代表弁護士藤田進太郎が執筆した「新たな最高裁判決を踏まえた事業場外みなし労働時間制運用の留意点」が労務事情に掲載されました。(産労総合研究所)
2024年4月16日、事業場外みなし労働時間制の適用要件である「労働時間を算定し難いとき」(労基法38条の2第1項)に関する最高裁判決が言い渡されました(協同組合グローブ事件・最高裁令和6年4月16日判決。以下、「グローブ事件最高裁判決」。)事業場外みなし労働時間制に関する最高裁判決としては、阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件最高裁平成26年1月24日判決(以下、「阪急トラベルサポート事件最高裁判決」)がありますが、今回のグローブ事件最高裁判決により、2つの最高裁判決を比較検討することができるようになりました。その結果、事業場外みなし労働時間制の適用要件である「労働時間を算定し難いとき」(労基法38条の2第1項)の判断基準がより明確になったと言えます。
本書では、「労働時間を算定し難いとき」の判断基準に関する歴史を振り返った後、グローブ事件最高裁判決について、阪急トラベルサポート事件最高裁判決を踏まえて検討し、事業場外みなし労働時間制運用の留意点を解説しています。