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前回の『納付通知書』訂正

2024年06月14日 | Weblog
まず前回の内容と今回の件も基本は年金生活者の場合です

さて住民税は3,500円、県民税は2,300円で個人住民税合計5,800円でが、この金額は平成26年〜令和5年分まで防災施策の財源確保の為、均等割で500円づつ計1,000円を加算されていた税額です
また県民税の内800円分は森林保全の為の『県民緑税』です

これが令和6年度分からは住民税3,000円、県民税1,800円と500円づつ引かれ?戻され?4,800円になるようですが、結果その1,000円分は新たな名目『森林環境税』として再度増税になりました

前回5,800円(森林環境税1,000円含)から特別徴収税3,400円=2,400円の納付通知でした

年金機構からの令和5年度お知らせでは令和6年度4月分は5,700円と記載
しかし令和6年度のお知らせでは4月は0円となり令和7年度2月までの6回分も0円と記載されています

では3,400円の特別徴収額は?

公的年金特別徴収額とは定額減税前の税額をもとに算出したものです
(ややこしいな〜)

そして令和6年度の個人住民税において新たに年金特別徴収が開始される場合、仮特別徴収税額(令和6年4月、6月、8月分)は公的年金から特別徴収されず、普通徴収第1期分(令和6年7月1日納期限分)及び第2期分(令和6年9月2日納期限分)により徴収されます
この場合は普通徴収第1期分、第2期分の順に減税し、それでも減税しきれない場合は令和6年10月の特別徴収税額から減税します

よって市と年金機構とのズレがあり仮の納付で次の7年度の通知、もしくは市の納税かより新たな通知が来るとの事です


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