飄(つむじ風)

純粋な理知をブログに注ぐ。

裁判所よ。お前もか!

2007-11-09 04:08:47 | 日本

裁判官が権力者の言いなり判決を下す理由は、

ふざけた給料の仕組みにあった 。!!

http://310inkyo.jugem.jp/?eid=574
4つの目で世の中を考える(2007.11.05 Monday)より転載
<・・・「裁判官の報酬月額」(05年11月15日付け裁判所時報より。06年4月1日実施)を最初に記しておきましょう。

 最高裁長官・207万1千円▽最高裁判事・151万2千円▽東京高裁長官・144万8千円▽そのほかの高裁長官・134万1500円▽判事1 号・121万1千円▽判事2号・106万6千円▽判事3号・99万4千円▽判事4号・84万3千円▽判事5号・72万8千円▽判事6号・65万4千円▽判 事7号・59万2千円▽判事8号・50万3千円(※判事補の報酬月額は省略)

 これにあるように、裁判官(=判事補、判事)は、任官すると、まず、「判事」より1ランク下の「判事補」から始まり、給料は定期的に(だいたい3年とされています)アップしていきます。で、任官20年目ぐらいまでの間に、ほとんどの判事が「4号」にまで昇格します。
 ところが、「4号より上」、つまり、「3号以上」というのは、「どんどん号数が昇格していく判事」と、「そのまま4号に据え置かれたままの判事」に、大きく二分されます。(←この部分が重要)
 それと、なかなか判事の給与システムでスゴイのは、「3号以上」になって、「大都市勤務」になると、コレがなぜか、「大都市手当」なるものが加 算され(=月収)、これが年額に換算すると、3号で「143万円」、2号で「153万円」、1号で「174万円」のプレミアムが付きます(笑)

 で、「3号昇格」の分かれ道となる、「判事任官20年目前後」というのは、通常であれば、結婚して、その子供も中高生から、大学生にさしかかる時期ですので、いちばん何かと物入りな時期です。
そして、「勤務先」も、地方のドサ回りをさせられるか、私立を始めとする進学校が集中している大都市とでは、その「教育環境」は雲泥の差です。

 そこで、ざーっと試算してみると、「4号」で据え置かれたまま、地方勤務したままの判事と、「3号」に昇格して、大都市手当がついた判事とで は、ボーナスも合わせて年間で「400万円」、同様に「1号」にまで昇格した判事と比較すると、ぬあんと、ぬあんと、「900万円」もの「格差」が出ます (笑)。
やってる仕事は同じなのに、どうして、これだけ給料(年収)に大格差が出るのか、「市民感覚」からしてみても、不思議というより、異常で、フ ツーなら、いろいろと生活な不便な田舎の方に「僻地手当」を付けるというのが、まっとうな感覚ですが、どうも、そういうところと最高裁は、まったく感覚が ズレまくっています。

 ですから、裁判官のこの「給料格差」というのは、本当にスゴイものがあり、同じ時期に裁判官に任官した人間でも、「4号」で据え置かれたままの 人間と、「3号以上」に出世していく人間とでは、ざっと試算しただけでも、これが「10年」続くと、生涯年収で1億円もの差がつくことになります。
 これで、このブログにこっそりアクセスしている、超ヒマな皆さんは、もうわかったでしょう(笑)。なぜ、刑事裁判では「検察寄りの判決」(= 起訴状の丸写し)のオンパレードで、民事訴訟、とりわけ「国賠」では、原告が勝った試しが、ほとんどないか、が。こういう問題の本質を見ていくには、もう ちょっと、「下部構造」をきちんと捕らえないと、ダメです。

 こうやって、裁判官の給料が「4号のままで据え置かれる」のと、「3号以上にガンガン昇給していく」格差が生じていることを、内部では「3号問 題」と呼んでいます。一般に「2号」というと、妾や愛人を連想しますが(笑)、サイテー裁では、そこにイーハン(1翻)付いて、「3号モンダイ」というわ けです。
 そこで、超オモロイのは、この「3号モンダイ」は、腐れ検察の「チョーカツ」(=調査活動費)と同様、内部では徹底的な「タブー」と化していることです。
 例えば、同じ年次に任官した裁判官で、「なぜ、4号に据え置かれたままの者と、3号以上に昇給していく者とに分かれ、その基準はいったい、どのように決められているのか」ということが、ぬあんと、最高裁当局からは、一切 、明らかにされていない点です・・・>

 さらに、昨年12月に起こった竹中省吾裁判官の不審死事件について、驚くべき識見があるので、お読み頂きたい。

『悪事を見逃す事が裁判官の仕事』より転載
http://alternativereport1.seesaa.net/archives/20071106-1.html (2007年11月06日)

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<現在国会で議論されている消費税に限らず、日本政府はあらゆる面で、国民からさらにたくさんの税金をしぼり取る計画である。その手段となるのが住民基本台帳制度による市民の総背番号制度である。

 この法律では国民1人1人に11ケタの番号が付けられている。やがてこれは、年金番号、銀行預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード番号として「統一」される。

 国民の財産全てがこの番号で統一、把握され、政府によってあらゆる財産に税金がかけられる。カードで買物をした経歴を政府が管理し、どの店で何を買い、食べ、誰とデートしたか、私生活の全てが政府によって管理、監視される。

 独裁国家のような超管理体制が敷かれ、私生活の全てが政府に監視される事になる(拙稿「国家が税金を取るのは犯罪行為」を参照)。

 既にロックフェラーは、世界中の銀行口座、クレジットカードの番号を米国ユタ州のキリスト教原理主義教会のスーパーコンピューターを使用し、監 視している。日本の住民基本台帳制度は、このロックフェラーによる世界監視体制、世界中の人間の私生活の調査・監視活動の一環として運営されている。

 この国民総背番号制度はプライヴァシーの侵害であるとして、一部の市民が日本政府を相手取り裁判が行われてきた。

 2006年11月30日、大阪高等裁判所は、この裁判に対し「国家による市民の私生活管理の強制は違憲」として市民側に勝訴判決を出した。これは画期的な判決であった。

 この判決を出した大阪高等裁判所第七民事部の竹中省吾裁判官は、判決の4日後「何者か」によって殺害されている。

 兵庫県宝塚市の自宅で、竹中裁判官は首を吊った自殺に「見せかけて」殺害されていた。その「死にかた」は極めて不自然であった。

 裁判官という高度な頭脳を持つ人間が自殺をする場合には、首吊りであれば事前に麻や頑丈なビニル・ロープを準備するはずであるが、竹中裁判官は ショルダーバッグのビニル製のヒモで首を「吊って」いた。常識的には、ショルダーバッグの肩ヒモに人間の全体重がかかればヒモはちぎれてしまい自殺は失敗 する。裁判官のような高度な頭脳の持ち主が、ショルダーバッグのヒモを使い「わざわざ失敗する事が確実な方法で自殺」する事は極めて不自然である。

 何者かが竹中裁判官の首を、丈夫で持ち運びに便利なビニル・ロープで締め、裁判官を絞殺し、あたかも裁判官が自殺したように「見せかける」ため に、裁判官の首に付いたビニル・ロープの傷アトと類似した材質の物品を裁判官の部屋で「物色し」、ショルダーバッグのヒモを見つけ、それを偽装のため殺害 後裁判官の首に「巻き付けた」のである。

 通常、自宅の部屋で自殺する事は、家族への迷惑を考え、避けたいという気持ちを人間は持つが、仮に自宅で自殺する場合には、扉の欄干のような天 井に近い「首吊りをするのに十分な高さの」場所にロープを巻き付け、そこに「吊り下がる」事を人間は考える。欄干の材木は丈夫であり、柱によって支えられ 人間の全体重がかかっても折れる心配は無い。室内での首吊り自殺には、こうした高さの強固な場所にロープを巻き付けるのが普通である。

 しかし、竹中裁判官は書棚の板にショルダーバッグのヒモを巻き付けていた。書棚の板など簡単に取り外しが出来る。また、人間の全体重がかかれば 書棚自体が転倒してしまう。高さも書棚は人間の背よりもやや高い程度であり、首吊りをするには書棚は高さ、強度、安定性、あらゆる面から不適切であり、自 殺が失敗する可能性が「極めて高い」。頭脳優秀な裁判官がそのような自殺方法を選ぶ事は常識的には有り得ない。

 「何者か」が裁判官を絞殺し、欄干等に裁判官の死体を「吊り下げよう」としたが、重くて死体が持ち上げられず、手近な書棚に「そっと」死体を吊り下げ、書棚の転倒防止のために裁判官の持つたくさんの書物を書棚に詰め込み、逃亡したと考える方が自然で適切である。

 裁判官の書いた遺書は見つかっておらず、家族思いの竹中裁判官は家族に一言も言わずに自殺したのであろうか?

 事務手続きには極めて細かく、正確な行動を取る裁判官という職業。裁判手続きがスムーズに進行する事に最大の神経を使う裁判官という職業の人物 が、自殺した翌日の12月4日にも担当する裁判の口頭弁論の予定を組んでいた。通常であれば、体調不良等を理由に裁判官の交代を申請し、新しい裁判官に裁 判記録を読む時間を十分に与え、裁判手続きがスムーズに進行する手配をして、私的な用件(自殺)に取りかかるのが裁判官という事務屋の本能、習性である。

 裁判官という職種を知る人間にとって、竹中裁判官のような死に方は「何者かによる」絞殺という殺人の結論しか出てこない。

 現在、警察は竹中裁判官の殺害に関して一切の「捜査を行っていない」。

 裁判官達の間では、住民基本台帳制度等「国の政策に反する判決を出した裁判官は殺害される」と恐怖が拡がっている。「国家がどんな悪行を行って も裁判では国家を勝たせ、国民を敗訴させておけば我が身は安心」という恐怖が裁判官達に拡がり定着し始めている。「国家の気に入らない判決を出した裁判官 は殺害される」。>

 又、判決結果に対して、下記の様な処遇差別があるとすれば、ゆゆしき事態を越えて、末期的状況である。

<・・・国に都合のよい判決を出した恵庭事件の裁判官たちは、3人とも高裁判事にまで出世。これにひきかえ、違憲判決を出した長沼事件の一審の裁 判長はどうなったかというと・・・、その後東北地方の家庭裁判所と簡易裁判所を延々とたらいまわしにされたそうな。京大出身で、高裁判事確実と言われたエ リートが、簡裁or家裁の判事で終わったそうです・・・>