うどんの研究
連載中
(13)うどん雑学
2.小麦粉のはなし
⑤流通
麦の流通は、 「主要食糧の需給
及び 価格の安定に関する法律」
の一部改正により、平成19年 4
月1日から次のように変わりまし
た。ただし、 引き続き麦の需給
及び価格の安定を図るため、 政
府は麦の需給見通しを 示すこと
とされました。
麦の流通は、 「主要食糧の需給
及び 価格の安定に関する法律」
の一部改正により、平成19年 4
月1日から次のように変わりまし
た。ただし、 引き続き麦の需給
及び価格の安定を図るため、 政
府は麦の需給見通しを 示すこと
とされました。
●国内産普通小麦の主な都道府県別検査結果 new
|
(注) | 1.検査数量は千トン単位(百トン単位を四捨五入) |
2.上表には、検査数量1万トン以上の都道府県名と検査数量を検査数量の多い順に掲げた。 | |
3.資料は、農林水産省総合食料局の「麦の検査結果」による。 |
(次回に続く)
● 日本の小麦生産量
|
(注)農林水産省「作物統計」による。
(次回に続く)
●小麦粉の流通
小麦粉の流通は、米と少し違った
形態をとっています。これは、小
麦粉のほとんどが最終商品として
ではなく、パン、めんなどの小麦
粉加工品の原料として使用される
ためです。直接家庭で消費される
小麦粉の量は、全体の3%程度で
す。家庭で直接消費される小麦粉
は、ふつう500gグラムか1キロ
グラム詰めの小さい袋に入れられ
ていますので、「小袋」ともいわ
れます。これに対して、小麦粉加
工業者が業務用として使用する小
麦粉は、 25キログラムの紙袋詰
めと、大口需要者向けのタンクロ
ーリー車によるバラ輸送があり、
近年はバラ輸送が多くなっていま
す。同じ小麦粉でも、業務用と家
庭用では、流通形態が異なります。
◎小麦粉の流通経路
小麦粉の流通は、米と少し違った
形態をとっています。これは、小
麦粉のほとんどが最終商品として
ではなく、パン、めんなどの小麦
粉加工品の原料として使用される
ためです。直接家庭で消費される
小麦粉の量は、全体の3%程度で
す。家庭で直接消費される小麦粉
は、ふつう500gグラムか1キロ
グラム詰めの小さい袋に入れられ
ていますので、「小袋」ともいわ
れます。これに対して、小麦粉加
工業者が業務用として使用する小
麦粉は、 25キログラムの紙袋詰
めと、大口需要者向けのタンクロ
ーリー車によるバラ輸送があり、
近年はバラ輸送が多くなっていま
す。同じ小麦粉でも、業務用と家
庭用では、流通形態が異なります。
◎小麦粉の流通経路
(次回続く)
●小麦の流通経路
(農林水産省資料より)
(次回に続く)
《外国産小麦》2
しかし、この法律の一部改正によ
り、政府が輸入する食糧用の小麦
については、今までの一般の輸入
方式に加え、一部の銘柄(プライ
ムハード小麦及びデュラム小麦等
)を対象として、 既に米穀にお
いて導入されている政府との売買
同時契約(SBS)方式を導入するこ
とができるよう制度が加えられま
した。また、外国産小麦の政府売
渡価格は、この法律の一部改正に
より、今まで政府が年間固定の売
渡価格を定める標準売渡価格制度
が廃止され、過去の一定期間にお
ける買入価格の平均値に、年間固
定のマークアップを上乗せした価
格で売り渡す価格変動制とされま
した。従って、小麦の国際穀物相
場・海上運賃や為替レートなどの
動向に連動して売渡価格は変動す
ることとなります.更に、平成22
年10 月からは、輸入麦の売り渡
しをより効果的に運営する観点か
ら、配船及び備蓄を国から民間に
任せ、製粉企業への引き渡しも国
の検収終了後直ちに引き渡すとい
う「即時販売方式」が導入されまし
た。なお、平成 24年度の価格改
定は、24年4月と10月の2回行わ
れました。(内容は本ホームペー
ジの「主な更新内容」の「輸入小
麦の平成24年10月からの売渡価
格について」を検索して下さい)。
おって、最近の外国産小麦の政府
の輸入食糧小麦入札結果(政府の
小麦買入価格【一般方式】をいう
。)の概要は、農林水産省・生産
局ホームページの米と麦 (httpi
//www.maff.go.jp/j/syoua
n/keikaku/soukatu/index.
html)を検索し、「注目情報」を
閲覧して下さい。また、 入札の原
料小麦銘柄と小麦粉としての用途
との関係図は、本ホームページの
「小麦・小麦粉の種類と用途」欄
を検索して下さい。
(次回に続く)
り、政府が輸入する食糧用の小麦
については、今までの一般の輸入
方式に加え、一部の銘柄(プライ
ムハード小麦及びデュラム小麦等
)を対象として、 既に米穀にお
いて導入されている政府との売買
同時契約(SBS)方式を導入するこ
とができるよう制度が加えられま
した。また、外国産小麦の政府売
渡価格は、この法律の一部改正に
より、今まで政府が年間固定の売
渡価格を定める標準売渡価格制度
が廃止され、過去の一定期間にお
ける買入価格の平均値に、年間固
定のマークアップを上乗せした価
格で売り渡す価格変動制とされま
した。従って、小麦の国際穀物相
場・海上運賃や為替レートなどの
動向に連動して売渡価格は変動す
ることとなります.更に、平成22
年10 月からは、輸入麦の売り渡
しをより効果的に運営する観点か
ら、配船及び備蓄を国から民間に
任せ、製粉企業への引き渡しも国
の検収終了後直ちに引き渡すとい
う「即時販売方式」が導入されまし
た。なお、平成 24年度の価格改
定は、24年4月と10月の2回行わ
れました。(内容は本ホームペー
ジの「主な更新内容」の「輸入小
麦の平成24年10月からの売渡価
格について」を検索して下さい)。
おって、最近の外国産小麦の政府
の輸入食糧小麦入札結果(政府の
小麦買入価格【一般方式】をいう
。)の概要は、農林水産省・生産
局ホームページの米と麦 (httpi
//www.maff.go.jp/j/syoua
n/keikaku/soukatu/index.
html)を検索し、「注目情報」を
閲覧して下さい。また、 入札の原
料小麦銘柄と小麦粉としての用途
との関係図は、本ホームページの
「小麦・小麦粉の種類と用途」欄
を検索して下さい。
(次回に続く)
《国内産小麦》
国内産小麦については、この法律
の一部改正により、政府無制限買
入制度が廃止され、平成19年産か
らは麦の政府買入は制度として無
くなり、全量民間流通となってい
ます。民間流通麦とは、政府を経
由することなく生産者及びその団
体と製粉企業等の実需者が売買契
約をして流通する取引方法です。
その契約時期は、産地銘柄ごとの
播種前契約が基本となっており、
収穫の前年に契約が結ばれます。
《外国産小麦》1
外国産小麦については、平成7(
1995)年に、ウルグアイラウン
ド農業合意との関連で、食糧管理
法に代わって「主要食糧の需給お
よび価格の安定に関する法律」が
施行され、小麦は「関税化」され、
政府以外の者が輸入する場合は、
「関税相当量(TE)」を支払わな
ければならないため、実際の小麦
の輸入システムは、今までと大き
な変化はありません。
国内産小麦については、この法律
の一部改正により、政府無制限買
入制度が廃止され、平成19年産か
らは麦の政府買入は制度として無
くなり、全量民間流通となってい
ます。民間流通麦とは、政府を経
由することなく生産者及びその団
体と製粉企業等の実需者が売買契
約をして流通する取引方法です。
その契約時期は、産地銘柄ごとの
播種前契約が基本となっており、
収穫の前年に契約が結ばれます。
《外国産小麦》1
外国産小麦については、平成7(
1995)年に、ウルグアイラウン
ド農業合意との関連で、食糧管理
法に代わって「主要食糧の需給お
よび価格の安定に関する法律」が
施行され、小麦は「関税化」され、
政府以外の者が輸入する場合は、
「関税相当量(TE)」を支払わな
ければならないため、実際の小麦
の輸入システムは、今までと大き
な変化はありません。
(次回に続く)
④播種期及び収穫期
|
資料:総合食料局食糧貿易課等
(次回に続く)