ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

ツツジの花

2014年04月16日 15時28分48秒 | 行政書士の日常


こんにちは~。行政書士のうすいです。

ツツジの季節ですね(^-^)




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子育てしながら働きたいときの公的支援

2014年04月15日 17時51分47秒 | 離婚

 

仕事を探すとき一番身近なのはハローワークですが、
子どもを育てながらの方には通常のハローワークのほかに
マザーズハローワークがあります。

そのほかにも母子家庭等就業・自立支援センターがあります。

このセンターは都道府県、指定都市、中核都市が実施し、ひとり親
家庭などの自立支援を目的としています。

事業内容は、

・無料職業紹介
・就業相談、求人情報提供
・就業支援講習会(パソコン、医療事務、ホームヘルパーなどの資格取得)
・各種福祉制度の情報提供

となっています。

また子育てと就業を両立するのが難しい場合が多いと思います。

その場合には各自治体が実施している子育て支援サービスを利用するのも
ひとつの手だと思います。

ぜひ利用して少しでも負担を軽くなりましょう。応援しています!

 

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離婚にかかわるお金の話

2014年04月14日 20時25分05秒 | 離婚

離婚にかかわるお金の話

離婚を考えるなら、離婚の後の生活も考える必要がありますよね。
一時の感情で離婚したはいいけれども、収入がなくて生活できなければ
大変です。

そこで離婚にかかわるお金についてお話しします。

1.養育費
子どもを育てる側に支払う子育て費用
養育費用は算定表を基に算出するケースがほとんどです。
裁判所の調停でもこの算定表を使って費用を決めるのが原則のようです。

2.財産分与
夫婦が協力して築き上げてきた財産の分割です。
あくまで夫婦が協力して作ってきた財産の分割ですから、結婚する前の
財産はこの財産分与の対象外です。
請求の消滅時効は離婚後2年です。

3.慰謝料
精神的苦痛に対する損害賠償です。
損害賠償である以上不貞行為や暴力(DVなども含まれます)といった
不法行為の成立が前提です。金額としては、200万円から400万円
が一般的ですが、多くの場合100万円以下というのも実態です。
請求の消滅時効は離婚後3年です。

 

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再婚後の養育費と戸籍はどうなる?

2014年04月13日 13時20分18秒 | Weblog

再婚後の養育費と戸籍はどうなる?

再婚したとしても基本的に子どもの親子関係は元夫と元妻にあり、
新しく夫や妻になった人との間に親子関係は発生しません。

新しく夫や妻となった人との間に法的関係はないわけですから、
自分もしくは相手が再婚したとしても、子どもの養育義務は元の夫や
元の妻にあり養育費が当然に減額されるわけではありません。

もっとも離婚の際の養育費は、一般的にシングルペアレントとして
生活してゆく生活水準を基準に決めることが多いです。資産とか
就職口、そして子どもの離婚前の生活水準を維持するようにと養育費
を決めてゆきます。

そこで私は公正証書作成のときには

1.再婚した場合の養育費の見直し条項を入れる
2.再婚した場合に養育費を支払う義務を負う元夫もしくは元妻に
再婚の事実を確認できる方策条項を入れる

ようにしています。

一般的に再婚すれば生活水準も上がるので、再婚した場合の養育費は減額の方向で
協議になることが多いです。

ついで子どもの戸籍と姓ですが、とくに届け出をしないかぎり親が再婚したから
といって変化はありません。多くの場合(特にステップファミリーですと)養子縁組
することが多いですが、あくまで養子縁組を届出た場合です。

もし自分の子どもに新しい戸籍の筆頭者の姓を名乗らせたり、実子と同等の権利を
もたせようとするなら、新しい戸籍の筆頭者との間に養子縁組をします。養子縁組
すれば、

・家族が同じ戸籍に入ります
・氏(姓)が同じになります
・再婚相手が親権者となります
・再婚相手に扶養義務が発生します
・養親の相続人になります(ステップファミリーで結婚した場合でかつ
養子縁組していないと相続人にはなれない点に注意です!)

なお、再婚相手の養子となっても実親と子どもとの親子関係が解消されるわけではありません。

 

 

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ポカポカ陽気

2014年04月11日 19時30分23秒 | 行政書士の日常


こんばんは~。行政書士のうすいです。

今日は暖かかったですね。
道ゆく人の中にはティーシャツ姿がちらほらと。

私は少し汗ばみました。


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国際離婚の場合の準拠法

2014年04月10日 12時19分12秒 | 渉外

国際離婚の場合の準拠法 日本においては、法例16条によって以下のとおりどこの 法律に従うかを定めています。

1.離婚のとき夫婦の本国が同じ場合

2.夫婦の本国は異なるが、常時居住している地の法律(常居所地法)が同一の場合

3.夫婦の本国が異なり、夫婦が常時居住している地もない場合

居住地が日本である場合は、基本的に日本の法律に従うことが原則ですが、 渉外離婚の際には個々の国の法制度の違いを考え、調停や訴訟などをあらかじめ裁判所 が関与する形態をとるべきでしょう。

では離婚自体が法例16条に定められているとしても慰謝料や財産分与はどうでしょうか? この点法例第11条があり、渉外離婚の場合でも、結婚生活を送っていた場所の裁判所に裁判権がある とされています。

しかし、離婚に伴う慰謝料や財産分与の問題は夫婦の問題ですので個人の権利義務関係を規定している 第11条ではなく、法例16条を適用することが支配的になっています。

なお、相手方の住所が日本にない場合でも相手が配偶者を遺棄したり行方不明になっている 場合には日本の裁判所での裁判が認められます。

 

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国際離婚の場合の準拠法

2014年04月10日 12時19分12秒 | 渉外

国際離婚の場合の準拠法 日本においては、法例16条によって以下のとおりどこの 法律に従うかを定めています。

1.離婚のとき夫婦の本国が同じ場合

2.夫婦の本国は異なるが、常時居住している地の法律(常居所地法)が同一の場合

3.夫婦の本国が異なり、夫婦が常時居住している地もない場合

居住地が日本である場合は、基本的に日本の法律に従うことが原則ですが、 渉外離婚の際には個々の国の法制度の違いを考え、調停や訴訟などをあらかじめ裁判所 が関与する形態をとるべきでしょう。

では離婚自体が法例16条に定められているとしても慰謝料や財産分与はどうでしょうか? この点法例第11条があり、渉外離婚の場合でも、結婚生活を送っていた場所の裁判所に裁判権がある とされています。

しかし、離婚に伴う慰謝料や財産分与の問題は夫婦の問題ですので個人の権利義務関係を規定している 第11条ではなく、法例16条を適用することが支配的になっています。

なお、相手方の住所が日本にない場合でも相手が配偶者を遺棄したり行方不明になっている 場合には日本の裁判所での裁判が認められます。

 

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国際離婚後の姓はどうなるか。

2014年04月09日 15時34分34秒 | Weblog

国際離婚後の姓はどうなるか。

離婚後の日本人の姓

結婚前の姓をそのまま名乗っている場合には姓は変わりません。

外国人配偶者の姓を名乗っていた場合、3ヶ月以内に手続きを
すれば以前の姓にもどることが可能です。

離婚後の子どもの姓
結婚前の姓を名乗っていた日本人の子どもの場合には姓は変わりません。

外国人配偶者の姓を名乗っていた場合
手続きによって日本人の親の姓に変更することができます。

なお国籍が異なる者同士が結婚・離婚していても国籍は変わりません。
もっとも子どもの国籍はその国の国籍取得条件によって異なります。

条件としては、生地主義と血統主義の2つがあります。
生地主義はその国で生まれた場合にその国の国籍を取得できます。
この生地主義を採用しているのはアメリカ、オーストラリア、カナダなどです。

一方血統主義は父母おどちらかの国籍が子どもの国籍となります。
この血統主義を採用しているのは日本、中国、イタリアなどです。

 

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内縁関係の夫婦の権利義務

2014年04月08日 15時23分12秒 | Weblog

 

内縁関係にある男女は結婚届を提出していないだけで基本的には
婚姻関係にある夫婦と変わりませんので、下記のような権利義務が
認められています。

・夫婦の同居、協力扶助義務
・貞操義務、婚姻費用の分担義務
・日常家事債務の連帯責任
・夫婦財産制に関する規定
・内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与
・遺族補償及び遺族補償年金の受給権
・優性手術(永久否認手術)の同意
・各種受給権(厚生年金、健康保険、労働者災害補償保険)
・賃貸借の継承

社会保険についても第3号被保険者として認められます。
手続きとしては、まず役場で住民票をひとつにする手続きを
行い生計がひとつである旨の証明をすればよいのです。

もっとも相続人にはなれませんが、1988年に大阪家庭裁判所が
死亡による内縁共同体の解消に基づく財産分与は可能という審判を
出しました。これは内縁関係の夫婦において事実上の相続に似た
保護が与えられたと解釈できます。

 

 

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ラーメン食べた

2014年04月05日 12時30分43秒 | 行政書士の日常


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