情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

【尖閣問題】領海侵犯罪をつくれといって世間をあおる産経新聞~訂正・謝罪せよ

2010-10-08 10:02:38 | 有事法制関連
 尖閣諸島問題で、産経新聞が【不思議なことは、国家主権を侵害する不法行為である領海侵犯を取り締まるのに漁業法や入管難民法(不法入国)の違反容疑で対処していることだ】、【欠落とは、領土や領海を不法に侵害する行為を排除することが法制化されていないことだ。領海内の無害でない活動に対して、必要な措置をとることを国際法は認めているが、日本は国内法で規定されていないとして、主権を守る措置をとろうとしないのである。領空を除き、領土、領海の警備は自衛隊創設以来の宿題だが、自衛隊の権限が広がることを嫌って放置されてきた】(http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100921/plc1009210744006-n1.htm)と「間違った愛国心」をあおる記事を掲載し、そのまま訂正もしないで放置している。好戦的なものほど好意的に受け止められるのは当然であり、かつ、そんな記事は小学生でも書ける。しかし、事の真相を明らかにし、周辺国との友好関係の確立を目指す記事こそが、プロの仕事ではないだろうか。


 軍事問題研究会のメールマガジン「ニュースの背景」(ジュリスト2010年1月号に掲載された西村弓東京大学准教授の「『領海侵犯』とは」などを参照した記事)によれば、産経新聞だけでなく、国会議員さえも同様のミスをしているという。

 【今回の事件で保守系の議員グループ「日本会議国会議員懇談会」は、「『尖閣諸島海域における中国漁船の領海侵犯と不法衝突事件』に関する声明」(http://www.yamatani-eriko.com/i-info/inf/inf.cgi?cm=2&mode=detail&year=2010&no=143)を出して、この中で事件を「わが国が、領海を侵犯した中国漁船を拿捕し、国内法に基づいて船長らを逮捕した」と認識すると共に、「海上保安庁の警備体制を強化し、今後とも中国漁船による領海侵犯には毅然とした取締まりを行なうこと」を提言している】らしい。

 しかし、こうした考え方をする人は、国際法が全く分かっていないのだという。

 【慣習法上、外国船舶には領海において無害通航権が認められており、領海を通過したことをもって外国船舶を拿捕することは許されないのである。この点が領空侵犯とは異なる。
 無害通航権とは、無害性を要件として沿岸国の権利を侵害しない限りおいて、沿岸国の許可がなくともその領海の航行が保障される権利である。日本も批准する国連海洋法条約は、沿岸国が無害通航権を妨害してはならないことを定め(第24条)、その一方で無害でない航行についてはその防止のために必要な措置を取ることができることも定めている(第25条)】のだ。

 だからこそ、海上保安庁は、日本の領海を侵犯しただけで中国漁船を拿捕することはせず、領海内で違法操業を行う中国漁船に退去を求めたところ、海保巡視船に接触するなどしたことをもって、公務執行妨害容疑で中国人船長を逮捕したというのだ。



 しかも、そもそも、日本には、平穏な航行とは言えないような航行をする船舶については、立入検査ができる法律をすでに設置している。 

 「領海等における外国船舶の航行に関する法律」(http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/soshiki/keikyu/ryoukaikeibi/index.html)が、それだ。

 この法により、海上保安庁長官は、領海等において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行などの不穏な航行を行っていると思料される外国船舶について、海上保安官に、その船舶への立入検査をさせることができるとともに、立入検査の結果、不穏な航行だと認められるときには船長に、領海等からの退去を命ずることができる。立ち入り検査や立ち退きを拒否すれば、懲役刑を科すことも可能だ。



 したがって、産経新聞の記事を執筆した論説委員長・中静敬一郎氏や日本会議国会議員懇談会は、世界の常識を知らないうえ、事実を誤認している「狂信的愛国者」というほかない。

 このような考え方を流布させるのは、有害無益なので、直ちに、訂正して謝罪するべきだろう。

 




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★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて:Gilbert's Nuremberg Diary)
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国民の声アイディアボックスへ登録を!~投票だけが民主主義ではない

2010-10-07 04:53:07 | メディア(知るための手段のあり方)
 国民の声「アイデアボックス」って、知ってました?政府が市民の政策に関するアイデアを募集するサイト(https://koe.openlabs.go.jp/)、9月24日から10月14日までの期間限定での募集のようだ。ところが、いまのところ、アイデア総数998に過ぎない。しかも、それぞれのアイデアには、賛否の投票ができるのだが、最大でも100票には到達していないようだ(10月7日午前5時現在)。私も知らなかったので、大きなことは言えないが、この体たらく振りは何だろう。

 もちろん、広報が悪い政府に問題がある。しかし、市民の側にもこの機会を利用しようという発想が弱すぎるのではないか。実現に向けて集会やデモを行っている人たちは、自分たちの政策について、この機会を利用しない手はない。

 民主主義は投票するだけでは機能しない。

 情報公開で、政府をチェックし、その結果を伝えたり、新しい政策を提案したりすることで、民主主義はまともなものとなる。

 国民の声「アイデアボックス」はその一つの手段として使えるはずだ。



 ぜひ、一度サイトを覗いてみてください。

 

 個人的には、放送行政の独立行政委員会設置の必要性についての提案に関心をもったので、早速、賛成票を投じておいた。

「放送通信の免許事業・監理を独立機関へ」(https://koe.openlabs.go.jp/ja/idea/00881/)


 締め切りまでに何か提言できたら報告します。






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ああ世論調査という空騒ぎ~橋本勝の政治漫画再生計画第225回

2010-10-06 07:52:30 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
世論調査という神には
逆らえない
民意を直接反映しているということで
今や政治動かす絶対神
でも国民の声を代弁しているようで
ようでない
質問しだいで答えも変わる
政治家もそんな世論調査に
ハラハラドキドキ、一喜一憂
どんな質問のされ方をしたのか
どんな人たちが調査の対象になっったのかを
検証することなく
世論調査を絶対視するのは
政治を誤った方向へ導きかねない
ああそれなのに
それを民意だとおしつけるマスメディア
そしてそれをあたかも自分たちの
思いであるかのように錯覚してしまう国民
世論調査という
インチキ民主主義に
もうだまされるのは止めましょう


【ヤメ蚊】
 自分でタイミングをはかって好きなテーマで好きな質問決めて自分で集計して自分で報道する…これって、世論誘導以外の何物でもない。独立した調査会社による世論調査じゃないとまったく信用できない。


●橋本さんのイベント情報●
 10月17日12:30~、豊島公会堂にて大型絵本の読み聞かせを行うそうです。
 戦争に反対する「10・17怒りの大集会」の開会直前のイベントです。ぜひ。


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小沢起訴は、検審が「国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度」だから

2010-10-05 05:28:49 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 検察審査会が小沢氏を強制起訴する判断を下した。その理由は、【検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思つて起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。】からだという(http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62104893.html)。

 そうだとするならば、有罪の可能性が一定以上あるケースはすべて起訴するべきだということになる。はたしてそうなのだろうか?



 検察審査会法は、第1条で

【公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く】としている。

 つまり、検察官による不起訴の判断が適正さを欠く場合に、それを是正するシステムである、ということだ。

 そして、適正さの基準は現在の検察官による起訴の現状ということになろう。もし、一般的な起訴のあり方の変更を迫るのであれば、それは11人からなる検察審査会で決することではなく、国会で議論をするべきだからだ。

 現在、日本では否認事件に限れば、有罪率は約98%。少なくとも起訴する時には、有罪の判断がなされることを前提として運用されている。

 そうであるならば、検察審査会は、有罪であることが明確であるにもかかわらず、起訴していない事例についてのみ、強制起訴の判断をなすべきであることも明白だ(①)。

 さらに、日本では、有罪となることが分かっている事案(本人が認めている事案)についても、被害回復がなされていたり、形式的な犯罪、軽微な犯罪である場合には、検察官が不起訴とすることが認められている。

 したがって、起訴しないことが許されないような重大な事案のみが強制起訴とされるべきである(②)。

 


 はたして、本件で、上記①、②の要件を満たしているだろうか?

 答えは明白だろう。①については、秘書が5年前に小沢氏に報告したか、どうかを裏付けるものはない。密室での取り調べの中で報告したとの供述があるようだが、その後訂正されている。5年前のことについて記憶がゆらぐのは当たり前であり、物的な証拠もなしに、100%近い確率で有罪にできると言い切れるだろうか?

 ②については、、【平成16年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらした】という事案だ。そんなことは通常の取引であれば、よくあることであり、そのずらした結果をもとに収支報告書に記載したことが重大な犯罪であるとも思われない。

 

 検察審査会は、超えてはならない一線を越えたように思う。


 しかし、手続き論を無視するならば(もちろん、無視してはならないのは言うまでもない)、今回検察会が示した方向のうち、①に関する判断は支持したい。

 つまり、有罪率98%以下のものでも起訴するという方向自体は歓迎すべき判断だ。
何度か書いたが、起訴=有罪というイメージが、無罪推定を徹底させず、被告人にとって非常に不利益な制度(暗黒裁判)になっているからだ。


 検察審査会は、今回、「国民の責任」においてなすのだという。


 無罪の可能性が一定以上ある人を起訴することを「国民の責任」においてなすということは、無罪推定が徹底されなければならないということだ。大いに歓迎したい。


 ●逃亡の恐れがないのに(仕事や学校、家庭がある)、安易に逮捕・勾留してはならない。

 ●密室での取り調べは行わず、後で検証できるように録画されなければならない。

 ●捜査側が収集した資料はそれが無罪方向に働くものでも被告人側に開示されなければならない。

 ●弁護人が時間をかけた十分な弁護ができるように刑事事件の国選費用を事件の性格に応じて充実させなければならない。

 

 きっと、小沢氏を強制起訴とした検察審査会のメンバーは、以上のことを、「国民の責任」として実現するように努力しているのだろう。周りのものに呼び掛けたり、国会議員に働きかけたりしているのだろう。


 そうでなければ、暗黒裁判に無罪の可能性が一定以上ある者を送り込むことをよしとしていることになる…。まさかね。

 

  


  
 


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【尖閣諸島問題】日本領有の根拠(感謝状など)は中国からはどう見えるのか?

2010-10-03 06:23:06 | 有事法制関連
 尖閣諸島問題について、中国の市民からどう映りうるかについて書いたところ、論点が落ちているとの指摘をいただいた。そこで、日本領有の根拠とされる①感謝状の存在と②第二次大戦後(1945年)から1970年までの中国側の抗議の存否についてのみ、補足しておきます。

 まず、①については、【1920年(大正9年):中華民国駐長崎領事・馮冕より魚釣島に漂着した遭難者(福建省恵安の漁民)の救護に対し、当時の石垣村長・豊川善佐、石垣村衛生係雇・富田孫伴こと玉代勢孫伴(たまよせそんばん)、尖閣諸島を開拓した古賀辰四郎の子息の古賀善次らに感謝状が贈られる。 それには尖閣諸島の事を「日本帝国八重山郡尖閣列島」と明記されていた】というもの(wiki)。

 中華民国が魚釣島を日本の領土として認めていた根拠とされる。

 しかし、当時の「中華民国」はどのようなものだったのか?

 【袁世凱死後の政局(1916年~1920年)
 袁の死後、北京政府の実権を掌握したのは国務総理となった段祺瑞であった。段は当初国会[6]の国民党議員などと提携し、調整的な政策をとっていた。しかし、第一次世界戦に対独参戦しようとしたため徐々に国会と対立した。段は日本の援助の下に強硬な政策を断行した。1917年8月14日第一次世界大戦に対独参戦。軍備を拡張して国内の統一を進めた。また鉄道や通信などの業界を背景とする利権集団が段を支えた。1918年には国会議員改定選挙を強行した。国民党はこれに激しく対立し、南方の地方軍とともに孫文を首班とする広東軍政府をつくった。5月には日本と日中軍事協定[7]を結んだ。寺内正毅内閣失脚後に日本の外交方針が転回すると、段は急速に没落した。段の安徽派と対立関係にあった直隷派の馮国璋は徐世昌を大総統に推薦し、段もこれを受け入れた。親日的な安徽派は徐々に影響力を失っていった。1919年5月4日、山東半島での主権回復と反日を訴えるデモ行進が始まった。これを五・四運動という。なお山東半島は1922年に返還された。1920年7月の安直戦争で直隷派に敗れたことで段は失脚した。】(wiki)

 当時、中国は、欧州各国と日本に領土の割譲を余儀なくされ、さらなる侵略にいかに耐え、国内統一を図るかで国内が対立している状態であり、感謝状を贈った1920年5月の「中華民国」は、日本との間で軍事協定を締結した親日派の段祺瑞が率いる安徽派が運営していた。

 したがって、この感謝状は、中国が統一政府と言えるものが存在していない混乱の中、日本を頼りに危機を乗り越えようとした政権(中国の全土でなく一部を支配していたのみ)が発行したものであり、それを根拠にされても、中国の市民としては納得いかないだろう。

 現に、同じ1920年の7月、つまり、感謝状を発行した2ヶ月後には、安直戦争によって、親日派の段祺瑞は失脚し、安徽派の主要メンバーの徐樹錚は、なんと日本に亡命しているのだ。

 あなたが中国の市民だった場合、親日的な地方政権が発行した感謝状に領土問題を決する効果があると考えることができるでしょうか?

参考【1911年の辛亥革命を契機として翌1912年に中華民国が成立(直後に清朝は消滅)した。なお、中華民国は東アジア初の共和国である。
しかし、その後も日本やイギリス、フランスやドイツなどの列強による中国大陸の局地的な支配が続いた他、軍閥による群雄割拠が続いた上に、統一国家の体をなさない混乱状態がしばらく続いた。】(wiki)




 次に②については、そもそも、日本は、1945年の敗戦時に、【日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ】ということが記載されたポツダム宣言を受諾している。

 つまり、米国、英国、中国(中華民国政府。共産党勢力とは対日抗戦のため休戦中。それゆえ、正統性は高い)の3国に、本州、北海道、九州、四国以外の領土をゆだねたわけだ。

 ここで日本は本州、北海島、九州、四国以外の領土については自ら領有権の主張を放棄したとみることもできる。


 そして、日本が主権回復を果たしたサンフランシスコ条約(1951年署名)においては、

【日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする】(3条)とされている(冒頭画像 http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanfran.html)。

 ちょっとややこしい内容だが、簡単に言うと、米国が国連に沖縄を信託統治とすることを提案するまでは、沖縄の施政権を米国が行使するというものだ。

 信託統治とは、独立を果たしていない地域を国連から委託を受けた国が統治するというものであり、将来的には、独立が予定されるというものだ。

 そもそも、沖縄は、連合国の間では、信託統治(つまり、将来、沖縄国として独立することが予定されているもの)となる予定であった。そうなれば、沖縄は独立国となり、当然、尖閣諸島も日本の領土ではなくなっていたはずであった(この信託統治案に中国がどのような姿勢であったかは未調査です)。

 ところが、米国が東西冷戦(米国対ソ連+中華人民共和国)の激化で、沖縄をそのまま基地として利用したかったため、攻撃的な軍隊を置くことができない信託統治とすることをよしとせず、建前として信託統治とする可能性を残しつつも、米国が信託統治を国連に提案するまでは、信託統治とせず、米国が施政権を行使することを認めるというものであった。

 つまり、形式的には、信託統治の可能性を残したものだが、実際には、米国は、沖縄を自国の東アジアにおける拠点として使うことを世界的に認めさせた形になる。

 これに対し、ソ連や中国は反発し、サンフランシスコ条約には参加せず(中国については、代表政権についての米英の意見が一致しなかったのが直接の原因)、中華人民共和国政府はサンフランシスコ平和条約を強く批判した。

 周恩来外相は、

【アメリカ政府がサンフランシスコ会議において調印を強制した、中華人民共祁国の参加しない対日単独平和条約は、全面講和条約でないばかりか、まったく真の平和条約でもない。これは日本の軍国主義を復活させ、中ソを敵視し、アジアを威嚇し、新しい侵略戦争を準備する条約に他ならない。中華人民共和国中央人民政府はここに再び声明する。サンフランシスコ対日平和条約は、中華人民共和国の参加なくして準備され、起草され、調印されたものであるゆえに、中央人民政府はこれを不法・無効と考える。したがって絶対に承認することはできない】(http://kyoto.cool.ne.jp/rekiken/data/2001/010525.html)

との声明を発表している。

 つまり、日本の領土の範囲についても認めていないということになる。

 さらに、1953年には、人民日報は、米国の沖縄(尖閣諸島を含む)に対する支配を批判する記事を掲載している(http://www.peacehall.com/news/gb/pubvp/2005/04/200504162322.shtml)。

 この記事は、尖閣諸島を沖縄の一部という書き方をしているが、そもそも沖縄の米国支配そのものを批判するために書かれたものであり、尖閣諸島が日本に帰属することを認めたものではない。

 むしろ、尖閣諸島の帰属を認めないものということもできる。



………このように、立場を変えてみれば、日本の領有の根拠は、大して説得力のないものになってしまう。
 




 10月2日、日本では1500人(主催者発表)が参加して、尖閣諸島は日本の領有だとするデモが行われたという。

 1945年当時、10才以上だった中国の市民(現在75歳以上)は、日本軍による侵略を直接体験し、記憶しているはずだ。

 その人たちがいま何人くらい生存しているでしょうか。

 中国の推計では、2010年に3000万人近く生存しているようだ(http://geo.cersp.com/sJxzy/sc/200706/2658.html)。

 3000万人が日本の侵略の痛みを覚えている国に対して、なぜ、傲慢な態度をとることができるのだろうか…。


 小平副首相は、1978年の来日時、次のように語ったという。

 【尖閣列島は、われわれは釣魚島という。名前、呼び方がちがうのだから、たしかにこの点については双方に食い違った見方がある。こういう問題は一時タナ上げしてかまわない(この部分の中国語は「這様的問題放一下不要緊、等十年也没有関係」。直訳すれば「こういう問題は放っておいていい、十年経とうがかまわない」)。われわれのこの話合いはまとまらないが、次の世代はわれわれよりもっと智慧があろう】(http://lib21.blog96.fc2.com/blog-entry-1322.html)


 次の世代である我々は、傲慢さではなく、互譲による解決をするべきではないだろうか。

 日本にすれば、戦後間もなくは、尖閣諸島を含む沖縄全体が独立していたかもしれない情勢だったのだから…。



 
 



 

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【尖閣諸島】地下資源が見つかる前に台湾の人が住みついていた~国会答弁にみる尖閣問題

2010-10-02 19:41:11 | 有事法制関連
 尖閣諸島について、中国は1969年ごろに地下資源が見つかったから、領有権の主張を始めたという説が日本のマスメディアの定説となっている。しかし、本当にそうなのか、そして、ひるがえって、日本の尖閣諸島に対する姿勢は、どうだったのか?中国を一方的に非難できるのか、少し国会の議事録で振り返ってみたい。


●1967年(昭和42年)●
 国会議事録で戦後、最初に尖閣諸島の単語が出てくるのは、1967年6月に開催された沖縄問題等に関する特別委員会での渡部一郎議員の質問だ。

 【尖閣群島においてこの間から――これは相当程度確認された情報ではありませんけれども、台湾の漁夫がやってまいりまして、沖繩の人々と台湾の人々が両方で魚をとっておる地域であります。ところが、この尖閣群島に先ごろから台湾の人が住みついておって、どうやら占領している気配もある。ある地域では追い返されたという情報が現に流れております。こういう情報については御存じかどうか。それからまた、そういうことがあったら、協議対象、あるいはどういう手を打たれるか、その辺のことについてちょっと伺っておきたいと思うのであります。】

 これに対する政府側の答弁(塚原国務大臣)は、【新聞で見た程度でありまして、私は何ら報告を受けておりません。】【わきに特連局長もおりますが、こういう記事があったので、どういうことであるか、関係省とよく相談して私のところに教えてくれということは申しておりまするが、まだその詳報と申しますか、何も聞いておりません。】というものだ。


 同じ年の7月、渡部議員は、外務委員会で【沖繩の台湾寄りの島、尖閣列島に漁船が非常にやってきております。これは従来からの既存権のようにもなっておるようなのでありますけれども、最近に至ってその尖閣列島に台湾のほうの人々がやってきて基地を設けておるようであります。これではちょっとまずいのではないか。】と質問している。

 これに対し、佐藤首相は、【沖繩の問題、これはいわゆる施政権がこちらにございませんので、その行き方としては、日本の船が拿捕されたインドネシアに対する態度とはやや違いますけれども、実情をよく話し合いました上で、私どもも台湾に対して場合によったら直接話をしてもいいと思いますが、これはやはり施政権者から話さすりが本筋だ、かように思います。】と答えている。





●1968年(昭和43年)●

 渡部議員が翌年8月、衆院沖縄及び北方問題に関する特別委員会で、その後どうなったかと聞いたのに対し、政府(東郷文彦・外務省アメリカ局長)は、【尖閣列島その他における領海侵犯の問題については、われわれも久しく非常に心配しまして、随時アメリカ大使館、米政府当局に対しまして善処方を申し入れてきておるわけでございます。現実にこれが、直接に警備の手を差し伸べるのがなかなか困難だというようなことで、今日まで満足な結果はまだ得られておりません。なお、最近になりましても、単に漁業のための領海侵犯のみならず、台湾尖閣列島に座礁しておる船を引き揚げるというような作業もやっておるというような話もございまして、まことに遺憾なる事態でございます。その話をわれわれも確認いたしまして、最近またあらためて米国側に対して、相当強いことばをもって善処方を申し入れております。今後の、おっしゃいますように、これがある種の既成事実になるなどということはまことにゆゆしきことでございまして、われわれもこの事態が一日も早く改善するように、今後とも引き続き米側の注意を喚起し、また、それで満足できない場合にはさらにどういう措置がとれるか、怠りなく研究を進めてまいります。】と答えている。 



●1969年(昭和44年)●

 1969年2月、小渕敬三議員が、衆議院沖繩派遣議員団について説明する中で、次のように触れている。

 【近年、沖繩本島南部における天然ガス資源の数年にわたる地質学的調査はその成果により沖繩住民に明るい期待を抱かせるものがある。沖繩のもつ開発可能性に関する評価に関し科学技術的調査の必要をさらに示唆するものとして西表島の未利用資源ならびに尖閣列島の海底資源の活用問題がある。これに関しても必要な学術的調査を適切に配慮し、国家的見地からする沖繩地域の開発計画を考究すべきである。
  将来の総合開発計画の調整に当っては、巨大な離島又は離島群ともいえる沖繩の交通、通信及び産業立地に関し、十分な配慮をなし、沖繩の占める立場、条件を極力活用すべきであると考える。
  派遣団は、沖繩の産業経済の将来像について、沖繩住民が希望と期待をもって建設的努力を傾注できるものとなるよう政府がとくに配慮し、祖国復帰の悲願に答えるべきであると確信するものである。】(衆院沖縄及び北方問題に関する特別委員会)



 そして、同月、衆院沖縄及び北方問題に関する特別委員会で、政府(山野幸吉・総理府特別地域連絡局長)は、【本土と沖繩との一体化施策推進のため、資格免許試験二百七十万円余、沖繩経済振興会議の設置運営費二百四十万円余、尖閣列島資源調査費九百四十万円余の新規経費を含め所要の経費を計上いたし】と説明した。



 同年4月の衆院沖縄及び北方問題に関する特別委員会で、政府(東郷文彦アメリカ局長)【尖閣列島の問題につきましては、われわれも、以前に申し上げましたとおり大きな関心を持っておりまして、琉球政府並びに民政府とも随時話し合っております。最近も、お話しのように単に領海侵犯のみならず、小屋がけのところもあったということでございますが、たびたび巡視を最近もいたすようになりまして、小屋がけでやっておるというようなことはなくなったと承知いたしております。なお、島に標識を立てる、あるいは巡視船を補強するために琉球政府に予算を特に計上する等いろいろ手を尽くしまして、領海侵犯あるいは領土の侵犯のようなことはなくなるように、今日からも努力しております】と述べている。

 





 …以上、国会議事録に現れた尖閣諸島です。




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なぜ、中国は尖閣諸島を自国の領土だと主張するのか~マスメディアは対立をあおるな

2010-10-01 05:20:05 | 有事法制関連
 政府が尖閣諸島に領土問題はない、と勇ましいことをいうのは政府の方針としてありうるだろうが、マスメディアが一緒になって、この問題をあおるのはどうだろうか?なぜ、中国が尖閣諸島を領土として主張するのか、そのことをきちんと踏まえたうえで、この問題の処理について検討する必要がある。

 そもそも、この問題については、

①1895年1月、現地調査をして中国(清国)の支配が及んでいないことを確認した上で、沖縄県に編入し、戦後もそのままだったが、

②70年代以降、周辺に石油などの海底資源が発見されたために、中国や台湾は尖閣諸島の領有権を主張し始めた、

と解説されている。


 ①の1895年1月の沖縄県編入の時、日本と中国はどういう関係にあっただろう?1894年に始まった日清戦争の講和協議の最中だった。日本は1894年12月には、講和の条件として台湾の割譲を申し出ている。沖縄県編入はその直後に、しかも、周辺諸国に日本が領有するという宣言もないままに行われた。そして、1895年4月、下関条約が締結され、遼東半島などのほか、「台湾全島及び付属諸島嶼」の主権を日本が獲得した。

 したがって、中国にしてみれば、日清戦争のどさくさで、一緒に、尖閣諸島の領有権も日本に奪われてしまったという見方も十分にできる。


 そして、第二次大戦後、サンフランシスコ平和条約によって、
 
 【日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する】ことが定められ、尖閣諸島は沖縄本島とともに米国の支配下に置かれた。

 その尖閣諸島を含む沖縄が日本に返還されたのは、1972年のことだ。

 したがって、中国や台湾が、沖縄の日本返還が決まったために、1971年になって、尖閣諸島は日本でなく、中国や沖縄に帰すべきだと主張を始めたとしても、それは遅すぎるとしてばっさり切り捨てることはできないという理屈にも一理はあるわけだ。

 もちろん、このような経緯については反論があることだと思う。それらの反論にさらに反論し、中国に領有権があると主張するつもりもない。

 しかし、日本が尖閣諸島を領有した当時の事情、そして、中国、台湾が1970年まで領有権の主張をしなかった事情を理解することで、中国、台湾があまりにも不合理なことを言っているわけではないことを理解する必要がある。そうでなければ、中国や台湾がただひたすらに、不合理な傲慢なことを言っているということになる。

 実際には、1895年当時、日本が傲慢にも、中国に対し、侵略戦争をしている最中だったのだ。

 したがって、中国や台湾の市民が自国の領土であると主張したいという心情は、侵略した国の市民として理解しなければならない。

 マスメディアはこういう背景を含めてまで丁寧に説明する必要がある。

 特にネットには、このような解説を掲載し、冷静な議論を呼びかけるべきだ。

 攻撃的な記事が好まれるのは理解するが、それでは、売れるからと市民の戦意をあおる記事を書き続けた戦前の二の舞だ。
 

 ★写真は、下関講和条約のうち、台湾割譲を含む頁の写真(http://www.jacar.go.jp/nichiro/frame1.htm)。

 
●追記●

【尖閣諸島問題】日本領有の根拠(感謝状など)は中国からはどう見えるのか?
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/7ac70c6490c132f833f5a4eac0a142de

【尖閣諸島】地下資源が見つかる前に台湾の人が住みついていた~国会答弁にみる尖閣問題
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