情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

沖縄防衛局発言の問題点を洗い出してみようよ!~主権者の次世代への義務

2012-02-05 11:55:10 | 有事法制関連
 防衛省沖縄防衛局が沖縄県宜野湾市長選(2月5日告示、12日投開票)の「有権者リスト」を作成し、真部朗同局長がリストアップした隊員に講話をしていた問題は、「国民主権」という見地からは極めて重大であり、他国なら、即刻、辞任しなければならない事態だ。

 まず、問題点をピックアップする前提として、局長講話が、単なる選挙権行使を求めるものではなく、一定の候補者への投票を求めるものであったことを確認しておきたい。局長は否定するが、

第1に

【31日の衆院予算委で赤嶺政賢氏(共産)が公表した沖縄防衛局総務部総務課人事係から各部庶務担当者あてのメールによると、1月4日付で「宜野湾市在住の職員」と「宜野湾市に選挙権を有する親族(家族、いとこ、親戚)」を調査して人事係に提出するよう指示】(※1)しており、親族を調べ上げてまで単なる選挙権行使を求める講話をなしたとは考えられないこと、

第2に

 防衛省は、組織として、市民が意見を表明する際に、隊員やその家族に特定の意思表明を行うよう促してきたこと、これは冒頭の久馬元大臣の文書からわかる。該当部分を拡大しておこう。




 ピンポーン、ここで、緊急ニュースです。東京新聞が私の活動を一面で大きく取り上げてくれました!→ pic.twitter.com/DRYirg5N

 

 話を元に戻しますが、というわけで、局長講話が特定の候補者への投票を促すものだと考えざるを得ず、その場合、

 最大の問題は、防衛省=自衛隊という軍事組織は本来自らのあり方を国民に委ねるべきであるにもかかわらず、自らにとって好ましいと考える政策が国政に反映されるように行動することは、ある意味静かなる、柔らかなクーデターともいえるものであるということだ。

 第2に、公務員がその地位を利用して一定の候補者に投票するよう呼びかけることは、部下や関係者の投票行為を歪めることになる。投票はもっぱら自由意思に基づくものでなkればならない。それゆえに、国家公務員法も一定の政治的活動を禁止しているわけだ。

 第3に、これは、局長講話の内容とは関わりないが、親戚が投票権を有している隊員をピックアップしたようだが、これは、プライバシーに対する重大な侵害ではないか?どうやって調べたのか、調べる方法によってはそれ自体がプライバシー侵害だ。また、そもそもそのようなリストをつくって一堂に会させることは出身地などを本人の同意なく明らかにするものであり、プライバシーを侵害している。

 第4に、局長講話は、勤務時間内になされたという。これが例えば、労働組合が同じことをしたとしよう。どうなりまっか?勤務中だということだけで、大問題になるのでは?局長なら許されるんでしょうか?


 というように、多くの問題を抱えている。いずれも重大な問題だ。

 それにもかかわらず、処分は先延ばし…。主権者を馬鹿にしているのだろうか?


 前回もご紹介しましたが、怒りを共有していただけるあなたのために用意された方法が自衛隊法施行規則(※3)にあります(→前回読まれた方はここまで、としてください)

 ※3 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000040.html

 【六十八条  何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる。】
 
 あなたにも、「自衛隊法上の懲戒処分」を行うよう求めることができます。

 その求めに対し、

【第六十九条  懲戒権者は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反の事実を調査しなければならない。】

 ということで、規律違反の有無を調査せざるを得なくなる。

 その調査結果は、

【第七十条  懲戒権者から規律違反の疑がある隊員の規律違反の事実の調査を命ぜられ、又は委嘱を受けた者は、当該事実を調査し、調査報告書に当該隊員、参考人等の供述調書又は答申書その他当該事実の有無を証明するに足る証拠を添えて当該懲戒権者に提出しなければならない。】

し、結果として規律違反があった場合には、

【第七十一条  懲戒権者は、前二条の規定による調査の結果、規律違反の事実があると認めたときは、当該事案につき審理を行わなければならない。】

ということになっている。

 つまり、まず、申し立て、次に、調査報告書を情報公開させるという手段がある。

 主権者のみなさん、いい制度だと思いませんか?制度はあっても使わないと錆び付いちゃいますからね!

 



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アメリカ科学アカデミーの文献「BEIR-VII」(Biological Effects of Ionizing Radiation-VII、電離放射線の生物学的影響に関する第7報告)
http://archives.shiminkagaku.org/archives/radi-beir%20public%20new.pdf


◆東電本社の記者会見は、午前11時~正午から始まる単独会見、午後5時ごろからの統合本部会見の2回となっている。インターネットで生中継と録画配信されている◆

 → ニコ生 http://live.nicovideo.jp/ 

   岩上さんのサイト http://ow.ly/4wCEr



◆東電会見に出席し続けている木野龍逸さんへの支援金の振込先口座は下記のとおりです。

 郵便局の振替口座
 口座番号は、00100-5-362362
 口座名称は、木野龍逸支援の会(キノリュウイチシエンノカイ)


 なお、銀行からの場合、
 ゆうちょ銀行
 〇一九店
 当座預金
 0362362
 にお願いします(できれば郵便局の振替でお願いします)。



◆以下参考◆


原子炉建屋とタービン建屋の図。クリックで拡大できます。

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【日弁連の東日本大震災・原発事故災害復興支援活動】
→ http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/higashinihon_daishinsai.html





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Marine in Futenma must go back to your country. There is no place where the base of Marine is acceptable in Japan.

Okinawa and a lot of Japanese oppose the transfer of the Futenma base to Henoko


At least180 MPs of ruling parties say NO to Futenma relocation within Okinawa. Check this http://bit.ly/9jQIW8



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