国際税務の位置づけで、
武富士事件を、租税判例百選(第5版)にて読み直し。
租税の判例評釈も、誰が書いたかによって、
読み手側の印象も異なる気がする。細かなディテールを
書けば書くほど、想像力が刺激されることも実感する・・・。
(1)贈与税について(相続税の補完税の意味合い)
(2)借用概念(特に、『住所』について)
『判例』は、ただ単に、租税法の本を読むよりも、
『印象』に残る。
実際、恩師の講義でも、図を書いて説明していただいた『贈与税』の印象が強い。
『贈与税』にびっくりして、贈与者に受贈者が返したことによって、
二倍の『贈与税』がかかる、という話を、『興奮気味』に講義していただいた
ことが、忘れられない・・・。
ありがとうございました。