個人情報保護法で従業員の監督、委託業者の監督が義務付けられています。そのため、「情報漏えいしません」とか「第三者に提供しません」とかの誓約書を従業員や出入り業者からを今月末までに取ろうとしているところが結構あります。しかし、一面、個人情報の安全管理を従業員個人や委託業者に押し付けているだけになっているケースもあります。
誓約書の内容が個人情報の保護を越えて、「一切の機密情報を漏洩しません」とかなっている場合は、具体的に何が機密情報かを特定しなければ無責任ですし、個人情報と機密情報は関係ありません。
取引関係にないのに、出入りしているだけで誓約書を取ろうとしている場合もあります。本来、取引関係にない者に個人データや保有個人データを知られることは、情報漏えいにあたり安全管理義務違反です。つまり、漏洩する相手から誓約書を取るのは本末転倒です。泥棒になりそうな人から誓約書をとろうとしているようなものです。
とても守れそうにない、あるいは何を言っているのか分からないような不備な内容の誓約書を無理やり取ろうとしているケースもあり、人権侵害ではないかと思えるようなものもあります。
さらに、具体的な対象や範囲を明確にしないで、賠償責任を誓約書で求めている場合があります。ただ漠然と「個人情報の漏洩などで損害を与えた場合に損害賠償の責任を負います」と個人に誓約させるのはいかがなものかと思うのです。取引業者とは契約書、従業員とは就業規則などで具体的に明確にしておくべきでしょう。
いずれの場合も、自己の安全管理義務や監督義務を誓約書で転嫁しているようにしか思えないものがあります。
誓約書の内容が個人情報の保護を越えて、「一切の機密情報を漏洩しません」とかなっている場合は、具体的に何が機密情報かを特定しなければ無責任ですし、個人情報と機密情報は関係ありません。
取引関係にないのに、出入りしているだけで誓約書を取ろうとしている場合もあります。本来、取引関係にない者に個人データや保有個人データを知られることは、情報漏えいにあたり安全管理義務違反です。つまり、漏洩する相手から誓約書を取るのは本末転倒です。泥棒になりそうな人から誓約書をとろうとしているようなものです。
とても守れそうにない、あるいは何を言っているのか分からないような不備な内容の誓約書を無理やり取ろうとしているケースもあり、人権侵害ではないかと思えるようなものもあります。
さらに、具体的な対象や範囲を明確にしないで、賠償責任を誓約書で求めている場合があります。ただ漠然と「個人情報の漏洩などで損害を与えた場合に損害賠償の責任を負います」と個人に誓約させるのはいかがなものかと思うのです。取引業者とは契約書、従業員とは就業規則などで具体的に明確にしておくべきでしょう。
いずれの場合も、自己の安全管理義務や監督義務を誓約書で転嫁しているようにしか思えないものがあります。
