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飄(つむじ風)

純粋な理知をブログに注ぐ。

元群馬県警・大河原宗平氏が語る『警察の闇』 !!

2011-02-23 16:00:40 | 機密費

阿久根市に行く前のインタビュー!!
掲載準備だけで放置していた・・・・・・。
改めて、淡々と語る大河原さんの口調が、
『警察の闇』 を浮き上がらせる!!



 奇しくも、『~ この世・あの世を知る ~』ブログでも、この警察の闇を連載し始めた。合わせてご覧頂くと、如何に正義に悖(もと)る警察の闇の実体が浮かび上がる。


 その構造は、税金の横領(公金横領)であり、私文書偽造。同行使である。そして、それを隠すために権力を使って、冤罪を捏造し、仲間を逮捕し、職場を放逐する犯罪組織化している。恐るべき不正義が罷り通っている。


 警察は組織的に腐敗しているのだ。これを見過ごすことが出来ようか?!


 



元群馬県警・大河原宗平氏が語る『警察の闇』 (1)
http://www.youtube.com/watch?v=OCtJUwmyEag

元群馬県警・大河原宗平氏が語る『警察の闇』 (2)
http://www.youtube.com/watch?v=saMNk8_kAxA

元群馬県警・大河原宗平氏が語る『警察の闇』 (3)
http://www.youtube.com/watch?v=QldTAgee4No&feature=related

元群馬県警・大河原宗平氏が語る『警察の闇』 (4)
http://www.youtube.com/watch?v=QldTAgee4No&feature=related



元群馬県警・大河原宗平氏が語る『警察の闇』 (5)
http://www.youtube.com/watch?v=vxqchbmrc1Q&playnext=1&list=PL1AF0089D29FA2B5D

元群馬県警・大河原宗平氏が語る『警察の闇』 (6)
http://www.youtube.com/watch?v=KEuv5jcwJp0&feature=relmfu

元群馬県警・大河原宗平氏が語る『警察の闇』 (7・終)
http://www.youtube.com/watch?v=nqdNAohSVww&feature=fvwrel




裁判所の問題点、そして腐敗の構造?!

2010-12-15 15:07:35 | 機密費

裁判所よ、お前もか!でも、
現役・地方裁判所職員の証言!!でも
内心は、そうであってほしくない、との気持ちは強かった
が、まぎれもない現実だ!!


 生田輝男弁護士は、まぎれもない高裁判事を務めた裁判所生え抜きだ。その人自身から、語られる司法の現状は、薄ら寒く、空恐ろしい。まさしく、聞けば、目が点になると云うことはこの事だ。


Photo182203


 警察裏金の仙波敏郎元愛媛県警巡査部長、検察裏金の三井環元大坂高検公安部長に続く、司法関係の実態を暴く三羽ガラスだ。こういう人士が、同時に世に現れると言うことは、天は、その刷新を求めていると言うことだ。


 まさしく、頭を垂れ、謙虚と良心の覚醒を呼び起こさなくてはならない。結構長い。しかし、視聴すべき生の声である。




iwakamiyasumi 12/04/10 01:21AM
http://www.ustream.tv/recorded/11241849
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 ついでに、生田弁護士の活動について、極めて参考になる記事が在ったので、転載する。


【転載開始】

最高裁にも裏金疑惑、元高裁判事が指摘

 情報開示請求に最高裁はナシのつぶて

小倉文三2009/07/23

最高裁に裏金疑惑

 弁護士の生田暉雄さんとは、7月12日に高知市で開かれた「仙波敏郎・講演会」の会場で会いました。生田弁護士は最近、「高知白バイ事件」の民事裁判の 弁護を引き受けたのです。警察相手となると、尻込みする弁護士がほとんどなので、香川県の弁護士に依頼することになったようです。「22年間、大阪高等裁 判所などで判事をしていた」ということですが、堅苦しくないお人柄で、すぐ打ち解けて対等に話すことができました。

 私が、「警察も裁判所もムチャクチャですね」と切り出すと、「最高裁にも裏金があったりしますからね」という言葉が返ってきました。「知ってますよ。誰 か本に書いてるらしいですね」と言うと、「これですよ」と1冊の本を出してこられました。見ると、『裁判が日本を変える!』(生田暉雄 日本評論社)とあ りました。著者が、目の前にいたのです。「しかし、このタイトル、インパクトがないですね」と思ったままを言うと、「そうですか? 本屋にこれがいいと言 われたもので・・・」と、反権力のわりに、素直でいらっしゃいました。→続きを読む【転載終了】


公表しないなら、わたしが検事を辞めてでも公表します。

2010-10-09 19:21:03 | 機密費

厚生官僚村木氏の冤罪事件は
検察官によるものであった!!
そして、
それを内部告発したのも検察官(女性)という
その実像(?)とゲンダイスクープ!!



 それ以上の詳しいことは知らない。何でも公判部検察官と聞く。諸説あるから、細かいことはスルーして、事実だけを眺めてみたい。

Tsukabekenji1


 内部告発は事実であろう。と言うことは、暴走を止める最後の砦は、人間の良心と良識に委ねられていると云うことだ。人は組織や一身の保全を第一義とすることは通常であろう。
 これを責めることは出来ない。しかしながら、時には、身を捨てても正義に生きようとするときがある。それは取りも直さず、良心が働くからである。


 深くは知らないから、表層を追って書くだけであるが、これが事実であるとしたら、救われる思いがする。最後は人間が勝利すると確信出来るからである。数多くの冤罪が発生したが、それに携わる者は、それが冤罪であると認識している者も必ずいる。


 しかし、観て見ぬものも多いだろうが、自分にウソはつけないのである。終生そのウソと共に生きることは苦しい。普通は苦しいはずだ。敏感で純粋な心情を持つ者は、我慢し続けることが難しい。そう言う人間もいるはずだ。


 だから、内部告発に至ると考えたい。そうであると祈りたい。そうであったと信じたい。


 内部告発すると云うことは、命は兎も角、職を賭す覚悟が要る。職を賭す覚悟は、職を尽くすよりも寧ろ易いであろう。警察の裏金である捜査機密費の内部告発を現職で外部発信した元愛媛県警仙波巡査部長の例もある。彼など、凄まじい組織八分(村八分の変形)を受けたことは、記憶に新しい。

Photo2


 それでも内部告発が出る。人間の真実を信じたい。知れば、良心に生きる。これが人間の価値だ。そう言う人々がどこにもいる。それが救いである。これからも必ず、多くの内部告発が出るであろう。世が暗黒に沈もうとするとき、北朝鮮の脱北者と同じだ、内部告発が激増する。そうでなければ、本当に闇に沈んで行くだろう。


 

            
            美人検事の評判 
            
            検事を辞めてでも公表する!

【転載開始】日刊ゲンダイ
29 September 2010
独立系メディア「今日のコラム」
Independent Media Tokyo

Tsukabekenji1


  日本中を震撼させた大阪地検特捜部の証拠改ざん事件。前代未聞のデタラメが発覚した背景には、同僚の不正に怒り、〝南(?内:転載者注)部告発〟した熱血検事たちの存在があった。

   とりわけ、各方面から「見上げたものだ」と話題になっているのが、前田恒彦検事(43)の暴走を上司に報告し、「公表しないなら、わたしが検事を辞めてでも公表します」と、涙ながらに訴えた女性検事(41)だ。

    この女性検事、法務省内でも有名な美人だという。一体、どんな人物なのか。

「佐賀県出身で97年に司法試験に合格し、00年に任官。宮崎地検、東京地検などを経て大阪地検特捜部に配属された。多くの人がイメージする舌鋒鋭い女性 検事とは遠い、口調も表情も穏やか。タレントに例えるなら、女優の伊東美咲をさらに知的にしたような清楚系の美人です」(事情通)

    そんな彼女が、検事を志す人に向けて、特捜検事としての思いを伝えた文章がある。そこに書かかれた彼女の取り調べ中の心情からは、人柄がよく伝わってくる。
      
   心を開いてもらえるまで何日も雑談をすることもあります。それでも真実を語ってもらえない場 合は、その理由について、あれこれと推測し、思い悩みます。捜査を行っている間は、担当している取調対象者のことで頭がいっぱいになり、『なぜ? な ぜ?』が顔の中にうずまきます。それでも、その『なぜ?』という疑問が取調べや押収した証拠物の分析で解明されると、それまでの苦労も全て忘れられます。
      

   まさにドラマに出てくる〝正義の味方〟の検事像だ。組織の掟を破ったこの先、彼女が検事としてやっていけるのか心配だが、そこに目を付けた連中も出てきた。

   「民主党や自民党が選挙に担ぎ出そうと画策している、なんて噂もあります。あの美貌で『正義の女性検事』を売りにすれば、絶対に勝てるとソロバンをはじいているのです」(政界事情通)

 検察組織が彼女を厄介者扱いするのか、きちんと処遇するのか、注目である。【転載終了】

                                        

Nikkangendai100929


検察証拠隠滅・犯人隠微事件の寸評!!

2010-10-02 15:10:33 | 機密費

ようやく、犯人隠微事件として逮捕となった!!
最悪の事件矮小化が防げられた......。
しかし、
まだ、矮小化の範疇である!
上級庁との協議が必ずあるではないか?!


 狙いは石井一議員に及ぶストーリー捜査であったはずだ。そのような捜査情報が上級庁との協議なくして進められるはずがない。その断念がどこの過程で行われたのか?それを明らかにすれば、協議の際、捜査情報が上級庁で詳細確認が行われなかったはずがない。

Mitsuitamao2


 そうすると、単なる責任問題では収まらない犯人隠微が、上級庁グルみで行われた疑いが捨てきれない。寧ろ、証拠改ざんが検察全体の意向で期待されていた雰囲気が捨てきれない。


 少なくとも、郵便不正利用事件が端緒であったとしても、それを政界波及の捜査ストーリーを描く動機はさらに上層部にあったと考える方が自然だ。上級庁協議にその事が検討されないはずはない。


 本件事件は、その要の証拠改ざんである。これが成立しなければ、村木厚子事件は存在しないし、その上の政界波及もあり得ない。又、石井一議員にはアリバイがあった。


 それにも関わらず、それを最後まで通したのは、上層部の指令がなくて考えられない。百歩譲って、証拠改ざん(隠滅)までは指令したと考えたくもないが、犯人隠微はあるかも知れない。それがないとしても、協議をしているはずであるから、重大な検察官適格に問題がある。次いで監督責任である。


 三井環元大阪高検公安部長が、検察官適格審査申立を行っているが、その重要性はそこにある。勿論、共同申立人に投稿者も本名で名を残した。これは誰にでも可能だ。数は多い方が良い。今からでも遅くはない。メール一本で出来る。以下に再掲する。

 ■共同申立人になる申し込みにあたっては、氏名と職業・肩書きの通知のみでよい。
    ・「職業・肩書き」に関しては、「会社員、公務員、無職、学生、自営業、団体役員」等々、簡単な記述でよい。
    ・住所や電話については不要。
  ■申込は、三井事務所メール info@syowakikaku.com まで。


 責任の所在は、関係者を明分しなければならない。単なる形式処分は許されない。つまり、この企てに加わった関係者の暴き出して、処分されることが求められる。形式的責任問題は、2の次である。


 この事件は、単に大阪地検特捜部に限定された問題ではない。検察庁全体の根源の問題がある。そして、そのことは検察調査活動費(検察裏金)の闇が根底にある。それを封じ込めた検察体質が闇の根源だ。そして、それを端に発した『けもの道=政権癒着』が、間接的に暴かれ始めたものと考えることが出来る。  


 因縁は繰り返すのだ。


審査申立書転載】★三井さん作成の<10/1検察官適格審査会・審査申立書>の全文(読みやすいよう戸田が一部改行)
     ↓↓↓
                           平成22年10月1日
検察官適格審査会 御中
            審 査 申 立 書

 本年9月10日、郵便不正をめぐる厚生労働省村木厚子元局長の事件で無罪判決が言い渡され、同月21日に確定しました。
 本件につきまして、私たち審査申立人は、検察庁法第23条に基づき、審査対象者名簿記載の検察官について、職権によってその適格に関して審査に付し、その官を免ずるよう申し立てます。

一 審査申立人
   三井環(元大阪高検公安部長)
                  電話 03-3844-8722  Fax/ 03-5827-3132
                  携帯電話 080-3772-0932
                  e-mail;info@syowakikaku.com
   他は別紙審査申立人一覧表記載のとおり

二 被審査検察官名簿
(いずれも村木厚子厚生労働省局長逮捕・起訴当時の者、懲戒免職処分対象者)
最高検察庁 
 ・伊藤鉄男次長検事
 ・鈴木和弘刑事部長(現東京地検検事正)
   当時の桶渡利秋検事総長は退官しているので本件対象とはならない。
大阪高等検察庁
   当時の中尾功巧検事長は退官しているので本件対象とはならない。
 ・太田茂次席検事(現京都地検検事正)
 ・齊藤雄彦刑事部長(現釧路地検検事正)
大阪地方検察庁
 ・小林敬検事正
 ・玉井英章次席検事
 ・大坪弘道特捜部長(現京都地検次席検事)
 ・前田恒彦主任検事
 ・國井広樹特捜部検事

三 申し立ての理由

 検察庁法第4条は「検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に 法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、 又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う」と規定する。
 本規定は、検察官は不偏不党、公平無私の立場から真実を究明し、事案の真相を解明することを職務とすると解されている。
  そして、検察官は職務の遂行に関して「その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、 この限りでない」(同法第25条)と身分が保障され、被疑者・関係者に対する捜索、証拠の差し押さえ、逮捕、勾留、接見禁止処分、起訴などが認められて
いる(刑事訴訟法第47条ほか)。
 これらは検察官が公平な捜査を行ない、真相を解明することを期待して定められたものである。

 しかし、障害者団体「凛の会」の郵便不正に関連して昨年逮捕された厚生労働省の村木厚子元局長の事件
(以下「村木事件」とする)においては、検察は「虚構のストーリー」を作り上げて特権を濫用したばかりか、その虚構が明らかになって村木元局長の無罪が確定したにもかかわらず、検察官として責任を取ろうとしていない。
 審査申立人は、貴会の手続きにより、事件に関与した検察官に対する厳正な処分を求める。

四 村木事件の詳細

 村木事件における逮捕及び起訴に関係した検察内部の動きは以下のとおりと承知している。

① 事前協議と処分協議の流れ
 検察の内規では、高級官僚を逮捕、起訴する場合には事前に上級庁と協議することになっている。
 事前協議とは、村木元局長を逮捕するか否かの検察内部の協議であり、処分協議とは、元局長を起訴するかどうかの検察内部の協議のことである。

<大 阪 地 検> <大 阪 高 検>   <最 高 検>
小林敬検事正   ① 中尾巧検事長      ② 樋渡利秋検事総長
玉井英章次席検事 → 太田茂次席検事    → 伊藤鉄男次席検事
大坪弘道特捜部長 齊藤雄彦刑事部長 鈴木和宏刑事部長
前田恒彦主任検事 ← 他刑事部検事全員 ← 他刑事部検事
他特捜部検事   ④ 前田恒彦主任検事 ③

                  大坪弘道特捜部長  

 上のとおり大阪地検・小林検事正室において、玉井次席検事、大坪特捜部長、前田主任検事及び本件捜査に関与した他の特捜検事らが出席し、事前協議を行なう。
 初めに前田主任検事が事前協議資料(過去の捜査資料と証拠物)に基づき、それまでの捜査の経過を説明する。村木を逮捕できるか否か、あらゆる角度から協議され、この協議では「逮捕すべし」との結論に達する。
 この結論を踏まえ、小林検事正の名で大阪高検の中尾検事長宛てに「逮捕すべし」との意見を付して事前
協議資料を送付する(図①)。
 これを受けて大阪高検では、齊藤刑事部長室に刑事部の全検事と地検の前田主任検事、大坪特捜部長が集まり、地検と同様の協議を行なう。
 まず前田主任検事が事前協議資料を持参して説明し、地検と同様にあらゆる角度から協議がなされる。
 やはり同様に「逮捕すべし」との結論に達する。
 協議の出席者全員がそのまま中尾検事長室に行き、太田次席検事も出席して同様の事前協議をする。
 同じく「逮捕すべし」との結論に達し、それを踏まえて中尾検事長名で樋渡総長宛てに「逮捕すべし」との意見を付して事前協議資料を送付する(図②)。

 最高検では、樋渡総長室に伊藤次席検事、鈴木刑事部長、その他刑事部の検事が出席し、送付された事前
協議資料などに基づいて処分協議を行なう。その結果、「逮捕すべし」との意見に達し、それを踏まえて樋
渡総長名で中尾検事長宛てに「逮捕すべし」との意見を付して捜査指揮がなされる(図③)。
 これを受けた中尾検事長が同人名で小林検事正宛てに「逮捕すべし」との捜査指揮がなされ(図④)、これを受けた大阪地検では前田主任検事が逮捕状請求書を作成し、同人名で大阪地裁に請求して発布され、村木元局長は逮捕されたのである。

 このように、「検察官一体の原則」により、村木元局長の逮捕に当たっては大阪地検、大阪高検、最高検がそれぞれ事前協議を行ない、最終的には樋渡総長から逮捕の指示がなされたのである。
 被審査検察官は、いずれもこの事前協議及び処分協議に関与した中心的検察官である。これだけの協議を重ねながら、捜査はきわめてずさんであった。無辜の人間を長期拘束した責任は重い。貴会により処分をなされなければならない。

 処分に当たっては、その軽重が問題となる。「検察官一体の原則」を踏まえれば、検事総長が最も重い処分を受けるべきだと断じざるを得ない。なお、大阪地検で捜査を統括したのは、大坪特捜部長、大阪高検で捜査を統括したのは太田次席検事であるので、その両名の責任は重い。
  一部メディアは、逮捕起訴した大阪地検の小林検事正以下の検察官の厳正処分について報じていたが、それは「検察官一体の原則」を正しく認識していない見解 である。主任検事が失態を演じても、主任検事のみを処分することは「検察官一体の原則」からできないシステムになっている。
それゆえに、過去の冤罪事件において検察官の責任が問われ、処分されたことは一度もない。

② 虚偽の証明書作成の流れ

 村木元局長らが虚偽の証明書を作成したとされる検察の虚構のストーリーは、以下のとおりである。

凛の会元会員河野克史(一審有罪、被告控訴) ①石井一民主党副代表に対して口利きの指示を依頼
    ↓①
石井副代表元私設秘書で凛の会創設者の倉沢邦夫
 被告(一審一部無罪、検察控訴)          

②倉沢邦夫元秘書が石井副代表に口利きを依頼
    ↓②
石井副代表               

③石井議員が架空の証明書発行を電話で指示
    ↓③
厚生労働省・塩田幸雄元部長        

④塩田元部長、村木元局長に証明書発行を指示
    ↓④↑⑦
村木厚子元局長(一審無罪確定)       

⑤村木元局長、上村元係長に証明書発行を指示。
「ちょっと大変な案件だけどよろしくお願いします」
    ↓⑤↑⑥
上村勉元係長(公判中)             

⑥上村元係長が虚偽の証明書を村木元局長に手渡し、
                        

⑦村木元局長が塩田元部長に手渡す

 本件は、石井副代表による「議員案件」の事案であることを前提として捜査が進められた。かりに議員案件でなければ、検察の上のストーリーは完全に崩壊する。
 これは、倉沢元秘書から押収した手帳に「04年2月25日に石井副代表と会っていた」かのようなメモがあったからである。ところが、前田主任検事らは事前協議までにこのメモの裏付けを取っていなかった。
事前協議においても、議員案件であるのか否かの裏付け捜査の指揮がなされることはなく、結局、村木元局長逮捕までに裏付けは取られていない。

 議員案件を前提として口利きの依頼や虚偽の証明書発行などの流れが作られ、保釈や逮捕をちらつかせな
がら倉沢元秘書、塩田元本部長、上村元係長に虚偽の供述をさせ、内容虚偽の検面調書が作成された。
 特に被審査申立人である國井広樹特捜部検事は、上村元係長の取り調べを担当し、保釈させないと脅迫し
て、村木元局長から指示があったと内容虚偽の検面調書を作成した。
 これは、虚偽公文書作成、同行使罪に該当する犯罪である。
 その大前提である議員案件の裏付けという重大な捜査の基本がなされていなかった。
 なぜ村木元局長の逮捕までに裏付け捜査をしなかったのかきわめて不可解である。いずれにしても検察側の重大な過失である。
 この点だけでも、事前協議に関与した検察官は懲戒免職処分に値する。
 村木元局長逮捕の前に石井副代表の議員案件でないことが明らかになっておれば、村木元局長の逮捕はなかったのだ。

 後に明らかになったことだが、倉沢元秘書と石井副代表が会って口利きについて話したとされる「04年2月25日」は、石井副代表は千葉県内でゴルフをしており、倉沢元秘書と会うことは物理的に不可能であ
った。
 昨年9月10日には弁護人と検察官が出席して大阪地裁で公判準備手続きが行なわれているが、その翌日である11日頃に前田主任検事が石井副代表の事情聴取を行なっている。
  この際、石井議員は自ら手帳を示したが、前田主任検事はぺらぺらとめくってみただけで、それ以上の事情聴取はしなかった。前田主任検事は当日の石井副代表 の行動を確認し、ゴルフの件など詳しく事情聴取して検面調書を作成すべきであった。これが検察官としての本来の仕事である。
 だが、前田主任検事は、この段階で石井副代表のアリバイが成立してしまうと議員案件でないことが確定し、上記のストーリーが崩壊するため、あえて検面調書を作成しなかったと思われる。

 前田主任検事は、その結果を大坪特捜部張、玉井次席検事、小林検事正に報告したものとみられ、小林検事正は上級庁である大阪高検に、大阪高検は最高検にそれぞれ報告したものと思われる。
 事前協議と処分協議に関与した検察官は、昨年9月11日頃に本件が議員案件ではないことを認識してい
たものと思われる。議員案件でなければ検察のストーリーは雪崩式に崩壊することはその段階で認識できたのである。
 だが、検察内部でこの事実には緘口令が敷かれたのか、メディアに漏れることもなかった。
 まさに「検察一体」となって証拠隠しをしたのである。

 そして、検察は本年1月27日の村木元局長の初公判においても虚構のストーリーに沿った冒頭陳述を行なっている。
 前年9月の事情聴取で議員案件でないことは明らかになっていたにも関わらず、その証拠を隠し、自作
のストーリーを守るべく暴走を続けたのである。
 なお、3月4日の公判に出廷した石井副代表は、その証言は手帳で確認しながら「04年2月25日には千葉県内のゴルフ場にいた」旨を証言、ゴルフ場でのプレイの記録やスコアなどで裏付けられた。
以上のように、石井副代表による議員案件でないことは明らかだったにもかかわらず、村木元局長逮捕の前に適正な捜査をしなかった検察の責任はきわめて重いと言わざるを得ない。

③ 改竄された証拠

 事前協議において、上村元係長から押収したフロッピーディスク(FD)が証拠として十分に検討されなかった点についても述べたい。
 このFDは裁判では証拠提出されていないが、重要な問題を含んでいた。偽造された証明書の原稿は、このFDに入力されていたが、データの最終更新日時が改竄されていたことが本年9月21日に明らかになったのである。
  FDは上村元係長の自宅から押収されたもので、データの最終的な更新日時は昨年5月26日の押収時点では「04年6月1日午前1時20分」となっていた が、約1ヶ月半後の7月13日に「04年6月8日午後9時10分56秒」と改竄されていた。この3日後の16日にディスクは元係長に返却されている。
 データの更新日時が6月8日だった場合には、村木元局長が虚偽の証明書の作成を指示したという「虚構のストーリー」に合致する。前田主任検事はストーリーに沿った改竄を行なったのである。

 前田主任検事は、改竄が明らかになった9月21日のうちに逮捕されるという異例の事態になった。
 これは前田主任検事一人に責任を押し付けようとする検察の組織的な隠蔽工作であり、断じて看過することはできない。
 前田主任検事については証拠隠滅(刑法第104条)で本年9月22日付け大林宏検事総長宛、三井環名義で刑事告発した。

五 検察による虚構のストーリーの完全崩壊

① 厚労省・塩田幸雄元本部長らの証人尋問

 本年2月8日に行われた証人尋問で、塩田元本部長は議員案件であることとニセ証明書発行を村木元局長に指示したことを否定し、検察の捜査は「壮大な虚構ではないかと思った」とまで証言した。
 その後は上村元係長の証人尋問も行なわれているが、元係長は単独でニセの証明書を作成したことを証言、村木元局長の指示など検察のストーリーを完全否定した。
 さらに取り調べ中につけていた「被疑者ノート」を提出、裁判所はこれを重視した。このノートには虚偽の証言を引き出そうと保釈をちらつかせる検事の言葉などが克明に記載され、また村木元局長の指示がなかったことも記載されていた。
 さらに取り調べを担当した検察官6名の証人尋問も実施された。
 すでに検察のストーリーが崩壊したにもかかわらず、検察官はあくまでもストーリーを維持するために検面調書の特信性の証言をさせた。
 驚くべきことに、検察官らは6名とも取り調べの際に作成するメモを廃棄したとウソの証言している。
 検察官の取り調べのメモについては、最高裁が判例で「捜査上の公文書」と認定し、最高検も「適正な管理」を全国の高検、地検に通達している。本件メモには村木元局長に有利なことも書かれていたはずだが、こうしたメモは判決が確定するまで保管するのが検察官の義務である。

 この検察官6名については偽証罪(同第169条)が成立すると思われるので、本年9月22日付けで大林宏検事総長宛てに三井環名義で刑事告発をした。
 なお、本年5月26日、大阪地裁は上村元係長の供述調書15通の証拠採用を却下した。その理由は上村元係長の「被疑者ノート」の内容と同様であった。裁判所は検察側が虚偽の供述をさせていたことを認定したのだ。これにより村木元局長の無罪が事実上確定した。

② 論告求刑

 既にメディアも既に村木元局長の事実上無罪を報じていたにもかかわらず、検察は6月3日の論告求刑公判で懲役1年6月を求刑した。
 上村元係長の検面調書は証拠採用されなかったのであるから、村木元局長の共謀を認定する証拠は存在しない。
 本来であれば、検察官として取るべき対応は論告求刑を放棄するか、無罪の論告を行なうかのいずれかしかない。ところが、検察側は最後まで暴走をやめなかったのである。
 なお、村木元局長の公判経過については、公判の都度、小林検事正名義で中尾検事長、樋渡検事総長、千葉法務大臣宛てに書面で公判における立証内容、反証、次回期日予定等が報告されている。これを三長官報告という。
 したがって、事前協議及び処分協議に関与した検察官は、大阪地裁の公判経過については充分認識していた。
 然るに、上級庁からの公判対策等についてのチェック機能はまったく果たされていない。特に、6名の検察官がメモを廃棄したとの証言についても、その前後に何らの対応もされていない。

③ 無罪判決

 9月10日、当然ながら大阪地裁は村木元局長に無罪判決を言い渡した。同月21日に検察は控訴を断念、めずらしくメディアも検察の捜査批判を展開した。
「暴走した特捜部」「裏付け捜査不足」「幹部のチェック不全」「検察の構図を全否定」「特捜捜査の見直し迫る」「密室での取り調べに批判」「特捜捜査による冤罪」「検察捜査の徹底検証を」「完敗 検察に衝撃」「構図優先 裏付けずさん」などと大々的に報じたのである。
 だが、検察が控訴を断念したのは「勇気ある決断」ではない。虚構のストーリーはあくまで虚構でしかなく、控訴審で勝てる見込みがないからである。
 村木元局長は164日間も勾留され、4回目の保釈請求でようやく保釈された。既にその頃は石井副代表の議員案件であることも崩れ去っていたのだが、検察は保釈に反対したのである。
 このような不正義があろうか。

 村木元局長は逮捕された昨年6月14日から今回の判決まで一年半近くも裁判闘争を続けざるを得なかった。精神的、肉体的苦痛に加えて経済的な負担も大きかっただろう。元局長とその周囲の人間は検察の虚構とメンツに振り回され続けたのである。
 この事件は、検察の前代未聞の不祥事といっても過言ではなく、検察全体の信用を失墜させた事件である、
と評することができるであろう。関与した検察官については、懲戒免職以外にないと思料される。

 貴会の機能と存在については、十分機能していないとの批判もあるが、今回は法務大臣も積極的に関与した検察官の処分を検討すべきではないか。
 勇断をもって厳正な処分勧告を行ない、ぜひ存在感を示してほしい。
 また、柳田稔法務大臣も関与した検察官の処分を検討すべきではなかったか。

六 まとめ

 被疑者や関係者の虚偽の供述で捏造された典型的な冤罪事件であることは一審判決で明らかとなった。
 本件捜査についての検察官の重大な落ち度は、①議員案件であるか否かを裏付け捜査しなかった、②FD
を十分検討しなかった、③石井副代表の事情聴取で議員案件でないことは明らかであったのにその証拠を隠
蔽した、④公判において6名の取り調べ担当検事が取り調べメモを廃棄したと証言したこと、⑤虚構のス
トーリーであることが明らかとなった後もなりふりかまわず公判が遂行されたこと、⑥論告求刑公判でも本
来であれば論告を放棄するか無罪論告すべきであるのに、懲役刑を求刑したこと、などが事前協議と処分協
議に関与した全検察官全員の重大な落ち度として認定されなければならない。

七 改革案

 現行の制度を見直し、検察審査会と同様の民意を反映する制度にすべきである。検察審査会は、検察官の処分に対してそれが適正であるか否かを審査するのみであって、本件村木元局長の事案については審査の対象外である。
 検察官による不当逮捕、勾留、起訴などについても審査できる制度を作るべきである。と言うのは、最近の検察の暴走が批判されているが、その暴走をチェックする制度が日本には存在しないからである。
 選挙権を有する国民が委員となって、逮捕起訴の不当、冤罪事件を審査する、菅直人政権は政治主導で法案の成立を期することを切に望みたい。
                                 以上。【転載終了】






 

警察・検察の腐敗ここに極まれり、そして、裁判所も・・・・。

2010-09-22 16:16:08 | 機密費

真実の成就は遅いが、確実に.......!
悪の暴露は突然にやってくる!
それにしても往生際が悪い
心底はどこかで手打ちを考えているのだろう。



 
どっこい、そうはさせてたまるか! 恣意的捜査の冤罪は、これに止まらない。植草先生の冤罪はもとより、彼の鈴木宗男事件も同様の冤罪だ。小沢一郎関連事件などは、その極致にある。

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 それをリーク記事で、無分別に煽ったマスゴミも同罪だ。

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 村木
証拠隠滅事件は、増上した特捜が、詰めの甘さに出来(しゅったい)した事件だ。特捜はどんな事件も捏造出来るが、時にはヘマな事に、自らの犯罪を暴露してしまったに過ぎない。その根っこは深い。

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 証拠隠滅事件は、警察でも常時行われている。昔、酒気帯び事件は採集した呼気を検知器にかける際、マッチで暖めた。一本でダメなら、2本を使った。要するに、必ず、呼気採集したら酒気帯びに持ち込むことを現場は執心した。良心などあったものではない。


 それと同じで、特捜検事は良心はとっくに捨ててきた人種だ。只、もう、描かれたストーリーに如何に嵌め込むかに執心している人種のようだ。憐れな人間ロボットである。これが垣間見られた事件良すぎない。


 鈴木宗男議員を収賄事件に嵌め込んだ冤罪などを観ると、歴然とする。まさに前近代性を垣間見る。と言うより、殆ど、ヤクザ、マフィア、特殊工作員を彷彿させる。その贈賄側のやまりん社長の陳述書を見ると、その片鱗を表現して余りある。

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 そして、それを裁判所は一顧だにせず、収監に及んだのは、裁判所も同罪だ。


 心すべきは、我々はこの社会に於いて、警察・検察、そして裁判所と言う、身だしなみは良いが、良心を失ったヤクザな連中に監視されているという現実に気づく必要がある。本物のヤクザは、見かけは恐ろしいが、話せば分かる良心も存在するが、彼らにはない。


 狙われたらお仕舞いである。対抗手段は完全黙秘しかあるまい。


【転載開始】

平成14年6月17日作成

山田 哲


  1  私は、やまりん株式会社の代表取締役社長をしているものです。 2  やまりんとその関連企業各社が、平成10年8月4日に、鈴木宗男代議士側に内閣官房副長官の就任祝いとして政治資金規正法にのっとって献金した400万 円に関し、これを賄賂であった疑いがあるとして東京地検特捜部の取り調べをうけておりますので、その状況などについてお話しいたします。
3  私が初めてこの件に関し、東京地検特捜部の取り調べを受けたのは、今年の5月18日のことでした。
 取り調べの場所は釧路地方検察庁帯広支部の取調室で、取調担当検事は稲川検事でした。
 この時の取り調べの際、稲川検事は、まず

贈側は時効だから、協力してくれ。
数多くの事件の中の一つにすぎない。
鈴木側の政治資金収支報告書に基づいて全国一斉に調べているんだ。
などと私を安心させるような言い方をし、さらに、
狙いは、鈴木一人だ。

などと言いました。
 狙いは鈴木一人だという言葉の意味は、8月4日及び翌5日の日に、自民党の松岡代議士や松下代議士にも献金しているのですが、この二人については捜査立件の対象にしないという意味だと理解いたしました。
 一方でこのように言いつつ、稲川検事は、さらに、

我々特捜の前に、障害になるものは排除する。

などと言いました。
 そればかりではなく、稲川検事は、

4年前の盗伐の事件では、釧路地検のやり方は甘いと思っている。
我々だったら、会長も社長も同罪にした。
今からでも遅くはない。
役員会議で、歩留まり140%とか、150%という資料がある。
だから、会長社長は盗伐のことを知らないということにならない。
組織ぐるみの犯罪ということになる。
他にも、文書違反のことがある。
時効は10年だ。
上士幌の件で田村が営林署の連中と都合のいいように文書を改竄している。
これをやったら営林署はめちゃくちゃになり、必ず自殺者もでるだろう。

などと、私を明らかに脅すようなことを言ってきました。
 私は、正直な話、相手が東京地検特捜部だと言うだけでも恐怖心を持っておりました。
 その特捜部の検事さんから4年前の盗伐事件を、再び捜査するなどと言われると本当にそうされてしまうのではないかという恐怖感を感じました。
 自分としては、やまりんの4年間の盗伐事件については、全く関与した事実もありませんし、既にこの件については、1億円以上もの賠償金も支払われてもお りますし、なんと言っても4年以上も前の話であり、犯人も既に処罰されて、事件としては終わっているという認識でいたのですが、日本最強の捜査機関と言わ れる東京地検特捜部の検事さんから自信たっぷりに、具体的な証拠があるとしつつ、「我々だったら会長も社長も同罪にした。今からでも遅くない」などと言わ れると、本当にこの件で、やまりんの社長である私が逮捕されたり、起訴されたりするのではないかという恐怖心でいっぱいになってしまったのでした。
 稲川検事は、そのようなことと言って私を脅した後、

今から調書を作る。
違っているところがあったら、言いなさい。

などと言って、事務官に向かって、いきなり調書の内容を言い始め、事務官がその内容をパソコンで打っていきました。
 その中には、平成10年8月4日の鈴木代議士側への献金について、内閣官房副長官の就任祝いの名目である、あるいは、就任祝いをかねるというような表現も入っておりました。
 私は、稲川検事のこの日の取り調べの中でそのようにお話ししたことはありませんでした。
 私としては、あくまでも、就任祝いだけのつもりでいたのに、そのような調書をいきなり作られたのですが、稲川検事から脅されたことによる恐怖心があって、それは事実とは違うとはとても言い出せない雰囲気でした。
 その他にも、私が全く話していない内容や私の意に添わないような部分が多々ありましたが、稲川検事にその調書に署名を求められると、その調書に署名するしかないという気持ちになり、結局、嘘の調書に署名をしてしまいました。
4  その二日くらい後の取り調べのときのことだったと記憶しておりますが、稲川検事が、さらに、その調書に肉付けをしたような内容の調書をいきなり私に示してきました。
 内容的にはやはり、私の言っていないことや事実と違うことがたくさん盛り込まれておりました。
 この調書も結局、前回同様、署名するしかない気持ちになり、事実と違うなと思いながらも、署名してしまいました。
 なお、一回目の調書だったか二回目の調書だったかはっきりしませんが、稲川検事の方から、直すところがあったら直してもいいというようなことを言われ、調書の案を見せられました。
 しかし、贈収賄の成否に関わるような重要な部分は直してもらえないという雰囲気がありありであり、その点については、あきらめに近い気持ちになっておりました。
 とはいえ、稲川検事からそのように言われたことから、一部について訂正を申し立てたのですが、訂正してもらえた部分ともらえなかった部分がありました。
 贈収賄に関わるような本質的な部分については、異議を申し立てても、直してもらえない雰囲気であり、実際、直してもらえませんでした。
5  このころの私の気持ちは真っ暗でした。
 しかし、私がこれまでにとられた調書は、簡単な内容であり、これから本格的な調書を作ろうとしてくるのだろうとも思っておりました。

 私は
そのときが勝負だ。
そのとき事実と違う内容だと言って署名を拒むしかない。
それしか特捜部には対抗できない。

と考えておりました。

 しかし、そうは言っても、
実際に特捜部に最後まで抵抗するのは難しいだろう。
とも考えており、まさにこの時の私の心境は
荒れ狂う大海の中で小舟を一人でこいでいる。

というような心境でした。
 私が、ちょうどそのように考えていたころ、弁護士さんにアドバイスをいただくことができました。
 その時の弁護士の話は、

特捜部の調べはなにが真実であるかを聞き出すというよりは、あらかじめ特捜部が想定したストーリーにあてはめてくるような調べかたです。
特捜部の検事は皆良心を削りながら仕事をしている。
特捜部の検事は皆一流だから、口裏合わせをしても必ず特捜部には突破されるから意味はない。
むしろ事実ベース、真実ベース、記憶ベースが一番強い記憶や事実に反する調書にどうしても署名しろと言う検事の立場の方がむしろつらい。

という内容のものでした。
 私は、その話を聞いて、目から鱗が落ちるような気持ちでした。
 それなら、ひょっとして、私でも記憶や事実に反する調書に署名しないでいられるかもしれないという気持ちになったのでした。
6  それでは、次に、私が平成14年6月9日の午後2時30分から同日午後3時ころまでの30分くらいの間、東京地検特捜部の稲川検事から取り調べを受けた状況についてお話しします。
7  私は、当初、稲川検事の取り調べを受けた後、坂本検事、ついで吉田検事の取り調べを受けるようになりました。
 当初は、釧路地検の帯広支部で取り調べを受けていたのですが、やまりんの件がマスコミにでたため、沈静化させるとの理由で、帯広にいた特捜部の検事が急遽東京に引き上げて行きました。
 その後、稲川検事から

やまりん事件が中途半端な形になっている。
社長が一回東京にきてくれれば、事件を終わらせることができるので、東京に一度出てきて欲しい。

などと言われ、今年の6月8日と翌9日に、東京地検での事情聴取に応じることになり、その日、私は、上京したのでした。
 そして、その両日、東京地検において、特捜部の吉田検事の取り調べを受け、その取り調べの中で吉田検事からいきなり調書の案を見せられたりしたのでした。
 吉田検事は、なんとかこの調書で納得してくれと言ってきたりしたのですが、その調書の内容は、私が全く取り調べの中で言ってない内容であり、事実に反する内容であったため、結局、8日も9日も、調書に署名しませんでした。
 なお、この時に吉田検事から見せられた調書の案は、私の印象では、私の供述調書というものではなく、私の父で、やまりん会長である山田勇雄の調書という感じでした。
 そこで私は、吉田検事に、

これは私の調書と言うよりは親父の調書ですね。
親父に聞いてもらうしかないんじゃないですか。

と言いました。
 すると、吉田検事は、いろいろ弁解がましいことを言いながら、

この事件は、脚本監督主役は山田勇雄だ。
それは確かだ。
あとの人は脇役にすぎない。
国のことを考えて、この調書で納得してもらうしかない。

などと言ったのを記憶しております。
 そのように言われても、私としてはとても納得できず、結局8日の日には夜中の12時過ぎまで押し問答をしましたが、結局調書に署名しなかったという経緯もあったのです。
 このような取り調べ状況であったため、9日の日も調書に署名しなかったところ、その日の午後2時30分ころ、吉田検事が、一旦取調室から出て、その後、しばらくして戻ってきたのです。
 そして、私に

稲川検事のところにいってくれ。

というようなことを言ってきたため、私は、吉田検事とともに稲川検事の室に行きました。
 そして、私と吉田検事が稲川検事の取調室に入り、私が稲川検事の前の椅子に座ると、吉田検事はその取調室から出て行かれました。
 そのときには、検察事務官もその取調室にはおらず、私と稲川検事の二人だけとなりました。
 稲川検事は、私と二人っきりになると、まず、

調書をとるわけではない。

と、その日は調書をとるつもりはないという意味のことを言いました。
 そして、その後、私に

今までは、特捜側の協力者だと考えていたが、違うようだ。
前から言っているように、我々特捜に協力するか、鈴木に協力するか、二つに一つだ。
協力するとしないとではずいぶん違う。
いずれにせよ、強制捜査は避けられないが、マスコミに対する我々特捜部の対応の仕方も違う。
我々のマスコミへの言い方次第によっては、社長を極悪人に仕立て上げることもできる。
協力さえすれば、この件だけで終了する。
協力しなければ、それだけでは終わらない。
人間誰でもたたけばほこりが出る。
社長もほこりが出る。
赤堀、高信、三宅、徳田だけではない。
社長の母親、兄貴、全部だ。
4年前の盗伐の件でやることも可能だ。

などと、ドスの効いた低い声で言って、私を脅し始めました。
 私は、稲川検事からまた脅されるということはある程度予期しておりましたが、実際の稲川検事はとても迫力があり、このようなことを言われて、大変な恐怖心を感じました。
 このままでは、本当に私ばかりでなく、赤堀社長、高信室長、三宅社長、徳田社長、さらには、私の兄の山田麟太郎や母親まで特捜部に徹底的に個人的な事件 を捜査され、逮捕などされることになるかもしれないとも思いましたし、マスコミに、あることないことをリークされて、大変なことになるとも思ったのです。
 私は、ただ黙って稲川検事の脅しを聞いているしかありませんでした。
 その後も稲川検事は、私に、

やまりん関連会社に、本日別件で家宅捜査が、今頃入っているはずだ。
明日もあるだろう。

などと言ってきたのです。
 私はその言葉を聞いた瞬間、三宅社長のところの山洋建設か、徳田社長のさんわ(平成10年当時の名称は山和道路)に、特捜部が別件でいわゆるガサ入れをしているのかなと思いました。
 実際、後で聞いたところによると、その時、三宅社長の山洋建設に宮野明秘書に対する政治資金規正法違反の容疑で、家宅捜査が行われていたことを知りました。
 この家宅捜査は、あくまでも特捜部の言いなりにならないことに対する嫌がらせであると感じました。【転載終了】


 検事の口から、『自殺者』などと云う言辞が出ることすら、常軌を逸している。その様にし向けているのが、自分たちであることを自覚している紛れもない証拠だ。


 人にウソはつけても、自分の心にはウソはつけない。これが良心というものだ。それを失ったら、検事である前に人間だ。その報いは、必ず、自分に来る。最終背負わなければならないのは自分だ。それを分かっているのだろうか?!


【転載開始】裁判官が、ポルノDVDを検察官にプレゼントする事が、慣例となっている日本の司法制度



「国会議員=鈴木宗男を、検察が強引に、デッチアゲ逮捕し、刑務所に収監し、ツブサナケレバ、ならない、本当の理由」、


http://alternativereport1.seesaa.net/article/163190918.html



「鈴木宗男・有罪判決を出した、最高裁判所=売国組織の真意」、参照。


http://alternativereport1.seesaa.net/article/162817951.html







 ワイセツ絵画販売目的所持。いわゆるポルノDVD、写真等を販売していた者に適用される刑法である。こうした犯罪の刑事裁判は、かなりの頻度で地方裁判所では開かれている。

 法廷では検察が、真面目な顔で「ワイセツDVDのタイトル」を大声で読み上げる。「クリームレモン」、「セーラー服と一晩中」等々、ワイセツなタイトルが、検事のキマジメな口調で絶叫され、法廷に響き渡る。傍聴席からは、失笑が起こる。

検察が、「裁判長、こんなものを売っていたのです」と言わんばかりに血相を変え、眼をムキ、大声でタイトルを 読み終わると、裁判官は首を縦に振りながら、いかにも「ケシカラン」という表情をする。お粗末にも、DVDには犯人の住所と本名が発行元として印刷されて いる事も、しばしばある。犯人は、裁判官に質問され、住所、氏名を述べる。DVDに印刷されていた発行人の住所、氏名を検察が読み上げる。完全に一致して いる。 もはや、言い逃れは不可能になる。

裁判官が、被告に 、「あなたが、これを作成、販売していたのですか」 と質問する。

被告は、 「とんでもない、私ではありません」 、と否認する。

傍聴席からは、再び失笑が沸き起こる。住所、氏名が完全に一致していても、犯人は否認する。裁判では良くある風景である。

  後に、被告は有罪判決を受け、裁判は終了する。被告が高等裁判所に控訴しなければ、判決は確定し、一定期間後に証拠品のDVDは焼却処分にされる。もちろ ん書類に「焼却」という赤いハンコウを押すだけで、実際に焼却したかどうかは誰も確認しない。部外者による確認は不可能である。

 裁判が終了すると、法廷で、真面目な顔で、いかにも「ケシカラン」と言う顔をしていた裁判官が、そそくさと証拠品保管係の所にやって来る。

「君、さっきのDVD、12枚、よろしくね」 。

証拠保管係が、「はい、分かりました」 と元気良く返事をする。

ポルノDVDはコピーされ、地方裁判所の裁判官と、その上司の高等裁判所、最高裁判所の裁判官、そして検察の検事に「配布」される。



 法廷で、検察=検事の主張が正しいか=有罪か、被告の主張が正しいか=無罪か、を公正中立の立場で判断しなければならないのが、本来、裁判官である。しかし、実際には、検事は、裁判官達を飲み食いの宴会に「無料」で招待し、「奉仕」を行っている。

官官接待である。この接待費用として、日本全国の警察組織から「上納」されてくる、警察組織の上納金が使われる(注1)。

検事は、検察が逮捕・立件した人間=被告を全員有罪にして欲しい。自動車販売の営業マンが、1ヶ月に何台の自動車を売ったか、が営業成績になるように、検察官は何人の有罪判決を勝ち取ったかが、「営業成績になる」。

そのため、裁判官を飲み食いの宴会に「無料」で招待、接待する。裁判官に対する、「事実上の、ワイロである」。

警察の捜査の仕方に異常があっても、証拠が警察のデッチアゲであっても、どう見ても犯人が無罪であっても、裁判官は「必ず有罪判決」を出す。無罪にすれば、飲み食いの宴会に招待してくれた検事の「顔に泥を塗る」事になる。裁判官は、貴重な地方名産の地酒をわざわざ探して来てくれ、盃に酌をしてくれた検事の「恩に報いなくてはならない」。裁判官は、犯人に何の恩義も感じていないが、検事には地酒と接待の恩義がある。

借りは返さなくてはならない。

この地酒を探すのは、地方の検事、警察署長、その部下の警察官の「仕事」である。要求された「裁判官の好物」を適切に素早く調達した者が、地方から中央官庁へと素早く出世する。

 日本では、警察に逮捕された人間の99%が有罪判決を受ける。これ程、有罪率の高い国は、世界中でも日本だけである。警察・検察は、まるで神様のように絶対に過ちを犯すことが無く、完璧であるという「神話」が、この官官接待によって、デッチアゲられる。そのカラクリは、検事による、裁判官への酒池肉林の「無料提供=ワイロ」である。

正義と真実は、裁判所の門前で立ち止まる。正義と真実と公正、法の下での平等は、裁判所への入所を門番によって「拒否される」。

裁判所とは、検察官と裁判官が、「この前、いっしょに飲んだ時は、お互い楽しかった」という、「国家官僚同士の、仲良しクラブの連帯感を確認するための」社交場である。

国 家官僚は、常に国民・市民の税金を「喰いモノ」にしている。国民・市民を「ツケ上がらせておけば」従順に税金を納めなくなり、国家官僚に逆らうようにな る。裁判所では、「極めて理不尽な理由で、意図的に、常に、市民・国民が敗訴させられる」。国家官僚=裁判官=検察が、どれほど理不尽で、暴虐無尽な事を 行い主張しようと、常に市民・国民は、それに逆らう事が許されず、黙って国家官僚に屈服する「べきである事」、誰が支配者であり、誰が税金を黙って納める 「べき」納税奴隷であるかを、徹底的に国民・市民に対し、教育する場所が裁判所である。

 99%の有罪率という、異常な数字は、無実の人間の多くが「犯罪者として刑務所に送り込まれている」事実を示している。この99%の数字を支えているものが、日本全国、津々浦々で日々、行われている警察署内部での「裏金作り」であり、その裏金作りは、国民の税金を警察組織が総力を上げ「ダマシ取る、サギ行為、犯罪行為」である。


 こうした検察による宴会・接待の「返礼」は当然、裁判官も、検事に対して行う。非合法なワイセツDVDのコピーを入手し、検事にプレゼントするのが「暗黙の約束」である。官官接待の宴会の席では、裁判官と検事が酒を酌み交わしながら、ポルノDVDの話に「花が咲く」。

 そして、裁判官の「命令」通りに、ポルノDVDを「必要な数」だけコピーし、検事に郵送した証拠品保管係は出世が早い。コピーは、時間外に残業し行われるが、もちろん税金から、年間に多額の残業代がポルノDVDのコピー行為に対し、支払われている。


 なお、証拠として押収された麻薬、覚醒剤は、どこへ行っているのか?

推して知るべし、である。



*・・・逮捕され留置所で孤立無援になる「被疑者」に対し、警察、検察は巨大組織であり、税金で給与を与えられながら、24時間体制で、逮捕された人間を有罪にするための「証拠探し」を行う。時間と資金は、警察=検察には無限にある。一方、逮捕され留置所に入れられた人間には、自分が無罪である事を証明する自由も、資金も、時間も無い。留置所に入れられ、外に出る事さえ出来ない。

 この不平等な留置所のシステムが、逮捕された人間に対し圧倒的に不利に、検察に対し圧倒的に有利に働く。

 裁判で有罪判決が出ていない人間を、「牢」に拘束する事自体が、違法な犯罪行為である。この犯罪を、警察自身が公然と行っている。この留置所の存在は、世界各国から、「日本の警察の独裁体制」のシンボルとして、人権侵害として非難を浴びている。

 本来、裁判官は、こうして圧倒的に弱者である逮捕された人間の味方をし、厳密に警察の捜査、証拠を吟味するチェック役を担うのが仕事であり、民主主義を徹底化すればする程、裁判官は検察と対立関係にならなくてはならない。裁判官が検察・警察と対立する事によって、初めて警察に対し弱い立場の国民・市民の「最低限度の人権」が保たれる。

 この民主主義の原理・原則に対し、逆に、裁判官が検察と一体化、癒着する事は、ワイロの次元を超えて「民主主義と人権の死」、「法治国家の死」を意味する。その意味で既に日本は、法治国家でも民主主義国家でもない、警察独裁国家である。