JR9RVKの雑記的業務日誌

HF帯のモービル運用をメインに行うアマチュア無線局と、その免許人の備忘録。

社団局で初級ハム構成員が50W超の送信機で運用可能な場合があるって本当?

2019年11月24日 19時38分21秒 | 従免、局免等、総通関連

もちろん登録されている送信機の定格電力のことであって、実際に運用している時の空中線電力の話ではない。「いや~知らなかった。」一言で言えばこうなるが、併せて「そう来るか~。」とも思った。と言うことで、モービル立ち上げネタに割り込ませて、緊急投稿したい。

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何のことかと言えば、タイトルのとおりだ。きっかけはCQ誌12月号の記事だ。この号ではカムバック応援企画として“アマチュア無線再開局の手引き”という特集記事を3部構成で載せており、その中の1つが“知っていると便利な制度と手続き”というもので、更に“社団局の無線機について”と題して300~400字で述べている。

その中に「~上級資格者用の設備でも構成員の中の上級資格者の操作・設定により、下級資格者の操作範囲の空中線電力に(切替器/機能で)低減させて運用することが可能~」とある。

これって例えば、3アマの構成員が古い100WクラスのHF機(例えばFT-1011やFT-900など)であっても、上級ハムの構成員用として電力半減スイッチ(←たぶん正式呼称ではありません。)をONにしただけで登録してあるリグ、つまり切換後にエポキシ接着剤などでスイッチを固定せずに50W状態にしてあるだけのリグでも、技術操作が伴わない使用に限れば可能ってことなんだろうな~と。まぁ他にも考えられるパターンが、幾つか有りそうだな~。

そういう訳で、個人(3アマ)が開設する無線局ではNGなことが、構成員に上級ハムがいる社団が開設する無線局では構成員である上級ハムのみが技術操作することを条件にOKになる訳ね~。全く知らんかったor完全に記憶が飛んでいるのどちらかなので、正直驚いた。それこそ個人的には“送信空中線の型式が記入不要な場合があった!”に匹敵する驚きのネタだ。

記事によると、上記の根拠が“電波法関係審査基準 第15 アマチュア局 2項”の(2)と(3)らしいので、「これを自分でもウラを取ろう!」と思って、去年購入したアマチュア局用の電波法令妙録をパラパラしてみるも、そもそも審査基準が1つも載っていない。「じゃあ!」ということで本家本元の“総務省電波関係法令集”を見てみるも、発見できず。結果、ウラ取りならず状態に陥った。これは残念。なので、記事タイトルから“本当?”を消せなかったのだ。

まぁこのネタで同業者と話すことは皆無だと思うので、実害は無いのだが…、無いのだが…、う~ん。参照元を「“電波法関係審査基準 第15 アマチュア局 2項”の(2)と(3)」と自信を持って言えるのと、「CQ誌2019年12月号p.63」と言うしかないのとでは、やはり次元に雲泥の差が有る。一応、現時点では出版社&出版物を出所に出来るとは言え、何ともイマイチ…。


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