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難民申請中の家族を扶養者とする家族滞在在留資格申請の可否

2017年10月30日 19時59分04秒 | 在留資格
問)私はネパール人で、ネパール人の夫とネパール国で結婚し、結婚の届け出もしています。現在、夫が難民申請をしています。短期滞在ビザで子どもとともに日本に入国しましたので、できればこのまま難民申請中の夫とともに家族で日本に滞在したいと考えています。この場合、夫を扶養者として家族滞在の在留資格に変更申請は可能でしょうか。なお、夫は難民申請から6か月が経過しておりますので、就労は可能です。

答)難民申請中の夫を扶養者として家族滞在へ変更申請するのは不可能です。たとえ夫が日本で就労していて家計を一にして扶養できる能力があったとしても、難民という特定活動の資格で日本に在留している以上、日本にて家族滞在はできません。もしどうしても日本で夫ともに家族で滞在したいというのであれば、あなたご自身が日本で就労するか、あるいは経営・管理の在留資格を申請するかなどの方法しかありません。この場合には、あなたが扶養者として家族(子ども)を養うことになります。



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行政書士うすい法務事務所
行政書士 磨井 崇(うすい たかし)
090-6560-7099
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