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「再審請求中の死刑執行は弁護権侵害」 刑事法の専門家が地裁で証言

2024-08-03 | コラム
「再審請求中の死刑執行は弁護権侵害」 刑事法の専門家が地裁で証言
8/2(金) 18:43配信 朝日新聞デジタル

 再審請求中の死刑執行で弁護権を侵害されたとして、元死刑囚の弁護人を務めた3人が国に損害賠償を求めている訴訟の証人尋問が2日、大阪地裁(大森直哉裁判長)であった。出廷した刑事法の専門家は「弁護人が死刑囚本人と協議する機会を奪い、弁護権を侵害している」と述べた。

 出廷したのは青山学院大学の葛野尋之教授。葛野教授は、再審の目的は誤判の是正だと指摘。再審請求中に死刑が執行されれば、弁護人は死刑囚との協議の場を失い、活動に大きな困難が生じると説明した。

 原告側代理人から「再審請求を繰り返せば死刑を免れられるとの指摘があるが」と質問されると、葛野教授は再審で無罪になった事例の多くが複数回請求していたことを挙げ、「同じ理由での請求でない限り、確実な誤判の是正のために受容されるべきだ」と答えた。

 元死刑囚の弁護人を務めた小田幸児弁護士も出廷。元死刑囚との面会のために拘置所に向かっていたタクシーの車内で死刑執行の連絡を受けたといい、「信じられず、まさかという思いだった」と振り返った。当時、4回目の再審請求中で新たな証拠の収集や協議を進めていたという。

 この裁判では、原告側が「再審請求中の死刑執行は国際人権規約に違反している」と主張する一方、国側は「規約に法的拘束力はなく、解釈は各国が個別に判断するものだ」と反論している。(山本逸生)

#再審請求中の死刑執行は弁護権侵害


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