ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

離婚~在日韓国人との国際離婚

2014年10月16日 23時48分53秒 | 渉外
離婚~在日韓国人との国際離婚



法律相談)私は韓国人です。日本に来て10年が経過しています。このたび在日韓国人から離婚を迫られました。私としては離婚したくありませんが、万が一のとき、離婚手続きに適用される法律は日本国の法律でしょうか。それとも韓国の法律でしょうか。



答)国際離婚の手続きについては、法例16条によってその根拠法が決められています。在日韓国人と韓国籍の方との離婚であれば、たとえ居住地が日本であっても、大韓民国の法律が適用されます。



1.どこの国の法律に従うか
国際離婚の場合、どこの国の法律に従うかは、法例16条が以下のとおり規定しています。



・離婚のときの夫婦の本国が同一の場合は、その本国法に従う。



・同一の本国法がない場合で、夫婦の常居所地法が同一であるときは、その法律に従う。



・そのいずれの法律もないときは、夫婦にもっとも密接な関係のある地の法律に従う。ただし、夫婦どちらか一方が日本に常居所地を持つ日本人なら日本の法律に従う。



この条文をご相談内容に照らしますと、夫と妻の双方が大韓民国の国籍であれば、夫婦の本国が同一の場合にあてはまりますので、大韓民国の家族法に従うことになります。



2.慰藉料や財産分与いついて

慰藉料や財産分与については、法例第11条があります。この法例第11条は行為地主義を採用しています。ここで行為地主義とは、慰藉料などが発生した場合、その発生原因となる不法行為が成立した場所を管轄する裁判所に裁判権があるという考え方を言います。
もっとも、離婚に伴う慰藉料や財産分与といった問題は、夫婦のさまざまな諸問題や感情抜きには解決が図りにくいものです。
そこで、個人の権利義務関係を規定した第11条ではなく、法例第16条を適用するとの考え方が実務では支配的になっています。



3.相手の住所が日本国ではない場合
外国人配偶者の住所が日本国にない場合であっても、相手が日本人配偶者を遺棄したり、行方不明立ったりした場合には、日本の裁判所での裁判が認められます。すなわち日本国籍の夫婦と同様の手続等が適用されます。




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国際離婚の場合の準拠法

2014年04月10日 12時19分12秒 | 渉外

国際離婚の場合の準拠法 日本においては、法例16条によって以下のとおりどこの 法律に従うかを定めています。

1.離婚のとき夫婦の本国が同じ場合

2.夫婦の本国は異なるが、常時居住している地の法律(常居所地法)が同一の場合

3.夫婦の本国が異なり、夫婦が常時居住している地もない場合

居住地が日本である場合は、基本的に日本の法律に従うことが原則ですが、 渉外離婚の際には個々の国の法制度の違いを考え、調停や訴訟などをあらかじめ裁判所 が関与する形態をとるべきでしょう。

では離婚自体が法例16条に定められているとしても慰謝料や財産分与はどうでしょうか? この点法例第11条があり、渉外離婚の場合でも、結婚生活を送っていた場所の裁判所に裁判権がある とされています。

しかし、離婚に伴う慰謝料や財産分与の問題は夫婦の問題ですので個人の権利義務関係を規定している 第11条ではなく、法例16条を適用することが支配的になっています。

なお、相手方の住所が日本にない場合でも相手が配偶者を遺棄したり行方不明になっている 場合には日本の裁判所での裁判が認められます。

 

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国際離婚の場合の準拠法

2014年04月10日 12時19分12秒 | 渉外

国際離婚の場合の準拠法 日本においては、法例16条によって以下のとおりどこの 法律に従うかを定めています。

1.離婚のとき夫婦の本国が同じ場合

2.夫婦の本国は異なるが、常時居住している地の法律(常居所地法)が同一の場合

3.夫婦の本国が異なり、夫婦が常時居住している地もない場合

居住地が日本である場合は、基本的に日本の法律に従うことが原則ですが、 渉外離婚の際には個々の国の法制度の違いを考え、調停や訴訟などをあらかじめ裁判所 が関与する形態をとるべきでしょう。

では離婚自体が法例16条に定められているとしても慰謝料や財産分与はどうでしょうか? この点法例第11条があり、渉外離婚の場合でも、結婚生活を送っていた場所の裁判所に裁判権がある とされています。

しかし、離婚に伴う慰謝料や財産分与の問題は夫婦の問題ですので個人の権利義務関係を規定している 第11条ではなく、法例16条を適用することが支配的になっています。

なお、相手方の住所が日本にない場合でも相手が配偶者を遺棄したり行方不明になっている 場合には日本の裁判所での裁判が認められます。

 

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同棲と内縁、どうちがうの?

2014年02月07日 20時52分08秒 | 渉外


同棲と内縁、どうちがうの?

好きあった男女が一緒に暮らすのは、そのカップルが
結婚していなくても自然なこととして社会にも認知されて
いると思います。内縁という言葉が古めかしいとして
事実婚であるとかフランス婚という言い回しもあります。
そういえば現フランス大統領が長年連れ添った事実婚の
妻(?)と事実婚を解消して若い女優との仲をとったという
ニュースもありましたね。

さて、男女が一緒に暮らすことを同棲といったり内縁と
いったりしていますがこのふたつは法律的にはどう区別され
るのでしょうか。

端的にいって内縁とは、結婚意思がありながらなんらかの事情で
結婚届を出さずに同居する状態です。同棲はこの結婚意思がない
場合です。

そして内縁関係と認められると法律上夫婦同然の法的保護を受けます。

具体的には

1.夫婦の同居・協力扶養義務
2.貞操義務・婚姻費用の分担義務
3.日常家事債務の連帯責任
4.内縁不当破棄に対する損害賠償、内縁解消による財産分与

なお内縁関係にある配偶者(?)に相続権があるかどうかが
争われた判例では内縁関係にある者は法定相続人ではないと
最高裁判所が明確にしています。もし財産を相続して欲しいというの
であれば遺言にその旨を記述するという方法もあります。

 


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契約書の中国語翻訳チェック

2009年09月07日 08時16分17秒 | 渉外
2通の契約書の翻訳を、事務所の中国人スタッフに精査してもらう。

信用を置くこのスタッフは、前職の経験もあって慎重かつ多角的な
見地から翻訳に誤りがないかを入念にチェックする。

結果として、一部語順が入れ替わっている箇所があっただけで、大局に
影響はまったくないとの所見だった。

安心安心。


弊事務所は、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、
英語の翻訳に対応できます・・・・・。



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大切な、相談だから。

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嫡出否認の訴えにかかる期間

2008年07月18日 21時00分13秒 | 渉外
平均的な期間といった考えはあまり意味がない。
というのもこの嫡出避妊の訴えで顕出される証拠
と主張いかんによって訴えが成熟するまでの期間
におおきな差異が生じるから。

もっとも短期間で判決が下る場合として第1回口頭
弁論から1か月強後に指定される2回目の口頭弁論
で証拠調べ、そして結審にいたるケースがあげられる。

この場合は2か月弱で判決がくだされる。抗告がなく
不服期間が経過すれば判決が確定し、推定の及ぶ
嫡出子としての戸籍の記載が回避できることになる。


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