特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

4月終了

2010年04月30日 00時02分00秒 | モチベーション

ついこの間,新年のご挨拶をしたばかりのような気がしますが,きょうで4月が終了。

1年の3分の1が終わった事になります。

明日から5月。

と同時に毎年恒例の大型連休へ・・・

この時季の時間の使い方と,モチベーションの持続が,秋の試験にかなりの影響をもたらすということはこれまでも書いてきました。

今年はじめて資格試験に挑まれている方ももちろんなんですが,複数回受験になられている方(特に行政書士)は,不合格であった年の連休の過ごし方について振り返られてみるのが良いと思います。

おそらく,試験のことをほとんど意識していないまま,連休にはまってしまわれたのでは?・・

今年も同じような過ごし方,考え方ですと,当然のことながら結果も同じということに・・

難易度が高めの資格試験で,複数回受験の末にようやく合格された受験者の方が異口同音に言われること,

それ「合格した年はそれ以前の年と,気の持ち方や,時間の使い方が決定的に違っていた」というひとこと・・

宅建はあと5ヵ月半,行政書士は6ヵ月半

どちらも予想以上に速い流れで本試験がやってくると思います。

秋になってから,バタバタと追い詰められていく,せわしい生活にならないためにも,ここは計画的に目標に向かって一歩一歩進んでいきましょう。

結果は自ずとついてきます。


憲法で1問(6)

2010年04月28日 00時01分00秒 | 憲法過去問

   今回は「条約」「確立された国際法規」の法的性質を問う問題。

条約と憲法との優劣に始まって,条約に違憲審査権が及ぶかなど,「条約の法的性質」については派生論点が多く,このあたりはしっかりと理解しておきたいところです。

                「問題」

 次の記述のうち、憲法98条2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」から導かれる考え方として、妥当なものはどれか。

 1 確立された国際法規は、条約が自動執行力をもつ場合に限って、国内法的効力を有する。

 2 98条2項や前文を根拠として、条約は、一般的に国内法として受容される。

 3 当事者が人的に法律を異にする国の国籍を有する場合には、当事者に最も密接な関係のある法律を当事者の本国法とする。

 4 最高裁判所の判例の考え方によれば、違憲審査の対象は国内法に限られるから、条約に対する違憲審査は認められない。

 5 条約は、国会によって国内法に変形されることによってはじめて、国内法としての効力を有する。

    (平成20年度 行政書士試験 問題7)


秋は壮絶な戦いに。

2010年04月27日 17時25分48秒 | 法律系資格

きのうの貸金試験の本試験日の発表を受けて,今年の秋は驚異の資格試験4連戦が確定的になりました。

11月14日が行政書士試験(まだ決定ではありませんが,一応の予定としては11月の第2日曜日です)。翌週の21日が貸金主任者,さらにその翌週の28日はマン管(こちらは90%以上間違いないと思います)さらに,12月5日が管理業務主任者試験(こちらもほぼ間違いなし。正式には6月公示ですが)。

昨年は第2回貸金から12月の管業試験まで,あいだにマン管を挟んでの3連闘でしたが,今年はそれを上回る究極の4連闘

行政書士試験だけはちょっと性質が違いますが,他の試験は基本的に同じスタイルで十分併願が可能。

そこに10月の宅建も絡み合えば,かなり複雑な併願パターンも可能に・・・

これらの資格試験の併願を考えられている方は,どの試験にウエイトを置くのかなど,いまから慎重に戦略を練っておいた方がいいかもしれませんね。

組み合わせいかんによって,勝敗の行方が大幅に変わってしまいそうな気配もありますから。


平成22年度貸金試験は11月21日実施

2010年04月26日 15時52分14秒 | 貸金業務取扱主任者試験

 日本貸金業協会が,意表をついてきょうみたいな,なんでもない日に本年度の試験日程を発表してきました。

本年度の貸金業務取扱主任者試験の本試験日は11月21日(日)に決まりました

申し込み用紙配布は6月1日(火)から。

願書の提出日は7月1日(木)から9月10日(金まで。

合格発表日は来年23年の1月12日(水)です。

本年度の試験に関しては,前から11月か12月かのどちらかだと思っていました。

しかも11月なら21日しかない(14日は行政書士,28日はマンション管理士なのでその間が1番収まりやすい。しかも昨年の第2回試験は同じ時期の11月22日でしたので)と考えていましたので,ある程度理解できる日程だと思われます。

これから本試験まで約7ヶ月。

今年受験される予定の方は,確実に難易度が高まるであろう本試験に向けて早めの対策が必要になってきそうです。


会社法で1問(10)

2010年04月25日 00時40分00秒 | 会社法過去問

 今回取り上げる問題は,「株式」に関して,併合や分割などの知識を複合的に問う,かなりの良問だと思います。

 5つの選択肢の正誤をそっくりそのまま覚えてしまっても役に立ちそうです(特に行政書士試験)。

                「問題」

 株式の消却、併合及び分割並びに株式無償割当てに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる。

 イ A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めている種類株式発行会社は、株式無償割当てによってA種類株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることはできるが、株式の分割によってA種類株式を有する株主にB種類株式を取得させることはできない。

 ウ 株式の分割は自己株式についてすることができるが、株式無償割当ては自己株式についてすることができない。

 エ 株式の併合又は分割をする場合には、効力を生ずる日の2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、株式の併合又は分割をするに当たり定めた事項を通知し、又は公告をしなければならない。

 オ 種類株式発行会社が株式の分割をする場合には、分割する株式の種類ごとに分割する割合を異なるものとすることができる。

   1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ

    (平成21年度 司法書士試験 第28問)


大型連休をうまくかわす

2010年04月23日 00時03分00秒 | モチベーション

前にも書きましたが,試験勉強がしづらくなる(勉強する気になれない)今年2番目のポイントがやってきました。

早ければ明日から,一般的には来週29日から始まる大型連休の到来

特に5月は1日から5日まで究極の5連休という事で,ここをどう乗り切るかというのが,思案のしどころとなってきます。

秋に行われる試験(宅建行政書士)などは,まだ半年ぐらい時間があるため,連休を謳歌したくなる気持ちが分からなくもありませんが,やはり資格試験の合格を本気で考えておられるならば,試験を受けない一般の方と同じライフスタイルでこの連休に飲み込まれてしまうというのは,どう考えてもあとあと不利な展開を余儀なくされそうな感じがします。

試験に限った事ではありませんが,やはり難しいことに挑むからには,それなりの覚悟が必要で,5連休にはまってしまうとそこから抜け出すのが一苦労。

ここは超然と普段通りの生活で,なにごともなかったかのように通過してしまうのが妥当ですね。

もちろん,まったく休まずというのも不自然ですので,できるだけ連休という事をあまり意識せずにいつのまにか終わっていた(休みが),というのが最も理想的なパターンだと思います。

試験が終わればいくらでも休めますから・・・

というより,試験が終わったあと,快適な気分で合格発表を待つようにするためにも,ここは素通りをオススメします。

どうしても勉強する気が起きなくなってしまったら(いったんそうなると連休明けに挫折してしまう可能性が大きい),合格発表の日に,掲示板で,ご自身の受験番号を確認している光景をイメージしてみると良いと思います。

見事合格して開放されている自分の姿が映るのか,受験番号が見つけられず,落ち込んでしまっている自分の姿が映るか・・・

どちらの結果が待ち受けるのかは,本試験日までにやってきたこと,通ってきた道で分かれていくだけ。

ここはストイックに徹して,合格証書を奪い取ってしまってから,ゆっくり休むという選択肢を選びましょう。

特に複数回受験になられている方は,どこかで本気になりませんと,永久に抜け出せない迷路の中で,もがき苦しむ事になりかねませんので,絶対に今年で終わらせるという覚悟のもとで,うまくこの連休を乗り切ってもらいたいと思います。


会社法で1問(9)

2010年04月21日 00時05分00秒 | 会社法過去問

       今回は「会社の設立」に関しての基本的な問題から。

 これまで何度も言い続けてきていますが,平成18年に会社法が施行されて以来,今年で第5回目の試験となります。

 当初は単純に条文知識を問う問題が主流でしたが,そろそろ「重箱のスミ」をつつくような手の込んだ問題が出てくる可能性も十分考えられるところとなってきています。

会社法に関しては決して手を抜く事は出来ませんので,かなり入念に準備をしておいた方が無難だと思います。

                「問題」

 会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、株式会社及び合同会社のいずれにも当てはまるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、「設立手続の遂行者」とは、株式会社にあっては「発起人」を、合同会社にあっては「社員になろうとする者」をそれぞれ指すものとし、また、定款は書面により作成されるものとする。

 ア 会社を設立するには、設立手続の遂行者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

 イ 定款には、成立後の会社の資本金の額に関する事項を記載しなければならない。

 ウ 設立手続の遂行者は、会社の成立までの間、定款を設立手続の遂行者が定めた場所に備え置かなければならない。

 エ 会社の設立に際して金銭以外の財産を出資する者がある場合には、定款に当該財産を記載しなければならない。

 オ 出資に係る金銭の払込みは、設立手続の遂行者が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

      1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ

       (平成19年度 司法書士試験 第28問)

 


民法で1問(20)

2010年04月20日 00時00分00秒 | 民法過去問

 今回はマン管管業試験のオハコである「瑕疵担保責任」に関する問題です。

 マン管管業では毎年必ず出題される最重要論点のひとつで,この2つの試験では絶対に避けて通ることはできません。

 年によってはかなり難解な問題も出題されますが(特にマン管),下の問題がまさに基本中の基本ですので,このレベルに対応できるようにしておけば,この論点からの問題で取りこぼす事はおそらくないと思います。

                「問題」

  請負人Aは、注文者Bの注文に基づき建物を建築してBに引き渡し、Bは、この建物をCに売却して引き渡したが、この建物には建築時に既に瑕疵が存在しており、B及びCは、各引渡時においていずれもこの建物に瑕疵が存在すること知らなかった。この事例における民法上の担保責任に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア AはBに特定物である建物を引き渡すことにより債務を履行したことになるから、Bは、Aに対し、瑕疵の修補を請求することはできないが、損害賠償の請求をすることはできる。

 イ BのCに対する瑕疵担保責任の除斥期間は、Cに建物を引き渡した時から進行する。

 ウ Cは、瑕疵のために契約をした目的を達することができないときは、Bとの契約を解除することができるが、Bは、瑕疵のために契約をした目的を達することができないときでも、Aとの契約の解除をすることはできない。

 エ 瑕疵担保責任の規定は任意規定であるから、BC間で締結された瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効であり、Bが瑕疵を知りながらCに告げなかったとしても、Bは、Cに対して瑕疵担保責任を負わない。

 オ BがAに与えた指図により瑕疵が生じた場合であっても、Aがその指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、Aは、Bに対して瑕疵担保責任を負う。

    1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ

     (平成19年度 司法書士試験 第20問)

 

 


どうなる司法書士試験(午前の部編)

2010年04月19日 00時00分00秒 | 司法書士試験

今年の司法書士試験は7月4日実施。

本試験まであと2ヶ月半となりました。

直前期到来ですが,今年の試験は昨年までと何か大きな変化があるのでしょうか?・・

昨年の試験から,記述式の得点がそれまでの26点満点から35点満点に配点変更。

全得点に占める記述式の割合が多少高くなるという傾向の変化がありました。

また意外と地味ですが「午前の部」民法の問題数がそれまでの21問から20問に減少。

「商法・会社法」が逆に1問増えて9問になっていましたが,今年は?・・・

「午前の部」の35問のうち,憲法刑法の配分はいまさら変わるとは思えず,今年も3問,3問だと思います。

ただ憲法は平成15年に試験科目に取り入れられてから今年で7回目の出題となりますが,過去6回の傾向として「正誤問題」や「個数問題」が多いというが特徴的。

平成16年は全3問中2問が正誤,平成17年に至っては,正誤1問,個数1問となかなか全問正解がしづらい科目の代表。

しかもやたらと長文の問題が多く,問題の難易度はそれほどではないものの,かなりの時間を使ってしまうことになりがち。

ほぼ全問が組合せ形式の刑法とは対照的ですが,両科目でトータル5問ぐらいがノルマでしょうか?・・・

民法は20問でも21問でも組合せが主体なのは間違いなし。

「見解問題」やこの試験特有の「学生と教授の対話」形式の問題などは,「慣れ」以外の何ものでもないと思いますが・・・

問題は「商法・会社法」特に会社

昨年は全9問の問題の中で,「社債」「合同会社」など一般的に手薄になりがちな,マイナーな論点から,まるまる1問出されていまして,そろそろこういう分野も本気でおさえなければならなくなってきているのは間違いなさそうです。

      平成17年度 29問

      平成18年度 27問

      平成19年度 28問

      平成20年度 28問

      平成21年度 29問

     上が過去5年間のあしきりライン。

状況的に30問以上にはまずならないと思いますが,かなり高い数字です。

カギを握るのは会社法?それとも?・・・


憲法で1問(5)

2010年04月18日 00時25分00秒 | 憲法過去問

 司法書士試験まであと2ヵ月半

 行政書士試験まではあと7ヶ月です。

 どちらも憲法からの出題数はそれほど多くはありませんが(司法書士3問,行政書士5問),「人権」からの出題はともかく「統治」からは下記のように,条文と判例の知識だけでなんとかなる問題ばかりですので(特に行政書士)確実に全問取ってしまって,他の科目への負担を軽くしたいものです。

            「問題」

  統治機構に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。

 1 国会議員は、所属議員が行う資格争訟の裁判により議席を失うことがあるが、この裁判で資格なしと判断された議員は、裁判所に不服を申し立てることができない。

 2 内閣総理大臣が衆議院の解散によって国会議員の地位を失った場合には、内閣総理大臣が欠けたことになるため、内閣は、総辞職しなければならない。

 3 国務大臣は、内閣総理大臣から罷免されることによってその地位を失うが、罷免については、天皇の認証を要しない。

 4 最高裁判所の裁判官は、その在任中、衆議院議員総選挙が行われるたびに国民の審査に付され、投票者の多数がその裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

 5 下級裁判所の裁判官は、行政機関による懲戒処分を受けず、また、弾劾裁判所が行う裁判によらない限り、罷免されることはない。

   (平成16年度 司法書士試験 第1問)