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消費者機構日本がサブリース契約に対しても疑念 大東建託へサブリース契約に関する資料を請求

2019-12-14 15:29:51 | 意見発表

 

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訴訟までの流れと大東建託の動き

では、大東建託へ集団訴訟が行われる可能性に関して、消費者機構日本と大東建託の間でどのような交渉が行われたのか、もう少し具体的に解説します。

2018年2月 消費者機構日本からの申し入れ

契約書にある以下の内容は、大東建託の負担を消費者へ転嫁する内容であり、消費者契約法や民法に即さない一方的で消費者負担の重い内容であるため、消費者機構日本が大東建託へ削除を求めました。

  1. 工事の注文が契約に至らない場合、申込金は諸経費に充当されるものとして返金請求しない事を承諾する旨
  2. 契約の解除にあたって申込金の放棄と共に、これにより生ずる請負者の損害をオーナーが補償する旨
  3. 施工業者が善管注意義務をもっても避けられない損害額をオーナーに負担させる旨
  4. 工事完了後の瑕疵担保責任の損害賠償請求の期間を民法に反して短期間に制限する旨
  5. その他、サブリース契約に関してどのように消費者に説明しているか資料を求める

2018年3月・5月 大東建託からの回答

  • 「1.」について…「契約に至らない場合は、申込金は地盤調査等費用等に充当されることを承諾する」に変更
  • 「2.」について…「申込金の放棄」の部分のみ削除
  • 「3.」について…却下
  • 「4.」について…却下
  • 「5.」について…内容説明の上で資料添付

上記日以降(日付不明) 消費者機構日本による情報提供のお願い

上記回答に対して以下の申込金等の請求を行ったものの、大東建託から「返還しない」との回答があったため、消費者機構日本は実態把握のために大東建託へ情報提供を求めました。

  • 地盤調査を行っていないのに申込金や調査費充当後の残額を返還しなかった金銭を返還すること
  • その他返還すべき契約一時金があるなら、その金銭や残額を返還すること

昨年2018年から消費者機構日本と大東建託の間で合理的な話し合いがされていたことが分かりますが、結果として大東建託は返還すべき金銭を返還しないと結論付けており、消費者機構日本が提訴に向けて情報収集を行っていることが分かります。上記の内容は以下ページで詳しく説明されており、情報提供を行う窓口も紹介されています。

■参考:消費者機構日本 大東建託株式会社との建物建築工事の注文を撤回、及び建築工事請負契約を解除した方へ情報提供のお願い

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サブリース契約問題との関連性は?

さて、不動産投資関連の話題として「サブリース契約」に関して何か動きがあるのか気になるところです。消費者機構日本がサブリース契約に対しても疑念を抱いている様子は、大東建託への申し入れ内容でサブリース契約に関する資料を請求していることからも伺い知ることができます。

大東建託のサブリース契約問題が無い訳ではなさそうですが、今回のトラブルに関してはサブリースに関わる問題は特に取り上げられておらず、建築工事請負契約における金銭トラブルがメインとなっています。以下のダイヤモンド社の記事によると、サブリース契約の中で行われるはずの建物の修繕が行われないばかりか、不要な工事で通常の3倍にもなる工事費用を搾取していることが大東建託の社員へのインタビューで暴露されています。

■参考:ダイヤモンド・オンライン「大東建託現役社員が悩む、オーナー泣かせの建物管理問題」

更に、同時代社という出版社から「大東建託の内幕」という本が出版されており、サブリース契約のノルマに追い立てられた社員が犯罪にまで手を染めてしまう壮絶な闇について語られています。その内容の一部が以下の記事でも紹介されています。

■参考:大東建託の“ブラック暴露本”、内容がヤバすぎると話題に…GPSで24時間移動を監視、成績の悪い建託士は立木に向かって100回謝罪

そして同書の著者である三宅勝久氏は、大東建託から「名誉毀損であるから、出版の中止と回収を行い、今後発行しない誓約書を出せ」という内容証明が送られてきていることを以下の記事で語っています。

■参考:MyNewsJapan『大東建託の内幕』の出版を中止せよ――大東建託から版元に内容証明届く “訴訟ちらつかせて批判封じ”作戦も、逆効果か

他にも大東建託のサブリース契約について、「一方的な解約」や「家賃の値下げ」というよく耳にするトラブルがあったとする匿名のインタビューを掲載する記事は多く、これらが真実だとすると、レオパレス21と同等もしくはそれ以上の問題に発展する可能性すらあります。

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