ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

養育費が支払われない!法的手段は?

2014年06月23日 22時08分09秒 | Weblog

養育費が支払われない!法的手段は?

養育費の支払いがない場合、どのような法的手段があるのでしょうか?

まず養育費の支払いがないことについて協議の場を持ちます。
この養育費についての協議で合意が形成されない場合、養育費の支払いを
請求する内容証明を送達します。

これでもなお養育費の支払いがない場合は、どうなるのでしょうか。

ここで養育費の取り決めを強制執行認諾文付きの公正証書を作成している場合、
執行証書の送達を経て執行文の付与がなされ、地方裁判所によって養育費
未払い分の強制執行となります。

養育費についての取り決めを公正証書にしていない場合には調停を申し立てます。
調停でもなお養育費の支払いについて合意がなされなかれば、裁判となり、判決を
得ます。

調停で合意がなされれば、調停調書に基づき、裁判の場合は判決に基づき履行勧告
がなされます。

履行勧告に法的拘束力はありません。

養育費の支払いを勧告する履行勧告に従がわず養育費がなおも支払われない場合には
履行命令が家庭裁判所によってなされます。

この履行命令も法的拘束力はありませんが、従わなければ10万円以下の過料
(制裁金)を支払うことと規定があります。ですので履行命令に従わず養育費の
支払いがない場合には養育費支払い義務を負う者に心理的プレッシャーとなります。

そしてなおも養育費の支払いがない場合には、地方裁判所によって養育費未払い分の
強制執行となります。

ただし、離婚時に調停や判決などであらかじめ養育費の取り決めがなされている
場合には養育費に関する再度の調停は必要ありません。養育費に関する調停調書や
判決によって履行命令を申し立てることができます。

 

*************************************
大切な相談だから
 
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
離婚相談駈込寺
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
*************************************
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 養育費のトラブル!解決方法は? | トップ | 6月23日(月)のつぶやき »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

Weblog」カテゴリの最新記事