ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

離婚における戸籍の扱いについて

2013年12月02日 15時55分23秒 | 離婚

離婚届と戸籍の関係

離婚届には本籍と婚姻前の氏にもどる者の本籍
という記載事項があります。

戸籍上、離婚とはひとつの戸籍にあった男女が別々の戸籍になることを
いいます。
戸籍筆頭者は離婚によってなんら変更があるわけではありません。

変化があるのは、婚姻前の氏にもどる者の本籍、です。
変化としては、
・結婚前の戸籍にもどる
・新しい戸籍を創出する
の二つの選択肢があります。

ところで氏について、旧姓にもどるか婚姻期間中の氏を名乗るかの
選択肢があります。

この戸籍の変化(選択肢)と氏の名乗りとは論理的に関連があるわけでは
ありませんが、結婚前の戸籍にもどる場合に婚姻期間中の氏を戸籍に表記
することはできません。

このような組み合わせから、次の結論になります。

1.元の戸籍にもどるを選択(同時に旧姓にもどる)

2.新しい戸籍を創出するを選択

2.1.旧姓で新たな戸籍を作る
2.2.婚姻時の氏で新たな戸籍を作る

ということになります。

 

*************************************

 


大切な相談だから


あなた様からのお電話を心よりお待ちしております

離婚・相続遺言家族法専門

東京行政書士うすい法務事務所

http://gyouseishoshi.main.jp

離婚相談駈込寺

http://0001.hdtl.jp/index.html

Tel:044-440-3132(初回相談無料)

*************************************

旧来の戸籍にもどる

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする