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河野大臣の行政改革でハンコがいらなくなった入管の資料

2021年01月29日 08時55分50秒 | ニュース・在留資格

 

出入国在留管理局へ申請する際の資料で押印が省略できるようになりました。

 

入管の審査官に問い合わせしたところ、申請様式の所属機関署名欄に押印が義務付けられていた社印などの押印が不要となったとのことです。また、署名も自筆でなく会社名と代表者(代表取締役や代表社員名)の自著も不要となりました。つまり出入国在留管理局のサイトからダウンロードした申請様式にパソコンなどで所属機関の会社名や代表者名などを記入したものを印字したものであれば入管は受理します。

 

もっとも申請様式に押印は不要となりましたが、添付資料(例えば在職証明書やなんらかの契約書など)についてはあくまで今まで通りに押印などが必要となります。

 

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