ついこの前,年が明けたと思ったら,2月ももう明日まで・・・
今年は閏年ですので29日まであるとはいえ,やはり2月は(過ぎるのが)早いですね。
年度末の3月に入り,これから何かとせわしい日々が続いていきそうですが,体調管理に注意して,なんとかうまく乗り切りたいと思います。
ついこの前,年が明けたと思ったら,2月ももう明日まで・・・
今年は閏年ですので29日まであるとはいえ,やはり2月は(過ぎるのが)早いですね。
年度末の3月に入り,これから何かとせわしい日々が続いていきそうですが,体調管理に注意して,なんとかうまく乗り切りたいと思います。
「不法行為」に関する事例式で,行政書士試験には,もってこいという感じの問題。
選択肢は4つでも,その組合せが6通りあるというところがミソ・・・
「問題」
Aは自転車を運転して歩道上を走行中、前方不注視により、歩行者Bに衝突し、Bが負傷した。
この事例に関する次のアからエまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から6までのうちどれか。
ア Aが5歳の幼児である場合、AはBに対して損害賠償義務を負うことはなく、Aの親権者であるCが、Aに対する監督義務を怠らなかったとき及びその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときを除き、Bに対して損害賠償義務を負う。
イ 判例によれば、Aが14歳の中学生である場合、AはBに対して損害賠償義務を負い、Aの親権者であるCはBに対して損害賠償義務を負うことはない。
ウ 判例によれば、AがD社の従業員であり、D社の業務中に自転車を運転していた場合、D社がBに対して損害額全額を賠償したときは、D社はAに対して信義則上相当と認められる限度において求償することができる。
エ BがAに対し損害賠償請求をする場合、Aの過失を主張立証する必要はないが、Bの損害の発生及びその額を主張立証する必要がある。
1 ア イ 2 ア ウ 3 ア エ 4 イ ウ 5 イ エ 6 ウ エ
(平成22年度新司法試験 短答式民事系科目 第29問)
この問題は憲法というよりも,行政書士試験では一般知識の政治分野で出題される論点ですかね?・・・
全般的に,行政書士試験での出題のされ方に似ている問題ではあります。
「問題」
近代憲法における統治機構の基本原理の一つである権力分立は、現代国家においてその形態が大きく変容している。その現代的変容に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 20世紀の積極国家・社会国家の要請に伴って行政活動の役割が飛躍的に増大し、行政府が国の基本政策の形成決定に事実上中心的役割を営むようになっている。そのような状況のもとでは、立法府が行政府をどこまでコントロールできるかが問題となる。
イ 議会の多数党が政府を形成する議院内閣制の下では、とりわけ、伝統的な議会と政府の対抗関係は機能不全に陥りがちである。政府部門における権力分立は、むしろ、政府・与党と野党の対抗関係へと機能的に変化する。
ウ とりわけ第二次世界大戦後、議会が制定する法律自体の合憲性を通常裁判所あるいは憲法裁判所が審査する制度を採用する国が増えている。日本の場合は、最高裁判所だけに違憲審査権が付与されているが、立法府と行政府のすべての行為の合憲性を審査しているわけではない。
(平成22年度新司法試験 短答式公法系科目 第12問)
この行為能力に関する問題は,基本的にどんな試験にでも関係してくるテーマのひとつですね。
この問題の選択肢の一部などは,行政書士試験はもちろんのこと,宅建試験でも充分有り得る(使える)と思います。
「問題」
行為能力に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものを2個選びなさい。
1 負担のない贈与をする旨の申込みを受けた未成年者が法定代理人の同意を得ないでした承諾は、取り消すことができない。
2 未成年者が、法定代理人から営業の許可を得た後、法定代理人の同意を得ないで当該営業に関しない行為をした場合には、その行為は取り消すことができない。
3 成年被後見人がした行為であっても、日用品の購入は、取り消すことができない。
4 被保佐人が保佐人の同意を得ることを要する行為をその同意を得ないでした場合には、保佐人は、その行為を追認することはできるが、その行為を取り消すことはできない。
5 後見開始の審判は本人が請求することはできないが、保佐開始の審判は本人も請求することができる。
(平成21年度新司法試験 短答式民事系科目 第1問)
今現在,何の予備知識も持たれてはいない状態で,今年行政書士試験を受けてみようか,という方向けの,本当に最初の第一歩ともいうべきテキストを1冊ご紹介。
東京法経学院から出されたばかりの「マンガでなっとく行政書士をまるごと理解」。
いまや資格試験のテキストも完全にイラスト入りが主流になってきていまして,このテキストも,これから(1から)行政書士試験に向かっていこうという受験者の方へ,イラスト満載で書かれたプロローグ的な1冊です。
本当に基礎から法律の仕組みを理解していきたいという方にオススメします。
このテキストでひととおり,試験科目に対する興味(法律を学んでみよう)という気持ちが起きてきたら,そこからさらに別のテキストへ,ステップアップ,という感じでしょうかね。
もうすでに行政書士試験を意識して勉強を始められている方には,同じく東京法経学院から発売されたばかりの「不動産法律セミナー2012年3月号」を。
今月は行政書士試験特集ですので,今年の本試験の合格に向けて,残りの約8ヵ月半での戦略を練るためにも,一読の価値はあると思います。
29日から始まる「資格☆はばたく」とあわせ,モチベーションを維持していくための努力を惜しまないように。
本試験の出願までは,まだまだ時間はありますが(少なくとも秋の試験までは)・・・
試験の申込みというのは,基本的にはどこにおこなっても(どの都道府県に対してでも)良い,ということになっています。
宅建試験だけは,住所地でしか,試験の申込みができませんが,他の試験は原則どこで受験しても問題はなし。
居住している都道府県の会場でありながら,自宅から数時間かけて,という場所もあれば,その近郊の他府県で会場まで自宅から数十分という場合も有り得ます。
試験地(都道府県)の問題も含めて,この会場選びというのも,決して軽視できないと思います。
最終的には,どれだけ落ち着いて試験を受けられるか,という点でしょうけども・・・
何回か受験してみて,良い結果が出ていないという場合には,試験会場(都道府県)を見直す(変えて受けてみる),というのもありだと思いますね。
特に行政書士試験の場合は,県によって(もっといってしまうと,一つの都道府県の中でも,会場によって)極端に合格率が違うという現象が起きていまして.これはもはや公然たる事実になってきています。
都道府県別では,間違いなく東京が圧倒的に有利ではあるのですが・・・
近年の行政書士試験における東京都の合格率の高さは,他の試験のそれと明らかに違うような気がしています(他の資格試験でも基本的には大都市が,その中でも東京が有利になるのは確かなのですが)。
本試験のためだけに,他府県から東京まで受験しに来る方が多くなってきているような感じもしていますからね・・・
特にここ数年,行政書士試験の最終データを見ると,つくづくそう感じます。
1年に1回,たった1日の勝負ですので,こんなこと(どこで受けるか)なども,勉強面以外での戦略のひとつとして,今からじっくりと考えておくのも悪くはないと思います。
複数回受験の方の場合,場所を変えたら意外にあっさり,という場合もあるかもしれませんからね。
(財)不動産適正取引推進機構より,今年の宅建試験の概要(流れ)が発表されています。
正式な公告は6月1日(金)ですけどね。
あくまで予定の段階ですが,今年の本試験は,下記の流れで進んでいく模様。
試験の申込み開始
インターネット出願
7月2日(月)午前9時30分~17日(火)21時59分まで
郵送出願
7月2日(月)~7月31日(火)消印有効
本試験日
10月21日(日)
合格発表日
12月5日(水)
以上はあくまで予定ですが,(とは言っても,これでほぼ確定でしょうね)いちおうの目安には,なるかと思います。
10月21日の本試験まで,残りはきっちり8ヶ月です。
株式会社の設立に関する問題は.募集設立であれ発起設立であれ,常に注意が必要。
行政書士試験では,昨年度の問題37あたりのレベルを,だいたいの目安に(解けるように)しておけば,問題なしです。
「問題」
株式会社の募集設立に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものを2個選びなさい。
1 発起人以外の者であっても、募集の広告に自己の氏名及び株式会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾したものは、発起人とみなされ、発起人の責任に関する会社法の規定の適用を受ける。
2 設立時取締役を選任する創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の過半数をもって行う。
3 委員会設置会社を設立する場合には、創立総会の決議によって設立時執行役を選任しなければならない。
4 定款は、公証人の認証を受けた後であっても、創立総会の決議によって変更することができる。
5 発起人によって払込みの取扱いの場所として定められた銀行は、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を発起人に交付した場合、当該証明書の記載が事実と異なることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
(平成22年度新司法試験 短答式公法系科目 第37問)
「人権の享有主体」に関して,最高裁判所の判例からの問題。
行政書士試験では択一はもちろん,選択式では,代表的な判例・判決(文)をそのまま挙げてきての穴埋め問題になる傾向が高いですからね。
人権,統治あわせて,基本的な判例(趣旨)には,特に留意が必要です。
「問題」
人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア 会社が、国民と同様、特定の政党の政策を支持又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するとしても、政治資金の寄附は政治の動向に影響を与えることがあるから、会社の政治資金の寄附は国民による寄附と別異に扱わなければならない。
イ 税理士会は公益法人であり、また、その会員である税理士に実質的に脱退の自由が認められないから、税理士会がする政治資金規正法上の政治団体に対する政治献金は、それが税理士法改正に関わるものであったとしても、税理士会の目的の範囲外の行為と解される。
ウ 出国の自由は外国人にも保障されるが、再入国する自由については、憲法第22条第2項に基づき、我が国に生活の本拠を持つ外国人に限り、我が国の利益を著しく、かつ、直接に害することのない場合にのみ認められる。
(平成22年度新司法試験 短答式公法系科目 第1問)
未成年者に関する問題。
簡単な論点のようですが,意外に理解が浅くなりやすいところ・・・
選択肢のイとウが解答のポイントになりますかね。
「問題」
未成年者に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア 未成年者は、その法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を自由に処分することができる。
イ 意思表示の相手方が意思表示を受けた時に未成年者であったときは、その意思表示は効力を生じない。
ウ 未成年者は、養親となることができない。
エ 未成年者は、遺言をすることができない。
オ 未成年者Aの子に対する親権は、Aの親権者がAに代わって行使する。
1 ア イ 2 ア オ 3 イ エ 4 ウ エ 5 ウ オ
(平成22年度新司法試験 短答式公法系科目 第1問)