フリーライダー嫌いな跳箱としては違法コンテンツ流通に対して鉄拳制裁は大いにアリだと考えていますが、Winny事件における検察側の主張は思想警察じみていて、技術開発に対する挑戦状であるか?と身構えていたのですが、氷室真裁判長はこの点に踏み込まない判決で高裁にトスを上げた模様。(えらく難しいタマ上げたなぁ)
以前も取り上げたように、合法的流通ルートにおいても一定のロス率を考慮に入れた上でDRM保護しないまま楽曲を流通させることによって情報の拡散コストを引き下げる実験が行われている現状において、なにをもって情報財の非合法流通と合法流通を峻別しえるのか線引きがしにくくなっているのではないかと考えます。
CNETで佐々木氏も再びこの件を取り上げて、氷室裁判長の自己矛盾がどうのこうの、と本質とあまり関係の無い議論を展開しつつ、自著の宣伝をしていますが、この記事の中で紹介されている金子氏のアイディアには、インセンティブ論的に見て甘すぎると評しておきますが、見るべき点が無いとは思いません。
コンテンツ提供者はデジタル証券サーバからデジタル証券のIDを発行してもらう。コンテンツは利用者が自由にコピーしたり配布したりできるが、その際には必ずコンテンツのデジタル証券IDを表示する。そして素晴らしいコンテンツの作成者に対して支援・投資したり、コンテンツに対して何らかの影響力を及ぼしたいと考えたら、そのデジタル証券を購入して投資することもできる。ユーザーの間で、デジタル証券を売買することもできる。この仕組みによって、クリエーターの側は利益を確保できるし、ユーザーの側はたとえば無名のコンテンツに初期投資して、メジャーになったら証券市場で売却して利益を上げるといったことも可能になる
甘いよなぁ、砂糖どっぷり、って感じではありますが、NTT情報流通基盤総合研究所のFlex Ticketに近いものは感じるので、無いことも無い、と拾っておこうかと。
少々話がそれますが、やっぱり今後のICT応用サービスは技術者だけじゃデザインできないんじゃないかとの意を強くしましたよ、ええ。経済学や社会学、心理学的素養ももっと身に着けないとうまいこと機能するものが作れないんじゃないかと。
話を戻すと、今後のネットワークサービスにおいては、もろもろのコストを考慮に入れて考えるとやはり一定の条件においてP2P技術の応用は必要だと考えていますが、これがすなわち違法流通を意味するものでは無いと考えます。OMA DRM2.0等のポータビリティが担保されたライツマネジメント技術とIdentity Provider(技術としては諸々の理由から跳箱はLibertyを支持してますのでIGFも支持してます)を組み合わせて運用するところまでたどり着ければなんとかカッコが付くかもしらん、と考えています。
とはいえ、Identity Providerには非常に重い社会的責任が伴い(トラヒックも膨大になるだろうから実務も大変)ますので、今国会で審議中(衆院は通過しましたね)の貸金業規制法案成立後に想定される、全情連やCICの機能強化は実質的に跳箱の想像するIdentity Providerの雛形になるやもしれないです。(今までは事故情報を集積して、いってみれば少数の異常系だけを処理していたのが今後は総貸出し枠検出するために従来の正常系についても処理しなくちゃいけなくなるわけで、これは結構大変な仕事になるでしょう)
貸金業方面は(今は)まだカネもあるし、なんとかならないことも無いかと思いますが、これを一般化して運用しようとすると金融方面のような一極集中型の処理を狙っても担い手が見当たりません。(いや、NTTのIMSがあるじゃねーか、という議論はあとに取っといて)
となると、個人情報保護法のような大雑把な法律ではなく、電気通信事業法の関連規則(たとえば端末設備等規則とかね)のようなバキバキの手続法というか実務法規を規定してプロトコールを整え、大小さまざまな生まれ出るであろうIdentity Providerがそれぞれに蓄積、流通させるであろう個人情報の取り扱い条件を定めてあげる必要があるのではないかと考えます。
そう考えると総務省が非公開でひっそりと検討を進めているネットワークの中立性に関する懇談会は要注目でしょう。WG2でIIJがドリームボートの擁護論展開しているのも見物です。大橋の旦那、相変わらずチャレンジャーっす。
この展開は境氏の主張にも近い軌道を描いているようにも思えて目が離せません。
以前も取り上げたように、合法的流通ルートにおいても一定のロス率を考慮に入れた上でDRM保護しないまま楽曲を流通させることによって情報の拡散コストを引き下げる実験が行われている現状において、なにをもって情報財の非合法流通と合法流通を峻別しえるのか線引きがしにくくなっているのではないかと考えます。
CNETで佐々木氏も再びこの件を取り上げて、氷室裁判長の自己矛盾がどうのこうの、と本質とあまり関係の無い議論を展開しつつ、自著の宣伝をしていますが、この記事の中で紹介されている金子氏のアイディアには、インセンティブ論的に見て甘すぎると評しておきますが、見るべき点が無いとは思いません。
コンテンツ提供者はデジタル証券サーバからデジタル証券のIDを発行してもらう。コンテンツは利用者が自由にコピーしたり配布したりできるが、その際には必ずコンテンツのデジタル証券IDを表示する。そして素晴らしいコンテンツの作成者に対して支援・投資したり、コンテンツに対して何らかの影響力を及ぼしたいと考えたら、そのデジタル証券を購入して投資することもできる。ユーザーの間で、デジタル証券を売買することもできる。この仕組みによって、クリエーターの側は利益を確保できるし、ユーザーの側はたとえば無名のコンテンツに初期投資して、メジャーになったら証券市場で売却して利益を上げるといったことも可能になる
甘いよなぁ、砂糖どっぷり、って感じではありますが、NTT情報流通基盤総合研究所のFlex Ticketに近いものは感じるので、無いことも無い、と拾っておこうかと。
少々話がそれますが、やっぱり今後のICT応用サービスは技術者だけじゃデザインできないんじゃないかとの意を強くしましたよ、ええ。経済学や社会学、心理学的素養ももっと身に着けないとうまいこと機能するものが作れないんじゃないかと。
話を戻すと、今後のネットワークサービスにおいては、もろもろのコストを考慮に入れて考えるとやはり一定の条件においてP2P技術の応用は必要だと考えていますが、これがすなわち違法流通を意味するものでは無いと考えます。OMA DRM2.0等のポータビリティが担保されたライツマネジメント技術とIdentity Provider(技術としては諸々の理由から跳箱はLibertyを支持してますのでIGFも支持してます)を組み合わせて運用するところまでたどり着ければなんとかカッコが付くかもしらん、と考えています。
とはいえ、Identity Providerには非常に重い社会的責任が伴い(トラヒックも膨大になるだろうから実務も大変)ますので、今国会で審議中(衆院は通過しましたね)の貸金業規制法案成立後に想定される、全情連やCICの機能強化は実質的に跳箱の想像するIdentity Providerの雛形になるやもしれないです。(今までは事故情報を集積して、いってみれば少数の異常系だけを処理していたのが今後は総貸出し枠検出するために従来の正常系についても処理しなくちゃいけなくなるわけで、これは結構大変な仕事になるでしょう)
貸金業方面は(今は)まだカネもあるし、なんとかならないことも無いかと思いますが、これを一般化して運用しようとすると金融方面のような一極集中型の処理を狙っても担い手が見当たりません。(いや、NTTのIMSがあるじゃねーか、という議論はあとに取っといて)
となると、個人情報保護法のような大雑把な法律ではなく、電気通信事業法の関連規則(たとえば端末設備等規則とかね)のようなバキバキの手続法というか実務法規を規定してプロトコールを整え、大小さまざまな生まれ出るであろうIdentity Providerがそれぞれに蓄積、流通させるであろう個人情報の取り扱い条件を定めてあげる必要があるのではないかと考えます。
そう考えると総務省が非公開でひっそりと検討を進めているネットワークの中立性に関する懇談会は要注目でしょう。WG2でIIJがドリームボートの擁護論展開しているのも見物です。大橋の旦那、相変わらずチャレンジャーっす。
この展開は境氏の主張にも近い軌道を描いているようにも思えて目が離せません。