだ期待できる(可能性あり)だと思います。