ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

留学生の就職活動のための特定活動

2019年03月16日 16時08分18秒 | 在留資格

卒業を控え就職活動する外国人留学生を採用する企業様にとって、無事就業のためのビザが許可されるかは大きな関心ごとです。せっかく内定を出して、住むところを手配して人員配置も決めたのに、肝心のワーキングビザが下りなければ企業で働くことはできません。

 

他方、日本の大学や専門学校に在学中に就職活動したけれど、日本の企業様から内定をいただけなかったという外国人留学生も実は多くいます。最近の統計データによると、留学生のうち、日本国内の企業に就職した割合は、留学生のうち30%前後。

 

どちらも就職活動のミスマッチングによる残念な結果です。

 

ただ、大学や専門学校の卒業後にも就職活動したい留学生には、教育機関を卒業した後も引き続き日本に在留して就職活動ができる在留資格があります。企業様からしても、内定を辞退したり、あるいは、企業での就職に伴う在留資格変更が許可されず雇用できなかった欠員を補充するために4月以降も引き続き求人を出して外国人労働者を募集するというニーズにこたえる在留資格。

 

それは、特定活動です。略して「とっかつ」とも呼ばれることが多いです。

 

この特定活動の具体的目的は多様であり、与えられる在留期間も幅がひろいのですが、この就職活動のための特定活動は、6か月の期間が一般的です。卒業後の取得ですから、10月までは母国に帰らなくても引き続き日本に滞在しつつ就職活動ができるわけです。

 

ですので、万が一のためにも就職活動をする外国人留学生はこの特定活動への申請をお勧めします。具体的な手続きとしては、「留学」ビザから「特定活動(就職活動のため)」への変更申請です。

ただし、この特定活動は、あくまで専門学校以上の教育機関に在籍していた留学生を対象としています。日本語学校は、卒業後の就職を想定していことから、この特定活動への変更は認められません。この点、お気をつけてください。

 

*************************

初回ご相談無料

 

こちらへお電話をしてください

 

→090-6560-7099

                                               

 

 

東京都町田市鶴川2-19-8

 

行政書士うすい法務事務所

 

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

 

携帯電話:090-6560-7099

 

メール:usuitks1967@gmail.com

 

サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/

 

Facebook: https://www.facebook.com/takashi.usui.71

 

Line id:usuitks

 

LINEQRコード

 

*************************

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 留学生を雇用したいけど、ビ... | トップ | 建設業新規許可(知事)が無... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

在留資格」カテゴリの最新記事