情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

小沢氏強制起訴を結論付けた検察審査会の問題点の指摘に参戦!~掲示遅れは違法

2010-10-17 09:40:58 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 小沢氏強制起訴を結論付けた東京第5検察審査会については、審査員(11人)が変更しているにもかかわらず、第1回議決時(4月27日)の審査員及び第2回議決時(9月14日)の審査員の選任時の平均年齢が、それぞれ33.91歳、34.27歳と異常に若いうえ(※)、議決時の平均年齢が34.55歳とまったく同一であること、第2回議決時の審査員の平均年齢について2度も訂正されたことなどから恣意的な選任がなされたのではないか、あるいは、実は審査員が交代していなかったのではないか、などという疑惑がネットを駆け巡っている。 

(※:ほかの審査会では平均40歳以上が通常のようだ。たとえば7月に小沢氏を「不起訴不当」とした第1検察審は50.00歳。鳩山由紀夫前首相を「不起訴相当」とした第4検察審は52.36歳だったらしい)


 推理することは面白いので、私もこの審査員の謎に挑戦したところ、1人のみ交代したということで合理的な説明がつくということは分かったが、検察審査会法は、審査員の任期を厳密に規定しており(5月1日に5人、8月1日に6人が別の母集団(4期に分類された審査員候補者)からくじで新たに選任されることになっている)、第1回議決時(4月27日)の審査員を第2回議決時(9月14日)にも残すということは法的にはできない仕組みになっている(唯一可能なのは、新たな期の審査員候補者100人が全員辞退した場合のみ。法はその場面を予定していない)。

 ということで、夜中に電卓片手にあれこれ推理しながら計算した結果の公表はあきらめることにした。

 その代わり、東京第5検察審査会の2回目の議決が検察審査会法40条の規定に反していることを問題にしたい。

 同法40条は次のような規定となっている。

【第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。】

 「議決後7日間」、つまり、議決をした日から7日間掲示場に議決の要旨を掲げなければならないことになっている。

 しかし、第2回議決は、9月14日になされたにもかかわらず、10月4日になってようやく掲示されたわけだ。

 20日間の遅れ、これは明らかな違法だ。

 ほかの審査会の決定は、議決された当日に掲示されているし、小沢氏に関する東京第5検察審査会の1回目の決定も4月27日当日、掲示されている。

 なぜ、東京第5検察審査会は違法であることを認識しながら、掲示をしなかったのか?

 その理由は、推測するほかない。検察審査会は、強制起訴についての審査をするときには、審査補助員を委嘱したうえで、審査をすることが義務づけられているにもかかわらず(同法41条の4)、審査補助員の選任が遅れたから、その目くらまし、という情報や、民主党の党首選で議決相当との決定が利用されたとの推測がなされている。

 しかし、掲示遅れという違法そのものは、推測ではなく、事実だ。

 もしかしたら、東京第5検察審査会は、「議決後7日間」とは、「議決した日から7日間」ではなく、「議決した後の適当な日から7日間」という詭弁を弄するかもしれない。

【追記:詭弁ではなく、それが正しい解釈という意見もあります。確かに、そう読むことは可能ですし、検察審査会もそういう判断だったのだと思います。しかし、この条項でそのように読んだ場合、「第30条の規定による申立をした者」に対する通知の期限が書かれていないことから、通知が実質的に意味を持たないということになります。したがって、議決後7日間というのは、議決日から7日間という意味だという解釈も成り立つと思います。また、少なくとも、何十日も経ってから掲示することを許容する趣旨だとは思われません】

 しかし、そんな詭弁で刑事手続きがゆがめられていいはずがない。

 しかも、起訴するかどうかという重大な決定の発表を恣意的に遅らせることの問題は大きい。

 そういえば、強制起訴の決議をした事案は、政治資金収支報告書の記載が数カ月ずれていたというものだった。その決議をした当事者は、自分たちが「議決後7日間」の掲示期間を超えて初めて掲示した事実についてどう説明するのだろうか。



 小沢氏がこの議決の取り消しを求めて行政訴訟を起こしたが、このような問題を抱えている以上、それも当然ではないだろうか…。

【追記:仮に掲示遅れが違法だとしても、それだけで取り消しなど認められないというご意見もあります。そうかもしれませんが、大きな問題につながりうる綻びだと思います。やはり、動機が…】








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