【9月21日午後、東京地裁・難波裁判長は「君が代」不起立の教職員らを処分するのは、憲法19条の思想・良心の自由を侵害するものであるとする原告勝利の画期的判決を下した。地裁前で報告を受けた人々からは、大きな歓声が上がった。「こんな日がくると思わなかった。本当はこれが当たり前なのに」「闘ってよかった」・・地裁前は涙と喜びに包まれた。】(レイバーネット←クリック)
本当に凄い判決!久しぶりに体が震えました…。
判決要旨全文は,News for the people in Japan(←クリック)に掲載!
【入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代の斉唱を強要するのは不当だとして、東京都立の高校や養護学校などの教職員が都教委などを相手に、起立や斉唱義務がないことの確認などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、違反者を処分するとした都教委の通達や職務命令は「少数者の思想・良心の自由を侵害する」として違憲・違法と判断。起立、斉唱義務がないことを確認し、違反者の処分を禁止した。さらに、401人の原告全員に1人3万円の慰謝料を支払うよう都に命じた。都側は控訴する方針。】(朝日←クリック)
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【入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代の斉唱を強要するのは不当だとして、東京都立の高校や養護学校などの教職員が都教委などを相手に、起立や斉唱義務がないことの確認などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、違反者を処分するとした都教委の通達や職務命令は「少数者の思想・良心の自由を侵害する」として違憲・違法と判断。起立、斉唱義務がないことを確認し、違反者の処分を禁止した。さらに、401人の原告全員に1人3万円の慰謝料を支払うよう都に命じた。都側は控訴する方針。】(朝日←クリック)
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それと、民主主義というものは時の国家権力を国民世論でコントロールすることです。(公務員の国民全体への奉仕者性)
時の国家権力が公務員を統制する体制は大日本帝国憲法の規範です。
今回の判決及び本エントリーの色々な人のコメントを読んでみてください。すべて回答済みです。
権力の末端すなわち現場が指揮系統を無視して暴走すれば、満州事変を起こした
関東軍みたいな酷い事になる。これではシビリアンコントロールが成り立たない。
公教育においては教育委員がシビリアンで、教員は関東軍なのだ。
不当な支配とは、戦前のような軍部の教育への干渉を想定した意味であって、
現場の人間が指揮系統を軽んじる口実に悪用するためのものではない。
そして守るべき国民とは生徒であり児童であり、その両親を指すのだ。
この教師の主張の間違いを指摘せよという設問なら、社会科のいい教材になるだろう。
小生が見るところ問題点は二つ。教師の服務規定違反。そして、少数者の意思に多数者は従わねばならぬとする、珍妙かつ傲慢な主張だ。
この際、思想信条や法律解釈論は抜きにしたとしても、逆にお伺いしたいのだが、公共の場に於いて国旗が掲揚され国歌が斉唱されることへのへの騒擾、或いは、拒絶を示すことによる厳粛な式典に於ける妨害行為の、奈辺に正当性があるのか説明戴けないだろうか?。
思想信条の自由を保証した憲法を盾に取り、主義主張への公権力の干渉は許さないと叫ぶことで、あたかも問題が“自由への侵害”だと印象操作を行っているが、その実、近年頓に求心力を失い危機感を覚えた日教組教師らによる、稚拙な政治パフォーマンスであるのは明白であろう。あまつさえ、教え子に式典などでの不服従を喇唆する教師さえいる。こうした悪辣な“実績”を鑑みれば、今回の訴訟が己が思惑を韜晦した、卑劣な唾棄すべき擬装であると断ぜざるを得まい。
繰り返しになるが、何ゆえ教師の服務規定違反が許されるのかと、少数者の意思を多数者が甘受せねばならぬ理由を、是非にお聞かせ願いたい。
少なくとも公立の学校である限り、国旗、国歌は必要でしょうね。これは永い習慣として認められたもので、法制化されるまでは不文律として定着していたものです。だいたい現行憲法の気に入らない点は国体が全く示されてない点に尽きます。押し付け憲法と一目でわかる。国家アレルギーを植え付けた教育の罪は重いですな(`へ´)
思想良心の自由はいかなる権力をもってしても立ち入ることが出来ないのは判ってるよ。だけど子供らのための式典つぶしてまでやることかね。
ここまで話してわかんないバカもいるだろうから、こういう喩え話をしとくよ。
ある所に「1日中丸裸で居たい奴」が居たとするわな。で、俺が「社会に出るには服を着ないとダメだ」と言ったら「服を着る着ないは私の自由」とぬかしやがった。で、裁判まで起こしやがって裁判官も「丸裸で社会に出てもいいじゃん」てハンケツを出した、と。
裸の奴も裁判官もおかしいだろ?これでも判んない奴はカラスの駆除手伝えっての。ほんとに。
それが我が国における慣例だから、としか言いようがない。そもそも、式典に万民が納得しうる合理的な理由などないし、その必要もない。そういうものだと思っておけばよい。それが嫌なら、然るべき地位に就き広く世論に訴え、理解を得て変えていけばよい。
大体そんな事言っていたら、学校行事は何もできない。
なお,私には,入学式,卒業式で国旗を掲げ,国歌を斉唱する必要性が感じられないというのは既に述べたとおりですが,その質問へのお答えをいただければと思います。
人権は国家に優先する考え方は平時には通用するでしょうが、決して普遍的なものではありません。あくまで理想です。事変或いは戦争状態になればとうなります。個人の自由な判断で行動しますか?現憲法についてはすでに歪みが限界にまできており改憲は避けられないと考えます。早い話、昭和22年、施行の時点で既に現憲法無効論もあるんです。日本国憲法は決して不磨の大典ではありません。英文を訳した憲法ではなく日本語による日本国の憲法を制定すべきです。
増田ブログ、見ていただき有難うございます。私は何も帝国憲法全面支持ではありません。あなたは決めるのは子供と言われますが、人生観や価値観を養成するのは大人ですよね。従って偏った教育はやってはならないのです。残念ながら我が国は過去半世紀にわたり日教組と言う組織に組み込まれた教師に拠って左翼教育が行われてきました。誠に不幸なことです。今、所謂右傾化が言われてますが、これは左翼教育に対する明らかな反動であると思います。無秩序な社会は暴君による圧政よりタチが悪いと考えます。秩序の維持には規律が不可欠です。気に入らない規律を強制として無視したりすればどうなりますか?今の教育の荒廃が答えです。
つまり、いわゆる左か右か、どっちなんだ教育ですね。どっちにも属さない奴は人間ではない、ということですね。もっと言えば、アメリカとソ連・中国、どっちの国家権力に従うのか、ということですね。
それを決めるのは子供らであって、強制していけません。ちなみに、僕はどっちにも従いません。日本国の憲法に従います。
学校教育に限りませんが社会規範として、子供らが判断できるように、いわゆる左の意見も右の意見も両論併記で子供らの前に堂々と提示しなければなりません。隠すこともいけません。
子供と大人がどちらか一方を選択したからという世界観・宗教観の違いを理由とする排除・無視・差別は人格を形成する精神的自由権を否定、圧迫する行為で卑劣かつ違法だと言えます。
ゆえに、「国歌・国旗」を敬愛するしないかで、教員を処分したり、白眼視する行為は卑劣かつ違法となります。
いわゆる左であれ右であれ世界観、思想、特定の国家体制を国家権力を手段に他人に強要、強制することはできません。
これを実行すると左か右の独裁国家となります。だから、「人権は国家に優先するって考え方」が普遍性と合法性を持っているのですね。
昨夜の憲法二十六条第二項に関するご意見に返事をしておりませんでしたね。あなたのお考え、解釈はひたすら国民教育権説と思われます。つまり「国は教育制度を維持し、教育条件を整備する義務を負う」それ以外の教育への介入はできないとの主張かと思います。しかしこれは教科書裁判や学力テスト事件で「教育内容について、必要かつ相当と認められる範囲き於いて、国の決定を認める判断を示しております。その理由として、教師による教育の自由を完全に認めることは、児童生徒には教育内容を批判する能力がなく、教師に強い影響力があること、子供の側に学校・教師を選択する余地が乏しいこと、全国的に一定の水準を確保すべき要請が強いことなどから許されないとしています。所謂日教組時代は文部省と組合による思想教育との闘いであったわけです。
私などは小学校以来日本の悪行を教わってきた世代ですが、中国あたりの方が日の丸に反発をするのは理解できるにせよ、ここまで日の丸を貶める気にはなれません。
ついでに、左派の方は安倍自民党新総裁が嫌い、という傾向もあるようでこの方が載せている写真にはこんなものが。
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/54/37/fefec24e39722813a1dff2d1fa389433.jpg
[靖国神社の犬の像の写真に画像編集ツールで「あべつぼぞう」の文字を書き込んだ画像]
そういえば韓国では小泉総理の顔写真を切り抜いて犬の顔の位置に貼り付けた画像が大人気でしたね。安倍氏を超タカ派、A級戦犯の孫、ヒトラーの再来等と呼ぶ方も多いようです。いくらなんでも随分酷い事をいうなぁ、等と思います。
どうにもこういう方に賛同できないあまり、今回の裁判を起こされた方も同類だろう、という意識が働き、むしろ嫌悪感が湧いてしまっているのではないか?等と自己分析をしています。
そういえば、自らの思想や論理に固執するあまり、賛同しない人に「右翼系の若者が世界的に増えている」等と言い出す新聞社があるという事実も、多少気になるところです。
日の丸の反対派の方というと例えば、NHKにも出演された有名な反基地活動をしている主婦の方のブログから引用してみます。
引用開始-->
http://blog.goo.ne.jp/naha_2006/e/492c2c8b9d15d345a37dc47d3e694f55
日の丸でなく新しい旗を
9 月20日のバス停で、日の丸をつけたバスを見た。なんの日だったのか、18日は敬老の日で、23日は秋分の日だけど。20日に日の丸をつけている意味がわからない。今までになかったことのような気がするけど、考えすぎだろうか。日の丸の赤い色が戦争で流された血の色に見えてしまう。日の丸を見るたびに血の色を連想する。戦争は二度としてはいけないと、思っている。日の丸でなく、新しい旗を考えたい。
http://blog.goo.ne.jp/naha_2006/e/b517512b1e7e309ad65cedb9f33e529e
ニポンの旗
日の丸をやめてこういうのどうですか。著作権、スヌーピーだめですね。農協でもらったバスタオルでした。
[水色の地に寝ているスヌーピーの画像]
http://blog.goo.ne.jp/naha_2006/e/113d71eaa7e2ba5067f1412fcb46a016
ニポンの旗2
緑の島、温泉の島、平和なニポン、もう戦争はしません。「不安定の弧」といわれるところに入っているアジア、中東のみなさん、どうも。まだ、未完成の旗ですが、日の丸よりいいと思います。
[温泉マークの画像]
<--引用終了
私などは小学校以来日本の悪行を教わってきた世代ですが、中国あたりの方が日の丸に反発をするのは理解できるにせよ、ここまで日の丸を貶める気にはなれません。
ついでに、左派の方は安倍自民党新総裁が嫌い、という傾向もあるようでこの方が載せている写真にはこんなものが。
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/54/37/fefec24e39722813a1dff2d1fa389433.jpg
[靖国神社の犬の像の写真に画像編集ツールで「あべつぼぞう」の文字を書き込んだ画像]
そういえば韓国では小泉総理の顔写真を切り抜いて犬の顔の位置に貼り付けた画像が大人気でしたね。安倍氏を超タカ派、A級戦犯の孫、ヒトラーの再来等と呼ぶ方も多いようです。いくらなんでも随分と失礼な事を言うものだなぁ、等と思ったりしますね。
どうにもこういう方に賛同できないあまり、今回の裁判を起こされた方も同類だろう、という意識が働き、むしろ嫌悪感が湧いてしまっているのではないか?等と自己分析をしています。
そういえば、自らの思想や論理に固執するあまり、賛同しない人に「右翼系の若者が世界的に増えている」等と言い出す新聞社があるという事実も、多少気になるところです。
流れを読まず(何しろ相当な投稿数なので)発言をすることをご容赦願いたい。
先般の東京地裁に於ける極めて恣意的な判決を、是とする方々が少なからずおられるようだが、ブログ運営者さんを含め、もう一度判決の正当性を咀嚼されては如何だろうか。判決を快挙と快哉を叫ぶ方々は、当然のことながら自身の思想信条が左翼、若しくは左翼思想に共感を覚える方々であろうから、憲法に於ける思想信条の自由を過度に敷衍して解釈し、判決を下した難波裁判長の姿勢を賞賛しておいでのようだ。無礼承知で申し上げれば、滑稽であり醜悪ですらある。
そも原告たる教職員は、公僕として職場、この場合は各々の勤務先の学校に於ける服務規定を遵守するのが筋であろう。職務に不服な点があるとしても、その職務が社会通念上、甚だしく自身の権利を侵害しない限りに於いては、服務規定に従う義務があるのではないかね?。そして、教職員に求められる姿勢は、国旗国歌に敬意を払うこととは規定されておらぬだろうが、少なくとも、学校行事などでは生徒に範を示すことではないのかね?。日教組教師や左翼シンパの方々が共感を寄せる、マルクス主義を信奉する一党独裁国家に於いても、国旗国歌への扱いは同じだと思うが?。それとも五星紅星には忠誠を示せても、日の丸は怨恨の対象であるから拒絶するのかね?。ならば、さんざん言われてきただろうが、日本を捨て赤色国家に亡命して地球市民を目指すなりすればいいだけの話じゃないか。教師が、一般社会から見たら至れり尽くせりの待遇を享受しながら、雇用主たる国や地方自治体に反抗し、正義漢ヅラしているのを見るにつけ、心底虫唾が走る。己の思想に絶対の信念を抱くのならば、日本は民主主義国家だし、職を辞する自由もある筈だ。誰も止めやせんから学校を去り、辻説法なり私塾なりで思いの丈を世に訴えればいいではないか。
話が脇道に逸れてしまったが、公務員に関わらず、被雇用者たる者は、雇用主が示す職務規定の制約を受けることを了承の上で勤務しているのであらば、至極当然のことながら従う義務がある。
教師にせよ、不当判決に溜飲を下げる者であろうと、揺籃で正義を叫んでみたところで、冷笑以外の見返りは期待しないことだ。
未熟な生徒でもそれなりに考えてますよ。
だって、この裁判の原告教師達のやってることは珍走の「俺らポリシーもってやってるからー」とか荒れる成人式の「俺達の成人式じゃねーの?」と変わらないレベルですよ。
生徒達の為を思うなら、自分の信条がどうあれ、起立して斉唱して、円満な形で卒業式を終わらせてあげて欲しいですね。
初めまして。ここで感じましたのは、あまりにも法治主義にこだわりすぎな気がします。生まれたときから現憲法に親しんだ方は不磨の大典のように思われるでしょうが、私らは良い印象は持っておりません。また戦後教育も、国家統治への拒絶感が強すぎる感があります。なんでもすべて法文に書いてないと認めないなど誠に不自由な話です。おそらく法解釈の自由裁量権も認めたくないのでしょうね。国家意識を拒絶しながら、組合の団結を叫ぶ姿は滑稽ですらあります。まとまりなど必要ない、みんな自由なら組合も要らないでしょうにね(^-^)/
憲法26条についてですが、教育を受けさせる義務は、子供の学習権を保障することが本旨ですから一義的にはもちろん親の義務ですが、その本来的目的は、国も含めた社会全体が子供の学びの環境を整える義務を負うという事だと思います。
この条項をもって、必然に国民が国家に対して義務を負うと断定するのは適当ではないと思います。
むしろ議論すべきは、国自身が子供に対する教育権を持つのか、持たないのか、持つとすればどのような範囲と性質なのかということだと思います。つまり、国旗・国歌の強制が学びの環境をととのえる義務の履行といえるのかが問題となるでしょう。
ヤメ蚊さんの言われる「教育の現場における国歌・国旗の必然性への疑問」というのはこの点に絡むのではないでしょうか。
普通教育の徹底に絶対必要であるということならば、あるいは強制可能性も説明できるかもしれません。
憲法の条文を引いてくれって言ってるんじゃないことくらいは分かっているんでしょう。
【それこそ、日の丸君が代に反対する合理的な理由こそないが。】
私は日の丸君が代を国旗国歌として扱う人を非難していませんよ。お好きにどうぞ,と言っている。問題は,入学式,卒業式という場で国旗を掲げ,国歌を斉唱する必要性があるかということですよ。
私の考えでは、「公立」と限らせて頂ければ矛盾しないと考えてます。理由は①でコメントしてますので省略しますね。
>教育は政治が決めるのか、それとも政治には中立的にあるべきなのか…。
との事ですが、公立には政治が方針を決める事が出来ると思います。しかし、日本には、国定教科書が一つしかないと言う訳では有りません。
試みにお伺いしますが、「政治に中立的な公立学校の教育」と言うのはどの様な物ですか?むしろ、私立学校のそれが、「より中立的な教育」と考えられると思います。まぁこれは私の主張です。あやめさんのお考えもお聞きしたいですね。
君こそ荒らしだぞ(^-^)/ いつもの書き逃げはいい加減やめような(^-^)/
やったね!
「敗訴、1%も予想せず」 都教委は控訴の方針 (朝日新聞) - goo ニュース
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060922/K2006092104110.html?fr=rk
しかし、その動揺ぶりはみっともない・・・。
石原都知事「控訴は当然」 日の丸・君が代訴訟 (朝日新聞) - goo ニュース
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060922/K2006092203060.html
愛国心を強要するやつにかぎって、たいていはいざというとき、自分がまっさきに逃げ出すことが多い。
「愛国心とは、悪党の最後の隠れ蓑である」
訂正です。
憲法第二十五条→二十六条
失礼しました。
>そもそも人権は憲法上基本的には国家および公共団体と個人の関係を前提としています(ここまでの議論では混乱回避のために私はあまり触れませんでしたが)。ですから、会社と労働者という関係と同一視するのはできないと考えていますので、いやな会社ならやめんるんだからというような類推適用を働かすべきか疑問です。
国家と及び公共団体と個人の関係を前提と言う事ですが、公務員は個人と言う事ですか?なら、公共団体とは何なのですか?国家が国民によって成り立つように、公共団体とは公務員によって成り立つのです。なら、公務員は明らかに前者の立場に有ります。そして公共団体は、国家の監督のもとに公共的な目的を遂行する団体です。私は、個人に与えられる権利と義務のそれと、公務員に与えられる権利と義務は違うと考えます。
私の見解は以上です。よって「日本国政府がが国民の総意・または多数の支持・承認によって成り立つと言う前提を踏んでる以上、公共団体・公務員は、その職務を遂行する義務が有る」と主張しています。
>最後に、世の中に訴えて政治を動かせばよい、とのご意見ですが、一見もっともなようではあります。けれども、少数派の人権を憲法が保障する理由は、政治を動かして政策を変更して、などという迂遠な方法では個別具体的な人権侵害に対する実効的救済が図れないからです。
「迂遠な方法」と断じてられてますが、せの迂遠な過程を経て、憲法・法律を制定・改正・廃止等を行うべきです。民主主義って、簡単に言えば多数決ですよ。少数派を尊重すると言う事は、多数派が容認すると言う事です。
「個別具体的な人権侵害・・・」にはじまる分には同意します。ですが、今回の判決に置いて原告が「公務員」で有る以上、人権侵害に値しないと考えています。
>会社と労働者・・・
私は上記でコメントしております、公共団体に所属しているなら、凶悪犯罪などの例外を除いて、命令や指導には従うべきです。一方で公務員も日本国民で有る事には変り有りません。
では今回の原告はどうでしょう?別に、国家・公共団体が、この原告達に公務員になる様に強制した訳では有りません。職業選択の権利を行使して公務員になった筈です。そこに例外は無いと考えますが、如何でしょう?
労働者としての権利も有するとの事ですので、会社と社員と言う形で説明しました。
以上によって、公務員として定められた「義務」に従わないので有れば、「公務員で有る権利を有しない」と主張しています。
13日のあなたのコメント読ませていただきました。憲法の完全実施…あなたは一億国民の命を賭に使うおつもりですか?絶対容認するわけにはまいりません!今日は有難うございました。おやすみなさい。
都合のよいところだけは,判決を「是」とされるということですか?
是々非々で判断しているだけだ。一応裁判所の出した判決なのだから、すべてが出鱈目ということはないというだけ。
批判する場合は全否定しなければいけないとでも?
>私は,卒業式,入学式に国歌を歌う必要を合理的に説明しているものを目にした記憶がありません,今回の判決を含めて。
それこそ、日の丸君が代に反対する合理的な理由こそないが。
それでは、おやすみなさい。
ただし、日本国に生活する民族の危機が急迫不正に差し迫る場合においても、人民に国防の義務を課することはできない、ということが人権保障となってしまいます、といいうことです。
追記:最初のコメントだけではなくて、最後のコメントまですべてご覧になって頂きましたか。
ただし、日本国に生活する民族の危機が急迫不正に差し迫る場合においても、人民に国防の義務を課することはできない、ということが人権保障となってしまいます、といいうことです。
追記:最初のコメントだけではなくて、最後のコメントまですべてご覧になって頂きましたか。
ふ~、憲法第二十五条第二項に定めてあるんじゃないんですか?(´∀`) 疲れる質問はお互い控えませんか?。
都教委に処分された教師は不起立だけに止まらない連中が多いんですよ。処分者の一人、増田郁子のブログを見ていただき感想をお聞きしたいですね。
【今回の判決にも書いてあるのでよく読まれてはいかがか。】
都合のよいところだけは,判決を「是」とされるということですか?
私は,卒業式,入学式に国歌を歌う必要を合理的に説明しているものを目にした記憶がありません,今回の判決を含めて。
「これはいけません。言論で抗議するべきですね」
②国歌斉唱時に生徒に着席させたり…
「これも逆の思想強制になるのでいけません」
③ただ、今回の都教委の思想統一、強制もいけません。
お互いが思想の強制を排し、寛容であることが必要ですね。
武力による自衛権の否定と解釈してよろしいでしょうか?
現憲法前文にある「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」されるわけですか?
>日本国に生活する民族の危機が急迫不正に差し迫る場合においても、人民に国防の義務を課することはできない、ということが人権保障となってしまいます。
意味がわからない。現憲法下においてなのか、将来永遠にということなのか。
なるほど日の丸君が代に反対乃至否定する思想信条とは、歴史を知らぬカルト的なものであることがわかった。極一部には、カルトな思想を持つ者もいよう。麻原が居たくらいだから。
しかし、一般国民とかけ離れたカルト的な思想を持った人間が都教職員に約400人もいるとは信じられない。また、、約400人の原告すべてが思想信条によって通達を拒否したのか。
通達の発せられる前にはちゃんとやっていて、通達が出されたからしなかったという者もいるようだが、それさえも思想信条によるものなのか、という疑問の答えにはならない。
>なぜ,入学式,卒業式に,国歌斉唱をする必要があるのか?
今回の判決にも書いてあるのでよく読まれてはいかがか。
そもそもの問題の発端は、都が日の丸君が代を実施する通達を出したときに、一部教職員が、国旗掲揚,国歌斉唱を積極的に妨害するような行為に及んだこと,生徒らに対して国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することの拒否を殊更に煽るような行為に及んだことが原因ではないのか。
日の丸を引き摺り下ろしたり、国歌斉唱時に生徒に着席させたり…
難波判決に万歳している人達は、足下の、自分の子供達をどのような人に育てたいのかな。
あんた達は、皆革命戦士になって欲しいんだろうが、何れ自分の身に、それらがまたもや「反抗する次世代」として降りかかってくる不幸が分かっていないんだな。
教育という者は、自分の考えを次世代に受け継いで欲しい心だろうに。「反抗心」ばかり教えてどうなる?
こんな連中とこれ以上話す気はない。さよなら。
いいですか。教育の義務は国が定めたものなんですよ。あなたの疑問自体おかしいですね(^-^)/ そんなに お国が嫌いですか?(^-^)/
僕の安保政策をこのブログでも表明させて頂きましたので、一度、ご覧になって頂けませんか。
9・13付けの「あん・めんそーれ、日本人」というタイトルでのコメント欄です。
ただ、日本国に生活する民族の危機が急迫不正に差し迫る場合においても、人民に国防の義務を課することはできない、ということが人権保障となってしまいます。
どうか、ご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
>議論に参加する資格がない…
どういう意味でしょう?とんでもない暴論に聞こえますが、如何? 私らのような考え方の人間は不起立を糾弾する資格がないと言うことですか? それこそ言論の自由の侵害にはあたりませんか?(^-^)/
するかしないかはみんなが決めることですよ、と。さらりと「国歌、国旗」のことを両論併記で教えることがこの問題のすべてではないですか。
「あくまで国家の枠内において人権も擁護されうると考えている」
それは一般的な場合でいえば、悪質商法とか離婚問題、刑事事件までありますので、国家の強制力一般を否定する人はあまりいないと思います。
無政府主義の人もいますが世界観であるかぎりは、共存共生しながら議論を積み重ねて行く中で、お互い歩み寄って行くというような寛容な態度が社会には必要ですよ、と地裁も判決しています。
ふむ、何故入学式や卒業式に国旗、国歌が必要かだが、我が国の未来を担う国民たる子弟を国として祝う式典だからですよ。当然、国歌を斉唱し、国旗を掲げる。逆になかったらさぞかし淋しいことになるでしょうな。ま、あなた方はどうか知らんが。大多数の国民は必要としてるんですよ。
【日の丸君が代に反対乃至否定する思想信条とはいかなるものかさっぱり理解できない】って本当なら,議論に参加する資格はないですね。そんなことはあちこちで語られている。例えば,今回の予防訴訟のHPにだって…。http://homepage3.nifty.com/yobousoshou/sakusaku/QandA_1.htm
落ち武者さんは,そういうものを読もうともしないで頑なに自分の考えをここで披瀝しているのですか?
逆に聞きましょうか。なぜ,入学式,卒業式に,国歌斉唱をする必要があるのか?
不起立することが問題かどうかは,そこをクリアしてからの議論でしょう。
勝手に当たり前にしないで欲しい。
憲法とて永遠不変の聖典ではない。
国家なくして人権もありえない。
あくまで国家の枠内において人権も擁護されうると考えている。
多様な価値観があるのはわかるが、日の丸君が代に反対乃至否定する思想信条とはいかなるものかさっぱり理解できないから、わかる人はわかる範囲でいいので教えて欲しい。
で、日の丸君が代を掲揚斉唱できない者が如何にして生徒に指導するというのか。自分はしないが、お前たちはやれでは、学級崩壊も招きかねない。
読んでますよ。うんざりしてますがね(^_^;) 精神としては帝国憲法の方が好きですね。ま、最初身に付けたのが帝国憲法だから愛着もあるわけですが。
あぁ、そういう解釈でしたか。ま、人権は国家に優先するって考え方もあるようですからね。しかしね、自由、自由でどこまで平和が続くか…。まとまりを拒む民族に明るい未来はありますか?
ちなみに、「人民」という言葉を僕が使うようになったのは「国民」だと日本国籍を持つ人間だけを指すことになってしまい、日本国で実際に生活している外国人の人権を認めない思想の持ち主だと誤解されてしまうからです。
世界人権宣言、国際人権規約等で用いられている人民という言葉を使うことが人権の国際化を志向する日本国の人民が自国と他国を敬愛することになっていくと考えます。
あなたの書き込みに人民ってあるが、国民じゃないんですか? あなたの思想が透けて見えますよ。ま、自由ですがね(^-^)/ 私はあなたの考え方には真っ向から反対します。ソレニシテモ オモタイ…
①「世界観・宗教観の違いとしか言いようがありません」
原告それぞれにあるというのが価値観の多様性であり、一義的に決めるものではない、ということです。黙秘する自由を認めなければ人権保障とは言えません。
問題は、判決でも言うように強制できないということです。
② ①と同じです。子供にも精神的自由権が当然あります。
③については、「国歌・国旗について教えなくてよいと言う判決ではなくて、これを積極的に教えて行くことが国際社会に生きる日本人民として重要な素養だということです。
しかし、①国旗、国歌をどう教えるのか②入学式・卒業式以外のどの行事に国歌、国旗を導入するか③どのような方法で国歌・国旗を斉唱・掲揚するか、は現場の各学校の裁量だという判断です。その具体的な方法にまでは学習指導要領及び通達の法的拘束力は及ばないということです」
基礎的な知識と健康増進、強制を排して道徳価値を議論を手段として納得していくことを教えたいからではないですか。
その上で、自発的に社会に貢献していく主権者として働き、生き、社会活動、政治活動にも積極的に参加していく人間を育てたいからではないですかね。
少なくとも、愛国心とは時の政権を愛するか、愛さないかは諸個人の自由でないと、独裁国家と同じですね。
追記:都教委・石原都知事が無理に国家権力で思想を統一しようとしたから、裁判にまでなってしまったのです。
そして出てきた判決が、どうみても司法判断を逸脱した政治判断だ。判決では「現在においてもなお国民の間で認められるまでには至っていない」と断定調で書かれているが、各種のアンケート結果では君が代・日の丸は定着しているし、判決文に書かれている歴史認識は、あきらかに戦後左翼のそれだ。下級審の判事が職務を逸脱した政治裁判をおこなったと思う。
つまり、賛成派と反対派を分けている境界線は、歴史認識だな。日本の近代の歴史をどう評価するかで、ふたつに分かれているのだ。
石原都知事は当然上告するのだが、それを批判するブロガーは、都庁の法人としての裁判を受ける権利を冒涜している。都合にいいときは民主主義、都合が悪くなると民衆のなかに隠れてしまう、戦後民主主義に特有のご都合主義だと思う。
>日本は精神的自由については後進国だってことになりますね…。
というが、少なくともドイツよりは進んでるでしょう。あの国はナチスに賛意を示すのは犯罪だそうだから。
だから、日の丸君が代に対して起立斉唱さえできぬというその世界観なり宗教観とはどういったものなのか説明してくれと何度もいっている。また、約400人の原告すべてが思想信条によって通達を拒否したのか。
通達の発せられる前にはちゃんとやっていて、通達が出されたからしなかったという者もいるようだが、それさえも思想信条によるものなのか。
>③「今回の裁判の元になった通達が発せられた背景には「国旗掲揚,国歌斉唱を積極的に妨害するような行為に及ぶこと,生徒らに対して国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することの拒否を殊更に煽るような行為に及」んだ教職員にたいしては処罰されるべきか」
生徒が君が代斉唱時に起立しないことがよくあると聞いている。
>「日の丸君が代について敬意を表せるように指導しなければならない職業についていながら、したくないというなら辞めたらよいのに、ということでしょ」
公立校の教職員が日の丸君が代の指導をしなければいけない義務はある。今回の判決でさえそれを認めている。
「「教育をつかさどる者」として,生徒に対して,一般的に言って,国旗掲揚,国歌斉唱に関する指導を行う義務を負う」職業に何でわざわざ就いたのか。
違います。地裁判決においても最高裁判決においても通説学説においても客観的な社会規範においてもそうではありません。上記のような思想に基づく処分・強制を明確に否定しているのが法の結論です。もう一度、地裁判決をお読みの上、よく反省してみてください。ヤメ蚊さんがエントリーのリンク先で公開しています。
②「日の丸君が代に反対の人は、まず、どうして素直に日の丸を掲げ、君が代を斉唱することができないのか教えて欲しい。」
世界観・宗教観の違いとしか言いようがありません。日本人民はそれぞれですので、世界観の違いによる不快感はお互いに寛容であることが必要であるということです。この点も、今回の判決を読んでみてください。明確に説明されています。ヤメ蚊さんのエントリーのリンク先で判決全文を公開しています。
③「今回の裁判の元になった通達が発せられた背景には「国旗掲揚,国歌斉唱を積極的に妨害するような行為に及ぶこと,生徒らに対して国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することの拒否を殊更に煽るような行為に及」んだ教職員にたいしては処罰されるべきか」
具体的事実によっては当然、刑事問題となるケースもありますが、今回の裁判ではそのことは問われていません。
落ち武者さんの知る具体的なケースを示していただけませんか。その上で議論、致しましょう。
あとヤメ蚊氏はやたらと諸外国の事例を知りたがっているようだが、今回の裁判との関連が不明確。
それより私のこの疑問に答えて欲しい
①日の丸君が代に反対の人は、まず、どうして素直に日の丸を掲げ、君が代を斉唱することができないのか教えて欲しい。
②今回の裁判の元になった通達が発せられた背景には「国旗掲揚,国歌斉唱を積極的に妨害するような行為に及ぶこと,生徒らに対して国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することの拒否を殊更に煽るような行為に及」んだ教職員にたいしては処罰されるべきか。
前提事実というのは、被告(都教委)の出した通達の性格の実質を認定する背景・経過のことだと分かりました。
この点、被告は各学校長に対する通達であり、直ちに教職員の服務命令になるものではないと主張していましたが、通達が出された背景・経過・具体的な教職員の処分状況を踏まえて、通達の性格の実質を認定していました。
すなわち、通達は各学校長に対する通達という形式ではあるが、実質上は教職員への服務命令であると認定しました。
さて、上記、通達は学習指導要領の一環として出されたものであるから、学習指導要領の法的拘束力を検討しました。最高裁判例を踏襲し、大綱的基準論を採用し、一般的な法的拘束力を認定しました。しかし、個別具体的な教育内容、方法は現場の裁量に任されるとしました。
この点、国歌・国旗について教えなくてよいと言う判決ではなくて、これを積極的に教えて行くことが国際社会に生きる日本人民として重要な素養だということです。
しかし、①国旗、国歌をどう教えるのか②入学式・卒業式以外のどの行事に国歌、国旗を導入するか③どのような方法で国歌・国旗を斉唱・掲揚するか、は現場の各学校の裁量だという判断です。その具体的な方法にまでは学習指導要領及び通達の法的拘束力は及ばないということです。
さらに、学校長の職務命令についても、原則として、所属教職員は学校長の職務命令に従う義務があるが、職務命令に重大かつ明白な瑕疵ある場合には、これに従う義務はないとする最高裁判例を踏襲しました。
今回のケースでは職務命令が教職員の精神的自由権を侵害する重大かつ明白な瑕疵があると認定しました。世界観の違いによる不快感は日本人民としてお互いに寛容である必要があるということでした。
こうして、教職員に「日の丸・君が代」を起立、斉唱させる被告(都教委)の行政行為について違法だと結論しました。
追記:現実は受験制度の下での教育となっていますから、どこまで「日の丸・君が代」を通して自国と他国に対する敬愛の念を育成する教育活動が行えるかは疑問ですが、ともあれ、国旗・国歌についての教育活動は学校教育で行われても当然だと言うことですね。
問題は,君が代斉唱時に起立しないことが「嫌なら辞めれば」というほどのことかどうか,ということです。
で,結局,海外にそのような事例がありますか?ということになります。
ないってことは,日本は精神的自由については後進国だってことになりますね…。
規律違反の合法性はちゃんと条文を揚げて書いてあるはずです。よく読んでいただきたいです。ついでに1984年でしたか、伝習館高校事件に対する最高裁判決も参考にされたい。
①政治を教育の場に持ち出してはならないから、不起立教師の行動は非難されるべき
との意見と、
②国旗国歌への敬意の強制がいやならば、政治を動かすべき
ないし
②´国旗国歌は国会の多数派が決めたのだから従うべき
との意見があります。①と②は、教育の決定は政治的性格を持つものか否かという点で矛盾します。
実はこれは結構独立の本質的な問題ですよね。教育は政治が決めるのか、それとも政治には中立的にあるべきなのか…。正直私もよくわかっていませんが、基本的には政治の原理を生のままで持ち込むのはやはり問題ではないか、と一応考えています。政治は生徒の教育上混乱を引き起こし学習権を阻害しやすいというのが根拠です。
そこで、②はその点でもどうなのだろう、という気がします。
①については、政治を教育の場に持ち出してはならないのであるから、そもそも鋭利な政治的対立(多数派対少数派でも)をはらむ国旗国歌を持ち込み(しかも政治的意思決定を根拠に)、起立して斉唱しろと言うほうが問題、ということになるでしょう。
あきらさんの「あなたの論理は一層の混乱と反発を招くかと思います。」というコメントですが、私は何も制約を一切許さないといっているわけでもなければ、泥棒をする自由とか殺人をする自由があると言っているわけではありません。
ふれちゃんさんからのコメントですが、そもそも人権は憲法上基本的には国家および公共団体と個人の関係を前提としています(ここまでの議論では混乱回避のために私はあまり触れませんでしたが)。ですから、会社と労働者という関係と同一視するのはできないと考えていますので、いやな会社ならやめんるんだからというような類推適用を働かすべきか疑問です。(ちなみに、私人間で人権規定が全く効力がないといっているわけではありませんよ)
それと、公教育の問題だからこそ、ずっと上のほうで論じましたように、その教育が妥当か否かを緻密に議論しているわけです。
最後に、世の中に訴えて政治を動かせばよい、とのご意見ですが、一見もっともなようではあります。けれども、少数派の人権を憲法が保障する理由は、政治を動かして政策を変更して、などという迂遠な方法では個別具体的な人権侵害に対する実効的救済が図れないからです(そして自分の人権侵害でない人に自身の人権侵害の重大さを具体的に伝えるのは困難をともなうこともあります。私も自身の想像力の限界に頭を悩ますことしきりです)。そのため、憲法という形で人権保障を明確に規定し、それを最高法規とし、裁判所に違憲立法審査権を与えて司法による直接的な救済を図っているわけです。
対決をお望みなら、下記の掲示板でやりませんか?(^-^)/
いつでもお待ちしてますよ。闇鍋1に私の雑談スレがあります。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~mumur/
私は判決の理由に対して疑問を提起しているつもりですし、元々上記の書き込みは、ひらめさんの「人の価値観の蹂躙」に対しての私の主張です。
それに、私は社が決めたのだから、従えなどと言ったつもりは有りません。(本来、公務員なら従うべきと考えますが。)
自らの価値観を優先するなら、辞めれば良いと言ったつもりです。世の中には沢山職は有ります。職種も様々です。別に公立高校でなくても教師のなり手は有ります。
通達は国民の多数意思によって選任された議会が、その権利を行使して内閣総理大臣を任命し、その総理大臣が指名した文部大臣の承認を得て、作成された物と考えています。私は十分正当性が有ると考えていますので。
強制という言葉に脊髄反射される方も居るみたいですが、団体に所属すればある程度の強制は有るのでは?公務員ともなれば、一般の会社員より強制される事柄が多い。その強制に耐えれないのなら、辞めれば良いと主張しています。
思想・信条の自由によって義務を放棄出来るのであれば、それこそ社会の崩壊を招くのでは?上でも誰かが言われておりますが、同じ理由で、子供たちが教育を放棄出来ると言う事にはなりませんか?
携帯からの投稿でもう重たくて限界なので、簡潔に言います。 地が出てきた…それはお互い様でしょう。全体主義の教育も悪いばかりではありません。よい面も見るべきでしょう。ホント 大人になりましょうね。これは最終投稿です。
ちなみに、私がいつ自分の常識を大前提に語っていますか?あれば提示してくださいw
私は自分の常識すら懐疑しております、だから対話が可能なのです。あきら氏お得意の尾見込みではないなら、私が提示した非常識を明確化してもらえますか?当然、非常識であるならば、提示した上で常識論を提示できると思いますがね。自分の提示した常識の反論に対して、反論できないようでは、論理的には十分に説得できないと言わざるを得ませんけどね。
氏の場合は論理構築ができない可能性があります。「自分がそう思うから」的な発言の多さと事例を出せないこと、その事例の反論ができないことなどから推測するにですがね
つうか、あきら氏に粘着っぽく思われるので、自制します。敵意はないのですが、あちらがおってるようですしね。
素が出てきましたね
>公教育に一律性を持たせることに真っ向から反対し、そのためならなんでもやる。
なんでもやりますよ。だって、今日教育権は親にあるわけで国家にないんですから、それを否定するだけの法理や常識があるなら提示してください。それができないから、一律化は自由の阻害になるわけです。一律化する自由が認可されるだけの要件を提示してください。そもそも、一律化そのものを否定しておりませんがどこにそのような指摘があるのでしょうか?そういう部分で思い込みの過程が露呈しております。
>処分されるのは規律違反ゆえに処分されるわけでそれを逆恨みする態度は自由を振りかざした傲慢に過ぎるものです。
規律違反として合法性がないんですが?繰り返しましょうか?指導要領は法的な拘束力ありません。それは司法でも提示されております。それとも司法判例に反対し、それを否定するだけの法論理でも構築できますか?それができないから、問題なんですがね
>あなた方との会話を通じて、教育は憲法と同じくらい重要だと改めて感じました。
重要ですよ。自由論を理解するにも教育が必要です。あきら氏のように自分の常識を大前提にする人にどう対処するか、という処世術お習えます。それも教育です。自我を形成するのも教育です。憲法より重要な自然法を理解する上でも教育は重要です。司法判断が強制を合法としたことがない事実関係を知っていれば、もっと分かりやすいことですね。
>この先あなたの考え方と私の考え方、いずれが支持されるかはっきりするでしょう
さて、どうでしょう。あなたの考え方は全体主義になるわけですよ。だって、大多数の意見が少数派の意見を支配してもいいわけですからね。それを功利主義(ベンサムいわく)といいます。それが全体主義に至った過程を教育で習っていないのでしょうか?
自分の感性を疑えない人はこのような我田引水になるとというお手本でありましょうね。
おそらく私の国旗国歌のスタンスを正確には理解してないと思われます。でも、あきら氏いたいな全体主義も浅慮で感覚的で考えない国民性には合致するかもしれません。衆愚も民主主義の形態ですし、多くの発展した民主主義国家も衆愚という時期を踏んでるともいえますしねぇ
で、結局は回答できないわけでしょ?>あきら氏
そういうのを思い込みというのですよ。”ガキの理論”である「自分がこう思えばそれが正しい」という思考回路と思考停止だからこそ、回答できないのでしょうが?(ちなみにそういう部分では対話が重要なんですね。対話によって自己認識を変えたり、他者の認識を包容できたりするわけです。それができるとできないでは、人生の膨らみも変わるとはトインビー的過ぎる発言かもしれませんねぇ(苦笑)
これを挑発取るならそれでもよろしいですが、大人になりましょうね。
とりあえず、私は氏の質問は回答しておりますw
あと、高裁では覆ると述べているのは、私です。実際、国旗、国歌の認識は難波氏のは少し偏りがあると認識するからであり、これまでの難波氏の地裁での事案を鑑みると高裁で変わるだろうと、認識しております。詳しくはブログにでも記事にしようとは思います。ヤメ氏からみれば、オイラのブログはクソかもしれあせんが、素人ながら、整合性ある言説はさせてもらってるつもりです。
最後に炎上しないように・・・それを祈ります
>Unknown (self0507) 2006-09-23 01:22:52
のレスです。
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.l {0} /¨`ヽ}0},
.l ヽ._.ノ ',
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( 二二つ / と)
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いつもばかばっかやってたりするけど
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( 二二つ / と)
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本来、原告側が所属する団体(この場合は高校・広い意味では政府)が決めた決定事項を原告側が拒否した訳ですよね。それに対するリアクションとして処罰されたなら、むしろ自らの価値観からいけば納得出来る事では無いのですか?
実際の社会でもそうだと考えます。
「社の方針に従えないなら辞めて欲しい」と宣告された場合、された側にも選択肢が有ります。自らの考えを抑えてでも社の方針に従うか、あくまで自らの考えを押し通すかです。そこに、思想・信条や価値観と言った物が有ると考えますし、どちらの選択肢を選ぶのも自由です。
この原告団にも当然ながら選択の自由が有りますし、それは犯してはいけません。彼らがそこまで自らの価値観が大切だと思うなら、自ら進んで辞めるべきだと考えます。
そして自らの価値観を守れるべき場所に行く、もしくは作るべきだと主張しています。
それでも、「その様な教育はけしからん」なり、「その様な法は憲法に違反する」と言われるなら、教員の職を辞し、政治家なり評論家なりになって、世の有権者に向かって主張するべきだと考えますが、如何でしょう?
あきらさんとのお話の中で、憲法と公務員法の解釈に、人によってズレが有るのは解りましたが、以上の理由によって価値観の蹂躙や人権の侵害、または思想・信条の侵害に当たるとは考えません。
失礼ですが、その御意見に賛同できないです。最近問題となってる犯罪者の人権過保護と通ずるものさえ感じます。あなたの論理は一層の混乱と反発を招くかと思います。今でさえ「人権ゴロ」と言う連中がいるんですから。利権の闇も全て野放しの人権が引き起こした大罪ですから。
被処分者がとんでもないかとんでもなくないかはあまり私は考慮いたしません。考慮すべきは人の価値観を蹂躙するような処分は許されないと考えるからです。私は思想の内容を(左右ふくめて)問わずその価値観や自由は可能な限り尊重されるべきだと思います。
どうやら携帯投稿のメモリの限界みたいです。以後、よろしかったら下の掲示板にお越し願えれば続きの議論が可能かと思います。闇鍋1に私の開設しています雑談スレがあります。よろしくお願いします。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~mumur/
結局は、公務員と言う立場でやったから問題なんです。私学校なら何らかの問題もないはずです。処分された教師の一人である 増田郁子のブログはごらんになりましたか? まさに旧社会党労組そのものだった日教組の姿丸出しですよ。処分ばかり悪者扱いなさらずあのようなとんでもない教師のこともよく見ていただきたいです。
内心の自由に関するあきらさんの法的構成はそこまでは賛同します。けれども、「制約根拠がある」ことと「制約はどんなものでもよい」ことは別であり、先ほど申しましたとおり、内心の自由に対する制約は必要最小限菜範囲でのみ許されると私は考えますから、本件はそれを逸脱するので憲法上問題あり、というのが私の解釈です。
どこで予想していますか?
ひらめさん
結局は教育権の所在にも関わってくるかと思います。つまり国家教育権説と国民教育権説です。しかしこれは両者が協力して行うのが理想かと思います。また内心の自由の絶対性はあくまで「内心に留まる限り」と芦部も指摘しています。不起立は明らかに内心から逸脱した「行動」と言えましょう。公務員人権制限の根拠は憲法第十五条並びに第七十三条四項に求めるのが妥当かと思います。このことからも不起立の違法性は明らかだと思いますが 如何でしょうか?
もちろん本音は別のところに有るのですが。
戦後永らく公教育の現場は左翼系の組合により支配されており、彼等は「思想・心情の自由」の名の下に上の命令に従わず、自らの支配下にある児童・生徒に「日の丸・君が代」に反対するよう教え込む等、左翼イデオロギーを吹き込み、次世代国民を自分達の都合の良い思想で染め上げるような洗脳教育を行ってきた。
今行われているのはそういった異常な状況を打破し、教育を正常化する為のプロセスなのです。
時には司法に潜り込んだ左翼系裁判官の為にこういった異様な判決が出る事もありますが、もはや大勢は決しています。
ここのブログ主でさえ高裁ではこの判決が覆されるだろうと予想しているくらいですから。
「式典に於ける国家斉唱で歌わない、起立しないなどにより、不愉快な想いをし、迷惑している《多数》の人々がいるのを忘れないでいただきたいです。」とのコメントですが、不起立が他者の内心の制約に当たる、という事実認定はそもそも強引だと前に書きました。いや、私は不愉快だ、という方もいるでしょうから言い方を変えると、ほかの人が起立することによる不愉快とほかの人が起立しないことによる不愉快はどちらが上とはいえません。個人間のレベルの人権調整の観点からすればまさに最小限度の話と考えます。
最後に「国を愛する象徴を拒否する権利さえ憲法は保護してるわけですね。全く素晴らしい憲法ですよ。皮肉ですが。」とのコメントですが、憲法は国家権力およびそれを支える人間に対する信頼と不信のせめぎあいを前提としています。国家はあるときは私たちの生活を守りますが、あるときはその大きな力で私たちの暮らしを壊してしまうこともあります。だからこそ国民主権で国会を最高機関とする(国民の多数派への信頼)一方で、その行き過ぎは憲法が拒否し非民主的裁判所の違憲審査の対象となります(多数派への懐疑)。
仮に国家権力を盲目的に賞賛することが常に正しいのであれば北朝鮮のようなマスゲーム国家が理想と言うことになりますが、それを憲法は拒否していると思います。
申し訳ありません。
「精神的な中枢」でいきますと、たしかに市旗以下は小さなことですね。
愛国心の強制、が問題と言うわけですね。
しかし、そうなると、次なる疑問が……。
すなわち、マナーの問題です。
いかなる場であれ、それがいかなる国のものであれ、国旗・国歌を尊重する、少なくとも掲揚中・演奏中は起立・脱帽程度はマナーなのではないでしょうか。
そして、マナーとは、周囲の大人に教わるものです。
その子供たちの模範となるべき大人が、そのマナーを守っていないとしたら。
子供が、マナーを守れるはずもありません。
教員は、勉強だけを教えれば良いと言う職業ではありません。
マナー含む、その他もろもろも指導する職業です。
なのに、「私たちは日の丸・君が代が嫌いです」と、その職を放棄した。ならば、処分されるでしょう。
嫌いでもかまいません。
職を全うしましょう。マナーを守りましょう。
そういうことではないのでしょうか。
ちなみに、「教育における愛国心」については触れません。私は、これを別問題だと考えます。
長文、失礼いたしました。
日の丸君が代についての通達が出されたとき、それに反対の教職員は国旗掲揚,国歌斉唱を積極的に妨害するような行為に及ぶこと,生徒らに対して国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することの拒否を殊更に煽るような行為に及んだから強制になったんじゃないか。
なるほど、強制がNG、というわけですね。
しかしながら、学校での式典(入学式・卒業式等)では、国旗に並んで市旗・県旗・校旗が掲揚され、国歌とともに校歌斉唱がされます。私のところでは校歌以外にも、さまざまな歌を合唱いたしました。
これらは、もちろん強制です。
それらの是非はどうなんでしょうか。
私は、これらを拒否しても問題なかったのでしょうか。
つまり、強制される内容が「政治」や「宗教」など、思想の中でもより精神的な中枢を担うものに近いほど、憲法による保護が強くなるという理屈ですので、イデオロギーそのものである愛国心と密接的関係を持つ「国旗・国歌」を拒絶する思想信条の自由は厚い保護をうけるべきである、と考えます。
上のコメントだけでは誤解を生みそうでしたので、長文ですが追加します。
今回の判決を読めば、国旗と国歌の特殊性に着目していることがわかりますが、本来はそれ(国旗・国歌)がどんな内容であろうとも、思想上拒絶するものは強制をされないという憲法上の原則が根拠となるわけですから、前者、すなわち「強制だから」ダメなんだと考えます。
②ついでに,学校の式典で国歌が斉唱されているかどうかを調査した国の名称と調査時期,調査目的
これこそ今回の判決と何の関係がある不明確では?
今回の判決においてさえ「生徒に,日本人としての自覚を養い,国を愛する心を育てるとともに,将来,国際社会において尊敬され,信頼される日本人として成長させるために,国旗,国歌に対する正しい認識を持たせ,それらを尊重する態度を育てることは重要なことである。そして,学校における入学式,卒業式等の式典は、生徒に対し,学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わさせ,新しい生活への動機付けを行い,集団への所属感を深めさせる意味で貴重な機会というべきである。このような入学式,卒業式等の式典の意義,役割を考えるとき,これら式典において,国旗を掲げ,国歌を斉唱することは有意義なものということができる」と述べているが、諸外国との状況の比較などはなされていない。おそらく学校の式典において国旗国歌が持ち出されている国は少ないだろうが、そもそも諸外国と制度慣習が違うからといって、我が国が以上だと決め付けるのは、無茶苦茶。
【日の丸君が代に反対の人は、まず、どうして素直に日の丸を掲げ、君が代を斉唱することができないのか教えて欲しい。】
判決では日の丸君が代に反対するのは思想信条の自由としたが、それは具体的にどんな思想信条なのかということ。
もっとも私は日の丸君が代反対は思想信条の発露ではなく、政治活動だと思っているが。
【今回の裁判の元になった通達が発せられた背景には「国旗掲揚,国歌斉唱を積極的に妨害するような行為に及ぶこと,生徒らに対して国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することの拒否を殊更に煽るような行為に及」んだ教職員が多数いた】
「」内は今回の判決からの引用。
そもそも通達が発せられた原因は教職員にあり、今回の判決は「国旗掲揚,国歌斉唱を積極的に妨害するような行為に及ぶこと,生徒らに対して国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することの拒否を殊更に煽るような行為に及」んだ教職員を増長させかねず、問題の解決は遠のく。
「強制だから」ダメなのか、
「日の丸・君が代」だからダメなのか、どちらでしょう。もしくは、
「これら以外の理由」によってダメなのでしょうか。
十一条は等しく国民に保障したるものだと思います。しかし公務員には公務員法 がありますね。何ら制約が必要なければ公務員法自体が憲法違反でありましょう。世の中には様々な考え方があるのはわかります。しかし現実問題として、式典に於ける国家斉唱で歌わない、起立しないなどにより、不愉快な想いをし、迷惑している《多数》の人々がいるのを忘れないでいただきたいです。それすら信念により無視するのが正しいとお考えなんですか?
15条1項と私の見解のどこがどう矛盾するのか明らかでないのですが、確かに、内心の自由であっても外部的行動をともなう限り公務員は15条1項および99条による制約があることは間違いありません。
ただし内心的自由に対する制約は必要最小限度でなければなりません(人権は本来「侵すことのできない永久の権利」(11条)だからです)。
問題はその制約が妥当か否かであり、憲法の枠内かどうかです。公教育の目的・手段に照らして不適当だろう、と言う解釈を上で述べたものです。
国家が定めた規律にすぎないとは、極めて不穏当なお考えではないでしょうか?国民の多数が選んだ国会が定めた規律を無価値とするは、あまりにも遵法精神に欠けたもの思いませんか? あなた方がよく盾とする憲法ですが、第十五条には公務員は一部への奉仕者ではないと規定しています。どう思われますか?
2006-09-23 14:21:17
は私のコメントです。お恥ずかしい。
>授業中にむやみに騒いではいけないというのはほかの生徒の学習権を妨げるから禁止されるわけで、常識的な範囲のものは不当な人権侵害とはいえません。
授業をまじめに聞くことは強制できて、国旗国歌を歌うことを強制できないのはなぜか、ということですが、学問を学ぶことは、基本的な言語能力、実生活上の基礎的知識、社会の成り立ちと仕組み、自然界の諸法則、芸術的感性の修得など、現代社会で人間らしく生きていくために不可欠です。端的にいって、義務教育程度の知識に著しく欠けるようであれば人格ある個人として実生活を送ることにかなり不安があります。けれど、国旗国歌は国の仕組みをなんら教えてくれません。「君が代」を何べん見ても日本の統治機構のことはわかりません。国家神道の立場から天皇支配の永久性を読み込むことはできるかもしれませんが、現代政治が天皇個人の意思で動いているはずはないでしょうからナンセンスです。
問題は規律として強制することが許されるか、許されないか、そこですよね。学校教育で必要なのは、実生活上不可欠ないし基礎的技能・知識等の習得を通じて生徒の人格的完成を図ることだと考えます。
そして、国旗国歌への敬意を持たなければならない、ということがこの中に入るのか、ということです。
この点について、上で書いているように、国旗国歌はそれ自体では客観的にほとんど無価値なものです。それを賞賛し賛美するのであればいったい国旗国歌の先に何を見るのか、と言うことになるはずです。
それはおそらく国家、ないし国家による規律、その象徴とみなすのが自然でしょう。
では国家ないし規律の象徴を賛美するとはどういう意味でしょうか。それはその正当性を擬制して、国家や規律は正しいんだ、ということを起立という行動を通じて教育すること、だと考えます。
けれど、そこに私は何の意義も見出せません。国家のつくるある規律が正しいことの根拠は、そこに実質的根拠が存在するから、と言うべきであり、逆に実質的根拠がなければそれは不当な規律であるというべきです。実質的根拠と言う以上は、単なる象徴で説明がつくものではありません。私は実質的根拠は「他者の人権を不当に侵害しない範囲でのみ、自由を享受し自律的に社会的生活をおくれる」ことだと考えるからです。公教育における象徴への賛美はこの実質的根拠の説明責任を国家の側から自身で免除してしまうものであり、教育的価値は低い、ないし有害にすらなりうるのではないかと思います。
よって、国旗国歌に敬意を持たなければならないとか、賛美しなければならない、という教育では実質的根拠を欠き、規律としての強制を行うことは許されない、そのように考えます。
①については、こんなことて処分しなければならないまでに乱れた教師がいることが残念ですよ。国によっては反国家的として逮捕されることもあるかもしれませんね。それは様々でしょうが、何のリアクションも起きないことは考えられません。
②は 本来国旗、国歌はもっと身近なものではないでしょうか。戦後、左翼が騒ぎに騒いでこんなていたらくな位置付けになったように感じています。ちがいますか?
②ついでに,学校の式典で国歌が斉唱されているかどうかを調査した国の名称と調査時期,調査目的
について,教えてください。
①②に,ご回答いただけないということは,結局,日本が異常な国だということです。そもそも,卒業式や入学式に国歌斉唱が導入されている国自体がどの程度あるのか,に疑問を持っています。
校歌斉唱はあっても,国歌斉唱をする国自体が少ないのではないでしょうか。
③まず,国歌斉唱をする国がどの程度あるのか?そこから教えてください。
①から③について,回答をいただいてから,議論をしたいというのがブログ管理者の意向であることを再度確認しておきます。
和の精神は、みんな仲良くしていこうよってことですよね。まずこれは否定なさらないかと思います。次の多様な考え方の尊重、これにも私は基本的に賛成です。ではなぜ食い違いが出てくるのか…キーワードは強制って言葉だと思います。あなた方は規律すら強制と言われる。この論理で行くと 教育=教え育むさえ 刷り込みになってしまいませんか?あなた方が納得出来るものは教育、気に入らないものは刷り込みとなっているように思えてならないんです。国歌斉唱時の起立は規律だと私は思います。それをあなた方は強制と言われる。平行線ですね。
です。失礼しました。
「和の精神」が具体的に何かは明らかでありませんが、繰り返し述べているように「他者の尊重」は教育において欠かせない本質のひとつです。それを子供に教えることを私は肯定します。
けれども、他者に対して寛容の精神で望むべきということがなぜ国旗国歌を賛美しなければならないという発想に直接リンクするのか、全く別次元の話ではないでしょうか。
政治的思想で活動しちゃってるんですよね。
国民が国旗や国歌を尊重するのは「当たり前」の
ことなのにゴチャゴチャ理屈つけて世の中を混乱
させて何をやってるんでしょう。
正義でもやってるつもりなんでしょうか。
こういう人達のおかげで世の中の秩序が乱れて
偽善と理不尽意がまかり通るようになってしまった。
もういい加減にしてほしい。
時間がないので簡単な言及にとどめますが、思想信条の自由は数の多寡ではありませんから、少数者の精神的自由であっても保護されるべきです。式の妨害がどうかは保留しますが、不起立程度で思想信条の侵害ということはやや強引な解釈ではないかと思います。
それから、公立校でも来ている生徒はすべて日本国民であるという前提が妥当するわけでもなければ、日本国民であっても個々の信条により支持できない人はいます。
私は少数者の内心の自由であっても保護されてしかるべきであり、国旗国歌への態度は個人の人格的価値観と密接にかかわるのですから、たとえ国民の大多数が支持する国旗国歌であっても、「当然支持すべき」という結論は生まれない、そう考えます。一言で言えば「多数は必ずしも正当性の根拠とは限らない」と言うことです(別に民主主義とかを否定する趣旨ではありませんよ。民主主義の内在的制約という意味です)。
国歌国旗に反対する人たちって、そういう人たちなんですか?
自分たちが絶対善だと考えてるように見えるんですが・・・。
例)
・それが丸ごとのizumiさんの実像で、不偏不党、中立なる触れ込みは虚像ですよ。
・これらのルールを遵守していないのが、自公政権、石原慎太郎都知事なのであり、ルールを破る彼らこそ選挙で落選されなければならないのです。
「俺は社会科の教師だー」とか言って式を妨害した人とかいたと思いますけど、国歌を歌いたい・国旗を掲揚したい人の思想・心情を侵害してると思いませんか?
私は、国公立の学校教師であれば、国家国旗は当然支持すべきと思います。日本国民が帰属する最大の集団なんですから。
あと、公務員って組合活動していいんでしたっけ?
思想信条の固まらない子供と、すでに自己の信条を持っている教師が介するのが学校です。
日章旗を敬うか、敬わないか、君が代を歌うか、歌わないかを自己の意思で選び取れるようになるまで、思想に影響を与えるような教育を、学校でするべきとは思えません。子供に迷惑ですよ。
“歌う人と歌わない人がいて、それが何故かを考える”そういう過程が必要だと思います。
そして、大人である教師は個人の思想として日章旗、君が代に対する立場を選び取っているのですから、その通り行動していいんです。子供の為にあえて歌いたくないものを歌うなんてイビツで不自然です。自由でない教師から学んで優秀な学生が育つでしょうか。
社会的に不安定だと、ついつい未来に期待したくて「教育」に責任を押し付けたくなるものですけど、魔法じゃないんですから学校での教育、それも君が代うんぬんの押し付け道徳観だけでそんなに変わったりしないですよ。
まぁ、例えばですが、先のコメントにも書きましたが、私のコメントに間違いが有れば指摘を受けますし、常識の硬直性が有ると言う非難もされますね。最悪、IP制限によって締め出される事も有りうる訳です。それがコメントを入れる自由を行使した権利によって、発生したリスクですね。コメントを読んでいるだけなら、発生する事の無いリスクを、コメントをする事によって、発生させる要因を作ったと言う事です。
私はその状態になったとしても、それを受け入れますよ。
まぁ、私の行っている行為も、「和の精神」からすれば、間違った事かもしれません。
【今回の裁判の元になった通達が発せられた背景には「国旗掲揚,国歌斉唱を積極的に妨害するような行為に及ぶこと,生徒らに対して国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することの拒否を殊更に煽るような行為に及」んだ教職員が多数いた】
いずれもが,本件判決といかなる関係があるのかが不明確なので,まず,そこをはっきりさせてください。
>日の丸君が代に反対の人は、まず、どうして素直に日の丸を掲げ、君が代を斉唱することができないのか教えて欲しい。
これには答えていただけないのか。
百歩譲って、個人的な思想信条に基づく行為なら許されうるかもしれないが、私は日の丸君が代に反対するというのは一種の政治活動だと考えているから起立したくない自由、ピアノ伴奏をしたくない自由は認められるべきではないといっている。
個人的な思想信条に基づく行為なら、具体的にどういう思想信条なのかを説明して欲しいということ。
あと
> 今回の裁判の元になった通達が発せられた背景には「国旗掲揚,国歌斉唱を積極的に妨害するような行為に及ぶこと,生徒らに対して国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することの拒否を殊更に煽るような行為に及」んだ教職員が多数いた
ということにもコメントをいただければありがたい
したい方の自由を妨害する判決ではありません。
この判決は,起立したくない自由,ピアノ伴奏をしたくない自由を認めるべきだと言っているのですから,その点に絞って議論をするべきでしょう…。
【私に対する質問なら、そんなのは知らん。】
あなたに対してではない。この判決が問題だと考える全ての人に聞いているんです。
ふむ、公職であっても思想・信条の自由は守られるべきとの事ですが、では具体的に「国旗掲揚・国歌斉唱に真っ向からしない思想・信条」とはどのようなものですか?結局の所、嫌な事はしたく無いと言ってるように聞こえませんが。
>総理大臣が国歌の方針を違える発言をすれば否定されるか?
否定されるから、発言を訂正したり修正したりするのだと解釈しております。たとば、村山内閣の時に江藤隆美総務庁長官が日韓併合時代の時の事を「植民地時代には日本はよいこともした」と発言し、批判を受けて辞任していますね。政治家は、発言と行動に責任が有ります。先の年金不払いでもそうです。罰則規定が無いので裁かれませんでしたが、批判を受け閣僚を辞任した人もいますし、野党の代表も辞任しました。
私が言いたいのはどう言う事かと言うと、「思想・信条を貫く」のであればそれで良いのです。しかし、そうする事によって起こり得る結果は、当然甘受するべきです。
「イラク派遣」に反対して良いですし、「良心的兵役拒否」しても構いません。しかし、それによって生じるリスクも背負うべきだと申しております。
ちと多すぎるので、何回かに分けます。御了承下さい。
私に対する質問なら、そんなのは知らん。
私は外国がどうだからといったことは一度もない。少なくとも日本では学校での公的な儀式の場では、日の丸掲揚君が代斉唱は広く慣行として認められていると思う。そして今回の判決においてさえ「原告ら教職員は,「教育をつかさどる者」として,生徒に対して,一般的に言って,国旗掲揚,国歌斉唱に関する指導を行う義務を負うものと解されるから,入学式,卒業式等の式典が円滑に進行するよう努カすべきであり,国旗掲揚,国歌斉唱を積極的に妨害するような行為に及ぶこと,生徒らに対して国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することの拒否を殊更に煽るような行為に及ぶことなどは,上記義務に照らして許されないものといわなければならない」としている。
>日の丸君が代に反対する思想信条ってのは何なのか
日の丸君が代に反対の人は、まず、どうして素直に日の丸を掲げ、君が代を斉唱することができないのか教えて欲しい。
この疑問に答えてくれる人はいないのか
>答えられない…
あなたを見てきての印象は、和の考え方とは対局にあるようですね。私の発言である「恥ずかしい国」があなたとは全く違う意味であることもたぶんわかっておられるはずです。公教育に一律性を持たせることに真っ向から反対し、そのためならなんでもやる。処分されるのは規律違反ゆえに処分されるわけでそれを逆恨みする態度は自由を振りかざした傲慢に過ぎるものです。あなた方との会話を通じて、教育は憲法と同じくらい重要だと改めて感じました。この先あなたの考え方と私の考え方、いずれが支持されるかはっきりするでしょう。
校歌斉唱はあっても,国歌斉唱をする国自体が少ないのではないでしょうか。
まず,国歌斉唱をする国がどの程度あるのか?そこから教えてください。
日の丸君が代に反対の人は、まず、どうして素直に日の丸を掲げ、君が代を斉唱することができないのか教えて欲しい。
私は日の丸君が代反対は思想信条の発露ではなく、政治活動だと思っている。だから公立校の教職員は職務中にそのような政治活動はすべきではないと考えている。職務時間外であっても政治活動なので本来は慎むべき。
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By サラ金
貴方こそ
>自分の常識を覆す事例を受け入れられないから
…
ご自分の非常識を悟らないんですよ。
>不起立故に処分される国は日本だけ…そこまで恥ずかしい国になったってことです。日本は先進国じゃなかったんですか?(^-^)/ おやすみなさい
恥ずかしいですね。こんなことで裁判になる国家像が。ちなみに、国旗国歌を強制するような国家は私の知る限りはありません。自発的にそうなっているか、そのような強制が存在しないか・・どちらかでしょう。
日本が先進国なのか?労働法的には途上国ですし、国際法の側面では途上国です。何をもって先進国になるのか、の基準の問題でしょう。自分の価値観を押し付けたくて相手を威圧することがまかり通る国家が自由主義国家であるとは思いませんけどね。(今回は威圧した側が敗訴したわけですけどね)同時にそれが多数であれば、少数の自由は奪えるというのは、全体主義です。全体主義は分かりますでしょ?あれはマジョリティの自由だけを認め、少数派の自由を否定した功利主義ですから。
あきら氏も結局は、こちらの質問に回答できないようで、なぜ、回答できないでしょうか?それは自分はある程度は分かっています。
自分の常識を覆す事例を受け入れられないから、質問の回答ができないのだと判断します。それが一番自然な解釈だと思いますので。挑発の意味はありませんが、回答できない事実認定だけはこちらでさせてもらいます。
>本来、問題として提起するべき事は、公職に付くものが、公式な場に置いて自らの思想・信条を優先したと言う事。
・この問題ではとりあえず、思想、信条の自由は許されたわけです。同時に、許されないだけの合理的な論理が指摘できているとは思えません。公職である総理大臣が国家の方針を違える発言をすればそれが否定されますか?総理ではなくても、教師が公で決まった事に否定的な発言をして違法性あるとされますか?あなたの言うことを採用すれば「イラク派遣が決定されたから、それを批判する言動を慎むべきだ」ということです。公僕の思想信条の自由のいい事例として、良心的兵役拒否のお話をさせてもらいした。この事例だけでも公職であっても思想信条の自由は優先されるのが世界的趨勢であるという実例であります。公の場で違法性のあることを言及したならば許されません。この事例が違法性があるというだけの要件を満たすならば、就業規則違反ということですが、その就業規則の根拠になる指導要領は法的な拘束力がないわけです。ここまで論理的に否定することができますが、どう反論されるのでしょうか?公務員の労働三権も同じでILO勧告では、日本の公務員の労働争議権の拡充が求められています。「そう思うから」ではなく実例を含めて反論されないと、こちらとしては論理性をみれません。
>本来、式典には一定の決まり(進行)が有って、その流れに沿って行われるべきものです。今回の事は卒業式と聞いております。卒業式の主役は卒業生であり、またその家族と思います。間違っても先生方では無いでしょう。そういう場で、自らの思想・信条を優先させたのが問題だと思います。公の感覚の欠如です。
・式典が一定の決まりがあるというのは、思い込みだと思います。例えば、結婚式は時代によって可変的になり人前式など略式化しています。これらの自由な式典は式典ではないということになるのでしょうか?一定の決まりというのは慣習のことですが、それを破ることには違法性がなければ問題なき、自由であります。思い込みは思考停止であります。卒業式は生徒が主人公の場だから、教師の私人としての権利が制約されるのでしょうか?厳密にいえば、客商売で客が優先されますが、違法性のある行動をする客には、従業員もその行為を掣肘する権利があります。あなたのケースではそれがない、ということを言っているのですが、そうなのですか?
>あと、公教育として国旗・国家を教えるのはアメリカ・ドイツなどのそれなりの教育水準の国家だけと言う事ですが、本当に無いなら何故無いのかと言う事ですよね?
それは、「作る必要が無い」からだと思います。他の国では自国や、自国の歴史にそれなりの誇りを持っていて、ごく当然として敬意を払う事が出来るからではないでしょうか?
・文章を読んでくれるとありがたいのですが、本来、自発的に国旗国歌を尊重できるのがある程度の教育水準のある国家です。だから、欧州諸国などではそのような教育はしておりません。同時に、そんなことをする必要が生活においてない国家もあります。国旗国歌も知らない国民お多いですし、他国の国旗を見ることがない国民もたくさんいるだけのことです。そんな全体の世界人類の状況で、常識的に国旗国歌が尊重されてるのか?精査すれば、そのような意識は介在していない方が多いでしょう。指摘してる通り、あなたが見てる外国人が国旗を尊重している国際人であっただけです。あなたがみた人類だけで、国民全員が尊重してるといえるのでしょうか?全体を捉えている自分からすれば、思い込みであろうと言い切れます。
>本来、都教委がこの様な学習指導要領を作ったと言う事は、(ちなみに、指導要領は都は作れません。これくらいこの問題では理解しておいてください)本来恥じ入るべきです。当たり前のことですからね。本来、教えるのが当たり前なのに、教えないから書かざるを得なかったと言う事でしょう。現在の状況が違います。他国の姿勢こそを学ぶべきであって、他国の制度を真似る必要は有りません。
・当たり前という価値観で固定するのはいかがでしょうか?ここで極論をすれば「あなたが馬鹿だから話にならない」といって議論をやめることの同義になります。当たり前と思えない人がいる前提を現実として逃避するのはいかがでしょうか?教えるのが当たり前なのも事実ではありません。そもそも、教えていない国家もありますし、それを当たり前として強制する権利があるわけでもありません。あるならば、法的に説明をしてください。書かざるを得ないというのは、それだけの現実的な認知しかない常識ということでしょう。これが必然的に自然に受け入れられる土壌ではないという証左であるわけです。他国の姿勢を学ぶべきで、制度は学ぶべきではないということの論理性はありません。むしろ、姿勢から見られる制度を模倣するのが論理です。論理的な矛盾を大いに抱えている言動ではないでしょうか?
>貴方は教職に就かれているお方でしょうか?「国旗国歌を教えるのが嫌だから、家庭でやってくれ。」という意味でしか取れませんが?我々もやりますので、家庭の方でも教えてやって下さい、と言う事なら、まだ解りますがね。保護者の怠慢を弁護はしませんが、正しく「鏡を見よ」と言う事です。
・まず他人の見解を理解するなら努力を行うべきではないでしょうか?私のレスは数多くあり、私が教育者であることは明言されております。そういう部分では対象者を知る前提で意見が他にも出てますので、それを見てから質問してほしいと思います。(あなたが記事を読んでないことが問題なのですよ)重複することはスペースの無駄ですからね
>基本的人権と思想・信条を守られるのは、あくまでプライベートに限るべきでしょう。
なぜでしょうか?そのような法理的要件でもあるのでしょうか?思想信条の自由が制約されるのは、公共の福祉に反するなど違法性があるケースに限定されていますが、おっしゃるような司法事例でもあるのでしょうか?ないと思ってますがね
>特に公職に付くものが、明らかに常識(モラル)を欠く行動をすれば、問題にされて然るべきと考えますが、如何でしょう?
あなたのモラルは絶対的なものですか?その前提で語っているように思えます。そこで聞きます。あなた質問対象者のレスを全部みないで質問することがモラルに反すると思いますか?(私はモラル違反だと思いませんが、なにしてるのかなぁとは思います)
明らかに常識であるならば、常識として例外があることはどう説明をつけるのでしょうか?常識をいう思考停止が垣間見れます
簡単にあなたに限って言えば
「私がそう思うことは常識だ、正しいんだ」ということです、あなたの常識を覆すだけの論理的要素をたくさん抱えています、あなたの常識を否定するだけの判例もあります。それでもあなたは正しいのですか?
是非、質問に明確な返答を期待します。
自分は自論に懐疑的だし、反論可能ならば、それに相応するだけの柔軟性はありますので、こうやって議論になるのですがね
国歌斉唱率 83.5%
これを見ても反対派が如何に少数派かわかりますな。
それとヤメ蚊氏は日の丸君が代に否定的のように見受けられるので、どうして素直に日の丸を掲げ、君が代を斉唱することができない輩がいるのか、ということにもお答えいただければありがたい。
本来、問題として提起するべき事は、公職に付くものが、公式な場に置いて自らの思想・信条を優先したと言う事で、家で教える・学校で教えると言う問題では無いと思いますよ。
それに公立高校でしょう?国が打ち出した方針に従うのは当然と思います。嫌なら私立に行けば良いし、見たくなければ日章旗や君が代を変える努力をするか、日本から出て行けば良いでは無いですか。自らで学校や塾でも作れば良いと思いますがね?
本来、式典には一定の決まり(進行)が有って、その流れに沿って行われるべきものです。今回の事は卒業式と聞いております。卒業式の主役は卒業生であり、またその家族と思います。間違っても先生方では無いでしょう。そういう場で、自らの思想・信条を優先させたのが問題だと思います。公の感覚の欠如です。
あと、公教育として国旗・国家を教えるのはアメリカ・ドイツなどのそれなりの教育水準の国家だけと言う事ですが、本当に無いなら何故無いのかと言う事ですよね?
それは、「作る必要が無い」からだと思います。他の国では自国や、自国の歴史にそれなりの誇りを持っていて、ごく当然として敬意を払う事が出来るからではないでしょうか?
本来、都教委がこの様な学習指導要領を作ったと言う事は、本来恥じ入るべきです。当たり前のことですからね。本来、教えるのが当たり前なのに、教えないから書かざるを得なかったと言う事でしょう。現在の状況が違います。他国の姿勢こそを学ぶべきであって、他国の制度を真似る必要は有りません。
それと最後に一つ。
貴方は教職に就かれているお方でしょうか?「国旗国歌を教えるのが嫌だから、家庭でやってくれ。」という意味でしか取れませんが?我々もやりますので、家庭の方でも教えてやって下さい、と言う事なら、まだ解りますがね。保護者の怠慢を弁護はしませんが、正しく「鏡を見よ」と言う事です。
基本的人権と思想・信条を守られるのは、あくまでプライベートに限るべきでしょう。特に公職に付くものが、明らかに常識(モラル)を欠く行動をすれば、問題にされて然るべきと考えますが、如何でしょう?
とにかく,国歌斉唱時に教師が起立しないと処分されることが,「世界的にみて異常」ではないとお考えならば,
①そもそも,学校の式典で国歌斉唱時に起立をしなかったからといって教師が処分される国,ピアノ伴奏を拒否したからといって教師が処分される国の名称と数及び処分の実態
②ついでに,学校の式典で国歌が斉唱されているかどうかを調査した国の名称と調査時期,調査目的
について,教えてください。
そのうえで,それらの他国の実態なども踏まえて議論をしましょう。
普通の国でありたいですね…
強制だから嫌だという詭弁はよしてもらいたい。
今まで出来ていなかったから教職員に強制されるようになったんだから。
誰でもいいので(できれば日の丸君が代に否定的な方)お答え願いたい。
年寄り氏は論理構築ができない人ですので、対話対象者として認知できません。これは批判非難ではなく、個人的な認知の上、あえて、論理的議論を溯上にしてるスタンスを明確化する上で指摘しておきます。感性のみで「自分はこう考えるからそれが正しいんだ」というのは、子供がやることです。ちなみに、頑固親父の思考回路はこの手法だからこそ、嫌われるわけではあると思います。
ヤメ氏へ
国歌斉唱時に起立をしなかったからといって教師が処分される国,ピアノ伴奏を拒否したからといって教師が処分される国があるのなら教えてください
回答するべき人間ではありませんが、知っております。日本だけです。自分の知る限りでは日本だけです。これが回答です(ジンバブエ、マリアナ、グレナダやその周辺国でそのような話は聞きませんでした)
>izumi氏へ
東京地裁の難波氏は比較的左派な方だと認知しております。その点において、高裁での判断を待つべきでしょう。おそらく原告敗訴するでしょうが、「強制」という認知には至るとは思いますけどね。
>国旗国歌が尊重されるのが当たり前で学校で教えるべきもんだと言う方へ
・ちなみに、国旗国歌を学ぶ機会として学校がそれほど重要なのでしょうか?家庭においてそのような躾の部類はなさっているのでしょうか?当然、していると思いますが。自分は学校がその役割を担う必要性がそもそもないと思います。事実、公教育の場で国旗国歌を教えるのはアメリカ、ドイツくらいで、慣習的に理解されることが多いですし、国旗国歌の尊重というのは、それなりの教育水準の国家だけのことだと認識しております。(言ってしまえば、常識だと思ってることは、あなた達が見た世界の中だけの常識ということです)
挑発するつもりはございませんが、井の中の蛙という可能性は想定できていますか?
ちなみに、国旗国歌を教えない学校を批判するよりも、自分で教える気概を持つべきではないでしょうか?学校依存ではないでしょうか?
ちなみの同時に学校はどこまでの生活習慣を教えればいいのでしょうか?そこまで踏まえて、是非、言説してください。(まるで学校で躾をすることが当たり前だと言う保護者にはある種の怠慢を感じるのですが?)
関係ないですが、あまりにもレスの応酬が多くて頭がついてゆけません。ごめんっぽ(`・ω・´)
公立学校の教師になって君が代を歌う場面に遭遇する確率3%台。それでも【そもそも、公立校の教師になったら、日の丸を掲げ君が代を歌わなければならないことぐらいわかっていただろう。】って言うんですか?…ということです。
そういう前提事実を誤った議論をしないで済むように判決の全文まで掲載したのですから活用してください。
また、自国の国旗国歌に敬意を表するという極当たり前の社会常識を教育の場においても指導してもらうことを期待して教師を税金で食わせてやっている。それが出来ない教師は辞めてもらいたい、税金の無駄。
そもそも、公立校の教師になったら、日の丸を掲げ君が代を歌わなければならないことぐらいわかっていただろう。わかっていて教師になったのだから、素直に国旗国歌掲揚、斉唱すべきだ。嫌なら教師になるべきでないし、辞めるべき。
名前を記載しなかったことをまず、お詫びします
>今二百近い国があり、それぞれに国旗を制定し、国歌を定め、それに対しては敬意を払う教育をしていると思います。それは間違いでしょうか?教育現場ではこんな事で揉めるよりもっと基礎的な教育をすべきじゃないんですか?
・そんな教育はしないでも成立しています。ただし、それは国際社会に出れるような人の話だけです。自国で生涯を終えるような人々は自国の国旗も知らず、他国に行く機会もなく、他国の存在を垣間見ることも多くありません。端的にいえば、あなたの思考はいわゆる国際人、先進諸国などの比較的まともな教育環境のある人間だけです。(少なくジンバブエ、カリナア、グレナダではそんな教育はしませんし、そんな教育を基礎的だと思っていないでしょう。そんな機会がないからです)
自分は国旗国歌に対して、何ら意識することはないので、看過してる、いわゆる中立的な人間です。(どちらにしても「国旗国歌」に対してはこうあるべきだ、という人は中立ではないでしょうからね)
実際、万国で国旗国歌が制定され、自国の国旗を尊重する法律があるわけですが、それがないのが日本です。(刑法92)同時に現代においては尊重されない事例が多くある事実関係からも、氏の思考である「敬意を払いあう」という関係を明確に言い切れません。自分は前述した事例は例外だと言うのでしょうが、この例外の多さには自分の思考を疑問視できないでしょうか?自己思考に対する懐疑ができない人は、思考停止、視野狭窄だと思いますが、いかがでしょうか?そこまで精査して思考するべきだと自分は思考して、言説しております。
>子供、保護者、専門家、教員
それぞれ価値観が異なる(子供同士、保護者同士でもそう)人、全員が納得する教科書なんてまさに幻じゃないですか・・・
>②校則。
同じ位置から子供に道徳を教えてみて下さい。
まず間違いなく、途中で挫折します。
互いの価値観が違うのに同じ位置というのも無理な話ですが。
こっちは同じと思っていても向こうはそう思っていない可能性大です。
>③学費。
>両親への負担を重く課しているのが今現在の自公政権の教育政策ですね。
だから親の問題であって子供の悩む問題ではないというツッコミを入れただけなのに、どうしてそういうのが返ってくるかなぁ・・・
いや、私も学費が高い事は身にしみてわかってるし、それを安くする事は少子化対策の一環としてやっていただきたいと思ってるんですけどね。
自公政権じゃなければそれが実現するようにはとても思えないんですけど。
何度も申しますが、私は自民党も公明党も好きじゃないんで。
自民党より他の政党の方が『より嫌い』ってだけです。
>④式典への出席。
他の出席者に不快感を与えるとわかっているのに出席するのなら単なるエゴじゃないですか。
平和的かつ建設的な提案ですよ。
卒業式で国旗掲揚・国歌斉唱を行う事の妥当性は勝訴判決でも認めていますので、お互いの思想・信条に配慮すれば当然こうなります。
>中立を装って人権侵害
話し合いで避けられるはずの不快感を感じる事になる人達の人権はどうなるんです?
>「不偏不党の中立派」ではない
そうですね、でも私はどちらかといえば個人主義と呼ばれる考え方の持ち主なんですがねぇ・・・
雇用等については『今時の若い人たちはこんな感じだよ』という事でストレートに書かせていただいておりました。
>izumiさんの成長を見守りたい
わかりました。
東西南北さんの一貫した[労組的]考えと意見をぶつけ合うのは楽しかったです。
最後に正直な事を申しますと、意図的にぶつかる意見を出した事もありました。
議論を深める為に行った事ですが、どうぞお許し下さいますよう。
私が繰り返し述べているのは「寛容」は重要であること、けれど「強制」はいけないこと、ここに尽きます。
国際関係上他国の人の国旗国歌への敬意を尊重することと、日本の国旗国歌への賛美を強制されることは全く問題が別で、そこに何の論理的必然性があるのか、それを具体的に説明していただかないとこちらも主張の補足・発展ができません。
もちろん、感情的に納得いかない、と言うのであればその感情なり価値観なりを尊重しますが、公教育における国旗国歌強制の可否、しかも法律問題、という前提ではそれ以上の中身のある議論につながらないし、お互い損な話ではないでしょうか。
回答になっておりません。終了だと思い込むの自由ですが、論旨を理解しましょう
>教師がプロとして「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で、式典で国旗を掲げ、国歌を斉唱させる」などをすることは「内心の自由」を制限することではありませんね?
「させる」ことは強制ですが?これは「内心の自由」の制限ではないのでしょうか?つまり、させることは使役ですが?日本語においては制限になります。
>またこれらをすることは生徒の「内心の自由」を否定することでもありませんね。
「させる」、というのは強制でありますから
日本語がまず理解できているのでしょうか?
”しない”とどうなるか、その事実関係を教師は同じ職場の人間をもって生徒に提示した、と言えます。生徒と教師が指導要領で拘束されている立場の方ならそれが生徒にも及ぶ内心の自由への抵触ということは理解できるでしょう。
言説の矛盾が露呈しておりますが、どうしましょうか?
それとも、「させる」は使役の意味はないのでしょうか?
ちなみに「させる」という言葉を辞書で調べる限りでは
(1) (使役)(2) (命令) めいじる
であります、同時に使役することは使役に応じない人間には、内心の自由に抵触することであります。
市民氏は日本語ができる方なのでしょうか?
まずは、そこから始めるとよろしいと思います。
ちなみに、自分の文章の要点を氏のために提示しておきます
指導要領は法的拘束力は司法でも確定していないから、それに従わない権利がない、とは言えないということ
職務命令であっても、それが合理的に受容できないながら拒否することが可能であること、つまり就業規則として明白なるものでもない指導要領を守らないでもいいということ
これが氏は理解できますか?法理的に
そういう次元のお話なんです。少なくとも自分は
氏は残念ながら、日本語において自説に矛盾を抱えていらっしゃります。そこを精査してみてください。内容は上記の通りです
返答を期待します
外国の事例を挙げて「尊重するのが常識だぁ」などという方全員への質問です。
何度も言いますが、強制と感じること自体が不思議なんですよ。抵抗感がなければ強制などと感じるわけないでしょう。日の丸は嫌いとはっきりおっしゃったらどうですか?その理由も添えて。
世界中の国は自国の国旗国歌を貴び、尊重していますよ。また敵視している国のそれを焼いたり、踏みにじったり、かみ破ったりすることで敵意を示すこともご存じね。そしてそれが非難されるのが世界常識。
まずそれを教えましょう。また、学びましょうね。あんた達。
僕は強要と強制を止めてくれ、と言っているだけなんです。
そして、現実の受験で嫌な思いをさせられないように、すべての子供たちが基礎的な学力を身につけられるような授業をすることが知育面からいう教員の専門性だと考えます。
あなたのご意見はわかりました。でも賛同はできかねます。また式典に於ける不起立を見るのは甚だ不愉快だと申しておきます。私たちの子供や孫が国旗も知らない教育を受けることにも断固反対します。
これ、今回の原告勝訴の地裁判決だけでなく、原告敗訴の判決も分析しないと真ん中になれないんですが・・・
朝日新聞によれば
http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200609210287.html
『同種の訴訟では、処分を争う教諭側が敗訴する例が相次いでいた』
そうですから、それらも加味しないと中立になり得ません。
それは一気にはできないでしょうが、子供、保護者、専門家、教員で議論しながら子供の実情を踏まえた教科書を創るほうが、今の文部省式のものよりはよいものができるでしょうね。
②校則。
嫌がる人には強制しないでくださいね。規律は道徳的なもので上から注入するこのではないからです。子供と保護者と教員が学校で話し合って決めて行くことでしょう。
③学費。
両親への負担を重く課しているのが今現在の自公政権の教育政策ですね。
④式典への出席。
「日の丸・君が代」を拒否する教員を処分することが違法だという判決ですね。「日の丸・君が代」を拒否する教員を式典に出席させない、つまり欠席させることを強要するわけですね。どこが中立なんですか。欠席強要・排除じゃないですか。またもや、中立を装って人権侵害することになりますね。しばらくよく考えてみたらどうですか。
izumiさんの成長を見守りたいのでしばらくはizumiさんとの議論は中止しておきます。このブログへは7月後半から書き込んでいますので、過去ログの僕の見解も読んで参考にしてください。
なお、izumiさんはご自分では不偏不党の中立派と言っていますが、この数日、集中して議論してわかったのですが、財界、自公政権の政策、態度と同じですよ。完全に。したがって、中立などと言わないで、財界、自公政権派の立場から一貫して生活する者として生活すればよいのいではないですか。隠すことはないですね。それが丸ごとのizumiさんの実像で、不偏不党、中立なる触れ込みは虚像ですよ。
弱いものイジメをして楽しむのは最悪の人間だと認識してね。
>今二百近い国があり、それぞれに国旗を制定し、国歌を定め、それに対しては敬意を払う教育をしていると思います。それは間違いでしょうか?
外国に行ったことがないので具体的状況がわかりません。なので、間違いかどうかも回答不能です。ごめんなさい。
ですが、国際協調なら憲法自身が認めて尊重している話なので、その範囲で考えますと、世界の国々ではやはり国旗国歌に誇りを持つ人がそれぞれに多くいることは事実でしょう。そこで、自国他国問わず、自分の国の旗や歌を賛美したい、誇りたい、そんな人の価値観を否定するような教育はしてはいけないですし、むしろそんな人の「価値観」を尊重するべきという基礎的教育をする必要はあるでしょう。
けれど、国旗国歌に敬意を払う人の価値観を尊重する教育と、自国の国旗国歌に敬意を持たねばならないと指導する教育は、全く別物では、と思います。
少なくとも日本国憲法は個人の精神的自由を人権として保障している以上、特定の価値観を持つことを強制されないことは重要な権利だと考えます。
付け加えになりますが、「国旗、国歌というものは、何処の国でも尊重されているものだ」というのは私には確実に事実認定できません。世界の人口は非常な数ですから。ただ、国旗国歌に敬意を持つ人は少なくないでしょうから、当然その人の価値観を可能な限り尊重すべきということは最低限のルール、マナーとして教育の範囲でしょう。
そもそも不起立問題とは争点がずれていますが…。
私は、国旗、国歌というものは、何処の国でも尊重されているものだ、と言うことをまず子供に教えるべきですね。国際人の最低持つべき知識として。
貴方はそれも否定しますか?
私には永きにわたり国旗として日の丸が認知されてきたのを、めくじらたてて反対されるのかが理解出来ないですね。さらりと教えることが何故出来ないんでしょうか?これが国旗ですよと教えることが強制なんですか?あなたがそう感じてるだけでしょう。子供は強制なんて感じないと思いますよ。どうなんです?
愛国心教育とは、国民相互の福祉や平和、日本国の豊かな自然、国家権力を運営して行く主権者としての能力をつけていくことなどを議論し、教えて行くことが愛国心教育であり、わが国を含めて多数の国の愛国心教育とはこうした人権尊重の営みではないですか。
あなたのいうような強権的な政治教育派こそ反教育的ではないですか。
けれど、政治的価値観や宗教的価値観の問題になってきたら、教師が教育できるのは客観的知識と最低限の道義的態度(他者が敬意を払うのであればそれを踏みにじらない)にとどまるべきではないでしょうか。箸の持ち方と国旗を拝むことはまったく別次元ではないでしょうか。
私は日教組が全盛の頃に卒業式においてソ連の旗や北鮮の旗を振って騒いだ馬鹿者をみていますよ。60年安保改定は、岸さんの強引さは感じたものの、正しい選択だったと思います。ま、日の丸を嫌う方々と同じように私は日教組を忌み嫌います。今後のことは、とりあえず高裁の判断を待ちましょう。
何か、あらすじっぽいものでもいいので案を出していただけませんか?
あなたも一度増田郁子のブログをみてください。ひどいもんですよ。勝手にプリントした偏向的な書き物を教材として生徒に配り、思想教育とやらに躍起になってます。どう思いますか?現場はこれほどひどいんですよ。
あ~、すみません。
明記しなかった私が悪いとは思うのですが、
『素晴らしい判決だと思うよ。Aも知ってると思うが、先生も『日の丸・君が代』には反対なんだ』
のくだりで、X先生が『日の丸・君が代』についての批判をよく口にしているという状況を表している・・・つもりだったんですがね。
わかりにくかったですね。
でも、思想・信条の自由はそれを強制によって侵害されない、それを他の人がどう感じようと、進行を阻害するわけではないので問題ないという事ですよね?
単純に先生が嫌いなだけだとしても、『嫌いな先生の授業は受けたくない』という思想・信条の自由がありますから、教室に来ないとか、耳栓して自習するとかもありですよね?
別に騒いだりするわけではありませんから、授業の進行は阻害されませんよね?
すり替えではなくて置き換えですよ。
キャストを置き換えただけで、中身は変わってませんので。
そして、同様の考えで「戦前の価値観が否定され日教組全盛時代に自由と個人主義の結果、大家族から核家族化が進んだのはご存知でしょう。」という見解や、そこから必然的に社会が荒廃していると原因を特定すること、そして現代社会が荒廃している(戦前に比べてのことでしょうか、50年代との比較でしょうか)と認定すること、それぞれにもっと慎重な議論が必要であり、私は単純には賛同できません。
ちなみに22:45は私のコメントです。すみませんでした。
私は教育の順序をいっているだけですよ。理屈が分かるようになるまでは、まず、世の中でよいと言われるものを教えましょう。
「何故?」という疑問が芽生えてきてから、そのわけを教え、疑問に答え、必要なら議論する。これは行儀作法だけでなく、自然科学の教育でも同じでしょうに。
ただ、そのような社会人を育成するにあたって、「日の丸、君が代」を子供と教員に強制する教育行政のやり方はナンセンスですよ。こうした不当な圧力と闘うとこは「最小限の「社会人としての」健全なあり方」ではないでしょうか。
やはり、ひらめさんの言うように「他人に迷惑をかけず、むしろ他者を尊重し、その中で自身の自由を享受してよい。教育基本法2条の「自他の敬愛と協力」とはそういうことだと思います」ということではないでしょうか。
ではあなたは我が国を含めて多数の国の教育を批判なさるわけですね。多数派にとっては迷惑な話です。特に教育者には不向きだと考えます。人は自由な存在とは言えど、社会の中で暮らすわけです。自由のみを捉えて分限をわきまえなければ我が儘放蕩に陥るということです。今は福沢の学問のすすめすら教えてないんじゃないですか?
授業崩壊のたとえは、はっきり言って話のすり替えです。「日の丸君が代」の強制に反対している人(ここでは教師)は、「強制には従わない」と言っているだけで、式典自体をボイコットしたり妨害したわけではありません。
ですから、その教師が生徒に、「日の丸・君が代」批判を無理やり聞かせるならそれを拒否する自由はありますが、単にその教師が嫌いなだけで、「日の丸・君が代」に反対しているのを口実に、授業をサボったり妨害したりするのは、権利の行使でも何でもありません。
罵愚さんへのレスをこんなところに書いても読んでもらえないかも知れませんが、説明にならない「説明」だからつい茶化してしまったのは申し訳ないです。
けど、「日常挨拶とおなじレベルの、しつけの問題」で、どうしても学校で皆に同じように教えないといけないことが他にありますか? なぜ「日の丸・君が代」だけなのですか?
挨拶のたぐいは、社会全体で認識・価値観が共有されているから万人が同じようにしつけているのです。しかし「日の丸・君が代」問題に象徴される国家観などは人によって開きがあるから、一つの立場だけを是として押し付けるのはおかしい、というのが反対派の主張であり、今回の判決もそれを認めているのです。
「諸外国は・・・」とおっしゃる方が多いですけど、何を好き好んで外国の真似事をしなきゃいけないんですか? 旗や歌にこだわらなくても、日本には憲法に規定された天皇という立派な象徴がいるのに。
「公共の福祉」規定は、経済活動の自由のみを制限するもののはずです。明治憲法が「法律ノ範囲」とか「安寧秩序ヲ妨ケス」「臣民タルノ義務ニ背カサル限」などと留保をつけていたことが思想弾圧につながったことから、精神・身体の自由には一切制限はありません。(社会権も条文を読む限り無いはずですが・・・)
重複になりますが、「他人に迷惑をかけず、むしろ他者を尊重し、その中で自身の自由を享受してよい」という考えを私は取りますが、これを子供に説明するのに「自分は年長だからこの考えは正しい」などという教育は絶対にしませんし、すべきでないと思います。自分の考えでは、「自己と他者は違う人間だが、一人の人間として対等であり、どちらが上とは決められない。だから最低限のルールとして相手の価値観を踏みにじるような言動をすることは許されない」「ただし自分がどのような考えを持つかは逆に他者から踏みにじられないのだから、特に物事の価値観は自分で納得いくように考えていくべき」ということですから、それを子供にわかるような形で教育していくのが大人の仕事ではないかと思います。
>教科書つまらない。
面白い教科書?検定が無くなれば面白い教科書ができるのですか?
>校則、うっとうしい。
少なくとも私は鬱陶しいと思ってませんでしたが。
規律を体得するのも教育じゃないんですか?
>家で高学費をガミガミ言われる。
それ、お金の事で子供に当たる親がどうかしてます・・・
>「日の丸・君が代」嫌な子供はいないと思っているのですか。
「日の丸・君が代」関係なく、歌う事全般が嫌な子もいますし、その存在を否定はしませんが。
何の影響も受けぬまま「日の丸・君が代」だけが嫌いな子がいますかねぇ?
>子供の価値観も多様なんですね。
>大人と同じように。
そうですね。
しかし、彼らの価値観を『大人と同じように』って言ってしまうのはどうかと。
彼らの多様さは大人など比べ物になりませんから。
固定観念が無い分、我々では達し得ない所にリーチする事も多々あります。
>出席してもよいですよね。当然。
セレモニーにおける国歌斉唱・国旗掲揚は国際的に見てもあってしかるべきで、今回の判決でも認められている「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育て」る事の妨げになりますので不可ですね。
立ち位置が今回の判決を是とする人と否とする人の中間であるならば、当然こうなります。
出席まで認めたら是のさらに向こう側ですから。
皮肉をおっしゃらず真面目に議論なさって欲しいですね。戦前の価値観が否定され日教組全盛時代に自由と個人主義の結果、大家族から核家族化が進んだのはご存知でしょう。隣組の制度も跡形もなく、「隣は何をする人ぞ」と言う社会になったのは三十年も前にすでに起きているんです。日教組に入ってる教師が二割にまで落ち込んだのは喜ばしいことです。
教員と子供に「日の丸・君が代」を強要・強制するような教育が問題なのでは?
なんで、そこまで強制したがるのですか。「あなたは教育者としての想いより政治的な想いの方が強く感じられます」教育は強制ではないですね。それは政治的ですよ。
社会人になるための常識とは、「教室にも社会にも多様な価値観のある人たちが集まり議論し生活していくなかで規律を体得する」であり、ひらめさんの言うように、
「自国他国問わず、自分の国の旗や歌を賛美したい、誇りたい、そんな人の価値観を否定するような教育はしてはいけないですし、むしろそんな人の「価値観」を尊重するべきという基礎的教育をする必要はあるでしょう
国旗国歌に敬意を払う人の価値観を尊重する教育と、自国の国旗国歌に敬意を持たねばならないと指導する教育は、全く別物では、と思います。
少なくとも日本国憲法は個人の精神的自由を人権として保障している以上、特定の価値観を持つことを強制されないことは重要な権利だと考えます」ということです。
ちょっと私もそこが直接的なり間接的にどう関連するのかよくわかりません。あきらさんの意見と完全にイコールかわかりませんが「諸悪の根源日教組論」があって、日教組が自由だの人権だのと言うから今の教育現場や社会状態が荒廃したんだ、という議論があります。これについて検討すると、日教組を初めとする教育関係の労組の組織率が落ち、議会の議席でも護憲派と言われる政党が青息吐息の現代は10数年前より数段すばらしい教育が行われ、社会状況が改善している、という結論になるはずですから、現代の社会・教育の荒廃という問題意識の前提が欠け自己矛盾といえます。小学生が「安保反対」と叫んでいた60年代に教育を受けた世代は社会倫理意識が欠如しているのでしょうか?
さて、仮に人権思想が「他人はどうでもよく、自分が好きなことをすればよい」と考えてらっしょるのであれば、それはちょっと誤解ではないでしょうか。私が言っているのは「他人に迷惑をかけず、むしろ他者を尊重し、その中で自身の自由を享受してよい」ことです。教育基本法2条の「自他の敬愛と協力」とはそういうことだと思います。
言葉が足りませんでしたか。
私は、簡単に言えば、子供にはまず年長者の云うことを聞け、と教えるべきだ。それは世の中のしきたり、社会での常識を心得させる重要なこと。
批判精神は、それから後それは何故?と言う自我が目覚めてから考えさせること。
と私は考えます。
社会と自我の対比が目覚めぬうちから批判・自主性と子供をあげつらうのは、ワガママ勝手を教えるだけでしょう。
出席してもよいですよね。当然。
国旗、国歌は社会人になるための常識ではないのですか?これを飛躍とお考えになる気持ちが理解出来ないですね。なんでそこまで日の丸=国旗を嫌うんです?
「教室にも社会にも多様な価値観のある人たちが集まり議論し生活していくなかで規律を体得するのです」
こうしたことを教えることが教育職の専門性なのです。
なお、この点、今回の判決は、石原慎太郎都知事の通達とこれに伴う都教委の指導は「教育の自主性を侵害するうえ、教職員に対し一方的な理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しい」と断じ、教育基本法10条1項の「不当な支配」に当たる違法なものと判示しております。
有難うございます。ずいぶん生きてきて、今の学校は学校と言えるのかと思うほどです。不登校は増え、尊属殺人も年々増加、児童虐待なども目に余るものがあります。人権と自由至上主義の答えがこれなんですよ。よ~く 考えていただきたい。
あなたは教育者としての想いより政治的な想いの方が強く感じられます。いつまでやっても水掛け論でしょう。都は当然控訴するでしょうから、高裁の判断を待ちましょう。またその結果を踏まえて改めて議論しましょう。では失礼します。各位 有難うございました。
>今二百近い国があり、それぞれに国旗を制定し、国歌を定め、それに対しては敬意を払う教育をしていると思います。それは間違いでしょうか?
外国に行ったことがないので具体的状況がわかりません。なので、間違いかどうかも回答不能です。ごめんなさい。
ですが、国際協調なら憲法自身が認めて尊重している話なので、その範囲で考えますと、世界の国々ではやはり国旗国歌に誇りを持つ人がそれぞれに多くいることは事実でしょう。そこで、自国他国問わず、自分の国の旗や歌を賛美したい、誇りたい、そんな人の価値観を否定するような教育はしてはいけないですし、むしろそんな人の「価値観」を尊重するべきという基礎的教育をする必要はあるでしょう。
けれど、国旗国歌に敬意を払う人の価値観を尊重する教育と、自国の国旗国歌に敬意を持たねばならないと指導する教育は、全く別物では、と思います。
少なくとも日本国憲法は個人の精神的自由を人権として保障している以上、特定の価値観を持つことを強制されないことは重要な権利だと考えます。
>東西南北さん
>子供は、受験体制、指導要領の校則、「日の丸、君が代」強要、検定教科書の学習内容、高額費に悩まされているんですね。
混ざってる混ざってる、子供と保護者と原告教員と市民団体の悩みが混ざってますよ。
純粋に子供の悩みに該当するのは受験体制だけじゃないですか。
残りは子供が悩む問題じゃないですよ~
義務教育の公立学校は、未だ未熟な子供達へ、まず最小限の「社会人としての」健全なあり方、知識を身に着けさせることでしょうに。
批判精神とか、自主性とかはそれから後の話。それは教師の独りよがりでは許されぬこと、間違えれば社会悪ともなりうることだ。
あんたの見解は、大学生(この頃は昔と意味が違ってきたが)あたりを相手の教育論でしかないな。
さらに、教員を処分し、「日の丸・君が代」を教員に強要していくことは「日の丸・君が代」に対し、起立し、斉唱する教育体制へと直結します。子供が起立し、斉唱しなければ、自公政権・石原慎太郎都知事、教育委員会が教員を指導力不足教員として処分するという事態へ向かうのであり、この体制が教育基本法10条違反、憲法違反だということなんです。
すいませんがHNを書いていただけると呼びかけやすいのですが。 あなたのお話しはちと違います。今二百近い国があり、それぞれに国旗を制定し、国歌を定め、それに対しては敬意を払う教育をしていると思います。それは間違いでしょうか?教育現場ではこんな事で揉めるよりもっと基礎的な教育をすべきじゃないんですか?
教師がプロとして「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で、式典で国旗を掲げ、国歌を斉唱させる」などをすることは「内心の自由」を制限することではありませんね?
またこれらをすることは生徒の「内心の自由」を否定することでもありませんね。
ということで、議論は終了だと思うのですが如何でしょうか? では、スイマセンが出かけますのでまた。
失礼しました
>フリースクールを志向する
いいえ?私は集団生活による教育を支持しますが?
『そういうケースも考えられますよね?』というだけの話です。
まあ、実際に発生したら学校の責任がどうとかマスコミが騒ぎ出すでしょうけど。
『保護者に学校授業の必要性を説き、生徒の授業参加を促す』
ような行動をとるのかとびっくりしてしまいました。
そして私は既に中立な位置として
『懲戒処分はやりすぎではないか。学校側は教師に配慮し、卒業式を欠席する選択肢を用意すべき』
という意見を上げておりますが。
>公共の福祉の概念に、国民の多数が認めているもの、またその感情を守ることも含まれてしかるべきかと思いますがいかがでしょうか?
・その通りだと思います。明確に法規定されない良心的な行動、理性などは「公共性」を見出せることです。
>また、国歌や国旗を強制されてるなどと思うほうが圧倒的に少ないのです
・さて、この根拠はあるのでしょうか?同時に圧倒的に少ない人間の自由は許されないのでしょうか?これに関しては、明確な回答ができると思います。どんなに少数の政治意思であっても、それが違法性がないものならば許されることがあります。例えば、圧倒的な少数であろう共産主義者の内心の自由は保障されています。氏の言説をそのまま、採用すれば、マイノリティの自由は制限してもいい、ということになります。これは全体主義とも言えるものなのですが、どう違うのでしょうか?(全体主義ではなく功利主義が妥当な表現かもしれませんね)
自分はこの議論に二極性を見出すことができまして、非常に興味深く注視しております。
(補足に)東西南北氏へ:詳しいことはブログで論議してるとは思います。あちらで言及したことはこちらでは避ける方向性ですのでよろしくお願いします。
ちなみに、ここはディベートの場ですが、勝敗を競うものではないと思います。いかに客観的に冷徹に相互認識を構築し、より妥当性のある価値観を導き出す、もしくは、他者の価値観から自分の価値観を置換する思考実験の空間だと認識しております。視野狭窄にならず、相互にお互いの土俵に上がった議論になればいいと、個人的に思っています。
(ついでに、自分のブログ内の記事もせっかくですので、見てもらえると嬉しいです)←宣伝するな!ゴルァ!
けれど、人の価値観や内面に多数派も少数派もあるでしょうか?日本人の大多数が仏教徒だからキリスト教の信仰者も葬式を仏式で行わなければならないとか、国会が立法したら拘束力があるでしょうか?
とりあえず反論になっている箇所はないようですね。
今回の判決は今までの出されてきた同様の訴訟の中で唯一(?)「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」とされたもののようですが、この判決でさえ
「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で、式典で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることは有意義」で「教職員は国旗掲揚、国歌斉唱に関する指導を行う義務を負い、妨害行為や生徒に起立などの拒否をあおることは許されない」とされ、東西南北さんのおっしゃる「だから、「日の丸、君が代」強要、強制は違法なんですよ」が生徒に対する指導のことを指しているのであれば東西南北さんの仰ることが誤りであることは明白ですね。
>学習指導要領に法的拘束力はありません。これが今現在のルールです(一市民1さんのおっしゃる意味での)国歌・国旗法も同様です。
・学習指導要領に法的な拘束力はないというのは、教育権が保護者にあることに起因します。厳密に言えば、保護者が指導要領に従わないで教育することは許されるわけですし、教師が就業上の規則として指導要領に拘束されるにしても、教育権が国家にある、という明確な定義はありません、そういうことで、指導要領の法的拘束力を疑問視されるだけの法的な概念があります。(憲法26条2項)(旭川学力試験事件判例)
国旗国歌法は、法的拘束力はあります。法的に国旗国歌がどれであるかを決定したものであり、法的な拘束力があるといえます。
>教師はプロとして与えられた職務、国旗・国歌の話でいけば、「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育て」られるように適切に指導しなければならないわけですね。
・さて、この認識については精査することはしません(指導要領の法的拘束力の問題は解決しているわけでもないので)が、その就業規則を破ることは教師として許される権利ではないでしょうか?変わった事実関係を言いますと、世界で”良心的兵役拒否”が認められていないのは日本だけです。これを100%否定しませんが、いい事例ではないでしょうか?(良心的兵役拒否とは、軍務上、個人の思想信条の自由の問題で職務を履行できないことを明言し、職務行動を忌諱することです)個人の就業上の認識として、内心の自由を制限するのは否定しません、しかし、世界レベルでは公僕でさえも内心の自由が許されている現状を日本人は知らないわけですし、就業上でも法的に私権が保護されることもあるのですから、氏へ言説は適当とはいいきれません。教育者としての自分は、指導要領に従うのは”生徒のため”でもあり、”自分が生きてゆくため”、であります。しかし、国旗国歌に価値を見出せない人間(コスモポリタニスト、アナーキスト)の内心の自由まで否定するような教育は許されないと思います。従って、指導要領にそう指導することになっていても、その価値観以外のものであっても内心の自由として尊重する・・それこそ、本当の自由であるとは思います。是非、自由に関して制約的自制的に考える方には、JS・ミルの「自由論」をお薦めします。
公共の福祉の概念に、国民の多数が認めているもの、またその感情を守ることも含まれてしかるべきかと思いますがいかがでしょうか?また、国歌や国旗を強制されてるなどと思うほうが圧倒的に少ないのです。
東西南北さん
話し合うと言われるが、教師と未熟な生徒が互角に議論できますか?これこそ卑怯な押し付けと非難されますよ。保護者も交えた三者会談…いつまでゴタゴタをやるつもりですか?
ただ、今回の問題は、「日の丸・君が代」の強要・強制問題ですね。もちろん、フリースクールを志向するizumiさんは「日の丸・君が代」強要には反対でしていただけますね。
国旗国歌を賛美するとか賞賛するとかいうのはどうしても納得行かないという価値観の人であっても、じゃあ祝日に自宅の前に国旗を飾る家があったからその国旗を取ってゴミ箱に捨ててしまうことが許されるとは考えられません。
一方、国旗国歌を賛美し賞賛する人も、「祝日に国旗を飾らないとは何たることだ」と言って勝手に家の玄関にに国旗を飾っていくことは許されません。
もちろん、学校などはパブリックな場所ですから、お互いの譲歩が必要でしょう。でも、価値観が衝突するようなものであれば行動を強制することはお互いに許されないことです。
その意味で、国旗国歌への起立やら斉唱やらをしない(これは「しない」ことであって誰かに何かを「させる」ものではないですし、誰かの行動を邪魔するものでもありません。)教師を懲戒処分だとかで強制するのは認められないはずなのです。
で、
>あなた方日の丸、君が代否定に我慢がならない生徒が教師に言葉で反論しても仕方なしと判断して他の生徒にこんな授業聞いても無駄だと言いながら大声をあげたとする。
という話ですが、授業中に大声を上げるのは他の生徒の学習の障害になりますから教師はしかるべき指導をするべきでしょう。けれど、それは「大声を上げる」ことをやめさせるものでしかなく、生徒の価値観・世界観をどうこうする指導は当然認められません。
また、izumiさんの事例ですが、やや強引な設定な気もしますが、少なくとも授業に参加しろと強制はできないでしょうし、そんな手段もありません。学校側としては登校を促す説得を行うでしょうが、究極的には当人の意思としか言いようがありません。ただ、喜ぶことではないでしょう。
機会がありましたらばまた議論しましょう。
どうもありがとうございました。
よって、個別具体的な現場の問題(例:日の丸・君が代)に対しては、学習指導要領は助言的、指導的なものに留まるというのが教育判例法の到達です。もっとも、個別の判例は個別の事件について強制力を持つのであり、個別の問題すべてを強制するルールではありません(通説)
教育基本法10条・憲法19条については、今回の判決も参考にしてください。
それと、法と言うものは誰の説だから正しく、誰の説だから間違いなどというものではありませんよ。
人の支配ではなく、法の支配というのは、そういう意味ですね。ご自分でお調べください。
ディベートでいけば、
東西南北さんの負けですね。
ここを読む限り、原告の教師は、
教師の仕事をしていない。
やれ学習指導要領、やれ日本国憲法、
はては自公政権に石原新太郎ですか(笑)
生徒の方向を向いてない。
議論の方向が、質問の内容が、
そういった性質のものじゃなかったとしても、
一言でも「生徒は」という言葉が出て欲しかった。
>日の丸を正視できずに、君が代を歌えない教師は、公教育にたずさわる資格に欠ける
さて、このような認知はどのような法的な認識の過程において形成可能なのでしょうか?もし、法的道徳的な問題で、あなたが資格として規定できるのならば、なぜ、その事実関係が資格として認定されないのか?これを回答できれば、論理的には完璧ではあると思います。
あきら氏へ
>「公共の福祉」に反する場合、自由は制限されるものだと思いますがどうでしょう?
さて、ここで問題なのですが、国旗国歌を「強制する」のことが「公共の福祉」なのでしょうか?この事例は、強制されたことに対して、自由があると主張する事例です。公共の福祉に反する自由であるならば、どういう問題がそれによって現出するのか、明確な論理展開を希望します。ちなみに、自分のブログ内で指摘しておりますが、国旗国歌法においては、日本国国旗の取り扱いに関しては特段に指定も罰則もありませんし、国際法的にも国旗の機能性においては尊重ということは指摘されておりません。同時に、国旗を侮辱する行為は世界でも比較的行われおります。
両氏とも自分の常識を疑っていないようですが、あなた達の常識が世界で100%通用するのでしょうか?むしろ、常識など自分で規定し、思考停止した故に自由を束縛してるとしか思えません。是非、公共の福祉に反することの論理形成、教師の資格に国旗、国歌が規定されるだけの論理的正当性を提示してください。私から言えることは、他者の価値観を尊重できない人は自由を理解できない、ということです。これはJSミルも指摘してることではあります。
詳しい自分の見解はブログでも参考にされればよろしいとは思います。
「自分を疑え」とは近代哲学でも盛んに言われることであり、現代人に不足するものでもあるでしょう。
「報道の自由」に対して「秘匿の自由」があるように、相反する自由があります。明確に自由が制約される事例(公序良俗に反するなど)ではない限りは、その相反する自由も認められるわけです。内心の自由は広く守られています。極めて極端な事例を述べれば、悪魔や呪いの宗教でさえも自由として認められているのが、現代の内心の自由のレベルなのです。そこまで極端な事例を提示しなければならないほど、内心の自由は大きく許されているものである、ということです。
ここで私が問答した方々の価値観を否定するつもりはありません。しかし、自由を束縛するに十分に合理的な法的な実例、条理を提示しない以上は、相克する自由も認めざるをえまん。それほど、現代の「自由」は広義であるだと思います。
既に書いたように、東西南北さん個人がどう考えるかは自由ですし、多様な見解も多様な価値観も大いに結構ですが、教師はプロとして与えられた職務、国旗・国歌の話でいけば、「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育て」られるように適切に指導しなければならないわけですね。
そしてこれをなすことは当然違法ではなく、今回の判決でも述べられてるように「教職員は国旗掲揚、
国歌斉唱に関する指導を行う義務を負い、妨害行為や生徒に起立などの拒否をあおることは許されない」のですよ。
『教師の授業のみ拒否』
『勉強は本人達の自習及びネットユーザーにより学校の授業以上のもの(無論、芸術面だってフォローしますよ)が実現』
『生徒は思想と信条の自由を主張』
…あの、三者面談して、何を言う気なんですか?
保護者まで呼んで、何をする気ですか?
「教室には多様な価値観のある人たちが集まり議論し生活していくなかで規律を体得するのです」
ただ、「授業中にむやみに騒いではいけないというのはほかの生徒の学習権を妨げるから禁止されるわけで」「学問を学ぶことは、基本的な言語能力、実生活上の基礎的知識、社会の成り立ちと仕組み、自然界の諸法則、芸術的感性の修得など、現代社会で人間らしく生きていくために不可欠です」
現実には、こうした話し合いで1時間潰れたとしても、その後、「授業時間が終了し次第、労働組合又は先生とその子及びその保護者との三者相談となります」し、
他の子供たちやその保護者の方々も、受験上の心配や「学問を学ぶことは、基本的な言語能力、実生活上の基礎的知識、社会の成り立ちと仕組み、自然界の諸法則、芸術的感性の修得など、現代社会で人間らしく生きていくために不可欠です」があるので、学級は崩壊せずに正常化せざるをいないでしょう。
「教室には多様な価値観のある人たちが集まり議論し生活していくなかで規律を体得するのです」が、このような
社会生活のおける態度が未発達な子供がいた場合、その子供を学校から排除してしまえば、それは教育責任の放棄になりますので、できません。
「授業時間が終了し次第、労働組合又は先生とその子及びその保護者との三者相談となります」
話し合いを粘り強く進めながら、授業計画を着実に進めることになります。
おっしゃることがよくわかりませんね。具体的にどうぞ。
東西南北さん
国旗、国歌に敬意を払うのが愛国心じゃないとは、では諸外国の教育や態度は間違いなんですか?是非ご意見をお聴きしたいですね。
あきらさん
ちょww
自分で書きこんだ内容くらい把握してくださいや(゜Д゜)ノ
これも東西南北さんがそう考えるという話であって、これが正解というわけではありませんね。
しかも、: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると「裁判所の判例によると、一部法的拘束力とするには不適切な表現があるものの、全体としては法的拘束力を有する、と判断されている。」という判例があるそうですが?
「 さらに、教育基本法は教育行政の介入を排除し、国民に直接に責任を負うて執行されることが学校教育だと規定していおり、日本国憲法においても、思想・良心の自由が規定されております。」
これは教育基本法第十条を東西南北さんフィルターを
通して解釈したものということですかね?それから思想・良心の自由についてですが、教師についても「公務員は職務上、思想や良心の自由に 制約があり、職務命令には従うべきだ」との判決が出ていますね。
ただ、受験制度があるため、そのような時間を確保することは現実的に困難にされています。これも自公政権の受験体制が問題なんです。
道徳教育を空洞化させているのは自公政権のよる受験制度、学習指導要領による現場への圧力、教員の多忙化などであり、現場の教員の責任ではないのです。
ただ、受験制度があるため、そのような時間を確保することは現実的に困難にされています。これも自公政権の受験体制が問題なんです。
道徳教育を空洞化させているのは自公政権のよる受験制度、学習指導要領による現場への圧力、教員の多忙化などであり、現場の教員の責任ではないのです。
内容を無視しないでくださいね。教師の授業に反発して騒いだ場合どうするのかをお尋ねしています。
妄想?今の学校の荒れてる現実も妄想ですか? ワタシの指摘はほんの一例に過ぎませんよ。
ただ、「授業中にむやみに騒いではいけないというのはほかの生徒の学習権を妨げるから禁止されるわけで」「学問を学ぶことは、基本的な言語能力、実生活上の基礎的知識、社会の成り立ちと仕組み、自然界の諸法則、芸術的感性の修得など、現代社会で人間らしく生きていくために不可欠です」
ですから、授業時間が終了し次第、労働組合又は先生とその子及びその保護者との三者相談となります。
妄想を前提にした例え話されてもな?(゜Д゜)ノ
教室ではなく、教師の指導の元でもなく、生徒の自主性と、ネットユーザーという不特定多数による教育の実現。
これが多様性でなくて何だというのですか?
そもそも、義務教育に学校は必ずしも必要では無いのですから、その存在意義を否定する自由はあるでしょう?
何故「そうですね、それもまた自由です。多様性の確保が成されている。素晴らしい。私なら涙を流して喜びますよ」と言っていただけませんか?
国を愛するということは「日の丸、君が代」を愛するかどうかの選択権を諸個人の自由として尊重するということです 」
東西南北さんがどのようは思想・信条を持っていても構いませんし、そもそも愛するように強制もされていませんから今回の件には全く関係ありませんが、教師は自分個人の思想信条に左右されることなく、プロとして与えられた職務、国旗・国歌の話でいけば、「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育て」られるように適切に指導しなければならないわけですね。
「社会のルールとは多様性を尊重すること。「日の丸、君が代」を処分を持って強要、強制しないことです。
人権を実現することが社会のルールです。」
これは東西南北さんが社会のルールと呼んでいるものはこういうものだと述べているだけなわけですが、
何が仰りたいのですかな?私の書いたものとは話が違ってきているわけですが、議論の放棄というわけですか?それならそれでもちろん構いませんが。
さらに、教育基本法は教育行政の介入を排除し、国民に直接に責任を負うて執行されることが学校教育だと規定していおり、日本国憲法においても、思想・良心の自由が規定されております。
これらのルールを遵守していないのが、自公政権、石原慎太郎都知事なのであり、ルールを破る彼らこそ選挙で落選されなければならないのです。ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
では細かく書きますか(^-^)/ あなた方日の丸、君が代否定に我慢がならない生徒が教師に言葉で反論しても仕方なしと判断して他の生徒にこんな授業聞いても無駄だと言いながら大声をあげたとする。さてあなたはどうします?
この見地が教育なのであり、教室には多様な価値観のある人たちが集まり議論し生活していくなかで規律を体得するのです。特定の価値観を強要、強制する「日の丸、君が代」問題を学校に持ち込んだのは誰か、と言っているでしょう。
冷静に、ちゃんと読んで、考えてね。
人権を実現することが社会のルールです。
仮に生徒たちが『教師不要』という結論を出したとしても、思想信条の自由の実行であり多様性の発露なのだから喜んでくれますよね?
って事ですよ。
国を愛するということは「日の丸、君が代」を愛するかどうかの選択権を諸個人の自由として尊重するということです。
この国のルールを決めるルールとでも書けばわかりやすいですかね?
まぁ、あなたの主張、信条は少数派なのは認めますよね。ここで提案ですが、あなた方は別に式典をやるってのはどうですか? 平たく言って大多数の常識を否定する方々は迷惑なんですよ(^-^)/ いかがですか?こんなこと言われると差別だと騒ぐのが左側の習性みたいですが…。
それと、この裁判の真ん中はせいぜい
『懲戒処分はやりすぎではないか。学校側は教師に配慮し、卒業式を欠席する選択肢を用意すべき』
あたりじゃないですかね。
当然のことながら、環境に影響され左右されるものですな。
で、今回の判決ですら「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で、式典で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることは有意義」と述べていますが、まさにこの為の環境作りを学校ではするようにというルールがあるわけですな。
で、ルールに不満があるならばどうすべきかは
既に書きましたね。
今のizumiさんの言論内容が実践されたら、多様性抹殺の独裁社会になるだけですね。
そこが違うんですね(^-^)/ つまり日の丸、君が代が汚点にまみれたなんてまったく思いませんね(^-^)/ 仮に代わりの国旗が提起されても誰も敬意は払いますまい(^-^)/ あなたは規律も強制もごっちゃにしてますよ(^-^)/ あなたの主張でいけば、生徒が居眠りしてても暴れてもたしなめることは出来ないですよ(^-^)/ 自由も分限を守るべきとの先人の教えをよく噛み締めてみるんですね。今の教育現場の荒廃を招いたのは日教組の最大の罪と言えます。
もし東西南北さんが教師だったらどうします?
多様な価値観を尊重するのであれば、当然喜びの涙を流すのですよね?
それが教師不要という結論であったとしても。
「あなたもそう思っているだけでしょう(笑)「日の丸・君が代」を強制せねばならない、という「キチンとしたルール」をお示しください。」
は?
それは私が決めたのではなくて、社会のルールに
則って決められたものですが?
書いたようにこれに不満があるのであれば、
社会のルールに則って変えればよいのですよ。
「日の丸・君が代」のような軍国主義、主権在君、人権抑圧の歴史的汚点のない「国旗、国歌」であればバラエティーにとんでいてよいと思います。
平和の白い鳩は僕は好きですね。芸術的なセンスが僕には欠落しているので具体的なイメージは描けません(笑)
とにかく、国歌、国旗を歌うことや敬うことを強要、強制しないで欲しいと言うことです。尊崇の念は心の奥底から自然に発生するもので、叩き込んで強制するものではありません。
なお、これはあくまでも『架空の話』でありますが、あり得ない話ではありません。
ネットユーザーの中には小中学生もたくさんおりますし、彼らがもし行動を起こしたなら、それを支持する(例えば『宣言書』のようなものを作るとか)者もまたたくさんいると思いますので。
もちろん、X先生や学校の名前は伏せ、個人が特定されるような記述が無いように気を配った。
ある小学校で起こっている出来事はまたたく間にネット上で話題になり、A君は一躍有名になった。
やがて、A君達の自習に協力するネットユーザーが続々と現れ、学習のレベルはどんどん上がっていった。
一方で、A君に賛同する者がクラスの内外にも現れ始めた。
教室から、生徒の姿が次々に消えていく。
やがてそれは、他のクラス、他の学年、そして他の学校へと広がっていった・・・
X先生は、401人の東京都の教師たちは、果たしてどうするのだろうか。
空席ばかりの教室で、生徒たちの自主性の発露を涙して喜ぶのだろうか。
判決のもたらした予\想もしなかった結末に、悲しみの涙を流すのだろうか。
「国旗・国歌が挨拶だ」なんていっているわけではない。日常挨拶とおなじレベルの、しつけの問題だといっている。相手の説明をはぐらかした議論しかできないレスならば、あなたへの評価は読者の判断にまかせる。おなじ種類のはぐらかしを予防しておくと、判決には政治思想や歴史認識を離れた判断を期待しているが、ブログの議論ではそれにどっぷり漬かるのは、当然だと考えている。
「日本人民のアイデンティティーは日の丸・君が代だけですか(笑」で仰っていることはあなたがそう
思っているだけって話ですな。
で、「国民全体に奉仕すること」とは具体的にどういうことかということをあなたが自分で勝手に定義してそのとおり実践して良いというものではないですな。キチンとルールに則って決められたことを決められた通りに守り実践するのが公務員の務めですね。
そのルールに不満があるのならば、政治運動はプライベートの時間でやるのが当然ですな。
しみずみなさん
あなたもそうですが、「公共の福祉」やら「学校の運営や生徒指導」を教師が勝手に判断して決めていいもんではないですな。その内容に不満があるからといって仕事場で政治運動して覆そうとしてはいけません。
それは仕事をはなれたプライベートの時間にやるべきものですな。
教科書の内容は、一学期が終わる頃には自分で習熟してしまったし、担任のX先生が好きではなかった。
そんなある日、A君はこの判決の事をネットで知った。
翌日、A君はテープレコーダーを後ろ手に持ち、X先生に質問をした。
「先生はこの裁判、どう思いますか?」
X先生はこう答えた。
「素晴らしい判決だと思うよ。Aも知ってると思うが、先生も『日の丸・君が代』には反対なんだ。嫌がる事を、無理やり押しつけるのは良くないからね。皆もそういう事をしちゃだめだぞ!」
予\想通りの回答は、テープにしっかりと記録された。
翌朝、いつものようにX先生が教室の前までやってくると、教室の中は喧騒に包まれていた。
「なんだ?皆どうした?」
「先生、それ!」
「ん?」
生徒の指差す方を見てみると、そこには一枚の紙が貼\ってあった。
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『宣言書』
・『国旗に敬意を表\し、国歌を斉唱する事は自分の思想・信条に反する』というX先生の授業を受けることは、私たちの思想・信条に反するものであり、それにより受ける精神的苦痛は、耐え難いものであります。
よって私たちは、今日よりX先生の授業への出席を拒否し、自習によって勉学を習熟するものとします。
・給食の時間及び休み時間には教室に来ます。
・成績については、隣のクラスのY先生およびZ校長先生による筆記、面談にて能\力を判断し、授業に参加している生徒と同様に通知表\を作成していただきたいと思います。
授業に参加しない事は私たちの思想・信条によるものですので、それをもって成績にマイナス評価をつける事のないようお願い致します。
○年×組 A、B、C、D、E、F(各人拇印)
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かくして、学級崩壊が始まったのである。
「教育を人質にした政治運動」というのは、推進側にも言えること。だから反対してるだけです。
どんなに甘美なオブラートでつつんでも、あの教師たちの行動は、教育を人質にした政治運動ですよ。
国民が国歌を歌って国旗を掲揚するのは当たり前
のことなのになぁ。
日本と言う国がきちんと機能しているからこそ学校教育が充実しているんでは?
国家が崩壊すれば、学校も崩壊する。そんな当然の事も分からないのでしょうか?
教育が受けられる事に感謝し、国に感謝する。
そのために年に何回か起立し国歌を歌う事に何の問題があるんでしょう。
起立しない事が思想の自由に繋がるのなら、授業前の起立もしなくて良いと言う事になりませんか?
教師を敬わない事校歌を尊重しない事も思想の自由では?ちゃんとお金を払っているんだから給食前のいただきますも必要ない。
もちろん校長の長い話を聞かず、教室で一人勉強する事だって自由ですよね。
世界中殆どの国が国旗や国歌には敬意を払う教育をしてると思いますがね。
まずは東西南北さんのご意見からお訊きしたいものですね(^-^)/
国家主義の独裁命令にすべての教員・公務員が従うことが日本人民のアイデンティティーであれば、戦前の国家体制のぶり返しであり、教員・公務員は時の政権の操り人形ですね。
教員・公務員は国民全体に奉仕することが職務であって、時の政権の独裁命令に唯々諾々と従うことは教員・公務員の職務ではありません。これが主権在君、軍国主義、人権抑圧の歴史を反省した教訓です。
「学内の規律」とやらも、学校の運営や生徒指導の上で必要不可欠だから認められているわけで、行政が決めたことは何でも守れ、というのとは違う話です。「日の丸・君が代」はいつから「公共の福祉」になったのですか?
それに、反対するのが「教師の信念」なら、賛成するのも「信念」ではないでしょうか。「決まりだから従う」とか「どうでもいい」のだったら「尊重」してることにはならないわけですし。
憲法でさえ「公共の福祉」に反する場合、自由は制限されるものだと思いますがどうでしょう? 教師の信念だから国旗 国歌に反対する…そのことが生徒に与える悪影響は決して小さくはありますまい。どうお考えですか?
もっと基本的な部分では「おまえの母さんデベソ」のレベルの問題だと思う。隣人に対して、そのアイデンティティーへの侮蔑は、子供心をさえも傷つける。ましてや国家に対する侮蔑は、教育というより、もっと深く人間性に関わるしつけの問題だ。他国の国旗をもやす隣国発のニュースは政治レベルではなく、民族感情のレベルで悪影響を生む。自国のアイデンティティーをネガティブにしか評価できない反日日本人は、公職を辞すべきだと思う。
ちなみに、問題の通達と前後して東京都の「教育の基本目標」から「教育基本法及び日本国憲法を尊重する」という文言が削除されているそうです。教基法や憲法に抵触するという自覚は当人たちにもあったようですね。
「国歌としての君が代の是非」とは異なる次元の問題に感じられてならないのです。
教員が式を妨害したり生徒に歌わないよう教唆したりすることなしに罰されるなんて単なる圧政ではないですか。
中立主義であるのならば、地公法のみならず憲法を中心として、関連法規を比較・総合して検討することをお勧めいたします。
現実の受験制度の中で「日の丸・君が代」の歴史を十全に説明する時間があるのでしょうか。ないですね。そうなると、教育行政が卒業式に「日の丸・君が代」を導入することは、事実上、子供たちへの「刷り込み」、強制となるのです。
現行憲法は確かに象徴天皇制を明記しており、「日の丸・君が代」が天皇を賛美する象徴だとしても直ちに、憲法違反である、とは言えません。しかし、少なくとも、強制するという行為は人権侵害で違法だと言えます。
なお、象徴天皇制が憲法に明記されているのであって、主権在君が国民主権に反することは明らかです。軍国主義、帝国主義も同様です。
地方公務員法第32条によれば、
『職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。』
となっているそうなのですが、今回の判決(および思想・信条の自由などの諸法規)と整合性がとれていないように思えます。
この辺りはどうなっているのでしょうかね?
>Unknownさん
確かに感情論でしたね、申し訳ありません。
>東西南北さん
>「日の丸・君が代」の歴史上の事実
元々の出典から現在に至るまでを、中立かつ正確に教えるのであれば同意します。
ですが、今回の原告の教師の皆さんは果たしてそれをやってくれるでしょうか・・・
「日の丸・君が代は皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱だった」とだけ教えるのはちょっとずるいですよね。
私は「君が代」の旋律はとても好きなんですけどね。
皇国思想や軍国主義思想というとちょっと遠慮したい気持ちになりますが、歌とそれとは別と認識しております。
あと、読売新聞によると
>一方で、判決は、国旗掲揚や国歌斉唱について、「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で、式典で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることは有意義」と認め、
>「教職員は国旗掲揚、国歌斉唱に関する指導を行う義務を負い、妨害行為や生徒に起立などの拒否をあおることは許されない」
つまり、教職員が思想信条の自由で拒否する事はありだが、生徒に対してはきちんと指導せよという判決のようなのですが。
>self0507さん
申し訳ないです。
義務教育~については知っていますが、すっぽり頭から抜けてました。
『強制』については、教師への強制は生徒への強制という部分への反発で出たものです。
・・・冷静に考えると、ろくな事言ってませんね、私。
いや、本当に申し訳ないです。
授業をまじめに聞くことは強制できて、国旗国歌を歌うことを強制できないのはなぜか、ということですが、学問を学ぶことは、基本的な言語能力、実生活上の基礎的知識、社会の成り立ちと仕組み、自然界の諸法則、芸術的感性の修得など、現代社会で人間らしく生きていくために不可欠です。端的にいって、義務教育程度の知識に著しく欠けるようであれば人格ある個人として実生活を送ることにかなり不安があります。けれど、国旗国歌は国の仕組みをなんら教えてくれません。「君が代」を何べん見ても日本の統治機構のことはわかりません。国家神道の立場から天皇支配の永久性を読み込むことはできるかもしれませんが、現代政治が天皇個人の意思で動いているはずはないでしょうからナンセンスです。
それから、国旗国歌を歌いたい生徒の自由・利益ですが、別に学校の入学式でなければ歌えないものではないでしょうし、目が覚めている間ずっと国旗を歌って国旗を仰がないと生きていけない人というのは見たことがありません。歌いたくないほうはとにかく24時間歌いたくないのですから、一時でも歌わされれば内心の自由への制約になります。
あと、国歌が歌えないとオリンピックはどうなるとかいう方もいますが、歌いたい人は自分で覚えるのでなんら問題ありません。阪神ファンは六甲颪を学校で教わらなくても覚えてますし、アンチ阪神の中には六甲颪を知っていても絶対に歌わない人はいるでしょう。
さて、学校は生徒が主体の空間であります。だから、生徒が優先され、教師の自由は二の次であっていいのでしょうか?これについてはみなさんの中で回答があるとは思います。
主体の影に客体が埋まることは、実社会ではしばしばあることです。それでも生徒のためには、教師は傷ついてもいいのでしょうか?
あえて指摘しておきますが、生徒も教師も”思う自由”は束縛されないはずです。思うだけならば違法性は存在しないはずです。
では、起立しない自由が存在しないか?という質問に存在しないと言い切れるほどの論理があるのでしょうか?これも問題になるでしょう。自由とは相対的に存在するものです。その相克がしばしば係争になるものだと思います。
izumi氏へ
義務教育は「学校に行くこと」ではありません。保護者が教育を受けさせることであって、保護者自身が教育を施すことが可能ならば学校に行く必要はありません。学校だけが義務教育の空間ではありません。(世俗的な誤解がありますけどね。ここは)
言葉として精査してほしいのですが、学校は「強制」される場所ではありません。行動そのものには生徒自身の拒否の権利があります。事実、授業をボイコットすることは否定されません。それでも強制というならば、使役行動は全て強制であり、人間行動は全て本能だけになるでしょう。
ちなみに、生徒に関係なく教師は私人でもあります。それが就業中であろうと私人としての権利は発動しえることは、労働法でも明確に法理が指摘しております。だからこそ、就業時であろうと当事者が違法性を見出せばそれを忌諱する権利があると思います。
学校は生徒と主人公であるにしても、脇役が自己主張してはいけないわけではないでしょう。第一に、教師が個人として自由意志を表面化することは社会的に意味があることです。それがTPOを選ぶというならば、それだけの明確な法理を指摘しないと説得力にはなりえないでしょう。
そもそも、教師が国旗国歌を嫌うことに違法性はありません。その意志を持つことも違法性はありません。その意志表示さえも違法性はありません。それがどう違法であるのか?道義的に問題あるのか?その回答ができていないのが現状ではないでしょうか・・
もっと言えば、生徒を指導要領を拘束(強制)することがそもそも違法とも言えます。そこまで考えるとどこまでの違法性まで容認できるか?という問題になるでしょう。
今回の判決の結論は支持しますが、国旗国歌観に関しては支持できない立場です。氏のケースは、国旗国歌という概念は不要であり、それに拘束される所以がないする自由思想を脅かす、という自覚があるのでしょうか?
国旗国歌が自然に尊重されうる存在であればいいのですが、そのような価値観に至れない人の価値観は全否定されるのでしょうか?自分には思想の自由は明確な違法性がない限りは、許容する”しか”ない立場ですし、それが司法であり、近代国家だと思います。
東西南北氏へ
都知事だけの責任というのは責任集積するべきではないと思います。自分は”国旗国歌が国民レベルで尊重されている現状”と国旗国歌が自分にとっては”まったく敵愾心も感心もない存在”だからこそ、他者の価値観の尊重という意味で、まったく問題にできなかった(自分の意志はもたなかった)わけですが、国旗国歌が慣習的に尊重されている現状は否定できないと思いますがそれが常識とは思いません。その上で、典礼で価値観に合わない行動をした一部の教員が排斥されたわけですが、それらの思想信条の自由は当然保障されるべきだと思います。(その点において今回の判決は支持しております)しかし、沖縄や広島の一部の教員が行った国旗という器物の損壊は国旗ではなく器物として許されるものではありません。(今回と事例が異なりますが)そのような問題ある否定的教師と同一視されたという部分があるのではないでしょうか?
ちなみに、よく考えてほしいのですが、典礼儀式において粛々の礼事が進む過程において、強制があっていいものでしょうか?あくまでも任意であるべきではないでしょうか?本当の意味でTPOを考えるなら、強制があることそのものに問題があるわけです。
同時に指導要領の問題もこれでは論じるべきでしょうが、機会があればブログでお話したいと思います。
そもそも、教育権は国家にあるのか?あるとして、それを規定し制約できるのか?・・指導要領は大きな自由の壁に直面してると思いますので・・・
毎回ながら、長い文章ごめんなさい
事実に基づいて人権を実現していくことがことが教育です。「日の丸・君が代」の歴史上の事実を子供たちにしっかりと教えた上で、子供たちが自主的に判断せねばなりません。「日の丸・君が代」の歴史上の事実を子供に十分に説明せずに、刷り込みのように「日の丸・君が代」を学校に持ち込んでくる教育行政のやり方が、子供たちを欺く事実上の強制にあたると言っているのです。
公務員は国家から賃金を貰っているのではありません。国民全体から賃金を貰い、国民全体に奉仕するのが公務員です。さらに、国民には職業選択の自由と勤労権がありますから、「国家権力が嫌なら公務員になるな」だとか「会社がいやなら辞めろ」などという発言は人権侵害に当たる発言となります。究極は「日本国が嫌なら、日本を出て行け」となります。どこの国の人の発言でしょうか。
「そんなに憲法の人権規定が嫌いなら、教育長やら知事やらの公務員にならなければいいのに。公務員は憲法尊重擁護義務があるんですよ」
という話になりますよ。
教師は公務員であることは、皆知っているはず。
何故、わざわざ自分から国家権力の下に入るんですか?
国家権力は嫌いなのに、国家から賃金を得るのには違和感を感じないのでしょうか?
私だったら、嫌いな会社に勤めたくなんてないですが。
勉強をするのも強制。
授業を聞くのも強制。
そもそも、『義務』教育なので、学校に入ること自体が強制でしょうに。
学校から強制要素全部除いたら、ただの無法地帯と化しますが。
「第二次大戦終了まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことは否定しがたい」からという理由も解せません。
それ、生徒と関係無いじゃないですか。
結局、先生方が国歌・国旗が嫌いだってだけにしか見えないんですけど。
どこが生徒の為になるんですか?
国旗・国歌を歌いたい子供の自由と利益は?
子供を思想のダシにしないでいただきたいのですが。
卒業式に無用な混乱を招いているのは誰なのか、はっきりすべきです。そうでないと、izumiさん、またしても、中立と言いながら人権侵害する発言をすることになるんですよ。
問題は生徒のためのもの。
でも、余計なトラブルは教育委員会が原因。
国旗やら国歌やらなんて入学式や卒業式になくても誰も困らないはず。そこをわざわざ従わないとクビとか言ってるほうがおかしい。
生徒にも多様な価値観がある以上、国旗国歌を強制されない自由も利益もある。教師への強制は生徒への強制と密接不可分の関係なのだから(だから都教委は声量調査とかはじめるわけで)、国旗国歌を強制されたくない、多様な価値観ある社会に生きたい生徒の自由・利益に対する侵害としてとらえなおす必要があるでしょう。
だから、教師の個人としての自由にとどまらず、生徒に対する教育権の範囲と程度の問題としてどうなのかという点も重視されるべきと考えます。
卒業式も、学校という施設も、教師とか教育委員会とかじゃなくて、生徒のためのものじゃないんですか?
確かに、懲戒処分は重すぎるとは思いますが、教師の思想よりも卒業式という一生に一度しかないセレモニーを生徒が余計なトラブル無く、気持ち良く行うことこそ最も重視すべきじゃないんですかね?