跳箱

跳び箱でも飛箱でも飛び箱でもとびばこでもいいけどそこはそれ跳箱なんです。体育日和のお供にどうぞ。

YOUTUBE開き直る再び

2007-06-20 03:52:48 | メディア
曰く

我々の理念は、ユーザーのビデオを共有することだ

"ユーザーのビデオ"とは"ユーザーが作成した(または著作権を持つ)ビデオ"なのか、"ユーザーがテレビ放送などを受信し録画した、またはDVDなどからコピーしたビデオ"なのかどうにもよくわからないのはいつものことなので、まあどうでもいいかなのは例によって例のごとくYouTubeのこと。(おお、この書き出し久しぶりな感じ)

6/19サービス開始となっていますが、YouTube Japanは早くも著作権侵害臭がぷんぷんするこんなのとかこんなのとかこんなのがうじゃうじゃアップされておりまして、Hurley氏の、

Hurley氏:YouTubeは当初からコンテンツの著作権にバリューがあるという考えを持ち、きちんとルールを守ってきた。権利を有する者だけがそのコンテンツをアップロードする権利があると考えている。

というセリフが空虚感たっぷりで素敵です。

そもそも、YouTubeは昨年9月にNew Content Identification Architectureを2006年中に出すから著作権侵害問題は解決される、という立場だったはずですが、いまだに公開されておらず、著作権侵害は続くよどこまでも状態となっています。やらなければならない公約を後回しにして国際展開を優先するこのあつかましさ。

どうよ?それ?

それから規約廻りについてですがマッキーファンクラブ会員(だれかほんとに作ってくれ!)としては、

お客様は、当該本ユーザー投稿が公表されているかを問わず、YouTubeはいかなる本ユーザー投稿に関する秘密保持をも保証しないことを理解しています。

という鬼畜生な規定はまあアリと見なすにしても、

お客様は、自己の本ユーザー投稿及びそれらの投稿又は公表に伴う結果につき単独で責任を負うものとします。本ユーザー投稿に関連して、お客様は、お客様が、本ウェブサイト及び本サービス条件において企図された方法での本ユーザー投稿の掲載及び使用を可能にする、全ての本ユーザー投稿に対する一切の特許権、商標権、企業秘密、著作権若しくはその他の財産権を保有するか、又は、これらを使用し及びYouTubeをして使用させるのに必要なライセンス、権利、同意及び許可を有していることを確認、表明及び/又は保証します。

という規定については、それは責任逃れなんじゃないか?と突っ込みたい気持ちでいっぱいですし、日本の著作権法を回避する目的も含んでいるであろう、

お客様は、(i)YouTubeウェブサイトが、カリフォルニア州のみを拠点とするとみなされること、及び(ii)YouTubeウェブサイトが、カリフォルニア州以外の法域で、特別又は一般的であるとを問わず、YouTubeに対して人的管轄権を生じさせない、受動的なウェブサイトとみなされることに合意します。
本サービス条件は、カリフォルニア州の抵触法の原則を顧慮することなく、カリフォルニア州内の実体法に準拠します。
全面的又は部分的にYouTubeウェブサイトから生じる、お客様とYouTubeとの間のクレーム又は紛争は、カリフォルニア州サンマテオ郡所在の管轄権ある裁判所により専属的に判断されるものとします。

といった準拠法表示と裁判管轄規定に加え、ミレニアム著作権法準拠をうたうためと見られる著作権の侵害に冠する通知は非常に問題が多いと考えます。

それに、"ユーザーのビデオを共有"という理念を振りかざしておきながら、

各国版の展開にあたっては、BBC、France 24、Spanish Antena 3、Cuatro TV、the Portuguese RTP、the Dutch VPRO、NPOなどの放送局や、Chelsea FC、AC Milan、Barcelona FC、Real Madridなど欧州のサッカーチーム、グリーンピース、Friends of the Earth、UNHCER、Medicins du Mondeのような非営利団体など、数多くの海外の大手コンテンツパートナーと契約を結んだ

ってなどういうことですか?言っていることとやっていることが一致してません。でたらめです。

こんな利用者を道具扱いするサイトに喜んでせっせと著作権侵害コンテンツをアップして自身には一銭にもならないトラヒック増大(によるYouTubにとっての収益機会増大)に貢献し、違法行為を繰り返すことによって自身の法的リスクを増大させるお人よしな利用者はそれはそれで面白い生き物だと思えてくるから不思議です。

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28 コメント

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YouTube の責任 (mohno)
2007-06-20 21:51:19
(うちの会社もそうですが^_^;)サービス提供者が利用規約に可能な限りの免責条項(=責任逃れ)を入れておくのは、割と普通のことだとは思います。先のフォンの場合は、それが“非現実的”なものになっているのですが(帯域を共有する契約を ISP と締結したユーザーがいるとは思えない)、YouTube の規約は“大勢を反映していない”ものの“非現実的”とまではいえないでしょう。たとえば、「ユーザーのビデオとは何か」と聞いたら、当然、「ユーザー作成の独自ビデオのことだ」と答えるでしょう。

また、孝好さん@soulwardenさんが書かれていますが( http://soulwarden.exblog.jp/5390091 )、“侵害の主体”とみなされないよう不正投稿の申告にはかなり“気軽”に対応しているようにも見受けられます。すでに「こんなの」のひとつは削除されているようですね。:-)

ついでに、私は侵害対策フィルタの有効性は、技術的には難しい面があるように思っています(しっかり判別できるほど動画の品質が高くない)。Viacom は「侵害対策フィルタを使うために契約を要求された」そうですが、たいして効果のない機能のために、訴訟回避を含む契約(←想像)が要求されたのであれば、YouTube の責任を問うことはできるかもしれません。

とはいえ、今のところ不正投稿利用者を特定するために技術的協力(あるいは情報開示)をしてもらい、不正投稿者をみせしめに起訴するくらいかな、という気がしないでもありません。YouTube は、そうした投稿者を守ろうとはしないでしょうしね。(私も YouTube を守る立場にはないんですが^_^;)
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もちろん (跳箱管理人)
2007-06-21 00:34:45
事業主体の立場に立てば自身に有利な準拠法と裁判管轄を主張するのは当然ですし、自身のリスクとなる要素については徹底的に排除していくのも一般的な傾向といえるでしょう。

とはいえ、日本法でも米国法でも本論で指摘した裁判管轄権についての完全合意が無ければ一般にjp.youtube.comにおける紛争は日本法によって裁かれるのが当然であるのもまた事実です。

跳箱は、本来的に個々人がどんなアホな条件で契約を締結しようが跳箱に迷惑かけない範囲で勝手にしてくれ、という立場ですので、本件においては、国家を跨いだ著作権取引(知財流通と言い換えても良い)における標準的な準拠法体系がDMCAとなるリスクが増大することだけを憂いています。

日本の著作権法がダメ法であることは重々承知していますが、ね。

要するに、これだけあからさま、かつ稚拙な論理矛盾を隠そうともしない事業者の自己中心的な欲求にほいほい乗っかるど阿呆どものせいで知財取引条件が悪化するリスクをかぶるのは真っ平ごめんである、というのが跳箱の立場であります。

なお、跳箱は有効な著作権侵害対策フィルタ作成は非常に難易度が高いと考えていまして(http://blog.goo.ne.jp/vaulting-box/e/76b349ead13563e08058ee4544e70892 )、もともと昨年秋に著作権侵害でYouTubeが袋叩きに遭った際に年末までに用意するから勘弁してくれ、であったにもかかわらず喉もと過ぎれば熱さ忘るるの典型なその場しのぎを繰り返しているYouTubeの態度を嫌悪しております。

ちなみに、YouTubeは当時、映像識別ではなく音声識別を目指していました。

二枚舌野郎に呪いを。
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責任の所在 (mohno)
2007-06-21 01:59:46
> 裁判管轄権

おそらく、"jp." でなくても(少なくとも日本法人を持つ google が買収した時点で)日本で裁判できたような気はします。ただ、日本の権利者(←権利者だけじゃないですが)は世間体を気にしますので、それほど裁判に意欲的ではないかもしれません。米国では Viacom 以前にも YouTube 相手の訴訟は相次いでいましたし、RIAA は楽曲の不正交換に対して2万人以上のユーザーを訴えているそうですが、日本はどちらかというと時折見せしめ的に訴訟(あるいは刑事で立件)されている程度に感じますし、(人気のある)“一般企業”を訴えてユーザー感情の反発を招くようなことには、なかなか手が出しにくそうです。「2ちゃんねる」がいい(悪い)例かと。

一方、個人的には(かつ仕事面でも)動画ポータルという存在が否定されるようなことにはなってほしくありません。私も、“自作”の動画をあるサービスで配信しているのですが、かつて SONY が VAIO ユーザー用に(割と高額で)動画配信サービスを行っていた時代を振り返ると、この利便性は失いがたいと思います。その意味では、「阿呆ども」こそが駆逐されて欲しいものです。

> 映像識別ではなく音声識別

そうでしたね。いずれにせよ、実効性は厳しそうです。いざ実装してみて、世間から「これで著作権対策というつもり?」とからかわれるのを恐れているような気もします。
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裁判管轄 (跳箱管理人)
2007-06-21 18:35:01
明治の昔から日本では不法行為地法主義が採用されていたんで、保守的に考えるなら、YouTube Japanはサービス内容を鑑みると日本の裁判所に管轄権があると判断されるだろうことはまず間違いの無いところです。

ですが、インターネットにおける紛争解決については、裁判管轄権および準拠法選択の基準がまだはっきりしていない(欧州ならブラッセル規則が適用されますが...。)ので、発信国または受信国法主義のどちらとするべきか、からもめどころととなってしまう可能性が残ります。もちろん紛争当事者は自身に有利な法への準拠を主張するでしょう。

跳箱としては国際私法に関して新たな条約なりが締結され、標準化が実現される以前の現段階(つまり、標準ルールが策定される際に参照されるだろう現場での取引実態)においてDMCA準拠が通例となってしまう事態の蔓延は主権上の問題を含むので避けておきたいところです。(まあ、そこまで日本という国に義理立てする必要も無いんですが、当面、日本国籍で日本在住なんで、肩を持っておこうかと)

懲罰的賠償が認められない日本では損賠賠償を求めて提訴しまくってもコスト割れする可能性(判決取れても払ってもらえなければしかたない)があるんで、コンシューマーを被告に据えるなら刑事とセットになるような案件でないと抑止効果も狙えないとほほな状況(まあ、日本的といえば日本的)であることがいわゆる「みせしめ」が目立つように感じるのでしょう。

語弊を恐れず言うなら実際問題、提訴する側はユーザー感情の反発など恐れてはいません。恐れ=恐怖、という感情は知らない、解らない、といった理解不能、または規模特定不能の危険事象に関する身体・財産リスクの総称といえます。

まっとうな事業者なら所轄官庁や財界団体、業界団体等々(報道関係含む)との調整や、それら調整を行うに当たって必要な根拠(各種調査データ等)の用意を済ませ、リスクを動的に管理する体制を準備し必勝体制を敷いてから提訴におよぶものですから、いわゆる"恐れ"などという感情とは無縁と考えてよいでしょう。

むしろ、きちんと提訴しないで事業価値(株主価値といってもいい)を毀損するリスクを放置するほうが経営リスクとしては大きな問題となる可能性すらあります。

要するに裁判という手段を活用するかどうかは、事業目的遂行というプロジェクトにおける制約条件モデルを構成するパラメータとして資源をどの程度投入可能か?資源=資金投入によって得られるパフォーマンスの改善はどの程度見込めるのか?といったチェックルーチンの一部でしかなく、裁判という手段が総合的にパフォーマンス改善に有効なら訴訟に至るというだけのことです。

それに事業価値が決定的に毀損されたとみなされるなら事業売却(最悪事業閉鎖)するなりして利確(または損切り)するだけですしね。

どれもこれも経営判断=プロジェクトマネジメント中の一行為に過ぎません。

そもそも、きちんとマネジメントされた訴訟においては訴追する対象が善良なエンドユーザーから見て共感を持ちにくい、いわゆる"阿呆"どもの狙い撃ちになるよう、また、一見"善良"そうに見えるエンドユーザーにとって警告となるようデザインされているものです。

まあ昨今は安易な裁判事案も目に付くのでケースバイケースではありますが...。

無料配信の事業モデルについて経済学的に考えても全体が効率的な状況を逸脱してエンドユーザー等の一部のセクターのみが高効率な状況など持続可能なわけありません。合理的な原因が特定できないならば、あくまで一時的なオーバーラン状態であると推定するべきでしょう。

跳箱が従来より指摘している通り、伝送、記憶、演算コストが数桁の単位で低減しないと無料配信はサスティナブルなモデルにならないだろうと考えていることを付記しておきます。
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Re: DMCA (mohno)
2007-06-21 23:01:46
> 提訴する側はユーザー感情の反発など恐れてはいません。

なるほど。たしかに、ユーザー感情を気にしていたら権利の維持はできませんね。

ところで

> DMCA準拠が通例となってしまう……避けておきたい

というのは、どのような理由によるものでしょうか。以前、引用されている以下のことでしょうか?
http://hotwired.goo.ne.jp/news/culture/story/20031030207.html

あるいは「プロバイダ責任限定法」にある notice & take down についてであれば、私はこれを支持しています。ファイルローグ事件のように、端から権利侵害が想定されるサービスが notice & takedown といっても支持しませんが、一般のサービスには必須です。YouTube も、最初から著作権侵害を企図して作られたサービスとは考えていません。ただ、そうした使われ方を放置することで PV を伸ばしたのは事実だと思いますし、今では法的責任を最大限逃れるために、気軽に take down しているのでしょう。

また、コストという面については少し古いですが、
http://www.forbes.com/home/intelligentinfrastructure/2006/04/27/video-youtube-myspace_cx_df_0428video.html
によれば、この時期の YouTube が毎日 200Tバイトの転送量を負担するために必要なコストは月に100万ドルだそうです。1年以上前の数字ですが、この時点の単純計算でも1ドルで6GB転送できます。転送レートを500kbpsと想定すると約25時間に相当します(YouTube は max300kbps)。広告モデルを採用する場合、30分のプログラムを見せるたびに何かで2セント稼げればよいわけです。

ISP がいうところの「ただ乗り論」を別にすれば、GyaO も配信コストよりコンテンツ調達費が問題になっているようです(wikipedia より)。昨今のビデオ配信サービスなら、もっとコスト効率のよいインフラを持っているでしょうし、どこも多角的に収益性を考えているでしょう。それこそ google は数10もの無料サービスを提供していますが、収益はほぼ検索広告のみです。ですから、配信コストの問題というより、不正投稿によって正当な対価が支払われずコンテンツが利用されている状況こそが問題なのだと思います。
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跳箱が、 (跳箱管理人)
2007-06-22 00:05:39
DMCA準拠に難色を示している最大の理由は、跳箱自身が日本国民であり、日本に本社を置き、日本市場を最重要市場としている事業体において諸々の活動を行っている立場であるため、生活および事業活動に対する制約条件の一部をなす法が自身が影響を及ぼしえないところで決定されることによって不利益を蒙るからです。また、自分のあずかり知らぬ所で自分の利害に絡む事項が決定されるのは非常に不快であるためです。

跳箱は自主立法権をなんらのトレードオフを要求することなく手放すようなお人よしではありません。

コストの点については、なるほど"ユーザー作成の独自ビデオ"のシェアリングに係る伝送コストだけを取り出せばさほどの費用はかからないかもしれませんが、mohno氏自身認めている通りDMCAを利用して他者(ライツホルダー等)の経済効率低下という形でコストを転化することによって現在の事業モデルにおける損益分岐点を引き下げているわけですから、30分見せるたびに2セント、という"コスト"は総コストとはいえません。(もちろん、演算、記憶コストが含まれていない点も含めてね)本論をよく読み返していただきたいのですが、もともと跳箱は本稿においてライツコストの回避を問題視していて伝送コストにおけるフリーライドの件を取り扱ってはいません。(伝送の問題については別途ネットワーク中立やユニバーサルサービスの件を中心に論じた方がよいでしょう)

ゆえに、厳密にフェアな状況を今すぐ実現したとしてYouTubeは果たしてサスティナブルか?と問えばおそらくはNo、となるだろうと考えています。

要するに伝送コストにおけるフリーライド以外にもさまざまなところでフリーライドすることによって見かけ上成立させている"事業"など不健全であると主張しているわけです。
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周回遅れながら (rbw)
2007-06-22 00:11:06
毎年この時期ヘロヘロでありまして、反応悪くご容赦を。

>要するに、これだけあからさま、かつ稚拙な論理矛盾を隠そうともしない事業者の自己中心的な欲求にほいほい乗っかるど阿呆どものせいで知財取引条件が悪化するリスクをかぶるのは真っ平ごめんである、というのが跳箱の立場であります。

禿同です。

で、日本国におきまして、これらを「祭りのみこし」とばかりに、おかしな形で追随してきてて、おかしな形で「手打ち」が行われそうな悪寒がするのが、一番「キモチワルイ・・・」のであります。

オーバーシュートで収まらず、更にそれが「ただ乗り論」と一緒くたにされ、果ては NGN :-) のジャスティフィケーションにまでこじつけられかねない、という懸念。


追伸
せっかくのJoost、手持ちのマシンだとスペック不足でダメでした。勤務先からはブロックされて、未だ試せず。面目ないです・・・
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要するに (跳箱管理人)
2007-06-22 00:38:25
文化庁なんとかせい、と言いたいんであります。

総務省の通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ読んだ?あれくらいのことはしないと。

と、いいつつも跳箱は国際会計基準導入は賛成派だったりする。(だって連結決算めんどくせーんだもん)
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Re: フリーライドの責任 (mohno)
2007-06-22 01:44:37
“総コスト”とは書いてないですが、「コンテンツ費用を除けば」配信サービスにかかるコストの主要因はやはり転送量でしょう。また、古い記事を持ち出さなくても 1and1.com の専用サーバーで $99/月 で転送上限 2TB/月 というコースがありました。そして、私もコンテンツ・フリーライドを擁護するつもりはありません。

一方、日本にもすでにプロバイダ責任限定法がありますから、米国法/DMCA によらず、notice & take down によってプロバイダは免責される、というのが基本です。不法な商品がオークションに登録されたとしても、それだけでオークションサイトの責任を問うことはできません。また、(プロバイダではありませんが)不法コンテンツの温床になった Winny については、開発者が有罪になりましたが、判決文を読むと被告の証言が重要な理由になっているようです(つまり、証言がなければ有罪にできなかった可能性がある)。ですから、国内法を適用するとしても YouTube の責任を問うことは、(ファイルローグ事件よりも?)難しいのではないかと思います。現状の責任を問われる可能性はあるかもしれませんが、まだわかりません(実際、米国では訴訟になっているのですが)。

YouTube が維持可能かという点で言えば、厳密にフェアな状況が実現されても維持されるでしょう。少なくとも YouTube に関してはかなり赤字を出しているはずですが、google が検索広告で稼いでいる間はコスト負担など気にならないでしょう。そもそも不正コンテンツがなくなって PV が激減したら、運営維持費も激減するはずです。
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んー、 (跳箱管理人)
2007-06-22 03:32:39
なんか議論が矮小になってきた感じがするなぁ。

まず、旧2種事業者にあたる通信サービスの付加価値再販事業者の価格設定の例を引いてコストを議論するのは少々強引ではないですか?まずは長期増分費用モデルを勉強してみてはどうでしょう?

次に準拠法の問題ですが跳箱が問題視しているのは、なんら条約等を締結するなどのトレードオフ確定プロセスを踏むことなく米国法がデファクト化するのは自主立法権擁護の観点から好ましくないだろう、であって特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(長ぇ...)の有無とは関係ありません。

ゆえにYouTubeが日本でのサービスにおいて略してプロバイダ責任制限法に準拠するのであれば跳箱としては文句ありません。
YouTube(に限らない)の振る舞いに看過しえない問題があった場合、日本において参政権をもつ者が法改正をしていけばいいだけですから。

しかし、米国における参政権をもたない大多数の日本国民にとってDMCAがどう変更されようと日本国民は文句言えないわけです。

これは困る、ってことです。

維持可能性の点については利用者視点からの希望的観測ありがとね、でしかないなぁ。

まず、googleは経営リスクを切り離すためにYouTubeとの間に中間持ち株会社を設定している点を考えてみてほしい。次に、なぜ、googleは本業のもうけを投入して黒転する見込みが立たなくなった(つまり厳密にフェアな状況が実現した場合ね)YouTubeを維持し続けたいと考えるのか説明してほしい。

経済的に合理的な説明ができるなら再考してもよいよ。
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