山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

成年後見制度の利用促進

2012年11月27日 | 自立支援
 知的障害者の「意思決定支援」の考え方や課題について整理した、いい論文を見つけた。
 
 その論文は、柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)である。
 その論稿を、分割してずっと紹介している。

 その第19回目。
 「意思決定支援」が定着するためにも、「成年後見制度」の利用促進が求められている。
 そのことについて、次に述べられている。
         
*************************************************

【引用始め】

柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16) 
「発達障害研究」第34巻3号掲載予定http://homepage2.nifty.com/hiroya/isiketteisien.html より

Ⅳ.意思決定支援についての課題

2.成年後見制度と意思決定支援

 障害者権利条約12条によっても、
 また改正障害者基本法23条によっても、
 成年後見制度の見直しが求められる。
 障害者総合支援法等の附則により
 「障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方」の検討は急務である。
 成年後見類型審判が全審判数の85%に達するなど、
 現状は深刻である。
 その際、国際育成会連盟「意思決定支援制度の主要要素」が参考になろう。

【引用終わり】

*****************************************************

 国際育成会連盟「意思決定支援制度の主要要素」は、本ブログの
 「国際育成会連盟で採択された「意思決定支援制度の主要要素」」
 2012年11月19日を参照してほしい。

http://blog.goo.ne.jp/y-ikuseikai/e/c19544aa231694796acc6f9fc3276814
 以下のような内容である。

 ① セルフ・アドボカシーの促進・支援。

 ② 一般的な市民向けの制度の利用。

 ③ 後見制度を意思決定支援制度に段階的に置き換える。

 ④ 意思決定支援制度の登録支援者は、支援ネットワークの強化に努める。

 ⑤ 支援される障害者が支援者を選ぶこと。

 ⑥ 意思疎通バリアを取り除くようにすること。

 ⑦ 本人と支援者との間の問題を回避し解決する手段を作ること。

 ⑧ 支援ニーズの高い人ほど保護を手厚くすること。

 「意思決定支援」が、制度上うまく普及するには以上が機能することである。
 こうしたことにそって、法整備に努力してもらわなければならない。
 でも、法整備を待たなくてもやれることは多い。
 上記の主要要素にある「意思決定支援」の趣旨を踏まえた支援者側の対応が求められている。
 (ケー)


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。