離婚届と戸籍の関係
離婚届には本籍と婚姻前の氏にもどる者の本籍
という記載事項があります。
戸籍上、離婚とはひとつの戸籍にあった男女が別々の戸籍になることを
いいます。
戸籍筆頭者は離婚によってなんら変更があるわけではありません。
変化があるのは、婚姻前の氏にもどる者の本籍、です。
変化としては、
・結婚前の戸籍にもどる
・新しい戸籍を創出する
の二つの選択肢があります。
ところで氏について、旧姓にもどるか婚姻期間中の氏を名乗るかの
選択肢があります。
この戸籍の変化(選択肢)と氏の名乗りとは論理的に関連があるわけでは
ありませんが、結婚前の戸籍にもどる場合に婚姻期間中の氏を戸籍に表記
することはできません。
このような組み合わせから、次の結論になります。
1.元の戸籍にもどるを選択(同時に旧姓にもどる)
2.新しい戸籍を創出するを選択
2.1.旧姓で新たな戸籍を作る
2.2.婚姻時の氏で新たな戸籍を作る
ということになります。
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旧来の戸籍にもどる