最近、退職代行なる業種があると聞く。どうやら非雇用者(勤め人)が退職を言い出せない場合に、本人に代わって雇用者に話しを通すというものらしい。これを聞いて、そんなバカなと思うのだが・・・。
そもそも、雇用者は雇うやとわないを自由に決定する権利がありますが、非雇用者も勤める止めるを自由に決定する権利があるのは当然の理です。それを、第3者の手を通さないと決められないもしくは伝えられないとは、なんともこれが現在の世の流れかと思うと情けない気持ちになります。
ところで、この新業種ですが、そもそも本人の意志を代行して伝えることも含め、もしそこで会社側から「なんで関係ない第3者が雇用関係に介入してくるんだ。」等と争いになり、かくかくしかじかこの様な理由を本人は述べていますから等と交渉を行うと、いわゆる非弁行為(下記)となり法律に抵触します。
弁護士法第72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ちなみに損害賠償県では相手方との示談交渉サービスが付帯するのが通常ですが、あくまでも保険金を払う当事者として非弁行為に該当しないと解されています。支払うべき保険金がない場合の示談を行うことは非弁行為となり禁止されています。
そもそも、雇用者は雇うやとわないを自由に決定する権利がありますが、非雇用者も勤める止めるを自由に決定する権利があるのは当然の理です。それを、第3者の手を通さないと決められないもしくは伝えられないとは、なんともこれが現在の世の流れかと思うと情けない気持ちになります。
ところで、この新業種ですが、そもそも本人の意志を代行して伝えることも含め、もしそこで会社側から「なんで関係ない第3者が雇用関係に介入してくるんだ。」等と争いになり、かくかくしかじかこの様な理由を本人は述べていますから等と交渉を行うと、いわゆる非弁行為(下記)となり法律に抵触します。
弁護士法第72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ちなみに損害賠償県では相手方との示談交渉サービスが付帯するのが通常ですが、あくまでも保険金を払う当事者として非弁行為に該当しないと解されています。支払うべき保険金がない場合の示談を行うことは非弁行為となり禁止されています。