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日本に滞在し続けながら短期滞在ビザから中長期の在留資格へ変更できるか?

2018年08月16日 22時24分03秒 | 在留資格

短期滞在ビザで日本に上陸後、日本に滞在しながら中長期の在留が可能となる在留資格をしたうえで短期滞在ビザから在留資格に変更することは可能か、との問い合わせがときどきあります。

 

結論から申しますと、一定の条件下で申請人の外国人がいったん母国に帰らないで中長期の在留資格に変更して日本に居住することは可能です

 

1.短期滞在ビザと在留資格の違い

短期滞在ビザは、日本に観光や家族訪問で取得するケースが典型例です。

この他に国際会議とか学会に出席する場合などもあてはあります。

 

一方在留資格は中長期の滞在をする際に必要となります。

結婚した場合や日本にある企業に就職した場合、教職についた場合などです。

 

短期滞在ビザは管轄が外務省。

在留資格の管轄は法務省。

掌理する官庁も違いますし、取得する際の手続きも大幅に異なります。

 

2.短期滞在から中長期の在留資格に切り替えるケース

このケースとしては、国際結婚をすることを前提としてフィアンセが日本に訪問し、日本にいる配偶者やその親族に親睦を深めつつ結婚の手続きをすませ、そのうえで配偶者の在留資格(いわゆる結婚ビザ)に切り替えるケースが典型例でしょう。

 

日本にはいわゆるフィアンセビザがありませんので、このケースは多いと思います。

 

また、日本の企業に就職するため短期滞在ビザで日本に入国し、面接などの就職活動を行い、日本の会社などから内定をいただいた後に就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)に変更するケースも十分考えられます。

 

3.変更の流れ

短期滞在ビザで日本に上陸後、中長期の在留資格ビザに変更する条件が整いましたら、まず、入国管理局で認定申請(イリジビリティ。母国に居住して日本に在留できるビザがない外国籍の方を日本に招へいする場合に申請する在留資格です。)を行います。

入国管理局から認定申請に対して在留資格の交付処分を下し、申請人または取次(取次資格を持つ弁護士や行政書士、会社など)に認定証明書を書留で発送し、申請人などがこの認定証明書を入手しましたら、次は、入国管理局に在留資格の変更申請を行います。

 

この変更は、短期滞在ビザから、申請し交付処分を受けた在留資格への変更です。

 

当然のことながら、この変更申請を行う際には、あらかじめ取得した認定証明書の写しを提出し原本を提示することになります(原本還付は入国管理局の受付職員に明確に伝えてください。入国管理局は、申請時に添付された書類・資料は受理したあとは返却しません。)。

 

この変更申請に対して変更を許可する交付処分がくだれば、申請人は母国に帰ることなく、在留資格を取得することが可能です。

 

ただし、変更申請後処分が下るまで日本から出国した場合は、この変更申請に対して許可がくだることはありません。つまり、いったん日本を出て帰国した場合、この変更はできません。認定申請証明書とパスポートを持参して母国の日本領事部にてスタンプを押してもらう手続きになります。もし短期滞在ビザから中長期の在留資格による日本の居住へと日本に滞在しながら変更したい場合には、この点ご注意ください。

 

特に短期滞在ビザは最大180日の滞在が許されるのですが、この滞在期間を経過してしまうと不法滞在(オーバーステイ)になり、退去強制処分の対象となってしまいます。

 

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行政書士うすい法務事務所

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

メール:usuitks1967@gmail.com

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携帯電話:090-6560-7099

Line:usuitks

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