昨今、一部で熱く(?)盛り上がっていたYOUTUBEと著作権の話題(実のところ、ホントに著作権の話題なのかは疑問)に薪をくべるかのように放り込まれてきたのがこちらのエントリ。
ナイスタイミング。
いわく、
「われわれを提訴してもメリットはない」--YouTube、著作権侵害訴訟でコメント
んだそうな。表向きのタイトルは、
「デジタルミレニアム著作権法を遵守している」--YouTube、著作権侵害訴訟でコメント
だったんですが、トラックバック入れようとしたらトラックバック一覧に出てきたCNETの記事タイトルは件の「われわれを~」いやー、こっちのほうが面白いと思うんだけどなぁ。どうもこのタイトルは刺激的過ぎると判断されたのか、無難な「デジタル~」に収まった模様(と跳箱は邪推)。
さて、
今回提訴したRobert Tur氏によると、同氏は1992年に発生したロサンゼルス暴動の最中にトラック運転手のReginald Denny氏が激しい暴行を受けた現場の様子を撮影したが、その映像が同氏の許可なくYouTubeに投稿され、すでに1000回以上も視聴されたという。Tur氏は米国時間7月14日に米地方裁判所に提出した訴状の中で、YouTubeはTur氏が撮影した映像で利益を上げる一方で、同氏の持つその映像の使用許諾権を侵害していると主張
している原告に対してYOUTUBEは
「YouTubeは、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の全規定を遵守するサービスプロバイダーだ。したがって、当社はDMCAのセーフハーバー条項によって完全に保護されている」
と開き直ったとのこと。
YouTubeは声明の中で、Tur氏の提訴を受け、同氏のクリップを全て削除した
んだそうで、以前のLazy Sunday無断掲載騒ぎの際もサックり削除に応じているので某西村氏とはずいぶん対応が違うなぁ。(比較の対象が間違っている?)
そもそも今回、YOUTUBEが盾に使ったデジタルミレニアム著作権法(DMCA=Digital Millenium Copyright Act)はウルサ方にあまり評判のよくない法律なんですが、今回はうまいこと活用しているので参考にしたいところです。(ちなみに日本の著作権法はこちら、まじめに勉強したい人は判例とか、ちゃんとぐぐって(それだけで済むとはいわないが)ね。もひとつおまけにDMCA原文はこちら、ちゃんと理解しようと思うと制定経緯とか著作権条約とか、背景を理解する必要があるのはもちろんのこと)
日本でYOUTUBEと同種のサービス実現を考えた場合、スカパー社のように事前審査(Tools, not rules、という観点から考えると一番ルールよりな解決策)を導入するなり何なりする必要があるでせう。これはどうも以前から記事が出ていたあれのことらしいけど。(当時はY崎氏が担当していたけどいまどーなってんのかな?)
YOUTUBEに興奮している衆の中には自身がライツを持つコンテンツの発表(流通)方法や課金方法としてYOUTUBEは有効(ほんとか?)を主張される向きもあるようなので、スカパー社に期待してみてもいいんでない?
もっとも、レヴィット氏の
にもヤクの売人で儲かっているのはアタマだけ(最近、この本特にお気に入りなんでしつこく宣伝)って話が載ってるくらいで、YOUTUBE(別にスカパーでも)みたいな他人が集めたトラヒックに乗って商売しても大して儲からないし、たまさか儲かったとしても黒字化できるのはごく一握り(演出された成功とかね)に限られる(いや、始めたころは自分もその一握りに入れる、と思うんだよねぇ)のが関の山だから覚悟がある方と趣味と割り切れる方にしかお勧めできません。(金銭面もそうだけど、コンテンツ(とくくってよいものか?)を消費するために充てることができる時間という名の資源はいろんな意味でゼロサムゲームの渦中にあるわけで。
そして例によって話は拡散し続ける。
2006/07/20/02:54加筆訂正(めずらし)
ナイスタイミング。
いわく、
「われわれを提訴してもメリットはない」--YouTube、著作権侵害訴訟でコメント
んだそうな。表向きのタイトルは、
「デジタルミレニアム著作権法を遵守している」--YouTube、著作権侵害訴訟でコメント
だったんですが、トラックバック入れようとしたらトラックバック一覧に出てきたCNETの記事タイトルは件の「われわれを~」いやー、こっちのほうが面白いと思うんだけどなぁ。どうもこのタイトルは刺激的過ぎると判断されたのか、無難な「デジタル~」に収まった模様(と跳箱は邪推)。
さて、
今回提訴したRobert Tur氏によると、同氏は1992年に発生したロサンゼルス暴動の最中にトラック運転手のReginald Denny氏が激しい暴行を受けた現場の様子を撮影したが、その映像が同氏の許可なくYouTubeに投稿され、すでに1000回以上も視聴されたという。Tur氏は米国時間7月14日に米地方裁判所に提出した訴状の中で、YouTubeはTur氏が撮影した映像で利益を上げる一方で、同氏の持つその映像の使用許諾権を侵害していると主張
している原告に対してYOUTUBEは
「YouTubeは、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の全規定を遵守するサービスプロバイダーだ。したがって、当社はDMCAのセーフハーバー条項によって完全に保護されている」
と開き直ったとのこと。
YouTubeは声明の中で、Tur氏の提訴を受け、同氏のクリップを全て削除した
んだそうで、以前のLazy Sunday無断掲載騒ぎの際もサックり削除に応じているので某西村氏とはずいぶん対応が違うなぁ。(比較の対象が間違っている?)
そもそも今回、YOUTUBEが盾に使ったデジタルミレニアム著作権法(DMCA=Digital Millenium Copyright Act)はウルサ方にあまり評判のよくない法律なんですが、今回はうまいこと活用しているので参考にしたいところです。(ちなみに日本の著作権法はこちら、まじめに勉強したい人は判例とか、ちゃんとぐぐって(それだけで済むとはいわないが)ね。もひとつおまけにDMCA原文はこちら、ちゃんと理解しようと思うと制定経緯とか著作権条約とか、背景を理解する必要があるのはもちろんのこと)
日本でYOUTUBEと同種のサービス実現を考えた場合、スカパー社のように事前審査(Tools, not rules、という観点から考えると一番ルールよりな解決策)を導入するなり何なりする必要があるでせう。これはどうも以前から記事が出ていたあれのことらしいけど。(当時はY崎氏が担当していたけどいまどーなってんのかな?)
YOUTUBEに興奮している衆の中には自身がライツを持つコンテンツの発表(流通)方法や課金方法としてYOUTUBEは有効(ほんとか?)を主張される向きもあるようなので、スカパー社に期待してみてもいいんでない?
もっとも、レヴィット氏の
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にもヤクの売人で儲かっているのはアタマだけ(最近、この本特にお気に入りなんでしつこく宣伝)って話が載ってるくらいで、YOUTUBE(別にスカパーでも)みたいな他人が集めたトラヒックに乗って商売しても大して儲からないし、たまさか儲かったとしても黒字化できるのはごく一握り(演出された成功とかね)に限られる(いや、始めたころは自分もその一握りに入れる、と思うんだよねぇ)のが関の山だから覚悟がある方と趣味と割り切れる方にしかお勧めできません。(金銭面もそうだけど、コンテンツ(とくくってよいものか?)を消費するために充てることができる時間という名の資源はいろんな意味でゼロサムゲームの渦中にあるわけで。
そして例によって話は拡散し続ける。
2006/07/20/02:54加筆訂正(めずらし)
この一連の論議、著作権の話というか、ただ乗り野郎の話ですよね。法律用語を使わなくて済む著作権の論議なんて。。。