統一地方選挙も第二ラウンドとなった。今度は地元の身近な政治家の選挙となる。しかしながら、見覚えはあるが、よく知る馴染みというほど親しいわけでもない人を選択するのは難しい。支援者が特にいない一介の町民にとっての正直な感覚でもある。とうぜん、知り合いなどを通じて一票のご協力をという声が届く。ま、地方選挙ならではの風景なのだ。しかしながら、どうも納得できないことがある。戸別訪問という選挙戦だ。
公職選挙法第138条というものがある。選挙目的の戸別訪問を制限する法律である。
『何人も選挙に関し、投票を得、若しくは得しめる、又は得しめない目的を持って戸別訪問することができない』
なんとも分かりにくい日本語だが、選挙目的(落選目的も同じ)で戸別訪問をしてはいけないという法律である。残念ながら、わが町では選挙となるとこの戸別訪問が堂々と行われる(たぶん他でも同じと思うが)。もはや当たり前の風景で、むしろ戸別訪問をしない人は、あまり熱心ではない候補者という印象さえある。もちろん、町には選挙管理委員会があり、選挙違反には目を光らせているはずなのだが、ほとんど無視されているようだ。
一度、訪れた候補者に質したことがある。「これは選挙違反ではないの?」その言い訳が笑わせた。「告示前だから違反にはなりません」
政治活動の戸別訪問は違法とならない。告示前だから政治活動になるということらしい。選挙活動と政治活動をすり替えた抜け道なのだ。政治家のやることは政治資金規正法もそうだが、いつもこんな感じ。言い逃れを用意している。
しかし告示前であっても、選挙のための活動は違法である。それは選挙規正法にきちんと掲載されている。告示前だろうとも、政治活動を名目に選挙運動をしては違法なのだ。さすがに告示後の戸別訪問はない。ということは、みんな分かっていてやっているようだ。だが、ガードが甘い。告示前でも「選挙よろしく」だけでアウト!なんだな。
違法を承知していながら、慣例化しているということは、ある意味、町民を馬鹿にしていることでもある。政治家のモラルハザードの根は深い。
町会議員と言うもののレベルや町民の常識度やモラル度がわかるというものなのだが、これを指摘する声がほとんど聞かれない。悲しいことだが、これが日本という国の現実でもある。
私事だが、戸別訪問にはできるだけ目くじらを立てず、にこやかに対応することにしている。ただし、戸別訪問をするような候補者には絶対に一票は投じない。候補者の人柄や思想などすべてこの違法行為が消し去っていると思っているからだ。これは私のひそかな報復である。戸別訪問をするたびに一票が消滅する場合もあることを候補者は知るべきだ。もう手遅れではあるが。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます