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営利目的でない市民吹奏楽団や学校などの定期演奏会をアップロード
することについて制限する必要があるのか?
ーーーーー以下記述してあることは一個人の見解であり現行著作権法を逸脱する行為を
推奨するものではありません ーーーーーーーー その点を注意してご覧ください。
現時点においては施行されている著作権法を厳守することが大切である。
著作権法でいう権利者(作曲家、作詞家、実演家など)の財産権は支分権としての
権利の束であることはよくわかる。許諾が対価となって生計や次の著作物を作り
出すエネルギーにもなっており権利を保護することは大切なことである。
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実演家の営利を目的としない著作権者の了解が必要ないときの要件をあれこれ
記述してみた。← 学校の学芸会,市民グループの発表会など
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著作権テキスト~初めて学ぶ人のため~(平成22年度)文化庁長官官房著作権課
より引用して関係法令と照らし合わせてみた。(一般市民で法律のことはわからない)
営利を目的としない上演等
引用はじめ
⑦ 「非営利・無料」の場合の「上演」「演奏」「上映」「口述」「貸与」等関係
ア 「非営利・無料」の場合の「上演」「演奏」「口述」「上映」(第38条第1項⇒p.15 )
学校の学芸会,市民グループの発表会,公民館での上映会,インターネット画面のディス
プレイなど,非営利・無料の利用の場合の例外です。
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「コピー・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」(75頁(注)参照)が必要
引用おわり
「コピー・譲渡」や「公衆送信」は含まれないということは何を意味しているのだろうか?
→ ここが疑問なぜ
はっきりいえることは許諾する要件に含まれておらず、「コピー・譲渡」や「公衆送信」は別の
目的といえるから再度、許諾がいるということか?
著作権の制限規定の一つ。(第38条)複製以外の方法により著作物を利用する場合にお
いて、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めている。著作物の利用方法に応じ次
のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。といっている。
学校の学芸会、市民グループの発表会など(第38条第1項)
要件
1. 上演、演奏、口述、上映のいずれかであること。
(コピー・譲渡や公衆送信は含まれない)
2.既に公表されている著作物であること。
3.営利を目的としていないこと。
4.聴衆・観衆から料金等を受けないこと。
5.出演者等に報酬が支払われないこと。
などとして著作権者の了解なしで上演(演奏)ができるとされている。
結論 → だから演奏する人は自由著作権者の了解なしでできるんだね。
このことから著作物を利用する人のとこを目的別、要件を定め
明確にしている。(非常に素人でもわかりやすい)
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実演家の著作隣接権の支分権である「送信可能化権」と「公衆送信権(自動公衆
送信を含む)」を利用する前提であれこれ記述してみた。← 現行著作権法では不可。
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著作隣接権
(事前に実演家に許諾を得て演奏した「生の実演」を録音、
録画した録音、録画物の利用での疑問)
著作隣接権について
広い意味の「著作権」全体は,「著作者の権利(著作権)」と「著作隣接権」に
分かれていますが,「著作者の権利(著作権)」が著作物を「創作した者」に
付与されるものであるのに対して,「著作隣接権」は,著作物などを人々に
「伝達した者」に与えられる権利ですと規定されている。
著作隣接権の許諾 録音権、 録画権、 送信可能化権(自動公衆送信含む)
録音権,録画権について
実演家は、自分の行った実演を録音し、録画する権利を専有します。(91条1項)
実演家以外の者が、その実演を録音したり、その音を複製したりする場合には、
必ず実演家の許諾を必要とされている。
~~~~ 地域で行われている営利目的でない市民吹奏楽団や学校などの定期演奏会レベルの吹奏楽活動(実演している当事者は録音、録画など現実的無理だから客席で固定)を実演家以外(第三者、関係者)は実演家の許諾を得て録音、録画をする行為がインターネット等アップロードすることがそんなに悪いことか。また必要に応じて「私的使用範囲内」でダウンロードを行うことも悪いことか。生の実演だって観にいけない人もあり利用者側から見ればこの「送信可能化権」は必要以上に壁となっている。生の実演だって不特定多数が見ている。「ネット社会という環境の下で」ということでと制限を加えているとすればそれは根拠のない制限と思っている。営利目的でないのにアップロード行為に制限を加えることは観る側の自由を奪い取っているようにしか思えない。(例え第三者が再生して観ることはあってもダウンロードするとは限らない。)この辺りを著作権の有識者、権利団体、関係者、文化庁を含めて議論して頂きたい。 ~~~~~~~~~
この場を借りて著作権法を管理施行している文化庁著作権課に聞きたい
著作権法改正についてその後の違法ダウンロード件数激減しましたか?
私の見解ではほとんど変化ないと考えます。共有ファイル関連が減少して
いるかな。違法とはっきり明確にされているから。 例え違法、合法判らず
ダウンロードするのは「利用者」ですよ。ここに着眼して考える。
後日述べる予定。違法ダウンロードするのはアップロードする人の責任です。
ダウンロードして欲しくない著作物はアップロードしないこれが鉄則だ!
アップロード行為の目的(利用者からの主張)
(1) 演奏会などの実演を仲間、友人、関係者で共有したい。
(2) 実演家の存在を不特定多数に知って欲しい。観て欲しい。
(3) アップロードした実演を自分自身のブログで公開したい。
個人の見解ですが、著作者(創作するもの)、実演家(演じて伝えるもの)、利用者(観るもの、アップロードからダウンロードまで自動公衆送信を含む)を1サイクルと捉え本来の意味での創作した人から演じる人そして利用者する人。権利者の保護をしながらある程度の自由を利用者に与えてもいいのではないでしょうか?もし、このよな状況で現行著作権法で行うことは違法としているが、どの程度の権利者が行使しているだろうか?それは限りなくゼロに近い。営利目的でないとして行うからである。権利者から見れば不利益を受けない場合は権利行使をする必要はないのである。(特に個人レベルで)権利者の利益はコンサートやライブなどが圧倒的な収入源であるといえる。
現行著作権法ではこのことについて実演家の許諾をとってもアップロードできない(著作権
者「JASRAC」の許諾がとれない=有料の為)ことが利用者にとって壁になり、またそれを観
る側の権利も奪っているようにしか思えない。
CRIC(著作権情報センター)専任相談員様にお問い合わせしてもアップロードについては
実演家の許諾以外にも音楽に関してはJASRACの許諾も必要と親切に指導いていただ
いた。使用目的が変われば再び許諾がいるということですね!
特に、演奏される方は後から観たい、聴きたい、一般聴衆の方はどう思っているのか。など
ブログやホームページはあっても映像などリンクできないからその素晴らしさは半減し、コメン
トもほとんどない。
はっきりいえることはこのような情報(音楽、映像)で励みになっており次の演奏へと役立て
つないでいる。必要のない制限が可能性を排除してはならない。
最後に
こうした一連の仕組みを整理して現行著作権法と照らし合わせながら行うことが国民の利益であり文化向上(音楽関連・吹奏楽)に結びつくと確信している。これも、あれも違法とするのではなくどうすれば合法的に解決できるか議論の余地は残されている。と文化庁著作権課に申し上げたい。
著作物の利用方法で営利目的でない、料金等を受けない、報酬が支払われない
市民吹奏楽団や学校の定期演奏会など実演家の権利に悪影響を与えない範囲内
で利用者が合法的にできるよう1日も早い実現を願っている。
次のステップは現行著作権法上で利用者から見た違法ダウンロード行為を全て排除で
きる「著作物アップ・ダウンロードリアルタイム照会システム」について考えたい。