離婚相談・養育費~養育費請求権の放棄後の再請求
離婚相談)協議離婚の際、夫とは一切かかわりたくなかったので養育費を放棄することで合意し、離婚しました。しかし、離婚後の生活が苦しく、元夫にも養育費を請求したいのですが、いったん放棄した約束を覆して養育費を請求できるのでしょうか。
答)請求は可能です。養育費は、子どものための生活費などに当てる金銭であり、親は子どもが精神的、経済的に自立して社会人として生活できるように扶養する義務があります。
1.養育費の放棄の法的性質
養育費の放棄には法的には2つの側面があります。
1.1.子の法定代理人として養育費を放棄したという側面
親権に服する子の法定代理人として子のもつ養育費請求権を放棄したとものと捕らえる場合です。
子どもは扶養権利者として、親に対すして扶養を請求する権利があります。そして、この子どもの扶養請求権を扶養義務者である親が勝手に放棄することは許されません(民法881条)。
従いまして、子の法定代理人として子の扶養請求権を放棄する約束は無効です。
1.2.父母間の養育費の分担につき、養育費分担者の分担率を0とするという側面
父母間の養育費の分担について、養育費分担者の分担率をゼロとすることの合意としたという側面です。
この限りにおいて、この合意は有効かとも思われます。
しかし、その場合であっても、この効力は夫婦間でしか効力を有さないと解されます。
そして、扶養権利者である子が扶養必要状態である場合、子ども自身が養育費分担者に対して扶養料を請求することを妨げるものではありません(東京家庭裁判所審判昭和33.5.23)。
以上から、2つの側面を持ちながらも、どれの側面からも養育費の請求が否定されるものではないということになります。
2.再請求の検討
養育費の分担について父母間に合意がある場合でも、合意の妥当性について検討されます。
具体的には、
・その合意内容が著しく子に不利益で子の福祉を害する結果にいたるときは、子の扶養請求権はその合意に拘束されることなく行使が可能
・合意後、事情の変更があり、合意内容を維持することが実情に沿わず公平に反するにいたったときは、扶養の請求や増額の請求ができる
ということになります。
また、近年の実務では、この検討のポイントを踏まえ、
・子の福祉を害する特段の事情があるかどうか、
・合意後の事情の変更があるかどうか
の観点から合意の効力を検討するようになってきています。
3.養育費請求権の放棄後の再請求の可否についての検討の流れ
まず、養育費を請求しないという約束が仮に養育費の分担についての合意と解しても合意自体が真意に基づくか否かを検討します。
ついで、仮に有効であったとしても、次にその合意内容が子の福祉を害するもの、つまり、子にとって著しく不利益かどうかの見地からその効力について検討します。
そして、仮に養育費の放棄の合意が有効であったとしても、子が貧困になっているといった事情があれば、要扶養状態にあるとして、放棄後の再請求が認められる公算が高いです。
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