国選弁護人の推薦権を法務省監督下の日本司法支援センターに譲り渡すという第二東京弁護士会執行部案が,このほど開かれた同会の常議員会で否決された。弁護人の恣意的な割り当てを予防するためには,執行部案ではまずいという判断が働いたようだ。このまま一気に推薦権を弁護士会で死守するために,市民の声を弁護士会に届けて下さい。
執行部の案は,「▼東京三会は(仮称)国選弁護人推薦センターを設置し,同センターは,被疑者,被告人,及び特別案件の国選弁護人候補者名簿を調製し,これら名簿に基づき担当日を指定した担当表を作成した上,これら名簿と担当表を日本司法支援センターに交付する▼日本支援センターは,前記担当表に基づき,罪名,経験年数等を配慮の上,担当弁護士の承諾を得て,国選弁護人を指名する。」というもの。
この制度のもとでは,重大事件,特に否認事件について,捜査側に協力的な弁護士を指名することが可能となる。いったん,制度ができてしまうと,日本支援センターは恣意的な指名の事実は否定するだろうから,元に戻すことは極めて困難だ。したがって,この制度は設けさせてはならない。
ここ をご参照のうえ,ぜひとも,1人ひとりの声を東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会に届けて下さい。
執行部の案は,「▼東京三会は(仮称)国選弁護人推薦センターを設置し,同センターは,被疑者,被告人,及び特別案件の国選弁護人候補者名簿を調製し,これら名簿に基づき担当日を指定した担当表を作成した上,これら名簿と担当表を日本司法支援センターに交付する▼日本支援センターは,前記担当表に基づき,罪名,経験年数等を配慮の上,担当弁護士の承諾を得て,国選弁護人を指名する。」というもの。
この制度のもとでは,重大事件,特に否認事件について,捜査側に協力的な弁護士を指名することが可能となる。いったん,制度ができてしまうと,日本支援センターは恣意的な指名の事実は否定するだろうから,元に戻すことは極めて困難だ。したがって,この制度は設けさせてはならない。
ここ をご参照のうえ,ぜひとも,1人ひとりの声を東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会に届けて下さい。
こういう情報がどこかに集約されるといいのですが…。
「注意すること,てなんだ?(構成要件が曖昧)」「住所や電話番号はプライバシーか」「注意したこと,被告人に注意を与え,説明したことをどうやって立証するのか」「修習生・院生に見せるのは目的外使用(執行部答弁,その後副会長が「目的外使用でないとの見解を定着させたい」という無理なフォロー)と言うことで,当然の勝利でした。
執行部は通常棄権するのですが,1回目の裁決の時から,賛成に手を挙げてましたね。
最初は賛成・反対とも過半数に達せず(相対的には反対多数)議長が,「棄権した人もどちらかにてをあげてください」と述べ,反対票がぐっと伸びました。通常挙手しない執行部(5人)も賛成案に手を挙げていたわけで,べた負けですね。
住所・氏名がプライバシーか? 修習生・法科大学院生に見せて良いのか? 秘密とは何か? 「注意する」て弁護士は具体的にどういう行動を取ればいいのか? これじゃ罪刑法定主義違反だ。「結果責任は負わないと言っても,注意したこと,被告人に注意を与え,説明したことをどうやって立証するのか」と質問違憲が集中しました。
措置請求は「40対22」くらいで結構押していたのですが・・・。明日から日弁連用の委任状を取りまくる予定です。
推薦権の問題については,報告事項のため,会員の意見表明だけでした。私は,「弁護士の職業選択・営業の自由に反する」というような意見を述べておきました。