特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

今年の行政書士試験の行政法からの出題は難しいところでして・・・

2014年06月23日 08時21分59秒 | 法改正

先週末で閉会となりました第186通常国会では,行政書士試験の出題科目にからんだ法改正が多く成されました

その最大レベルが行政法関連でして,その中でも抜本的な大改正となったのが行政不服審査法です。

この科目は今年の試験では出題の扱いが難しくなってきますね・・・

出題する側も,明らかに変わってしまう部分についての露骨な出題は,ちょっと抵抗があるでしょうからねぇ・・・

例えば,処分についての不服申立ての期間は,現行法では「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」となっていますが,改正法施行後は,60日以内から3ヶ月以内となる等・・・

こういうのは改正法が施行された直後の試験では要注意なんですけどね。

かつて民事訴訟法が改正された際,少額訴訟を利用できる目的価額について30万円以下から60万円以下の場合に変更になりましたが,その直後の管理業務主任者試験では,旧法時代の「30万円以下の場合に限られる」,というような引っ掛け問題が出題されましたからね(初歩的な引っ掛けではありますが,時間との戦いである本試験会場では,意外にあっさりと引っ掛けられてしまうこともあります)・・・

学習する受験者のサイドからしても,将来的に変わってしまうことを覚えなければならない,というのは若干辛いものがありますけど(特定行政書士制度創設に向け,本来であれば,この行政不服審査法の勉強が最も重要になるはずのところ,今年の試験では逆に,最も重要な部分について出題しにくくなるという皮肉な年になりました)・・・

今年の行政書士試験における行政法の問題は,当たり障りのない(ひねりのない),過去問の焼き直しになる可能性が高そうな気もします。