吹奏楽の魅力

吹奏楽大好き!「AudioVideoMaster」 趣味のビデオと記録。

判りにくい著作権法に疑問   ネットでの利用方法を目的別に定め例外も含めて解決することが先決。       

2010-07-15 22:19:30 | ネット社会での著作権あれこれ

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       このページは、利用者から見た著作権のあれこれを述べています。

 あるきっかけで2010年5月初旬に初めて何も知らないままブログを開設しました。その当時、吹奏楽がらみの映像をアップいしおりましたが、ブログタイトルが悪かったのでしょうか見ての通り「吹奏楽の魅力」2か月目で日本音楽著作権協会 (JASRAC)様の目にとまり、暖かいご指摘とご指導を賜り、現在は全ての映像は撤去しております。映像の主体が吹奏楽の定期演奏会だったり、吹奏楽のイベントだったり、「情」を知らずにアップしていることがこんなに「著作権法」に抵触しているとは思ってもいなかった。自分自身が撮影編集し、吹奏楽の仲間や友人と共有(再生してみる)したいばかりに行ってはならない行為をしていた。JASRAC様は親切に自分自身が撮影編集した著作権とは別に(ここが重要)作詞家、作曲家、実演家(上演や演奏などの権利=著作隣接権)を調べて事前に「許諾」を取りなさいよとご教授してくれた。また、JASRAC様のご紹介で実演家著作隣接権センター様(実演家の権利=著作隣接権)をご紹介していただいた。数日経って回答があった。

引用はじめ

 「報道目的での使用でない限りは、写っている方すべての承諾が必要になります。もし、その
対象が芸能実演家の場合は、ご本人またはその所属事務所の許可が必要です。これは、著作権法第92条の2(送信可能化権)に該当します。

引用終わり

とはっきりと明確かつ理解できる回答をいただいた。

JASRAC様ご指摘されて以降というもの毎日「著作権法」の勉強、文化庁のHPやブログ、有識者の意見、法改正までのやり取り、いろいろ法律用語や意味も甲斐あって把握できるようになった。著作権法では権利が目的別、例外を含みながら制限、ありなしと複雑。

 しかし、知識が段々と習得するにつれ、権利者の保護は強くネット利用者側から見れば利用すらできない状況に追い込まれ事実上「許諾がとれない」と理由でアップロードは現行著作権法ではできない。

 私の見解では一般の演奏会やイベントなど実演家の権利はあっても行使しておらず利益、損失もないのに利用者を必要以上に制限しているようで仕方ない。また、アップロードについても現行では許諾なしに行うことは違法と文化庁の広報ビデオでもそういっている。

  送信可能化権(アップロードする行為、アクセスは無関係)

  自動公衆送信権(アクセスに応じて不特定多数が見れる状態にする行為)

 これに抵触して問題になっていたんだね。

 この辺をもう少し利用者が「許諾」なしにできるようお願いしたい。

         

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コメント (8)
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応援ありがとうございました。映像を撤去します。

2010-07-10 21:43:20 | ネット社会での著作権あれこれ

20100709_224802

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               間もなくビデオを全て撤去いまします。応援ありがとうございました。

 

 今まで、アップロードしておりましたビデオ全て撤去いたします。自分自身が収録し、編集、苦労して制作いたしましたビデオを大変残念ながら思い出を残して削除撤去いたします。短い日々ではございましたが吹奏楽好きのみなさん、応援支持いただき本当にありがとうございました。これからは「著作権」と権利者の立場を理解しブログ管理運営することは重要と思っています。これからは、小さな写真と記事で充実していきます。昨今の著作権法一部改正に伴い、違法ダウンロードもさることながらアップロードに対しても非常に厳しい目がむけられ自分自身が制作したビデオの著作権とは別に肖像権、著作隣接権など関連に侵害する恐れがあり、特に上演されている権利保護という立場で、またネットへのアップロード(自動公衆送信)行為も完全な自分自身のオリジナルでなければできない。このような演奏会についてのビデオは音楽自体が侵害行為に抵触し現行の著作権法では無理のようです。私もこれを機に「著作権」を勉強しまして、権利者を尊重し、自分自身の著作物の利用に際してもそれに付随する著作権を考慮して利用するよう心がけたいと思います。       (今回は自主撤去対応です)

 

 著作権の権利と行使は当事者間のことなので、もしうっかり第三者が「侵害している」という表現も問題が起こり得る。第三者は当事者間の許諾状況まで把握はできない。下手をすれば名誉毀損になる。またJASRACも「侵害している」とは一言もいっていないし指導する立場で、第三者の著作物を利用する前に権利者から「許諾」をとりなさいと指導している。その通りだね。仮に第三者が権利団体に通報したところで権利者でないので対処しようがない。 告訴がなければ公訴を提起することができない(親告罪)著作権侵害成立しないといってやる行為はいけない。(この解釈でいいのかな) いろいろ勉強になった。

 

  

コメント (4)
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